1. やわらかいほうのごたく
  2. 今年も解散総選挙やるよっ!!..
2024-10-09 24:56

今年も解散総選挙やるよっ!!なんであんなに批判されるのか。内閣総理大臣に指名されたら一度はやってみたい衆院解散総選挙!?

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石破茂くん!

内閣総理大臣に選ばれたからには一度はやってみたい!?

衆議院解散については内閣の権能と定められておりますです。

 

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サマリー

2024年度の衆院解散総選挙に向けて候補者について議論が行われ、解散のタイミングに対する批判や憲法に基づく特権について考察されています。内閣総理大臣の役割や国会議員の特権に触れながら、解散が内閣の権限内であることが強調されています。また、日本の衆議院解散と内閣総理大臣の任命に関するプロセスが詳しく説明されています。選挙の重要性や内閣不信任案への対応についても議論が交わせられ、解散と総辞職の関係が明らかにされています。

衆院解散総選挙の議論
やわらかいほうのごたく。
行政書士試験応援ポッドキャスト、やわらかいほうのごたく、KAZUです。
行政書士試験2024年度、あと1ヶ月ほどということで、
聞いている暇があったら勉強していただきたいというふうに思います。
ちょうどね、今回石場総裁になって、選挙が行われるんじゃないかということになっています。
10月の20何日かだったと思いますけど、日曜日ですね。
なんか、運動会とか学校でやろうとしてた日だったらしく、批判に晒されておりますね。
選挙の時、体育館とか使って、選挙管理委員会、選挙コーナーを設けないといけないということもありまして、
あれね、なんか、行政の人たち、市役所とかの人たちって、
土日返上で、日曜日か、日曜日、ずっとあそこにいないといけないみたいで、
割り振りが決められていくらしいですね。
残業扱いになるのかならないのか忘れましたけど、結構大変みたいですね、あの日、選挙の日。
国会議員の特権
今日はですね、憲法に定められている国会議員、そして議員ですね、大学院の方の議員、
そして国会、内閣の県のについて、石破総裁の解散総選挙と絡めて、衆院総選挙と絡めてやっていきたいと思います。
国会議員ですね、人員の院の方の国会議員の方は、
国会議員には債費受領権、不逮捕特権、免責特権といった特権が認められていますよということで、
債費受領権というのは、国庫から相当額の債費を受け取ることができる、職務の対価としてお金を受け取るということで、
給料が国庫から出ますよということですね、数年間収入がない、4年とかですね、収入がなくても生活できる人しか立候補できないようになってしまうので、
また少なかったら副業に制を出して本業がおろそかになりかねないので、相当額の債費を受ける権利があるよということで、
これは憲法49条にですね、定められております。
まあなんかその、じゃあ足りない足りないといって着服、着服というかパーティー権をちょろまかしたりしてるんですけど、
49条ですね、議員の債費ということで、両議員の、こちら大学院の議員の方、両議員の議員は法律の定めるところにより国庫から相当額の債費を受けるというふうに定められております。
不逮捕特権ですね。国会議員として当選しますと、国会の回帰中は逮捕されませんということです。
回帰前に逮捕された議員は、その議員の要求があれば、衆議院か参議院の要求があれば、回帰中これを釈放しなければならないという特権が認められておりますよと。
身柄を拘束されていると国会議員としての務めが果たせないですよねということで、
逮捕されている時点では、まだ経緯も確定しておりませんし、疑いがあるということですし、
まあ国会議員なんで顔も割れてますし、逃亡の危険がないみたいな、海外に逃げた人は別としてですね。
なので、その間、回帰中は釈放して国会議員としての務めをやってもらいますよということですね。
選挙に当選してますんで、それなりに国民からの負担を受けているということなんで、
もし回帰前に逮捕されていたとしても、国会議員としての職務を果たすことができるように設定されています。
戸籍特権、議員で行った演説、これは大学院の方の議員ですね。議員で行った演説、討論または表決について院外で責任を取られない。
国会の中でとか院の中で行ったことに対して、挙げ足を取って院外で責任追及されると、職務執行の自由を妨げることになるよということになっています。
例題としては、平成24年に出た問題としては、両議員の議員は法律を定める場合を除いては国会の回帰中逮捕されず、
回帰前に逮捕された議員は国会開会後、直ちにこれを釈放しなければならないというところですね。
内閣総理大臣の権限
直ちにというところが誤りということで、議員の要求があればということになっております。
絶対じゃないよと、確かにあいつ悪いやつもやもんなということで、議員が別に国会呼ばないでいいですってなれば、そのまま逮捕されたまんまということです。
国会議員の兼納ということになっています。国会の兼納は衆議院参議院が共同して行うことができるもののことですということで、
まず法律の制定ですね。これが一番大事なところで立法ということで、法律の制定が59条。条約の承認、海外との取決めの承認、
弾劾裁判所の設置ということで、裁判官を罷免するときの弾劾裁判所を設置することも国会によって行われる仕事です。
内閣総理大臣の指名、こないだ石破総理が指名されておりました。なんとか君って言われるんですよね。これも67条。国会が行いますよということになっています。
予算の議決などの財政監督、憲法改正の発議も国会が行うということになっています。
法律はですね、国会が制定して天皇が交付するということになっています。条約は内閣が締結して国会が承認する。
内閣総理大臣は国会が指名して天皇が任命する。予算は内閣が作成し国会が議決するということになっています。
2段階によって審議される。天皇は審議しませんけどね。国会が法律を制定したら天皇の名で交付するということになっております。
議員の兼納ですね。大学院の方の委員の議員の兼納ですが、衆議院参議院が独立して行うことができるということになっています。
国会の兼納は衆議院参議院が共同して行うもので、議員の兼納は衆議院参議院がそれぞれ独立して行うことができるということです。
回帰前に逮捕された議員の釈放要求。先ほどの文ですね。これ50条に定められています。要求があれば釈放することができる。
議員の資格訴訟の裁判。国会議員としての資格を失わせるような裁判。裁判ということになっていますけど、議員内部のお話ということに取り決めということになっていますので、
これについて、この結果について裁判で争うことは基本的にはできないというふうにされていると思います。
秘密会の開催。議長その他の役員の選任。議員規則の制定。議員の懲罰。この懲罰も内部によって決められているということですね。
国勢調査権。62条ですね。国勢調査に関して証人の出党及び上下並びに記録の提出を要求できるということになっています。
国務大臣の出席要求。召集ですね。参議院、衆議院行いますので出席してくださいと要求することができるということです。
次、内閣ですね。内閣の兼納ということで、行政権は内閣に属するということで65条に定められておりまして、国会に対し連帯して責任を負いますということです。
内閣総理大臣。これが6条と67条に定められているんですけど、国会議員の中から国会の議決で指名され、天皇によって任命されますということで、6条は多分天皇がということだったと思います。
天皇は国会の指名に基づいて内閣総理大臣を任命するというふうに定められております。
67条でいきますと、内閣総理大臣の指名、衆議院の優越ということで、内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決でこれを指名する。この指名は他のすべての案件に先立ってこれを行う。
この指名は他のすべての案件に先立ってこれを行うので、国会の中で一番最初にですね、その年のその時のタイミングですけど、国会が行われるタイミングで、他のすべての案件に先立ってこれを行いなさいということになっています。
衆議院と参議院が異なった指名を議決した場合、あんまないと思うんですけど、法律を定めるところにより、両議員の協議会を開いても意見が一致しない時は、または衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に参議院が指名の議決をしない時は、衆議院の方が優越すると優先するよと、衆議院の議決を国会の議決とすると。
内閣総理大臣の指名が衆議院、参議院それぞれ指名できるということなんでしょうけど、結局衆議院、意見が異なったら衆議院が優越するよということで、意外とこういうところを抑えておいた方がいいのかなというふうに思います。
国務大臣、内閣総理大臣が国務大臣を任命しますよということで、国務大臣の過半数は国会議員の中から選ばれなければなりませんということで、それ以外、半数を超えていれば任意に国務大臣を別のところから、大学教授とか多いと思いますけど、引っ張ってくることもできますよということです。
例えば官僚のトップから引き上げるというようなこともできるよということですね。
否めんもできます。内閣総理大臣は国務大臣を否めんすることができるということになっています。なお、国務大臣を在任中に起訴するには、任命権者である内閣総理大臣の同意が必要となります。
国務大臣が在任中に起訴されそうになったら、内閣総理大臣が、わかった、じゃあ起訴していいよって言わないと、基本的には在任中は起訴されないようになっています。
内閣の堅牢ですね。内閣は一般行政事務のほか様々な事務を取り扱っておりますということで、行政事務としては法律の誠実な執行、外交関係の処理、条約の締結、先ほど出てきましたね、条約を締結するのは内閣で、国会が承認しますということになっています。
予算の作成と国会への提出ですね。予算についても内閣が作成して国会が議決するというふうになっております。政令の制定、御社の決定ですね。
その他、天皇に関しては国事行為に対する助言と承認、国会に関しては臨時会の招集の決定、参議院の緊急集会を求めること、衆議院の解散の決定ですね。内閣の堅牢に入っておりますので、衆議院の解散の決定は内閣が行うことができるということになっています。
今、石場さんが代表選の時は解散しませんと、すぐ解散することはないですと言っていたのに、内閣総理大臣に任命された瞬間にやっぱりやりますというふうになっちゃったということに、すごく野党とかが腹を立てているんですけど。
内閣総理大臣の堅牢ではないんですけど、ほぼ同一なのかな。内閣は衆議院で不信任の決議案を可決し、または信任の決議案を否決した時は、10日以内に衆議院が解散されなきゃいけない、総職をしなければならないということで、
衆議院の解散の決定は内閣が行うことができるということになっています。
内閣総理大臣が唯一やれること、唯一という言い方は変ですけど、解散ということを内閣で決めることができるということなので、やっぱり内閣の堅牢として認められていることなので、
総理大臣になったら一回やってみたいよね、みたいなことなんですかね。解散の決定をやってみたいなということになっちゃうのかなというふうに思いますが、こういうのは憲法に定められている堅牢ですので、
このタイミングで解散する、総選挙するのおかしいじゃないか、みたいなことは裁判とかで争うことはできない。立法と司法の独立という意味でも、
この間の解散決議は無効、みたいなことを裁判所が裁判審議して判決として出す、みたいなことはできないというふうにされております。
内閣が決めていいということなので、ほぼ内閣総理大臣がそのタイミングなり、いつするのかというのは決めていいというふうにしておりますね。
しておりますので、文句言えない。野党も文句言えない。なんでこんなタイミングでやるんだ、とかですね。
代表選の前、自民党の総裁選の前はそんなこと言ってなかったじゃないかって、なんか結構批判されてるみたいですけど、そんな関係ないし、内閣で決めるんだしということになってますので、
外野はそんなに口を出す権利がないと、憲法で定められているということになっております。
はい、憲法を見ていきました。あとはね、裁判所に関しては内閣はですね、最高裁判所の超たる、裁判長、最高裁判所の裁判長を指名することができたり、
その以外、超たる裁判官以外の裁判官の任命だったり、下級裁判所の裁判官の任命だったりを内閣が行うというふうにされております。
これも憲法の中に定められているということになってます。
法律政令の署名ということで、法律政令には全ての主任の国民大臣が署名しますということで、内閣総理大臣が連署することが必要ですということなんで、
こういうところもちょっと抑えておいた方が、試験的にはですね、全ての国民大臣が署名すればそれで足りるとかいうことが出たら、いやいや内閣総理大臣が連署することが必要ですということになってます。
国会議員の人って字がうまいですよね。こういう連署というかサインとかも練習してるんでしょうけど、めちゃくちゃ字がうまかったりしますね。
衆議院解散のメカニズム
内閣総辞職ですね。衆議院の解散ということで、内閣は衆議院で不信任の決議案が可決されたり、信任の決議案を否決されたときは、党会内に衆議院を解散させることができます。
解散をしないときは総辞職をしなければなりませんということで、内閣不信任案とかよく言いますよね。
今回の選挙も国民の真を問うみたいなことを言いますけど、代表選というか総裁選、自民党の総裁選を戦って、内閣総理大臣に基本的には与党の代表者が指名されたということで、
国民の真を問うてないと。選挙してないけど、自民党の党員の方々と国会議員の投票に、自民党の党員の投票によって決められた代表者がそのまま内閣総理大臣になったんだけど、
それは国民の選挙でいいですかって言ってないので、じゃあ真を問うということで、不信任の決議案が可決される。衆議院で不信任ですと。内閣不信任ですと。
じゃあ不信任なんで選挙しましょう。衆議院を解散させて選挙しましょう。もしくは、信任の決議案を否決される。信任しますっていう決議案が出たときに、いやいや誰も信任しませんよって言ったときは、党会内に衆議院を解散させることができます。
解散をしないと決定したとしても、総辞職をしなければなりませんということになっています。なので、基本的に衆議院を解散させるか、解散をしないなら内閣を総辞職しなさいということになって、解散させる場合は選挙を行いますよということで、国会で選挙しますよ、特別会を招集して総辞職するということです。
解散させないってカタクナになったときも、結局総辞職しないといけないので、結果総辞職しますと。内閣のメンバーは総辞職しますということになっています。
ここの駆け引きがあるということですね。不信任案が出たら、じゃあ解散させて選挙しちゃうよ、いいの?ってするのか、よっぽどの不信任だったら、じゃあ内閣を総辞職させてまた新しい内閣を作りますみたいなことでやるのかということをやっているということですね。
内閣総辞職ですね。内閣不信任案があって、内閣が衆議院を解散させてやったときは総辞職となりますが、内閣総理大臣が駆けたとき、または衆議院議員総選挙の後に初めての国会の招集があったときも、内閣は総辞職をしなければなりません。内閣総理大臣が亡くなっちゃったというときも、総辞職をしなければなりませんということになっています。
内閣総理大臣が国務大臣を任命していったので、そこの内閣総理大臣が駆けたときは一旦総辞職、内閣は総辞職と。衆議院議員総選挙をもし行った場合も、初めての国会の招集があったときも内閣は総辞職をしますということで、今の石破さんの内閣は暫定的に機能していますけど、総選挙をしたら最初の国会で、初めての国会の招集で
一旦総辞職して、多分同じメンバーがまた任命されると。総辞職しても新たに内閣総理大臣が任命されるまで引き続きその職務を行いますということなんですけど、総辞職しても一応仕事はそのまま続けます。新たにもう一回内閣総理大臣が任命されるんですけど、そのときにまたおそらく同じ人が。
今の石破内閣の段階では、こういう人たちの、こういうメンツで内閣を運営していこうと、国務大臣を運営していこうと思っているけど、どう?って言って解散して選挙して、この人たちが大臣クラスが選挙で落ちるってことがあんまりないとは思うんですけど、もしあった場合は別の人を据えると思うんですけど。
基本的にはその人たちが選挙を受かって上がってくるでしょう。そしたら最初の国会、総選挙後の初めての国会のときに、内閣を総辞職して新たに総理大臣が任命されるまで、新たに総理大臣が国会議員としてまた任命するということになっているということです。
ここら辺も内閣の兼納なのか、衆議院の兼納なのか、国会の兼納なのか、みたいなことはすごく混同しやすいところですね。
特に先ほどちょっと出てきましたけど、法律は国会が制定して天皇が交付します。条約は内閣が締結して国会が承認します。内閣総理大臣は国会が指名して天皇が任命します。予算は内閣が作成し国会が議決します。
ここもひっちゃかめっちゃかにしたりとか、内閣と内閣府が、みたいな聞き方とかいうのもあったりするので、内閣府は内閣ではありませんからね。同じような言葉で引っ掛け問題として出してくる場合もありますので、そういうところはちょっと気をつけて勉強していったほうがいいと思います。
もう1ヶ月切っているということなので、本試験までですね。こんなことを聞いている場合があったら勉強したほうがいいんじゃなかろうかというふうに思いますが、兼納ですね。国会とかあんまりやらないんですよね。なんか面白くないんですよ、勉強しててもね。
ちょうど今石場さんのタイミングで関わるところだったので、1回見直してみて、ここら辺も点数取れるところだと思いますので、そういう流れね。だから神を問うとか言っているのねというのを思っていただければいいのかなというふうに思います。
内閣総理大臣任命の時もですね、また天皇陛下が出てきて正式に任命するとか、法律も天皇陛下が交付するみたいなことがたまにテレビで行われておりますので、これのことかと憲法に定められているんだなというふうに思っていただいたらいいのかなというふうに思います。今回は以上です。
以上、聞いてる暇があったら勉強したほうがいいよ、柔らかいほうのごたく、カズがお届けしました。
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