1. やわらかいほうのごたく
  2. 行政手続法のあれこれ、自分で..
2024-09-30 27:58

行政手続法のあれこれ、自分で聞いてて眠くなる・・・まぁ出題範囲なもんで。

spotify apple_podcasts

行政手続法は行政機関が活動を行う際に守るべき共通のルールを定めた法律で、行政運営の公正性と透明性を確保し、国民の権利利益を守ることを目的としています。

だそうです。

「行政処分」=申請に対する処分、不利益処分、行政指導、届出及び命令等の制定について行政庁等が経るべき手続について定めています。

だそうです。

#やわらかいほうのごたく #行政手続法 #行政書士試験

サマリー

本エピソードでは、行政手続法について詳しく説明しています。行政手続法の目的や適用除外、申請に対する処分のルールなどが解説され、その重要性が理解されます。また、許認可や不利益処分の制度についても詳細に解説されています。申請者の権利を守るために必要な手続きや、背後にある義務についても言及されています。行政手続法の基本概念とその重要性が説明され、関連する法律の概要が示されています。

行政手続法の概要
行政書士応援ポッドキャスト、やわらかいほうのごたく、KAZUです。
今日はですね、行政手続法についてやっていきたいと思います。
行政手続法の概要です。
行政活動により国民の権利利益が侵害された場合、事後的に、後ですね、事の後、事後的に、
行政不区審査法、行政事件訴訟法、国家賠償法による救済制度があります。
行政が、県庁とか市役所とか、行政機関が活動したことによって、国民の権利利益が侵害されたとなったときに、そこの救済制度を設けてます。
しかし、行政が違法な処分をしてから、取消しを認めたり、一旦生じた損害を賠償するだけでは、国民の救済として十分とは言えません。
そこで処分がされる前にも、未検陳述の機会を与えたり、法制で透明性の高い行政活動が行われることを重視し、処分を下すときのルールなどを定め、事前の予防措置を講じることで国民の救済を図るため、
平成5年、結構最近とか言ったら、あれかな、結構30年前か、最近ではないか。
平成5年に制定されたのが行政手続法ですということになってます。
平成6年10月施行ということになってます。
まずは行政手続法の概要について見ていきたいと思います。
行政手続法の目的としては処分、行政指導、届出、命令等、制定の手続に関するルールを定めるということになってます。
処分という行為、行政行為があると。行政指導とかは分かりやすいですね。行政指導を受けましたみたいなことがあると思います。
あと届出ですね。命令ですね。
こういうのを制定する手続に関するルールを定めてますということで、
行政運営における公正の確保と透明性の向上を図ることで、国民の権利利益の保護に資することを目的としています。
行政手続法で対象とされるものは、上記の4つです。
計画は都市計画法、契約は会計法など個別にルールが規定されていますということで、処分、行政指導、届出、命令等、制定。
この4つに対して行政手続法は対象として規定を定めていますよということになってます。
過去には行政運営における公正の確保と透明性の向上というところが問題に出されたということになってますので、ここも押さえておいていただくということになってます。
適用除外ですね。行政処分についての適用除外と。
行政処分だからといって、そのすべてに行政手続法の処分の規定が適用されるわけではなく、適用が除外される分野がありますと。
例えば、一般行政庁とは性格が異なる機関の独自の手続で行われるため除外。
国会の議決によってされる処分。裁判所の裁判によってされる処分。国会の議決を経てされるべきものとされている処分。
検査官会議で決する処分。会計検査員の検査官会議というところで決する処分。
ここにいちいち行政手続法ですね。行政処分だからということで、国会の議決によってされる処分にまで、公正の確保と透明性の向上を図るための規定を設けるというのは、ちょっとそぐわないということですかね。
あとは刑事手続に類似し、慎重な手続で行われるための処分。より慎重に手続として行われるということなので、それは除外します。
例えば刑事事件に関する法令に基づき、検察官や検察事務官、地方警察職員がする処分。
税の反則事件に関する法令に基づいて、税務署長がする処分ですね。
他にも、付加徴収とか、税金の納付に関する処分とかいうのが、処分という言い方があるんですけど、いついつまでに何をしなさいとか、出逃しなさいとか、こういうことをしちゃダメですみたいなことを通達すると思うんですけど、そこの処分が、それは行政手続法の適用には当たらない。
行政処分ですよということになっています。処分の性質を一般法で対象とするものではないため除外。
学校訓練所で教育訓練の目的を達成するために学生訓練生に対してされる処分。
わかりやすいですよね。学校の中で学生に対してされる処分は、一応公務員というか先生たち公務員なんで、行政処分という形が取れるかもしれないんですけど、それにまでいちいち行政手続法を適用していたら大変だよねということ。
刑務所で就業の目的を達成するためにされる処分。公務員に対して職務や身分に関してされる処分。外国人の出入国、難民、危下に関する処分。
もっぱな人の学識技能に関する試験の結果についての処分。試験合格ですとか不合格ですとか、保留というか失格ですとかですね、そういう結果についての処分。
相反する利害の調整を目的とした法令に基づく処分。公衆衛生や法案に関わる事象の発生現場で警察官がなす処分などがありますよということです。
また、地方の場合の適用除外というのがありまして、地方公共団体の機関、これも行政なんですけど、行う手続については地方自治を尊重し、行政手続用の規定が適用されないこともありますよということになっております。
あとは行政機関同士の場合もですね、例えば総務大臣から都道府県知事に対する処分。これも行政機関総合間で行われておりますので、国民に対して先ほど言いました公正の確保とか、国民に関して透明性の向上。
一般国民が被害を被ったり利益を被ったりするわけではないので、これは国民の権利利益の保護を目的としている行政手続用の規定は適用されませんよということになっております。
適用除外の解説
過去の題としては、地方公共団体の機関がする行政指導については、その根拠となる規定が法律に置かれているものであれば、行政指導について定める行政手続法の規定は適用される。これは罰になってますね。
地方公共団体の機関がする行政指導には、行政手続用の行政指導の規定は適用されないということになってます。
処分ですね。行政処分とも言いますが、処分の話をしたいと思います。
まず、申請に対する処分ということで、申請に対する処分とは法令に基づき行政庁の認可、拒認可等を求める行為、申請に対して行政庁がする脱費OKのNGの応答のことを言います。
例えば、営業許可申請に対して許可処分や不許可処分をする場合など、これを処分、申請に対する処分ということになってます。
許可申請に対して、申請通りの内容で拒認可を与えるほか、条件などの俯瞰を付して拒認可することも可能です。
申請に対する処分については、5から11条にルールがまとめられています。
法的義務規定か努力義務規定かを覚えることがポイントです。
法的義務を義務、努力義務は努力というふうに審査基準、行政手続法の5条に示されています。
審査基準とは、申請により求められた拒認可をするかどうかについて判断するための基準のことです。
審査基準を定めること、公にすることが義務か努力かについて見てみましょうということで、
審査基準を定めることも義務、定めた審査基準を公にすることも義務となっております。
審査基準によって、先ほどの例で言うと営業許可によって、こういう基準で審査して適合していたらOKにします。
不適合ならNGにしますという審査基準をまず行政は定めなさいということが、行政手続法に書かれているということになっています。
その定めたのであればその基準は公にする、ホームページなりで公開すると。
誰の目にも触れられるようにしておくということも、これも義務となっています。
続きまして処分に対する標準処理期間ですね。
申請に対して応答しますけど、標準処理期間についてはどうかということで、標準処理期間を定めることは努力義務になっています。
性質にもよりますけど、1週間以内に必ず応答しますというのは、決めづらいですよね。
忙しい時もあるし、連休挟んだら3日しか平日ないとかいう時に、6営業日以内に必ず返答しますというのはなかなか難しいんですけど、標準処理期間を定めることは努力義務になっています。
ただ、もし定めたのであれば、その標準処理期間を公開することは義務になっています。
ここら辺が違うということなので、こういうところでひっかけ問題を出しやすいというところですね。
審査の開始ですね。行政庁は申請が到達した時には、遅れることなく当該申請の審査を開始すべきというふうにされております。
申請が事務所に到達した時に当該申請の審査の開始が義務ということになっています。
到達がどこを到達と指すかっていうのもあるんですけど、例えばメールを送信した時か受信した時かとか、メールを開いた時かとかいうのも確かあると思うんですけど、
申請が来た時は遅滞なく審査を開始すべきということで義務にされています。
一つポイントとしては、もしその申請が形式上の要件に適合しないと圧倒的に名前も書いてない、日付も書いてない、要件に適合しないという申請については
そこでダメよアンターズこれはっていうんじゃなくて、速やかに申請者に対し相当の期間を定めて当該申請の補正を求め、つまり直してもう一回出してくださいということをやると。
または当該申請により求められた許認方を拒否するということになっています。
なので補正をなるべく求めましょうと。
もしくはよっぽどであれば当該申請により求められた許認方を拒否するということになっています。
またはがついているのは、これが例えば同じ人が5回も6回も出してきて何回も補正を求めているのになかなか直らないという時は拒否するということでもいいよとしておかないと
申請に対する処分
このまたは以降のまたは当該申請により求められた許認方を拒否するという一文がないと当該申請の補正を求めるということになると事務的には非常に煩雑になりますよね。
常に間違っているものが、適合しない申請が来ると常に速やかに申請者に対し相当の期間を定めて補正を求めるということになってしまいますので
または当該申請により求められた許認方を拒否するということもできますよということになっています。
理由の提示、これも義務になっています。
行政庁は申請により求められた許認方を拒否する場合は、申請者に対し同時に当該処分の理由を示さなければなりません。これ義務になっております。
法令に定められた許認方の要件またお役にされた審査基準が数量的指標その他客観的指標により明確に定められている場合、当該申請がこれら適合しないことが申請書の記載また添付書類その他の申請の内容から明らかであるときは、同時に理由を示す必要はないということになっています。
申請者の求めがあったときに、なんでダメなんですかって言われたら、これを示せば足りるということになっています。
明らかに基準だったり要件に対して数的、もしくは数値的、もしくは客観的指標によりそれが定められていたら、それを適合しないことが明らかであれば、同時に拒否の理由を示す必要はないということにされています。
この明らかな場合に、多分、申請者からなんでダメだったんですかっていうことがないとは思うんですよね。なので、さっさと処理しましょうということだと思います。もし申請者からの求めがあったら、こういう理由ですって示せば足りるということになっています。
不利益処分ですね。不利益処分とは行政庁が法令に基づき、特定の者を名当て人として直接にこれに義務を課し、またはその権利を制限する処分のことです。
先ほど申請、こういうことしたいんで許可してくださいって言って許可するんで、言い方は難しいですけど利益を与えると、付与するみたいなイメージだったんですけど、不利益処分は義務を課す、もしくは権利を制限する処分のことを不利益処分というふうに言います。
だから、申請により求められた許認可等を拒否する処分は不利益処分ではありません。それは拒否しただけなので、申請に対する処分ですね。処分もいろいろ種類があるよってのを今話をしております。
営業停止とか、営業許可の取消処分をすると。営業許可を一回許可してるんだけど取消処分をするときは不利益処分。もともと持っている権利を制限したり義務を課したり取消したりすることが不利益処分で、
まず申請が来て、まだ扶養してないのにOKしてない状態でその申請を拒否すると。先ほどの要件に合致してないから拒否するというものは不利益処分ではなく許諾ですね。許諾って言ったら両方。
拒否ですね。非ですと言ってるだけなのでそれは不利益処分ではないということですね。不利益処分の場合処分基準。不利益処分をするかどうかまたはどのような不利益処分をするかについて基準はどうするかということを処分基準を定めることも公にすることも努力義務になっております。
不利益処分なのでこうした場合基準を設ける、こういう基準に達してたり達してなかったりする場合、あなたに例えば義務を課します、罰金を課しますとか取消処分をしますって明確に定めて公にしちゃうと、
それを利用して悪用してうまいことをやろうとする人も一定出てきますので、先ほどの申請に関する処分は申請の基準があるのであればやっぱりそこの基準に則って申請してもらわないと困るということ。
脱皮を応答することが難しくなるということなので、先ほどの申請に対する処分については審査基準を定めることは義務。定めた審査基準を公にすることも義務となってましたが、不利益処分については処分基準を定めることもその定めた処分基準を公にすることも努力義務ということ。
なるべくやろうねということになっています。やらなくてもいいということになっています。この処分基準を定めるにあたっては不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならないということは定められています。
基準を定める場合はしっかり具体的にしましょうねということは出されております。法律の中で決められているということになっています。
理由の提示も義務になっています。不利益処分をする場合は処分のなあてに対して同時に当該不利益処分の理由を示さなければなりませんということでこれは義務となっています。処分の理由の提示をしなければならない。
聴聞の手続き
ポイントとしては理由を示さないで処分をすべき差し迫った必要がある場合は同時に理由を示す必要はなく処分後相当の期間内に理由を示せば良いということになっています。
ここの場から一旦崖崩れがありそうなのでここの場からは離れてくださいみたいなことはここに降りたいんですけどみたいな人がいたら不利益処分に制限する。
お店を閉じてもうどっか行ってくださいみたいなことは権利を制限してますので不利益処分になるんですけど土砂崩れが起きそうなんでって理由は今示しましたけど本当に差し迫った必要がある場合は処分後相当の期間内に理由を示せば足りるということになっております。
意見陳述の機会の付与13条になっています。これは義務ということになっています。不利益処分をしようとする場合その処分の名手人となる人に対して意見陳述の機会を与える必要がありますよと。
口頭審査を権利とする聴聞や書面審理を原則とする弁明の機会の付与という手続きが設けられていますということになっています。
許認可を取り消す場合、名手人の資格や地位を直接に剥奪する場合など、名手人が法人であってもその役員の介入を命ずる場合などには聴聞の手続き、口頭審理が必要とされています。
これら以外であっても行政庁が相当と認めるときも聴聞の手続きが取られます。
聴聞の方が結構、口頭審理の方が重いというか力が強い。それによって意見陳述した上で不利益処分をするかどうかを決めることができるということですね。
これは義務になっています。書面審査となると弁明の機会の付与ということになっています。
聴聞は何かということ。聴聞は営業許可の取り消しなど不利益処分をしようとする場合に、処分の名手人となるべき者の意見陳述のために手続きとして実施されます。
行政庁からの通知により聴聞の期日や場所が示され、処分の名手人となるべき者はその日に指定された場所に出動して、自分の意見を陳述することができます。
例えば行政庁AがXに対してXが産地偽装していることを原因自由として営業許可を取り消す処分をしようとしている場合は、聴聞の手続きを取るという必要があるということですね。
行政庁が通知するということで、聴聞を行うべき期日までに相当な期間を置いて、書面により通知するということですね。
ここも例えば期日とか名手人をしっかり書くとか、こうこういう理由でとか、いろいろ文章の形式にもいろいろこういう風な文章を名手人に対して出さなければならないということになっています。
当事者が意見を述べ証拠書類等を提出し主催者の許可を得て行政庁の職員に対して質問を発することができるという風に二重条理、二項行政手続業ではされています。これは聴聞ですね。
補佐人を同行することももちろん大丈夫です。自分一人で戦わなくていいと。聴聞の期日への出動に変えて、主催者に対し聴聞の期日までに陳述書、証拠書類等を提出することもできますよということになっています。
代理人にも規定されています。聴聞の通知を受けた者は代理人を専念することができます。 代理人は聴聞に関する一切の行為をすることができます。
聴聞集結後ですね。聴聞が集結すれば主催者、行政になると思うんですけど、主催者が作成した聴聞聴書に及び報告書が行政庁に提出され、行政庁が不力処分について決定します。
主催者はですね、なんか決められてましたね。地方公共団体の場合はこうとか、国の場合はこう。ここが主催者になるよと。聴聞のですね、主催者。そこの報告書が行政庁当事者に与えられて、不力処分について決定します。
行政庁は不力処分の決定をするにあたり、聴聞聴書の内容及び報告書に記載された主催者の意見を十分に深釈しなさい。
ということで、他の人の意見を参考にして取り入れて、この処分、不力処分をするかどうかを決定しなければならないという風にされています。
完全に参考にはしなくていいんだけど、十分に深釈しなさいということですね。
また、行政庁は聴聞の集結後に生じた事情に鑑み、必要があると認めるときは、主催者に対して提出された報告書をもとして聴聞の再開を命ずることができますよということです。
もう一回聴聞やり直ししましょうということもできますということですね。
弁明の機会の付与。聴聞に続いて、今度は書面ですね。書面によって自分の意見を陳述することができますよということで、通知についてもつらつらと書かれております。
行政庁が通知する、書面により通知するということで。
この弁明の機会の付与は書面審理ですので、代理人規定は設けられていますが、参加人とか補佐人とか文書等の閲覧請求権とか通知の際の教示とかいうのはなしということになっていますので、
聴聞と弁明の機会の付与の違い、口頭審理と書面審理なんですけど、聴聞は参加人、代理人、補佐人、文書等の閲覧請求権、通知の際の教示、工事・総達による通知が丸となっています。
弁明の機会の付与は代理人と工事・総達による通知のみが丸と。
工事・総達による通知ということで、総達したら通知したとみなすということになっているということですね。
工事・総達については、何ていうのか書材が判明しない場合、所定の事項を行政庁の掲示板に掲示し、2週間を経過したときは通知がそのものに到達したとみなされるということで、
当該行政庁の掲示板に通知を提示しますと。こういうことで聴聞を行いますとか、弁明の機会を付与しますということが、
何ていうのか書材、メールアドレスも住所もわからない、電話番号もわからない場合に、そこの行政庁の掲示板に提示して、2週間経過したら通知がその人に到達した、聴聞の機会を与えた、弁明の機会を与えたということに、
行政手続法の概要
だから期日とか、いつ出頭しろとかいうのも伝えたってことになりますということで、むちゃくちゃなって思うんですけど、行政の事務を円滑に進めるところにあたっては、住所不明で、メールアドレスもよくわからない、じゃあどうやって文書を届けようかというところで、
所定の事項を行政庁の掲示板に、あんたもう不利益処分しますせ、なんで関西弁なのかわからないんですけど、聴聞やりますせっていうのは、掲示板に掲示して、文書を2週間経過したら通達した、これが工事送達ですね。これは弁明の機会の付与にも聴聞にも否定されております。
はい、行政手続法についてサクッとやってみました。行政不服審査法とかですね、行政事件訴訟法とかいうのが後から、国家賠償法とかいうのも後から出てきますので、そこの一つ、パッケージというか、こういうものだよ、行政手続というかこういうふうに進めていかないといけないよっていうのをパッケージ化されているのが、この行政手続法になっております。
以上、聴いてる暇があったら勉強したほうがいいよ、柔らかいほうのごたく、カズがお届けしました。コメント、チャンネル登録、フォロー、ぜひよろしくお願いします。バイバイ。
27:58

コメント

スクロール