はいみなさん、こんにちは。ライターのホンネです。 悩めるライターの疑問や不安を解消すべく、元気の編集者ライターがホンネで語り合うポッドゲストです。
株式会社YOSCA編集者の伊藤謙三です。 フリーライターの土屋奈々です。 本日のテーマはこちら。偽装フリーランスとは。
はい、今日のテーマ偽装フリーランスとはなんですけど、 なんかフリーランスの新しい法律が去年できたんですよね。
11月1日かな。それに伴っていろいろ調べてたら、どうやら偽装フリーランスっていう言葉があるらしいということが分かって、
なんだ偽装フリーランスって言って。 フリーランスを偽装する必要があるの?
何偽装?どういうこと?って調べてみたら、どうやら契約形態によって、働き方によっては、
従業員として扱ってるから、フリーランスじゃないよとか、いろいろ細かいルールがあるみたいで、これなんかちゃんと知っておかないと、
全然意図せず偽装フリーランスっていうのをやってしまう可能性があるんじゃないかなっていうのは、ちょっと不安になったので、今回ちょっとテーマに設定していろいろ調べていきたいなと思っています。
はい、ありがとうございます。そうですね、僕も本当つい最近見まして、この言葉を聞いて、すごいものものしい表現というかね。
でもパッと見、誰が何を偽装してるの? 報酬払う側が偽装してるの?それともフリーランス側が偽装してるの?何を偽装してるの?って本当にわからなくて、この言葉だけだと。
なのでもう少しこれはね、詳しく知っておく必要があるなというところでね、今回は一緒に僕と土屋さんでお勉強しましょうという回でございます。
この番組はプロライターの思考力が身につくオンラインスクール、あなたのライターキャリア講座のサポートでお送りしています。
ライターの骨第244回です。よろしくお願いします。 よろしくお願いします。
さて、今回は偽装フリーランスというテーマなんですけれども、なんすかこれ、偽装フリーランスって。
偽装フリーランスって言葉がね、私もちょっとわからなくて、誰がね偽装してんだっていう話だったんですけど、なんかね、フリーさんっていうあの経営ソフトとかさ、作ってる会社さんのところが出してる偽装フリーランスとは、
問題点や偽装とみなされるケースを解説っていう記事が、去年の7月に出ててね、社労士さん、社会保険労務士さんがね、監修してるような記事が出てきたんですけど、
どうやら偽装フリーランスとは、独立して自立的な立場にあるはずのフリーランスが、労働者と変わらない条件で働いている状態のことです。
フリーランスは業務を委託する事業者、一つの事業者、会社じゃないけど、就労場所とか就業時間、業務料の裁量はフリーランスに委ねられるっていうのが原則らしいのよ。
だから、この案件お願いねって言った時に、この案件をこの場所でこの時間にこれぐらいでやってくださいって細かく指示しちゃいけない。
複数の取引先と双方で合意した条件で仕事を行う経済的自立性があるっていうのがフリーランスの特徴なんだけど、それに対して、
労働者、つまり会社が雇用している人と同じように色々条件をつけちゃうと、それはフリーランスに委託してるんじゃなくて、労働者と同じ扱いだから偽装してるよってことになるみたいな。
だからどっちかって言ったら、フリーランスの人が偽装をして名乗ってるというよりは、会社側の契約形態としてフリーランスって偽装することで、
労働者だったら本来払わなければいけないものとか色々あるけど、そういうの払わずに働かせてるっていうことみたい。
なるほどね。これは野党側の話ですよね。野党側というか、発注側がちょっと良くないことしてるよと。
要はフリーランスとしてのあり方を認めてないというか、フリーランスとして扱ってなくて、普通に正規雇用みたいな扱いしてるけど実際フリーランス。
そこちゃんとできてないよねってことで、要はフリーランス側が損してるぞ、損する結果になってるから良くないぞって話ですね。
偽装フリーランスかどうかっていうのを見極める条件みたいなのが、労働者制っていう言葉があって、それで判断される。
それがね、労働基準法では指揮監督課の労働と報酬の労務対象性の2つの基準を重視しています。
その他の要素と総合的に関して労働者制を判断しますっていう風になってて、一応フローチャートとかも出てるんだけど、これがね、ちょっと難しいのよ。
なんか僕も今図を見てますけれども、誰がジャッジするのって気になりますし、これ。
そうなんだよね。なんかこの、なんか私たちが今見てる図は、内閣官房厚生取引委員会中小企業庁厚生労働省が出している、フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドラインっていうのに載ってるものみたいなんだけど、
なんかね、発注者等からの仕事の依頼や業務従事の指示があった場合に受けるかどうかを自分で決められるか、これお願いしますって言ったときに拒否する権利がある。それがすごく大事。
フリーランスとして選択できる立場にあるよと。
これほら、会社の中だったらさ、これ次の案件ねって言われたらさ、それやりたくないですって言えないじゃない?
まあまあまあそうですね。
基本的に。でもフリーランスはそれは嫌ですって言えなきゃおかしい。これが一つ。
あとさっきから言ってる発注者等から勤務場所と勤務時間が指定され管理されてるか。指定されてかつ管理されるっていうところがポイントみたい。
あとねもう一つ、業務の内容や遂行方法について発注者等から具体的な指揮命令を受けているか。
これなんか私判断すごく難しいのかなって思ったんだけど、内容は指示されないとさ、思っちゃうところ。
でも具体的な指揮命令だから、例えばこれを作ってくださいってワードで納品してくださいって言われて、
納品が最終的にワードになればいいやって言って、Googleのドキュメントとか使って最終ワードで調整とかってあるけど、
絶対この会社が使ってるこれを使ってどうのこうのとかって言って細かく言われるってことかな。そんな風に受け取ってみた。
具体的な指揮命令を、いやわかんないっす俺。
そうそうこれねすごく難しいんだよね。なんか補強って書いてあって、
要は受注者本人に代わって他の人がロームを提供したり受注者が自分の判断で補助者を使うことができるかっていうのもあるんだ。
フリーランスがさらにその先の人に委託したりとかっていうのができるかどうか。
これは何?できたらフリーランス、労働者性が高い?低いの?高いの?
労働、労働者性が、労働者じゃいけないんだから。
仕事の受けるかどうかの判断、自分でできるってのは労働者性が低い。
時間管理をされていたら労働者性は高い。
具体的な指揮命令を受けていたら労働者性は高い。
で、受注者が他の人に発注したりすることができる状態は労働者性が低いのか。
なんかこれ、このフローチャーって変じゃないですか?
そうね、このフローチャーってすごいわかんないね。
労働者性が低い要素、高い要素、高い要素ってバラバラに置いてあって、めちゃめちゃわかりづらいですね、これ。
だから要は、めっちゃ命令されてて、拒否権なく、いろんなことを決められちゃってる中で、でもフリーランスに発注してるからなってされるのは違法、偽装ですよね。
労働者性が高いもの、高いのにもかかわらずフリーランス扱いしてたらそれはもう偽装フリーランスですよと。
で、その労働者性の判断軸が指揮監督課の労働が一つ、そしてもう一つが報酬の労務対象性がこの二つ。
もうそれぞれ見ていったらちょっとわかりそうですよね、じゃあね。
そうね。ちょっとね、一個一個見ていこうか。
とりあえず指揮監督課の労働になってるかどうかっていうのを判断するポイント、4つあって、
仕事の依頼や指示への許諾の自由。さっき言ってたやつだよね。
あと、業務内容や方法への指揮監督の有無。指揮監督、監督しちゃいけないのかな。
あと、勤務場所や勤務時間などの拘束性の有無。受注者以外が労務を提供する代替性の有無。
で、この4つがポイントになってて、で、ってとこなんだけど。
業務内容や方法への指揮監督の有無。なんかつき人みたいな意味ですかね。
そうね。何だろう。
ADみたいな、アシスタントディレクターみたいな。
あれかな、リモートワークするのにさ、会社でね、勤めてる人が、カメラを置かれててさ、パソコンの後ろに人が通らないかとかさ、
ずっとパソコンの前にいて仕事してるかとかっていうのをチェックするとかっていうのをさ、聞いたことがある。そういうのもあるって。
そういうふうにされたらもうフリーランスじゃないってことかな。
そこまでガチガチに指揮監督してたら、労働者性高いぞと。
そう、ことなのかな。
例えばって書いてあるんだけど、マニュアル通りの業務遂行を指導する、
断続的な業務の発注によりフリーランスの業務に対する裁量を狭めてしまう、
などの行為は偽装フリーランスとみなされる可能性があります。
ほうほうほう。
ほうほう。
何だろう、もう少し具体的なやつ欲しいですよね。
なんかすっごい簡単なことが書いてあるのが、
従業員と同様にタイムカードの打刻を求める行為も要注意です。
あー、なるほど。
やっぱこの時間からこの時間、ガチャンガチャンってやっちゃいけない。
例えばうちの会社は何時から何時までは、ラジオ体操必須だからみたいな。
うんうんうん。
そうだよね。あとね、いくつか、事業者性がない、事業者ね、事業者性がないとか、高い専属性がないっていうのも挙げられてて、
事業者性がないっていうのは、フリーランスは事業者であることが前提ですと。
事業者性という有無は、労働者性の判断を補強する要素で、なんかちょっとまた難しいこと書いてあるんだけど、
つまり、仕事に必要な機器や器具をフリーランスが自己負担する場合、
必要な機器を企業が負担するケースと比較して、フリーランスの自立性が認められるため、事業者性は高まりますって書いてある。
あー、なるほどね。
そうだよね、例えばパソコンが必ず必要な仕事で、パソコンをその企業から支給されてますって言った場合、そのパソコン使って他の事業者との仕事はできないじゃん、基本。
やろうと思えばできちゃうけど、倫理的にさ、やれないよね。
だけど、それを使わないと仕事ができなかった、その企業から結局しか仕事がもらわないってことだから、それはちょっと事業者性が低いよって。
あとは大体機材とかを提供するってことは、その人の技能というよりは単純な人手としてカウントしてるパターンがある。これだと結構、式監督家みたいな労働者性が高まりそうだなと。
例えばライターとかだったら技能を使って何か対価値というか成果を出してるというところで、そうじゃないと確かに事業性がないというふうなジャッジを受けてしまうんですね。そうするとやっぱり労働者性が高まると。
そういうことだよね。その事業をやるにあたって必要なものだよね、最低限。それは自分で揃えてやったほうが偽装フリーランスにならずに済むよっていうことだよね。
そうすると高い専属性がないっていうのは、他の企業からの受注制限とか時間的な都合で他の仕事が事実上困難。その会社一社からしか専属的に仕事がもらわないとならないっていう状況もダメってこれわかるよね。
なるほどね。だいぶ理解深まりましたね、これは。本当に発注する側が気を付けなきゃいけないことですね、これは。
そうだね。
発注する側が偽装フリーランスに発注してる気になっていたからよく見たらこれいわゆる偽装フリーランス状態だぞみたいなことになってたら良くないねと。
まず我々が気を付けるのが一つと、フリーランス側としても、いわゆるこういう雑な扱いを受けた結果じゃないですか、偽装。そこはしっかり自分で守る必要もありますね。
これ偽装フリーランスじゃね、これ状態としては。ダメじゃねみたいな。労働者数高くねみたいな疑問をちゃんと持ってるような状態でないとね、本当に損してしまうというかね。
それがフリーランスを守るための法律も、フリーランス新法でしたっけとかですよね。
が今出てますので、より働きやすくなったというところで。いずれにせよ発注側もフリーランス側も知識つけないとまずいですね、これはね。
そうだね、ちゃんとしようっていうところだね。
いやいやいやすごい、なんかいろいろ整ってきましたね、これは。喜ばしいことだと思いますし。
本当本当。
僕としてはかなり身を、気を引き締めないとは思いました、本当に。迂闊に。
そうね。
迂闊なことをしたら本当にフリーランスが止まっちゃいますから。
危ない危ない。
っていうね、すごいこれ知れてよかったですね、これ。めちゃめちゃ大事ですね、これ。
なんか整理できてよかった、頭の中が。
なのでこの偽装フリーランスって言葉でよく皆さんも知っておくといいかなと思います。
はい。
はい、じゃあそろそろ終わりますかね。
はい。今回もご視聴ありがとうございます。少しでも面白いなと思った方はYouTubeの高評価ボタン、チャンネル登録、
Podcastのサブスクリプション登録よろしくお願いします。
リスナーの皆様からの質問、感想も募集しています。
YouTubeの概要欄、またPodcastの詳細の欄に記載している投稿フォームからぜひお寄せください。
はい、ありがとうございます。それでは来週の金曜日にまたお会いしましょう。さよなら。
さよなら。