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2025-08-29 22:23

それ本当に業務委託?「偽装フリーランス」について知っておこう

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「偽装フリーランス」という言葉をご存知でしょうか?業務内容は雇用契約とほぼ変わらないにもかかわらずフリーランスとして業務委託をしている状態のことを指すらしい。えーと、どういうこと…!?

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▼MC:
・伊藤謙三(株式会社YOSCA)
青山学院大学経済学部経済学科卒業。Webメディアの編集ディレクション、テキスト関連の講座や研修の開発・運営を担当。2020年に「あなたのライターキャリア講座」、2024年に「ビジネスメール・チャット添削研修」を立ち上げる。著書に『部下のメール・チャットが読みづらい!と感じたときに読む本』がある。

・土屋菜々(フリーライター)
玉川大学教育学部卒業。大学で幼稚園教諭免許と保育士資格を取得。卒業後、子育て世帯をターゲットとしたマーケティング会社に就職し、幼稚園や保育所と企業をつないでビジネスに生かす仕事に従事。長男の出産を機に退職後、2012年夏にライターデビューし、幼児教育・保育・教職員向け講習・採用・ワーケーションなどの分野を中心に執筆中。 現在は、13歳・11歳・7歳・4歳の3男児+1女児を育てながら、編集者・ディレクター・YOSCAのお客様相談窓口などを担当。ライターと並行して市の図書館協議委員・NPO法人理事・幼稚園の広報サポーターとしても活動中。

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サマリー

偽装フリーランスは、フリーランスとして独立して働くための条件が満たされていない状態を指します。このエピソードでは、偽装フリーランスの問題点や労働者性の判断基準、契約形態について詳しく解説されています。また、偽装フリーランスの問題とそれが労働者に与える影響についても議論されています。特に、報酬体系や事業者性の観点からフリーランスの自立性がどのように影響されるかが説明されています。

偽装フリーランスの概念
はいみなさん、こんにちは。ライターのホンネです。 悩めるライターの疑問や不安を解消すべく、元気の編集者ライターがホンネで語り合うポッドゲストです。
株式会社YOSCA編集者の伊藤謙三です。 フリーライターの土屋奈々です。 本日のテーマはこちら。偽装フリーランスとは。
はい、今日のテーマ偽装フリーランスとはなんですけど、 なんかフリーランスの新しい法律が去年できたんですよね。
11月1日かな。それに伴っていろいろ調べてたら、どうやら偽装フリーランスっていう言葉があるらしいということが分かって、
なんだ偽装フリーランスって言って。 フリーランスを偽装する必要があるの?
何偽装?どういうこと?って調べてみたら、どうやら契約形態によって、働き方によっては、
従業員として扱ってるから、フリーランスじゃないよとか、いろいろ細かいルールがあるみたいで、これなんかちゃんと知っておかないと、
全然意図せず偽装フリーランスっていうのをやってしまう可能性があるんじゃないかなっていうのは、ちょっと不安になったので、今回ちょっとテーマに設定していろいろ調べていきたいなと思っています。
はい、ありがとうございます。そうですね、僕も本当つい最近見まして、この言葉を聞いて、すごいものものしい表現というかね。
でもパッと見、誰が何を偽装してるの? 報酬払う側が偽装してるの?それともフリーランス側が偽装してるの?何を偽装してるの?って本当にわからなくて、この言葉だけだと。
なのでもう少しこれはね、詳しく知っておく必要があるなというところでね、今回は一緒に僕と土屋さんでお勉強しましょうという回でございます。
この番組はプロライターの思考力が身につくオンラインスクール、あなたのライターキャリア講座のサポートでお送りしています。
ライターの骨第244回です。よろしくお願いします。 よろしくお願いします。
さて、今回は偽装フリーランスというテーマなんですけれども、なんすかこれ、偽装フリーランスって。
偽装フリーランスって言葉がね、私もちょっとわからなくて、誰がね偽装してんだっていう話だったんですけど、なんかね、フリーさんっていうあの経営ソフトとかさ、作ってる会社さんのところが出してる偽装フリーランスとは、
問題点や偽装とみなされるケースを解説っていう記事が、去年の7月に出ててね、社労士さん、社会保険労務士さんがね、監修してるような記事が出てきたんですけど、
どうやら偽装フリーランスとは、独立して自立的な立場にあるはずのフリーランスが、労働者と変わらない条件で働いている状態のことです。
フリーランスは業務を委託する事業者、一つの事業者、会社じゃないけど、就労場所とか就業時間、業務料の裁量はフリーランスに委ねられるっていうのが原則らしいのよ。
だから、この案件お願いねって言った時に、この案件をこの場所でこの時間にこれぐらいでやってくださいって細かく指示しちゃいけない。
複数の取引先と双方で合意した条件で仕事を行う経済的自立性があるっていうのがフリーランスの特徴なんだけど、それに対して、
労働者、つまり会社が雇用している人と同じように色々条件をつけちゃうと、それはフリーランスに委託してるんじゃなくて、労働者と同じ扱いだから偽装してるよってことになるみたいな。
だからどっちかって言ったら、フリーランスの人が偽装をして名乗ってるというよりは、会社側の契約形態としてフリーランスって偽装することで、
労働者だったら本来払わなければいけないものとか色々あるけど、そういうの払わずに働かせてるっていうことみたい。
なるほどね。これは野党側の話ですよね。野党側というか、発注側がちょっと良くないことしてるよと。
要はフリーランスとしてのあり方を認めてないというか、フリーランスとして扱ってなくて、普通に正規雇用みたいな扱いしてるけど実際フリーランス。
そこちゃんとできてないよねってことで、要はフリーランス側が損してるぞ、損する結果になってるから良くないぞって話ですね。
雇用契約とフリーランスの違い
っていうことみたいなのね、私の理解では。なんで問題になるかって言ったら今言ったように、働く実態が雇用契約、労働者の雇用契約と変わらないにも関わらず、
表面上を業務委託契約でフリーランスってしているっていうのが一番大きな問題点みたいで。
じゃあ労働者として雇用契約結んでたらどんなね、働いてる側に良いことがあるかって言ったら、時間外労働の割増賃金って残業だよね。
の賃金があったり、あと休暇の取得、有給休暇とかあるじゃない、働いてたら。フリーランスはないじゃない、有給休暇って基本的に。
そういうのとか、あと解雇されたりとかっていう時にもいろいろ条件があって、なかなか解雇ができないって言うじゃない。そういうのとか、あと労災、仕事中の何かあった時とかにフォローしてもらえるとかっていう、雇用されてるからこそ受けられる保護っていうのがあるんだけど、そういうのがない、フリーランスは。
そうですね。
そう。だけど、雇用してる人と同じような条件を突きつけて、この中で働きなさい。
なるほど。
自由がない。そういう労働基準法の適用や、あと社会保険。会社に勤めてると半分会社が払ってくれて、半分自分で払う。そういったところで事業主負担っていうのがあるんだけど、そういうのをしないで安く利用できる労働力っていう風になっちゃうのが偽装フリーランスの大きな問題点って書いてあるよね。
なるほどですね。やっとわかりました。やっぱり雇用側というか、雇用側が労働者を雇用契約結んでるとほぼ同じような扱いしてるのに、そういったいろんな権利与えてないと。
これ言葉変じゃないですか。偽装フリーランスって。
そうなんだろうね。なんで偽装フリーランスって。
フリーランス側がインチキしてるみたいな表現ですよね。
そうなんだよね。偽装契約とかね。
そうそう、偽装発注側の言葉にしてほしいですよね。
そうですね。偽装雇用みたいな。
最初見た時びっくりしました。
偽装委託みたいなね。そういうの方がいいよね。
でもそういうことみたいで、基本はそうなんだって。
勤務場所は、契約条件によっては、例えばすごい手費義務使うものに関して、カフェではやらないでくださいねとか、その程度は別に会社も言っていいみたいな、フリーランスとね。
ただそれは契約の中で、きちんとお互いに納得の上しなきゃいけない。
けど基本は自由っていうところが、やっぱり一番フリーランスだしてるところかな。
じゃあ急に出社せよみたいな、最初の約束もない状態から、今日からもう出社してくださいって言われたら、いやいやいやと。
出社がまずさ、もう多分フリーランスね。
変ですよね、ちょっとね。
来てやってくださいっていう契約もなくはないのかな。SEさんとかだともしかしたらあるのかもしれないけど。
でも基本自由なはずだよね。
双方の納得があれば、まあまあまあ、まずはいいとは思うんですけど、そうじゃない、ちょっとパワーバランスがあって、
強制的にやらせるみたいなことが起きてしまった場合は、フリーランス立場弱いですから、泣き寝入りせざるを得ないみたいなところから、今新しい法律でこうやってね、守れるようになっていると。
守られるようになっていると。
労働者性の判断基準
偽装フリーランスかどうかっていうのを見極める条件みたいなのが、労働者制っていう言葉があって、それで判断される。
それがね、労働基準法では指揮監督課の労働と報酬の労務対象性の2つの基準を重視しています。
その他の要素と総合的に関して労働者制を判断しますっていう風になってて、一応フローチャートとかも出てるんだけど、これがね、ちょっと難しいのよ。
なんか僕も今図を見てますけれども、誰がジャッジするのって気になりますし、これ。
そうなんだよね。なんかこの、なんか私たちが今見てる図は、内閣官房厚生取引委員会中小企業庁厚生労働省が出している、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドラインっていうのに載ってるものみたいなんだけど、
なんかね、発注者等からの仕事の依頼や業務従事の指示があった場合に受けるかどうかを自分で決められるか、これお願いしますって言ったときに拒否する権利がある。それがすごく大事。
フリーランスとして選択できる立場にあるよと。
これほら、会社の中だったらさ、これ次の案件ねって言われたらさ、それやりたくないですって言えないじゃない?
まあまあまあそうですね。
基本的に。でもフリーランスはそれは嫌ですって言えなきゃおかしい。これが一つ。
あとさっきから言ってる発注者等から勤務場所と勤務時間が指定され管理されてるか。指定されてかつ管理されるっていうところがポイントみたい。
あとねもう一つ、業務の内容や遂行方法について発注者等から具体的な指揮命令を受けているか。
これなんか私判断すごく難しいのかなって思ったんだけど、内容は指示されないとさ、思っちゃうところ。
でも具体的な指揮命令だから、例えばこれを作ってくださいってワードで納品してくださいって言われて、
納品が最終的にワードになればいいやって言って、Googleのドキュメントとか使って最終ワードで調整とかってあるけど、
絶対この会社が使ってるこれを使ってどうのこうのとかって言って細かく言われるってことかな。そんな風に受け取ってみた。
具体的な指揮命令を、いやわかんないっす俺。
そうそうこれねすごく難しいんだよね。なんか補強って書いてあって、
要は受注者本人に代わって他の人がロームを提供したり受注者が自分の判断で補助者を使うことができるかっていうのもあるんだ。
フリーランスがさらにその先の人に委託したりとかっていうのができるかどうか。
これは何?できたらフリーランス、労働者性が高い?低いの?高いの?
労働、労働者性が、労働者じゃいけないんだから。
仕事の受けるかどうかの判断、自分でできるってのは労働者性が低い。
時間管理をされていたら労働者性は高い。
具体的な指揮命令を受けていたら労働者性は高い。
で、受注者が他の人に発注したりすることができる状態は労働者性が低いのか。
なんかこれ、このフローチャーって変じゃないですか?
そうね、このフローチャーってすごいわかんないね。
労働者性が低い要素、高い要素、高い要素ってバラバラに置いてあって、めちゃめちゃわかりづらいですね、これ。
だから要は、めっちゃ命令されてて、拒否権なく、いろんなことを決められちゃってる中で、でもフリーランスに発注してるからなってされるのは違法、偽装ですよね。
労働者性が高いもの、高いのにもかかわらずフリーランス扱いしてたらそれはもう偽装フリーランスですよと。
で、その労働者性の判断軸が指揮監督課の労働が一つ、そしてもう一つが報酬の労務対象性がこの二つ。
もうそれぞれ見ていったらちょっとわかりそうですよね、じゃあね。
そうね。ちょっとね、一個一個見ていこうか。
とりあえず指揮監督課の労働になってるかどうかっていうのを判断するポイント、4つあって、
仕事の依頼や指示への許諾の自由。さっき言ってたやつだよね。
あと、業務内容や方法への指揮監督の有無。指揮監督、監督しちゃいけないのかな。
あと、勤務場所や勤務時間などの拘束性の有無。受注者以外が労務を提供する代替性の有無。
で、この4つがポイントになってて、で、ってとこなんだけど。
業務内容や方法への指揮監督の有無。なんかつき人みたいな意味ですかね。
そうね。何だろう。
ADみたいな、アシスタントディレクターみたいな。
あれかな、リモートワークするのにさ、会社でね、勤めてる人が、カメラを置かれててさ、パソコンの後ろに人が通らないかとかさ、
ずっとパソコンの前にいて仕事してるかとかっていうのをチェックするとかっていうのをさ、聞いたことがある。そういうのもあるって。
そういうふうにされたらもうフリーランスじゃないってことかな。
そこまでガチガチに指揮監督してたら、労働者性高いぞと。
そう、ことなのかな。
例えばって書いてあるんだけど、マニュアル通りの業務遂行を指導する、
断続的な業務の発注によりフリーランスの業務に対する裁量を狭めてしまう、
などの行為は偽装フリーランスとみなされる可能性があります。
ほうほうほう。
ほうほう。
何だろう、もう少し具体的なやつ欲しいですよね。
なんかすっごい簡単なことが書いてあるのが、
従業員と同様にタイムカードの打刻を求める行為も要注意です。
あー、なるほど。
やっぱこの時間からこの時間、ガチャンガチャンってやっちゃいけない。
例えばうちの会社は何時から何時までは、ラジオ体操必須だからみたいな。
うんうんうん。
偽装フリーランスの影響
ラジオ体操させるないしは、この時間は我々は連絡取らない。
この時間に何とかしてくれみたいな。
そういうことなのかな。
この時間に必ず働きなさいって指示がされるのはいけないってことだよね。
難しいですね。
でも縛ってるというイメージはね、会社都合で必要以上に縛ってるみたいなのはなんとなく。
線引きもまた難しいですけど、まあまあまあありそうですね。
これが指揮監督課の労働みたいな。
になっているかどうかってジャッジですね。
次が支払われる報酬に労務対象性がある。
おー難しい。
これまた難しいんだけど。
対象性の字は対、対に償うんですかね。
償う。
対象。
これは発注者の指揮監督課での労務の対価として報酬が支払われることです。
おー。
あって、またなんか指揮監督課って言葉出てくるんだけど、
具体的には報酬が作業時間をもとに決定される。
仕事をしない時間に応じて報酬が減る。
などの場合は報酬の労務対象性が肯定される場合があります。
ほうほうほう。
ですから時給や日給など時間を基準とした報酬体系にも注意が必要です。
なるほどね。
なるほどね。
本来はプロジェクト単位であったり、成果物に対して払われるんですけど、
それを日給時給で向上的にやってた場合、あれそれって普通に指揮監督課で働いてお金出てないみたいな。
そういうことだね。
確かにな。
そういうことわかるかも。私もあまり時給制の仕事をしたくないというか、受けたくなくて。
だってフリーランスだから、例えば1時間時間があったら、それだけを1時間やり続けること。
そういう時もあるけど、これやってこれやってとか、結構並行して走ってたりするから、
これに対する作業時間、今の1時間のうちに何分だったんだろうとか、それを考え出すとすごい嫌で。
Aさんは1時間かかるかもしれないところを、Bさんはすごい仕事ができて、5分で終わらせられますと。
なった時に、5分の分しかもらえないの、Bさんは。同じ仕事をしているのに。
っていうのがすごい私は納得がいかなくて、フリーランスの仕事で時給は嫌だってすごい言ってるんだけど。
そういうことだよね、たぶんね。
そうですね。時間で縛ってる感じになっちゃいますよね。
そういうところなのかな。
はいはい、この辺ですかね、主にこのね、指揮監督課の労働になってるかどうか、そして報酬の労務対象性があるかどうかというところですかね。
報酬体系と事業者性
そうだよね。あとね、いくつか、事業者性がない、事業者ね、事業者性がないとか、高い専属性がないっていうのも挙げられてて、
事業者性がないっていうのは、フリーランスは事業者であることが前提ですと。
事業者性という有無は、労働者性の判断を補強する要素で、なんかちょっとまた難しいこと書いてあるんだけど、
つまり、仕事に必要な機器や器具をフリーランスが自己負担する場合、
必要な機器を企業が負担するケースと比較して、フリーランスの自立性が認められるため、事業者性は高まりますって書いてある。
あー、なるほどね。
そうだよね、例えばパソコンが必ず必要な仕事で、パソコンをその企業から支給されてますって言った場合、そのパソコン使って他の事業者との仕事はできないじゃん、基本。
やろうと思えばできちゃうけど、倫理的にさ、やれないよね。
だけど、それを使わないと仕事ができなかった、その企業から結局しか仕事がもらわないってことだから、それはちょっと事業者性が低いよって。
あとは大体機材とかを提供するってことは、その人の技能というよりは単純な人手としてカウントしてるパターンがある。これだと結構、式監督家みたいな労働者性が高まりそうだなと。
例えばライターとかだったら技能を使って何か対価値というか成果を出してるというところで、そうじゃないと確かに事業性がないというふうなジャッジを受けてしまうんですね。そうするとやっぱり労働者性が高まると。
そういうことだよね。その事業をやるにあたって必要なものだよね、最低限。それは自分で揃えてやったほうが偽装フリーランスにならずに済むよっていうことだよね。
そうすると高い専属性がないっていうのは、他の企業からの受注制限とか時間的な都合で他の仕事が事実上困難。その会社一社からしか専属的に仕事がもらわないとならないっていう状況もダメってこれわかるよね。
なるほどね。だいぶ理解深まりましたね、これは。本当に発注する側が気を付けなきゃいけないことですね、これは。
そうだね。
発注する側が偽装フリーランスに発注してる気になっていたからよく見たらこれいわゆる偽装フリーランス状態だぞみたいなことになってたら良くないねと。
まず我々が気を付けるのが一つと、フリーランス側としても、いわゆるこういう雑な扱いを受けた結果じゃないですか、偽装。そこはしっかり自分で守る必要もありますね。
これ偽装フリーランスじゃね、これ状態としては。ダメじゃねみたいな。労働者数高くねみたいな疑問をちゃんと持ってるような状態でないとね、本当に損してしまうというかね。
それがフリーランスを守るための法律も、フリーランス新法でしたっけとかですよね。
が今出てますので、より働きやすくなったというところで。いずれにせよ発注側もフリーランス側も知識つけないとまずいですね、これはね。
そうだね、ちゃんとしようっていうところだね。
いやいやいやすごい、なんかいろいろ整ってきましたね、これは。喜ばしいことだと思いますし。
本当本当。
僕としてはかなり身を、気を引き締めないとは思いました、本当に。迂闊に。
そうね。
迂闊なことをしたら本当にフリーランスが止まっちゃいますから。
危ない危ない。
っていうね、すごいこれ知れてよかったですね、これ。めちゃめちゃ大事ですね、これ。
なんか整理できてよかった、頭の中が。
なのでこの偽装フリーランスって言葉でよく皆さんも知っておくといいかなと思います。
はい。
はい、じゃあそろそろ終わりますかね。
はい。今回もご視聴ありがとうございます。少しでも面白いなと思った方はYouTubeの高評価ボタン、チャンネル登録、
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さよなら。
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