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2025-07-03 10:57

#533 交通事故の過失割合基準について


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サマリー

交通事故に関する過失割合の基準について話すエピソードです。出会い頭の衝突事故に遭った方が、その経験を通して過失割合の決まりや判例を紹介しています。事故後の対応や証拠の重要性についても触れています。

交通事故の体験
おはようございます。今日は7月3日木曜日、40代からのリスタートチャンネル🐇。今日も始めていきたいと思います。この放送は、私ととっすぃが日々の気づきや学びをアウトプットする場として、毎朝お届けしております。
はい、というわけで今日はですね、実体験の話ということで、交通事故関係ですね。あのちょうど3ヶ月前にですね、私、交通事故にあいまして、
出会い頭の衝突事故を起こしてしまったわけなんですけども、それについてですね、昨日ですね、あの、まあ提携している弁護士さんの方から連絡がありまして、過失割合が決まりそうだという話を受けました。
結果としては、相手が90、私が10、
1対9、そういった過失割合になりそうだという話をしていました。
それで進めていいですかという話をされたわけなんですけども、まあそれ以上はですね、正直、あの物的証拠っていうのが今回、
あまりないという状況があって、なかなかそれ以上縮めるのは難しいというお話をされていました。
物的証拠っていうのは、そのドライブレコーダーの映像とかがあればですね、例えば相手が、まあ、あの一時停止無視して、
異常なスピードを走っていたとかですね、そういった場合は変えられるかもしれないんですけども、具体的にその証拠がつかめないというところもありますので、
お互いですね、なぜかドライブレコーダーがついてなかったという話をされてたんですよね。
私は警察署に行った時は、なんか警察官の方が言ってたのが、相手の方はドライブレコーダーがちゃんとあって、ちゃんと一時停止をしていたっていう話をしていたんですよね。
そんな話が嘘だったのか、それとも相手方が嘘をついて弁護士に言ってるのか、まあ、定かではないんですけども、
基本的にやっぱり、100%誰もが信用できる情報っていうのは、なかなか難しいかなっていう気がします。
なので、まあいろいろ話はしたんですけども、基本的にその9対1の割合でですね、進めていただくようにお願いしました。
皆さんもですね、交通事故を起こした方はわかると思うんですけども、まあ起こしたことがない私みたいにですね、今回初めて正直人身事故を起こしたって方はですね、あまりやっぱり気にしてないかなというところで、この過失割合っていうところですね、それについてちょっとお話ししたいなというふうに思います。
過失割合の基準
基本はですね、過失割合っていうのは、過去の判例、裁判の状況とかを基づいたですね、そういった判例をまとめたですね、事故類別型の基準表っていうのがあるみたいなんですよね。
それで基本の過失割合っていうのがある程度存在していると。例えばですね、追突とかですよね、前の車が例えば停止していた場合に追突された、これについては後ろから追突した車が100%悪い子っていうところで100ゼロになるっていう例が多い。
あと出会い頭の事故っていうのは、例えば信号がない交差点なんかだと、お互いの道路がですね、例えば福林が同じぐらいであればですね、50対50と、ゴブゴブの過失割合になるっていうのが通例です。
あと車線変更ですね。この車線変更で、一方が直進していて、もう一方も直進していて、無理やり車線変更して当たった場合っていうのは、だいたい7対3とかですね、そういった基本的な基準っていうのが設けられているみたいですね。
具体的な決定基準っていうのが、まず警察の実況見聞の聴取、あとはドライブレコーダーの映像ですよね。
あとは当事者の証言とか目撃者の証言なんかも判定に関わるんですけども、そういったものを事故類型のですね、基準表に称号させまして、どのパターンかっていうのをまず見るということなんですね。
で、その基本割合をベースにですね、修正要素があればですね、その後を調整するということで、例えば片方が信号を無視していたとか、スピードを超過していたとかですね、助行の義務違反とかですね、いろいろ交通ルールを守ってなかった場合はですね、修正される。
これが保険会社が基本的にそういうふうに基準を、実務基準っていうのを、何かどこかのですね、そういった組織がですね、損害保険料の算出機構とかっていうところが出している過失割合基準っていうのがあるみたいなんですけども、そちらがですね、保険会社の業界基準って言われた形で、
それに基づいてですね、各々の保険会社が交渉しているという実情があるみたいです。
で、それとは別に、弁護士基準っていうのもあるんですけども、例えば保険会社の入っている保険に弁護士特約っていう特約がきっとあると思うんですね。
私も特約に入っているんですけども、そういった場合は、過失割合の交渉を弁護士にお願いできるっていう特約なんですけども、弁護士に依頼した場合はですね、その基本的な実務基準に加えて、弁護士基準っていうのが裁判とか判例に基づくものがですね、別に存在しているみたいなんですよね。
で、それである程度ですね、被害者側に有利な解釈っていう形で進められるっていうケースが多いみたいですね。
なので、トラブル自体を避ける大切なこととしては、事故直後の記録ですよね。
例えば、事故の直後にですね、自分のスマホで写真撮っておくとかですね、あとドラレコですね、あと同乗者がいれば目撃、被災情報っていうのをしっかり残しておくということですね。
一方的にその保険会社の過失割合、何対何でいかがでしょうって急に言われることに対しては、まずですね、うんと言わない方がいいと思います。
っていうのは、保険会社も仕事でやってるので、正直長引かせたくないわけなんですよね。長引かせると、自分の仕事が増えるっていうだけなので、あとはですね、なるべくお金を出したくない、会社としてお金を出したくないので、どちらかというとですね、被害者にもあまり寄り添ってない過失基準をですね、出してくる。
なので、基本的にはその弁護士特約っていうのを入って弁護士さんに報酬を依頼した方が、被害者側としては、加害者側としてもですね、適正な基準になるというふうに思いますので、私も今回出会い頭ということで、なんか基本基準は8対2らしいんですけども、それはちょっとおかしいだろうって私も思うんですが、まあ今回9対1ですね。
できればですね、その95%とかそのぐらいまで行きたかったですけども、完全にですね、お互い走っていたわけなので、なかなか10対0っていうのは難しいかなというふうに思ったので、まあ10%ですね、まあ言い足し方がないかなというところで進めていきます。
修理費用の方に関してはですね、私の修理費用と相手の修理費用を足してですね、相殺した形で金額を算出するという形になりますね。
今回人身なので、通院とかも関わるわけなんですけども、私はあの首の痛みがまだですね、残っているということで、通院継続というところで、これ完全に治るまでですね、通院するしかないなというふうに思ってるわけなんですけども、それに関してはですね、相手側の自売席保険の方でですね、対応するという形になりますので、
あとは自分が入っている保険のですね、お見舞い金というのも発生しますので、そちらをですね、余すところなく請求して今回の元を取っていきたいなというふうに思います。
はい。というわけで、今日もお聞きくださりありがとうございました。これ多分事故を起こした方じゃないとお話が入ってこないのかなというふうに思いますので、参考までに、なるべく事故が起きないように皆さんのことをお祈りしているわけなんですけども、私もですね、新しい車を買い替えて、ドライブレコーダーももちろんつけましたし、
その車自体もですね、私の近所にある神社に行ってですね、交通祈願のお払いをですね、お金を払ってしてもらったということなので、その気持ち新たにですね、今後何年かはですね、事故に遭わないようにしていきたいなというふうに思います。
通勤で車を運転されている方はですね、今日もですね、安全運転でいってらっしゃい。
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