1. Life Designチャンネル
  2. 合言葉PART2『申請なくして介..
2025-10-30 08:04

合言葉PART2『申請なくして介護は使えない!』

65歳以上(特定疾病の方は40歳以上)から介護保険使えるのですが、実は使うためには一つの行動が必要です。
それは…申請!
申請なくして介護は使えない!
こちらも覚えておいて損はなしです😊

⬇️本編で話していた介護保険⚪︎×クイズはこちら⬇️

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
親の介護、まだまだ先だと思ってませんか?
親との会話の時間、とってますか?
キャリア、育児、家庭に忙しい私たち。
だけど、介護はいつ始まるかわからない。
だから『話そう』
聴くことで未来を考える『Life Design Note』
商品内容が見てみたい!という方は、BASEページをチェック⬇️
📖聴くエンディングノート Life Design Noteについて📖
Life Design NoteのBASEのリンク先🔗(内容が見ます)
https://lifedesign24.base.shop/

やまとゆきInstagram🔗(動画でノートの内容が見れます)
https://www.instagram.com/yuki_yamato723?igsh=YWd1b3MzYmFrdzJq&utm_source=qr

『親と会話することがいいとはわかっているんだけど
どうやって切り出したらいいかわからない』
そんなお悩みを解決!✨
やまとゆき、公式LINEを作りましたー🎊
Life Design Noteを買ってみたけど、どう切り出したらいいのか?
普段の親との会話、何話したらいいの?
そんなみなさんに『質問集』をプレゼント🎁
ぜひ登録してみてください😊✨
⬇️登録はこちら⬇️
https://lin.ee/rTepFYm

#Lifedesignnote #LDN #エンディングノート #聴くエンディングノート #親の介護 #40代 #50代 #介護 #ケアマネ #公式LINE #リアルな話 #介護保険
---
stand.fmでは、この放送にいいね・コメント・レター送信ができます。
https://stand.fm/channels/67700c0091a9935db509e9ad

サマリー

介護保険を利用するためには、まず申請を行う必要があります。申請後には調査が行われ、その結果に基づいてサービスの提供が決まります。最近は電子申請が導入され、申請プロセスがより便利になっています。

00:05
Life Designチャンネルは、介護福祉協会で約20年間働き、現役のケアマネージャーである私、やまと ゆき📖が、
自身で作ったノート、ライフデザインノート、介護の話をさせていただくチャンネルになります。
おはようございます、やまと ゆき📖です。
今日は、昨日お話しした介護保険の、どうやって実際に使っていくのか、スタート地点のお話をさせていただきたいと思います。
よかったら、最後まで聞いていただけると嬉しいです。
介護保険は、皆さん40歳以上からお支払いいただいて、社会保障というかね、そういうのも同じような感じになっているというお話を、昨日させていただいたんですけれども、
じゃあ、いざ65歳以上になって、ちょっと自分のことができにくくなってきたから、お手伝いしてもらいたいなとかっていうことになって、
介護保険を使いましょうってなった時に、まず何をしないといけないと思いますか?
以前、私、介護保険の○×クイズ参戦みたいなやつをやったことがあるんですけれども、気になる方は概要欄にリンク貼っておくので、もしよかったら聞いてみてください。
介護保険の申請の重要性
まず一番最初にしないといけないのは、申請なんですよ。
はい、私、介護保険を使いたいですっていうのを各市区町村に申請を出して、そしてその申請を出して、そこから役所の方が調査をしに来るんですよ。
何の調査かって言いますと、いろんな項目があるんですね。
例えば、手は上がりますか?とか、公粛って言ってね。
ものこそくとかになられた方とかは、どうしても筋肉のキュッと力が入ってしまって、肘が曲がったりとか肩が上がらなかったりとか、そういうのがあったりとか、手のひらがパーができなかったりとか、逆にパーの手をグーにできなかったりとか、公粛都市感っていうのがあるんですけど、そこらへんはちょっと置いといて。
そういうのがあるかないかとか、歩けるかとか、着替えは自分でできるのかとか、そういう細かい歯磨きは自分でできるのか、顔は自分で洗えるのか、買い物は自分で行ってるのかとか、調理はできるのか、あとは認知症の症状ですよね。
時間と場所がわかっているのか、生年月日が言えるのか、あとは認知症の症状であります。帰宅願望があるとか、ここを家と思っていないとか、そんな項目とかいっぱいあるんですけれども、そういったものを受けて、それプラス、主治医の先生の意見書というものが必要になってきます。これはもう絶対です。
なので、介護保険受けたいですとなった時に、主治医の先生がいなかったら、そもそも介護保険というのは受けられません。そう、だって元気な人は介護保険受けないから。
主治医といっても、いろんな種類があると思うんですよ。大きい病院に3ヶ月に1回行ってますとか、という方もいらっしゃると思うんですけれども、そこの病院に、そこにしかかかってないという場合は、そこになるんですけれども、そこプラス内科のお薬、血圧のお薬は1ヶ月に1回ここの先生にもらってますとか、いろいろあると思うんですよ。
なので、どっちの先生から意見をもらいましょうかね、みたいなところのお話とかをして、主治医の先生から意見をいただいて、で、薬書で審査会というものが開かれるんですね。
よくね、これちょっと余談なんですけど、皆さんですね、介護動を出すために、結構ね、こう、ほんまはできることなんやけどできないって言ってみたりとか、あとその逆ですよね。
いや、日常生活こんなできないんです、でも調査員の方が来てくれたから張り切っておじいちゃんやっちゃってるんです、みたいなことも両方あるんですけれども、整合性が取れないことっていうのは、やっぱり振り落とされます。
できないできない言ってるけど、これできるやんか、え、どうなってんのっていうのはですね、やっぱり向こうもプロなんで、見抜きます。
で、正直な話、調査員の人が介護動を決めてるわけじゃないんですよ。その後審査会っていう、いろんな専門職の方がですね、集まっていただいて、この人の日常生活とかお医者さんの意見とか、あと一時判定っていうのが出されるんですけど、コンピューターでね。
で、その一時判定のその通りでいいかとか、そういうのを脅威する審査会っていうのがあるんですよ。
なんでね、あの、ケヤマネ、時々ね、私、ケヤマネさんがやったから、介護とこんなになったじゃないですかとか、時々言われるんですよ。
とか、まああと、調査員の方がこうだからこうなったじゃないですか、あの調査員にこんな風に言っといてくださいよとかってよく言われるんですけど、そこはまた関係ないからねって、この人が決めてるわけじゃないからねっていうのを覚えておいてください。
で、そこで要介護度っていうのが出てきます。要介護度っていうのはですね、要支援っていうのと要介護というもので全く違うサービスというか内容になるっていうのをふんわりとだけ覚えておいてください。
でまあ、例えば要介護1が出ました。そこで初めてケヤマネージャーさんが来てどんなサービス使いましょうか。もちろんその申請っていうのの代理申請も私たちはできるんですけれども、そこで初めて要介護度が出て、あ、じゃあこうやっていきましょう、やっていきましょうとかっていうので契約を結ぶんです。
介護保険というものは全て契約に基づくサービスになります。なので私とも契約、ケヤマネージャーさんとも契約を結びますけれども、例えばデイサービスに行きたいというのとデイサービスとも契約を結ぶ、ヘルパーを使いたい、ヘルパー事業所とも契約を結ぶ、全ては契約において使えるサービスになってきています。
電子申請の導入
大まかに言うとですね。来年ぐらい、今もね、できている市区町村とかは結構出てきて多くなってきてるんですけど、今までは書類でね、すべて介護保険の申請っていうのは取り行われてたんです。
ちょっと遠くの市区町村だったら、郵送とかそんな感じでやってたりとかしてたんですけれども、これが最近は電子申請に変わってきております。電子申請。本当にね、やっと来てくれたっていう、私たちのいろいろやるこしいところとかいろいろ問題はあるんですけれども、電子申請になるところでですね、やっぱりこういろんなこう
雑部が減らせるっていうところですごくいいなっていうのは私個人的には思っております。で、あとはケアマネージャーさんがついてないところの方でもね、ご家族さんが申請することができたりとか、そういったふうに変わっていくんじゃないかなと思っているので、この電子申請めちゃめちゃいいなと思ってます。これも余談でした。
ということで、介護保険っていうのは申請しないと使えないっていうのを、ここもよく覚えておいてください。地域包括支援センターの電話番号を控えると同時に、介護保険はそもそも申請しないと使えないサービスなんだっていうのを覚えておいていただけるとですね、今後、あ、介護保険使いたい、使わなきゃ、なったときに、あれ、そういえば申請してない?
え、明日帰ってくるお父さん?とかってならないと思うので、介護保険使いたいと思ったら、もうその瞬間から申請をするっていうことを、ちょこっと覚えておいていただけると嬉しいと思います。
今日は、介護保険の使い方、ファーストステップのところをお話しさせていただきました。どなたかの参考になれば幸いです。
今日も最後まで聞いていただきありがとうございます。いつも、いいねやコメント、本当にありがとうございます。
今日が皆さんにとって素晴らしい一日になりますように。それではまた次回。
08:04

コメント

スクロール