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2024-03-19 23:09

#08 エンジェル税制の基礎(優遇措置A、優遇措置B、プレシード・シード特例)

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▼概要

創業初期のファイナンスで重要な意味を持つ「エンジェル投資」。エンジェル投資家に関わる税制を正しく理解することで、トラブルを回避しながらスムーズなファイナンスを可能にし、良好な関係性が築けるはずです。税制に詳しくない起業家でも理解できる「エンジェル税制」を解説しました。


▼サマリー

・エンジェル税制とは

 -エンジェル投資家個人の所得税を減らすことができる制度

・エンジェル税制は改定が多いため最新情報の収集が必須

・3つのエンジェル税制

 -優遇措置A、優遇措置B、プレシード・シード特例

・優遇措置A(事業所得や役員報酬のある、エンジェル投資家向け)

 -総合課税される所得からスタートアップへの投資金額が引かれる(ふるさと納税に近いイメージ)

 -課税は株の売却時に発生する(課税の繰延≒先送り)

 -総合所得の税率が高い投資家は節税になる

・優遇措置B(ベテランのエンジェル投資家向け)

 -A社の株式売却で生じた所得から、同年度に行ったB社へ投資額を引ける

 -売却益が圧縮されるため節税効果がある

 -B社株式の売却時には売却額に対し課税されるが、課税の繰延が発生することが価値(その金額を新たなスタートアップ投資に使うなど)

・プレシード・シード特例

 -売却時に発生する所得が非課税になる(積立NISAに近いイメージ)※繰延ではなく非課税なのでインパクト大

 -適用条件には、優遇措置Bの要件に加え、株主構成、設立年数、売上高、キャッシュフロー、研究開発費などがあるため難しい

・それぞれの税制措置は併用できず、エンジェル投資家/スタートアップ間での早めの確認が必要

・その他の特筆事項  -エンジェル税制を得意とする税理士はとても少ないが、間違えられない話のため相談できる税理士が必要

 -エンジェル税制の適用対象が広がって新株予約権(特にJKISS)での活用が期待されている(次回詳細)

 -連続起業家のための税制「起業家特例」(次回詳細)


▼『スタートアップ税務AtoZ』番組概要

税理士・公認会計士であり、『NFTの会計税務』著者であるスタートアップ会計の畠山謙人が、会計業務の基礎知識から、業界特化の税務対応まで幅広いノウハウを発信する番組です。シード・アーリーのスタートアップ経営者へ正しい知識を届けることで、Exitに向けた正しいファイナンスの土台づくりを支援します。


▼スタートアップ税務AtoZへのお便り(ご感想やトークテーマのリクエストなどお待ちしております!)

https://forms.gle/tsJdnqJTcZcUYFUe8


▼制作

・出演者:⁠⁠⁠⁠⁠畠山謙人⁠⁠⁠⁠⁠(税理士・公認会計士) @kandmybike

・MC、企画制作:⁠⁠⁠⁠⁠稲荷田和也⁠⁠⁠⁠⁠(JobTales株式会社) @oinariiisan

・編集、アドバイザリー:⁠⁠⁠⁠⁠KON⁠⁠⁠⁠⁠(knock'x Media) @konteer10

00:01
スタートアップの会計業務がまるわかり、スタートアップ税務AtoZ。
この番組は、税理士・公認会計士であり、NFTの会計税務著者であるスタートアップ会計の畠山さんに、
会計業務の基礎知識から業界特化の税務対応まで幅広いノウハウを伺う番組です。
企業準備中の方やシードアーリーのスタートアップ経営者に正しい知識を届けることで、エグジットに向けたファイナンスの土台作りを支援いたします。
MCはJobTalesの稲利田が務めます。畠山さんよろしくお願いいたします。
こんにちは。公認会計士の畠山です。よろしくお願いします。
畠山さん、今日はですね、エンジェル税制についてお聞きしたいなと思っております。
スタートアップシーンにいるとですね、エンジェル税制、まわゆるエンジェル投資ですかね。
結構よく話聞くなど、特に最近エンジェル投資家ネタも増えてきてるなと思ってたりはするんですけれども、
エンジェル投資を受けるにあたって、どうやらこのエンジェル税制というものがキーになってくるっていう情報は薄ら仕入れてるんですけれども、
なんかすごく難しそうだなって思ってるのがまず一つありますと。
加えて、ちょっと勉強しようかなと思って、ネットとかいろいろ検索してみたんですよ。
ウェブコンテンツとかYouTubeとか音声コンテンツ含めて、なかなかコンテンツがないなっていうのが一つと、
もう一個は、過去の動画と今の最新版だとだいぶ中身が違うっぽいことがどうやら分かってきてですね、
ちょっと最新版はやっぱりお詳しい方に聞いた方がいいなと思ったので、
2回に分けてですね、結構ボリュームになると思うので、ちょっとお聞きしたいなと思っている次第でございます。
ありがとうございます。
まずですね、ざっくりそもそもエンジェル税制って何ですかってところからお聞きしたいんですけれども、
そこからお願いできますでしょうか。
エンジェル税制っていう言葉をよく聞く方は、スタートアップを起業される起業家さんなんじゃないかなと思ってるんですけれども、
この税制は何ですかっていうことを言いますと、これはエンジェル投資をする個人の投資家さんの所得税を減らすことができるような税制になっています。
個人の所得税ってことは、いわゆる個人の確定申告、3月15日に向けてのエンジェル投資家さんのそれのための対応ってことですね。
はい、その方の申告のための税制なり、起業家さんからすれば対応になります。
なるほど。で、それがわざわざあるってことは、きっと何かしらお得というか、個人の3月15日の確定申告だと、例えば青森申告だと、経費だと、そういう税金圧縮するみたいな文脈多いですけれども、
きっとエンジェル投資家さんにとってのそれなのかなと思ってまして、具体的には何が道徳なんですかね。
03:03
そうですね、エンジェル税制自体ではお得になるタイミングが2つあるんですけれども、1つは投資するタイミング、2つ目は投資した株式の売却のタイミング、この2つのお得になるタイミングが用意されています。
タイミングも2つもあるんですね。なんかもうちょっとややこしさを感じてますけれども、そのあたりを多分なんかいろんな種類があるって、そのタイミングの話とかも出てくるのかなと思うので、
ゆっくりとエンジェル増税制が今どんな種類があるのかとか、そういう概要とか教えていただけますか。
エンジェル税制は、例えばふるさと納税みたいな感じと一緒なんですけれども、個人の方がお財布の中に余裕のあるお金があって、そのお金を他の人に投資したり寄付したりする場合においては、その人のある年度の所得、利益と考えてもいいんですけれども、そこから引くことができるような制度になっています。
それでいくと、個人のお金を他の会社さんの投資にどんどん回していこうみたいな制度ってことですかね。
そうですね。国がどんどんスタートアップにお金を回していけるように設けているのがエンジェル税制ですし、
ふるさと納税であれば国がどんどん各都道府県にお金が流れるようにしたのがふるさと納税ですし、国の考え的にはそういう着想になっています。
それもあるので、最近政府がスタートアップをどんどん作って投資して手ながらの中でエンジェル税制も毎年のように改定がされているってことなんですね。
そうです。よりスタートアップにお金が流れるように、つまり投資する投資家さんの税制的にもお得になるように少しずつ改定されていっているというような流れになっています。
なるほど。ぜひその最新版の情報を教えてください。
エンジェル税制の種類としては、わかりにくい用語にはなるんですけれども、優遇措置Aというものと、優遇措置Bというものと、
最近新しく令和5年で改正されたプレシード・シード特例という3つのものが、この3本柱が基本になっていまして。
3つある上に確かに1つ1つの用語がわかりづらくて、すでにつらい気持ちにはなっているんですけれども、
それぞれ極力わかりやすい形でお願いできますでしょうか。
略称はA・B・プレシードというような、省略して言っていこうかなと思うんですけれども、
Aはまさしくふるさと納税と同じように、投資した金額を総合課税される所得から引けるものになります。
06:01
なので、所得が100万円あるとして、ふるさと納税を1万円、スタートアップに1万円投資したら、
ざっくり2万円引かれて、所得が98万円になるみたいな税制ですね。
それでも今1万円だからあれですけど、じゃあ極論100万円エンジェル投資したら、所得ゼロにできるってことなんですか。
なります。
おお、すごい。これはお得な感じしますね。一応Aに関してはそれぐらいですかね、概要としては。
Aはですね、その総合所得から引けるものなので、税率は累進課税が取られているので、
その個人の方の儲けの金額に応じて税率が段階的に上がっていくようなものになっているので、
税率は個人の状況によるっていうことですね。
で、Aはその投資したスタートアップの株式を売却した時の年度におきましては、
課税の繰り述べというものがされまして、
課税の繰り述べって何ですか。
ちょっとこれはこの後言おうと思うんですけれども、投資額がゼロになるというふうに補正されて、
例えばそのスタートアップの株式売却が100万円できた時に、
投資額が1万円だったと思うんですけれども、売却益99万円に対して税率がかかるんじゃなくて、
投資額1万円がなかったことになってゼロ円になって、売却益が100万円として課税されます。
それは課税がされるんですね。
はい。
これの差分は、減価であるその1万円が引かれてしまうというところなんですけれども、
これをもって課税を投資の時点から繰り述べて、売却年度で課税が行われるということを課税の繰り述べと言います。
それは、課税されることは変わらないんだけれども、
一般的に、物を買って消費するみたいな話でいくと、
何か買った瞬間にその便益を享受するとか使って消費するみたいな話なので、
その年度に課税されて払うっていうのは当たり前なんですけど、
こと株式の話でいけば、すぐに売却するものではないので、
それを先送りできるっていうことにまず価値があるってことなんですかね。
そうです。先送りされているお金をまた生かして投資にしていけば、
効率的にお金を使えることになるので。
なるほど。
はい。これを課税の繰り述べと言っています。
ちなみになんですけど、課税の売却の場合は、
税率が固定されていて、住民税を加味しなければ15%ですね、取得税が。
09:07
はい。
そうしますと、投資時点は総合所得を圧縮して、
その税率をかけたものが節税できる税効果ですよね。
はい。
なので、総合所得が15%以上の方であれば、必ずお得になりますね。
おー。いいですね。
はい。15%に低ければ使わない方がいいかもしれないですね。
はい、ありますね。
15%より高いって、こうやって基本どんどん高くなるものなので、
エンジェル投資家の方は基本収入があるっていう前提に立ち返ると、
基本的には適用した方がいいってことになるんですかね。
そうですね。はい。これがAですね。
うん。
今のでAが終わったということですね。
なんとなく理解してきた気がします。
Aの場合は、投資したタイミングにその年の所得からその金額が引かれる。
はい。
っていうのがざっくりとしたたまりで、加えて譲渡するタイミング、売りに出すタイミングで、どうなるんでしたっけ?
投資母価がゼロになっちゃうことをもって、繰り返しがやってくる。
ただ先送りしてるだけだからですね。
そういうことですね。ただその先送り自体に価値もありっていうところ。
そうです。時間的価値ですよね。
そこがまた再投資にも使えるって話なんかもあったりするんですかね。
そうですそうです。
はい。わかりました。
これがA。
はい。ちょっと1回体操したい気分にもなってきてますけど、じゃあ次、またBがあるんですよね。
Bをお願いします。
Bは投資実験から総合所得の世界は関係なくて、株式上と所得だけの世界なんですね。
なので投資した年度に他の株式で生じた所得があれば、そこから新たなスタートアップへの投資額を引くことができる。
なので本当にエンジェル投資家さん限定みたいな感じで、株式投資をこう慣れてらっしゃって、毎年ちょこちょこ売却の実現に出てくるような方じゃないと引けないものですね、Bは。
じゃあBを適用したいという方は、ベテランなエンジェル投資家さんで、少なくとも去年一昨年というか何年前からもやってる方で、毎年何かしら売ったりすることもある。
で、売ることに対しての上帝機に対して、今年これ新しく投資したからって、その分が向上というか差し引かれるみたいなことなんですかね。
はい。
はーい。
やっぱり5年ぐらいエンジェル投資をされてるキャリアの方で、
はい。
毎年その中からIPOが達成して、売却役が出てくるような、特にIT界隈に長くいらっしゃって、当たり前に売却もすることが起きてるし、エンジェル投資もしまくってて、みたいな感じの方がベルソナーになってくるんですかね、Bでいうと。
12:10
そういうことです。
ちなみにこのAとかBとか、あとプレシード特例あるって話もありましたけど、これは併用とかはできないですかね。
併用はないですね、はい。
確定申告のタイミングでどっち使いたいです。タイミングで言われても多分仕方ないので、ちょっと事前のタイミングでスタートアップ側にオンシャって優遇措置B適用できますか、みたいなのが相談が来て、みたいな感じなんですかね。
多分流れはエンジェル投資家さんと企業家が設定を持った時に、エンジェル投資をしようと思ってるんだけれども、この投資額がエンジェル税制の適用になったら嬉しいから、AかBかプレシードかどれ使えるのか教えて欲しいって聞くんですね、企業家さんに。
で、ご自身で調べられる可能性もありますし、税務顧問、顧問税理士さんがいれば税理士さんに相談、企業家の方がされて、それぞれ使える場合の要件があるので、今のタイミングの自社への投資がAかBかプレシードかどれが使えるのかっていうのを判定することになります。
言われたタイミングで調べていって、それに応じて認可というか認定を受けに行くみたいなことも起こってくるし、みたいなところなんですね。
すいません、ちょっとフロー聞いちゃいましたけど、1回プレシードまで聞いちゃいますね。プレシードも含めて一旦教えていただけますか。
プレシードは最近できた令和5年税制改正でできたもので、投資時点ではBと同じように株式上途所得の中で投資額を圧縮できるもの。
100万円の上途所得が出てたとしたら、1万円スタートアップに投資すると99万円で、所得が99万円になって仕事することができるし、
さらにすごいのが、その1万円で投資したスタートアップ株式の売却が起きた年度においては、非課税です。
非課税。工場と非課税があるんですよね。
栗のベッド非課税ですね。
栗のベッド非課税。何が違うか一応教えてもらってもいいですか。
プレシード特例でスタートアップ投資したのであれば、その1万円のスタートアップを5年後に100万円で売却できたとしたら、
その100万円は非課税、課税されない。
課税されないってことは所得繰りそもそも入らないってことになるんですね。
税がゼロパーになると言ってもいいと思いますね。
それは結果的にやっぱ工場より、工場とか栗のベッドよりもお得になってくるってことなんですか。
15:05
AとBは売却した年度は栗のベッドですので100万円で課税されるんですね。
売却した年度では100万円かける15%が課税されます。
プレシードだと所得ゼロとみなすみたいなイメージですかね。
非課税かからないんですね。
なるほど。
何十万とかきっとかかってくるものがそもそも無しでいいですよって。
かける15%みたいな話じゃなくって、そもそもゼロでいいですってなるんですね。
それはすさまじくお得な感じがしますね。
この非課税のイメージは、エンデル投資家さんの話から外れてくるんですけど、
積立兄さんの枠内での譲渡役みたいな感じだと思いますね。
積立兄さんで非課税枠。
積立兄さんって銀行とかが提供してる一部の投資信託しか買えないんだけれども、
そこで将来譲渡役が出たんであれば非課税なはずなんですよ、積立兄さんって。
それも限度額の範囲でとか、毎年の積立額の限度額はあるとかいうような運用なんですけど、
そのノリが近いですかね、プレシードと比べると。
よりクリアに理解してきました。
なのでまとめますと、Aはふるさと納税に近いものですね、投資年度。
で、それの執笛返しは譲渡所得の枠組みで起きてくるもの。
はい、それ変わらずある。
エンデル投資家さんはおそらくいろいろな事業されていて、所得もあって税率が高い方であるはずだから、
売却年度の15%の税率との差分がプラスアルファで節税効果があるはずと考えるのがAですね。
なるほど。
で、Bは株式譲渡所得の世界だけの話で、
これは本当に課税のタイミングが投資時点では他の売却益と圧縮する形でまず節税効果が起きて、
ただ売却年度では投資減価がゼロと考えるので課税される。
で、投資年度と株式売却年度はそれぞれ15%同士だから、実は累計では節税効果ゼロなんです、Bは。
あ、そうなんですね。
はい、15%と15%対象が投資額なんで、同額なんですよね。
マイナスとプラスで、あの、いってこいになるもん。
うんうんうんうん。
だけど、課税の繰り述べが起きてる間の時間が価値ですね。
なるほど、その時間、そうです、そのタイミングで発生、何もしか使わなかったらそのタイミングで発生しちゃうわけなんで、
それがラグが発生するだけ価値があるんですね。
その節税した金額をまた新たなスタートアップ投資に回すとか。
なるほど。
はい、いう意味ですね。
で、プレシード特例は優遇措置Bと同じように、投資時点は他の株式、上等所得から控除されるもの。
18:07
なので、Bっぽいんですけれども、繰り述べではなく非課税なのでヤバいものですね。
ヤバいですね。
ヤバいっす。
これだけ明らかにインパクトがありそうな気がしますけれども。
なるほど、ただこれやっぱプレシード特例って言ってるわけなんで、AとBとCじゃないですね、プレシード特例。
で、それぞれ適用条件とか多分企業年数とかそういうのになるんですか、企業なのか何かしらの条件が全然違うんですよね。
はい、条件はいろいろ年数もありますし、投資を受けるスタートアップの株主構成も関係してきますし、
あとはスタートアップの売上高の状況とか、キャッシュフローの状況とか、あとは試験研究開発費とかって言ったりするんですけれども、
稼いだお金からどれくらいの割合でプロダクト開発のための開発活動をしてるかとか、そういう要件を当てはめて該当できるっていうものを使っていくイメージですね。
結構その要件次第では選べるっていうか、そもそもこれしか適用にならないねみたいなものも存在してくる。
そうです、そうです。
じゃあちょっとその種類というか適用条件は少し気になるので触れていただきたいですけど、一旦概要回なのでここまでにして、ちょっと次回そこを少し扱ってみたいなと今聞いてて思いましたと。
今ご紹介いただいたのがA、Bとプレシード特例だったんですけど、一旦はここだけ押さえておけばいいんでしょうか?それともまた別にもいろいろあったりするものなんですか?
あとはですね、2つあるんですけれども。
2つもあるんですね。
これ次回に回そうと思ってるんですが。
そうですね。
一つは、また新たな令和6年税制改正っていうところで、株式投資ではだけじゃなくて、新株予約券。
新株予約券、JKISってやつですね。
特にJKISで使えるようになるっていうことを言われてるんですけれども、投資の商品の幅が広がってるっていうのが一つですね。
直接投資じゃなくて、新株予約券とかJKIS経由での株式取得も使えるようになってきてる。範囲が広がってるっていうヤバさが一つ目。
もう一つが、起業家特例というものなんですけれども、これはエンジェル投資家さんじゃなくて、連続起業家が使えるエンジェル税制。
起業家自身の税制。ヤバいっす、これも。
超ニッチに聞こえますけど、でもこれからの時代を考えるとすごく使われるべき税制ってことですかね。
いや、本当に広がって欲しいと思って。コンテンツとかメディアが不足してるんで、いろんなところで発信したいなってずっと思ってるんですよね、エンジェル税制。
21:01
じゃあその舞台の中身は次回持ち込みしますか。
そうですね、はい。
わかりました。そうですね、ここまででもだいぶお腹いっぱいですし、しっかり25分くらいかかってきてるので。
そうですね、はい。
うわー、でもなんか良かったです。なんとなく概要がつかめた。
A、Bとプレシードがあって、それぞれ良さとか違うものの、ざっくりわかっただけでもありがたかったです。
ちょっとまた次、詳しく聞いてみたいと。
まあ多分聞いても忘れちゃうかもしれないんですけど、一回学んだっていうのは多分大事な気がするので、ちょっとその感覚でやっていきたいなとは思っております。
ありがとうございます。
今回のテーマはエンジェル税制って何というところで、
エンジェル投資家はエンジェル税制がつかるかどうか、そもそも関心が高くて、
当然お得なんで関心が高くて、
使えますかっていうコミュニケーションもどんどん発生してきます。
それが一つと、また種類が三つありますって話と。
というところで、ただ今回概要でしたんで、
次回は具体の事例なんか含めながらも、あとは具体的に何したらいいのかみたいなところを含めて話していきます。
はい。じゃあ締めてまいりまして、この番組は5人会議経営者の畑山さんとジョブ・テイルズの稲荷田がお送りいたしました。
トークテーマのリクエストやご感想は畑山さんへのご相談は、
概要欄へのお便りフォームか畑山さんのXメッセンジャーまでお気軽にお寄せください。
継続的に良質なコンテンツをお届けしたく思っておりますので、
ぜひ番組のフォローだったり拡散にもご協力いただけますと幸いでございます。
最近この拡散だったりフォローだったりどんどん増えてきていて、
めちゃくちゃ嬉しいですよね。
そうですね。X投稿すると何千というインプレッションをいただいてて、
皆さんの応援がありがたいなと本当に思ってます。ありがとうございます。
何本あってもいいもんですからね。これぜひぜひお願いしたいですね。
引き続きありがとうございます。
ということでじゃあ次またこれの延長戦繰り広げていきますので、またよろしくお願いいたします。ありがとうございました。
ありがとうございました。
23:09

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