1. 日本ポッドキャスト協会 ニュースレター
  2. 05-08-やわらかいほうのごたく
2024-09-28 29:58

05-08-やわらかいほうのごたく

spotify apple_podcasts youtube

聴いてる暇があったら勉強しろ!行政書士試験応援ポッドキャスト”やわらかいほうのごたく”憲法の条文があまりにシンプルなので、いろんな争いが起こるの。でも最高法規の憲法であまりに具体的なことは書けないってのも分かるの。補完する法律や過去の裁判例、時には一般常識を利用して解釈を生み出し「それは憲法の想定するところではない」という結論に持ち込むまでには涙ぐましい判事の屁理屈があるの。行政書士試験の独学勉強法や試験対策・オモシロ判例等の御託。憲法や行政法に関する判例は非常に興味深いものが多いのです!法律用語や堅い文章で書かれた判例要旨には人間ドラマがあって、むりやり条文を引用したり、新しい単語を生み出したり、もはやクレームやんって案件にも懇切丁寧論理的にクソ真面目にお答えしてきた先人たちをリスペクトしたお話のKAZUKAZU!(笑)”耳で学習?脳裏になんか残る”行政書士学習応援型ゆるポッドキャスト♪この番組聴いてても試験に絶対合格できないよ!!!(笑)

2017年行政書士試験合格(未登録)KAZUがお届けします。#やわらかいほうのごたく #行政書士 #行政書士試験



This is a public episode. If you would like to discuss this with other subscribers or get access to bonus episodes, visit podcasting.substack.com

サマリー

ポッドキャスト「やわらかいほうのごたく」では、行政初心試験の勉強法や日本国憲法について話されています。特に第20条に関する信教の自由や関連する判例に詳しく触れ、憲法と国の関わりについて考察されています。このエピソードでは、行政法や憲法の学習方法や判例理解の重要性が語られています。さらに、試験対策や選択肢の読み方について具体的な例が示されています。

ポッドキャストの紹介
やわらかいほうのごたく
チャラチャララジオさん、おつかれさまでした。
ポッドキャスト20周年記念企画 セブンデイズ配信に参加をしております。
行政初心試験応援ポッドキャスト やわらかいほうのごたく、カズです。
この番組は、行政初心応援ということで、行政初心試験の勉強法だったり、
私が当時勉強していたときにすごく面白いなと思った判例だったりを紹介している番組になります。
今回、このセブンデイズにエントリーしまして、
3つのテーマから1つ選んで話してくださいということでしたので、
20周年の20日なので、20でお話をしたいと思います。
日本国憲法ですね。
行政初心試験ですけど、憲法、民法、行政法が主に試験科目として出題されるんですが、
まず、とっかかりとして勉強しやすいのが、この日本国憲法なのかなと思います。
100条、103条ぐらいしかないのかな、ということなので、
すごい条文が少ないということで、とっかかりやすいというのもありますし、
条文ごとにですね、いろんな解釈というか、判例が出されていまして、
その判例6法というものがあります。
判例6法というものを基本的には購入して勉強を進めていくんですけど、
今日はその判例6法を見ながらですね、憲法、日本国憲法第20条について、
テーマに沿ってですね、お話をしたいと思います。
信教の自由、第20条は信教の自由が書かれております。
まず1項ですね。
信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も国から特権を受け、または政治上の権力を行使してはならない。
②何人も宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない。
③国及びその機関は宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
非常に端的に条文というものは構成されてまして、
ここまでやっていいとかここまでやっちゃダメっていうのは書かれてない。
特にさっきの3項とかは、いかなる宗教的活動もしてはならない。
国及びその機関はということに。
いかなる宗教活動。
じゃあ宗教的活動とは何なのかという基準がですね、
個別具体的にこれは憲法違反じゃないのかという訴えをもとにですね、
判例が出されて、過去に基準を示されてきたということになります。
過去の配信でもお話ししておるんですが、
宗教の自由で僕が一番好きなのが板マンダラ事件ですね。
板マンダラというですね、なんていうんですかね、
保存、御神体、宗教上の信仰の対象になるものが板に書かれたマンダラですね。
板マンダラ事件のもとになったんですけど、
それにご利益というか効力があるというふうにして、
お金をですね、たくさん寄付したんですけど、
その板マンダラが偽物だったからやっぱりお金返してっていう話。
で、これが最高裁まで行っちゃったと。
一般的にという言い方が正しいかは分かりませんが、
普通に考えて、自分の信仰の対象としているものが、
実は別人が書いたものか何だったか忘れましたけど、
偽物だから、それを信じて振り込んじゃったので、
それは詐欺とかね、要素の錯誤みたいなことを言いますけど、
間違っているので、不当利得を返還してほしいという内容で。
それが、ダメやろって。
ダメやろではないけどしょうがないやろって思っちゃうところを、
判例がきっちりきっぱりかっきり返してあげているということで、
結論としては、これは過去にもやりましたけど、
結論としては、裁判所がその信仰の対象となる板まんだらに、
宗教的な意義とか公力があるかないかを裁判によって
判断することはできないという結論になっています。
その不当利得の返還とか損害賠償みたいなことになったときに、
その板まんだらが偽物と裁判で認定されたから、
じゃあそれを信じてお金を振り込んだので、
そのお金は偽物なので返してくださいということを、
裁判所がそれに神秘的なというか、宗教的な意味があるかないかを
判断しないといけなくなるから、
それは裁判として法律上の訴訟といいますけど、
法律上の訴訟に当たりませんよという結論が出たという板まんだら事件です。
どっちかというと神教の自由というよりかは、
法律上の訴訟というところで出題されることが多いのかなというふうに、
解説されることも多いのかなというふうに思っています。
あとはですね、判例を見ていきますと、
裁判例から見る憲法の適用
精神異常、平易を祈願するため宗教行為の一種とみなされた火事、
鬼闘行為であっても他人の生命、身体等に危害を及ぼす有形力の行使により
被害者を死にいたらしめたものである以上、
それは神教の自由の保障を逸脱しているということで、
精神異常を治すために患者さんといいますか、
ボコボコにして殺害してしまったと。
これは宗教行為だから裁判でそれが間違った行為であるとかいうことを
国が干渉してくる、制限を加えてくるというのは
神教の自由に反するんじゃないかということが言われて、
でも普通に殺害するほどの有形力の行使というふうに書かれておりますけど、
死にいたらしめるほどの行為、それが火事、鬼闘行為であっても
他人の生命、身体に危害を及ぼす有形力の行使は行き過ぎですよね。
それは憲法が想定している保障の範囲内ではないですということで結論が付けられております。
憲法というのが国の行うことを規定する趣旨の最高法規と言われていまして、
国がどこまで関わっていいのか。
宗教、神教は自由なんだけど、国がどの程度関わり合いを持つとアウトで、
どの程度であればセーフなのかというのが個別具体的な裁判によって
そういった基準を判例によってつないできたというのが特徴としてあります。
例えば国が関わるということで、宗教法人解散命令事件というのがありまして、
地下鉄サリン事件を起こしたところですね。
宗教法人法の規定に基づき宗教法人Xの解散命令が請求され、裁判所がこれを認めて解散命令がされたことに対し、
神教の自由を侵害するものとして争ったということで、これの判例の結論については、
宗教法人法に基づく解散命令の制度はもっぱら世俗的目的、世間一般で行われている意味で目的によるものであり、
宗教団体や信者の宗教的側面に横から口を挟むことを意図するものではない。
訴えた方が法令に違反して著しく公共の福祉を害すると明らかに認められる行為や、
宗教団体の目的を著しく逸脱した行為など、宗教法人法の規定する解散自由に該当する行為をしていることは明らかであり、
解散命令によってその信者らの宗教的側面に及ぼす影響があることを考慮しても、
それは間接的で事実上のものに過ぎず、本件解散命令は憲法20条1項に違反しないということで結論が付けられております。
宗教法人を解散するって国が決めるってことが、そもそも信教の自由に反してるんじゃないのかということなんですけど、
やっぱりここも公共の福祉っていう概念が出てくるんですけど、
権利というのは公共の福祉を阻害しないというか、公共の福祉に影響しない限りにおいて権利は保障されるんですけど、
その一方で公共の福祉によって権利というものは侵害という言い方がダメですね、制限されることがあるよということですね。
公共の福祉を権利が侵害してはダメだし、権利は公共の福祉によって制限されることがあります。
法律というのはそのバランスをとって、公共の福祉と個人の権利のバランスをとってとるために作られた、特に憲法なんていうのはそういうもので、
あの人の権利と私たちの権利と私の権利っていうのがあって、やっぱりぶつかることがあるよねと。
ぶつかったときに法律もしくは憲法によってどこまでをラインとするのか基準とするのかっていうのを決めている。
裁判によっても決めているという印象、イメージを持っていただければいいのかなというふうに思っております。
あとはですね、政教分離のところでいきますと、過去には政教分離に違反するかしないかクイズというのをやったんですけど、
国家と宗教との分離を制度的に保障するものがこの政教分離規定というものであります。
国及びその機関、3項ですね。国及びその機関は宗教教育、その他いかなる宗教活動もしてはならない。
してはならないということで、全くダメかと言われると、そこまではないよということで、
判例の基本的な考え方ということで、本条20条ですね。
20条3項による宗教的活動とは、その目的が宗教的意義を持ち、その効果が宗教に対する援助助長促進または圧迫干渉等になるような行為を言い、
この基準に照らせばということで、この援助助長促進または圧迫干渉、これ覚えましたね。試験のときね。
援助助長促進または圧迫干渉等になるような行為はダメですと。
この判例の中では、市が体育館の建設に際して行った人式の紙式の地鎮祭はこれに当たらないと。
いかなる宗教的活動もしちゃならないなら、市が体育館の建設に際して行った地鎮祭ですね。
神社の偶事さんを呼んできて地鎮祭を行ったんですけど、それもダメなんじゃないのという話だったんですけど、
それが宗教に対しての援助助長、例えば神社の援助助長促進、人式の地鎮祭の促進になるとか、
他の宗教の圧迫干渉になるような行為かと言われると、もっぱら世俗的なものというか、
普通に地鎮祭って世間一般で建物建てる、家を建てるだったりすると地鎮祭やるよね。
そこまで禁止するというものではありませんということですね。
おそらくこれがですね、例えば市がこの地域では人式の地鎮祭しか認めませんみたいなことを言い出したりすると、
それは宗教に対する援助助長促進ということになっちゃうので、そこまではダメ。
ただ地鎮祭を形式上やっておくというところに関しては、そこまでの宗教に対する援助助長促進という側面、
そういう効果は認められませんよねというような、これが基本的な考えですね。
こういう、例えば靖国神社に玉串寮を奉納した、それは玄道を超えるものであるとかですね。
例えば神社に神社の御越か何かだったかな。
神社が移転するか何かで、そこの土地を、その神社に無償で死の土地を貸していたとかですね。
そこまでいくと、それは援助だったり助長だったり促進になるということで、
特定の宗教法人に対して行政が弁議を図るようなことがあってはならないと。
それは信教の自由だったり、政教分離に違反しますというような内容で、様々な判例が出されています。
例えばですね、村が観音像を設置したことは、その目的が宗教的意義を持つことを免れず、
その効果が特定の宗教に対する援助助長促進になると認めるべきであり、
これによってもたらされる村と観音信仰との関わり合いが我が国の社会的文化的条件に照らし
相当とされる限度を超えるものであって、憲法20条3項の禁止する宗教的活動に当たるとして、
訴えられたんでしょうね、村がね。村が観音像を設置するなんておかしいじゃないかと。
政教分離に違反するんじゃないかというふうに多分言われたんだと思いますが。
これは松山地裁で判決が出されている。
平成13年なんで、最近って言っちゃうと最近の判例ですね。
知事が大城祭に参列し廃令した行為は宗教と関わり合いを持つ行為ではあるが、
その程度が我が国の社会的文化的所条件に照らして、
宗教の自由の保障の確保という制度の根本目的との関係で相当される限度を超えるものとは認められず、
政教分離原則に違反しないと。
知事もね、大城祭に呼ばれて行っちゃいますよね。
呼ばれたらね、大城祭に参列し廃令したら、
それは政教分離に違反するんじゃないのかというふうに訴えられて、
これは最高裁まで言ってますね。裁判平成14年。
最高裁まで争われたということで、
裁判官も知事も大変だなって思いますね。
過去の反例の基準を見て判断してくださいというふうには言えないので、
こういうふうに持ち込まれたら、個別具体的に過去の反例の事例とかを持ってきて、
判断しないといけなくなるということになりますかね。
ちょっと過去問をやってみたいと思いますが、
過去問はですね、平成28年の、
大体憲法が、基礎法学と合わせて憲法が1、2、3、4、5、6、7問ですね。
最初の7問出題されます。
行政法が結構いっぱい、まあ行政処置試験なんで、
行政法と憲法の学習
行政法がバーッと出て、バーッと出てって言い方悪いんですけど、
民法が出て、省法が出て、多期選択式でまた憲法とか行政法とか。
記述式もあるんですね。記述式はちょっと対策していくしかないんですけど、
記述式の行政法、民法があって、一般知識ですね。
過去には日本最西端の島とか問われたことがありますけど、
みんなブーブー言ってましたけど、一般知識にも足切りがあるので、
一応一般的な知識も行政処置を志すものとしては、
頭に入れておかないといけないということみたいです。
その平成28年の問6、
新教の自由、政教分離に関する次の記述のうち、
最高裁判所の判例に照らし、最も妥当なものはどれかということですね。
5択になっております。柔らかい方の語源の5択にも、
語源にもなっております。5択です。
1番、憲法が国及びブルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル
3番、神社が主催する行事に際し、県が公費から比較的低額の賄賂する用途を奉納することは憲法に違反するとは言えない。
比較的低額っていくらやねんっていう話なんで、バツですね。
信仰の自由の保障は私人間にも間接的に及ぶので、宗教上の感情を非信頼利益として損害賠償や差し出しに請求するなど法的救済を求めることができる。
これはできないということでバツだと思います。
5番ですね、解散命令などの、先ほどちょっと出しましたね、宗教法人に関する法的規定が、
信教の自由の重要性に入るし、規制が憲法上強制されるから慎重に吟味されなければならないということで、これは正解だと思いますが、5番。
はい、正解でした。よかったよかった。
解散命令が先ほどの解説でいきますと、世俗的なもので法律にも定められている解散自由というんですね。
ここまでやったらこの法人は解散自由に当たりますということで、そういうのを決められているのも信教の自由に違反するんじゃないかということなんですが、
基本的に原則としては、法的規制は信教の信者の宗教上の行為を法的に制約する効果を伴わないとしても、
何らかの支障を生じさせるならば、信教の自由の重要性に配慮し、憲法に定められていますので配慮して、
規制が憲法上強要されるかどうかは慎重に吟味しなければならない。
けど、あなたたちはやりすぎているので慎重に吟味した結果、やはり解散ということになります。
基本的にはよっぽどのことがない限りは解散命令というものは出ないんですけど、今回はよっぽどのことだったので、
これは必要でやむを得ない法的規制でありますという内容になっています。
このように、五択で出題されるんですけど、全ての選択肢が何らかの、今回では信教の自由に関する判例から1位選択肢ずつ出されていますので、
なんと1問で5問分の判例を勉強できるというのが特徴ですね。
なので非常に迷う。この判例のことを言っているなというのが、勉強を進めていくと選択肢から読み取れるんですけど、
じゃあ先ほどの選択肢の1番みたいに、その目的・効果が宗教に対する援助・助長・圧迫・干渉・当たるような行為、あるいは宗教と過度の関わり合いを持つ行為のいずれかを言うということで、
ここで何か違和感はあるんですよ。うん?いずれかを言うか、うん?って思うんですけど、ここの間違いはですね、あるいはがかつなんですね。
圧迫・援助・助長・促進または圧迫・干渉になるような行為でかつ過度の関わり合いを持つ行為はダメよということになっていますので、あるいはではないとか。
で、ちょっと中学校の隅手的な聞き方をしてくるので、反例をしっかり読み込んで、よくこの番組でも言ってるんですけど、数式に当てはめるみたいなイメージですね。
数学的な要素。公式ってあるじゃないですか、数学で。法律が公式なんですよね。法律というか反例かな。反例が公式なんで、その反例、公式をしっかり覚えておくと。
で、選択肢を見たときに、AプラスBならばZ、でも今回はAプラスCならばZって書かれてる。うーん、違くない?ってなるのか、例えばAプラスBなので結論はFであると書かれたときに、あれ?Zじゃなかったっけこの結論。
F?違うかな?っていうようなイメージを持つように僕は勉強してましたね。
判例という個別具体的な裁判によって出された結論なんですけど、それが公式ですよ。この場合はこういう状況で整理すると、こういうものに当たるので、じゃあこの法律の条文に対して適切である、適切でないという分け方ですね。
AプラスBなのでZですという結論なんですけど、この場合、あなたのやった行為はAに当たりますよね。状況はBですよね。なので、Zになっちゃいますねと。違反する。憲法に違反する。もしくは違反しない。
カドだからダメ。援助・助長・圧迫に当たるような行為だからダメ。これがカツなのか、あるいはなのか。とか、慎重に、すごいね、判例の日本語って難しい日本語で構成されてるんですけど、
いろんなパターンを考えていろんな条件でお話ししてるんですけど、そこまでは言ってない。当たらないと考えることもできるけど、みたいな長々と喋ってる時があって、
その時は、判例六法で結論だけが述べられてるので、判例六法がしっかりまとめてくれてる内容を公式として覚えるというのがいいのかなと思います。
この番組は、聞いている暇があったら勉強しろということで、行政初心試験合格というふうには歌っておりませんので、行政初心試験応援ポッドキャストとして頑張っております。
試験対策の重要性
もしよければ、不適宜ですが配信をしておりますので、柔らかいほうの語訳についても聞いていただいたら嬉しいと思います。
ポッドキャスト20周年、セブンテイズ配信リレーに参加させていただきました、柔らかいほうの語訳、カズでした。
続いては、おもらしラジオということで、思いを届けの思うにひらがなでらしということで、おもらしラジオさんが配信を引き継いでくださいます。それではどうぞ。
29:58

コメント

スクロール