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宅建業法50問やるまで帰れまてん!!!!!!後!!
2025-08-30 37:56

宅建業法50問やるまで帰れまてん!!!!!!後!!

#宅建 #宅地建物取引士 #資格試験 #勉強 #勉強法
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00:00
こんばんは、宅建2025。合格したい人です。 さて、えー、疲れたー。宅建業法50問やるまでカフェから出ないっていうのを決めてですね、取り掛かっていたんですが、もう周知力が本当に切れちゃって、ぼーっとただ問題文眺めてて、はっ、いけないとかやってましたよ。
50問って多分ね、そんなに多い問題数じゃないんですよね。だって、実際の試験も50問でしょ。しかもね、なんか過去問だし、2週目、2週目っていうか、また解い、1回は解いたことあるやつなのに、時間かかりますね。
まあでも選択肢のね、50問解くっていうのが目標というよりは、一つ一つの足を確認して、で、あの、忘れてるとこがないかっていうチェックなので、まあ時間はかかるんですけどね。いやー、まあでもちゃんと50問やりきって、やりきった後にですね、帰ろうと思って、帰ってる途中に、あーお酒飲みたいってなったんですね。疲れたし。
で、コンビニ入って、お酒コーナーの前まで行って、いや、これでね、学んだことの知識の定着に、お酒はいいか悪いかって言ったら、いやそれよくないよなと思って、厳しそう返しましたよ。えらい!
えらいと思うわ。で、復習やってくー。いやでもほんともう10時半ですよ。どんな、ね。
2問だったら51までやるべきだったかな。で、今からですね、チェックをつけたものを振り返っていきたいと思います。ただ、えっと、たっけんのね、たっけん業法前半50問やってみて思ったのは、そんなにたくさんわからないところがないなーって思ったのと、
前と比べて、明らかに自分の知識は定着しつつあるなっていう、これは自信になりました。ただ、やっぱ細かいところが抜けてるなっていうのと、
例えば、34条、35条、37条に含めるもの、含めないものみたいなところは、まだちょっと曖昧な感じなので、そこは短期集中でぶち込みたいなと思っています。
そうですね。まあでもたっけん業法は、試験当日も満点目指したいから、今の段階でこの感じっていうのは妥当なのかなっていう感じもしますね。
03:13
今のままだったら全然満点は無理だと思います。
で、帰っていく。
これは罰なんですよね。事業所には該当すると迷いましたね。
まあ、まるだよなーと思いながらも100%罰。
罰だよなーと思いながらも100%罰と言えきれなかった。
従業員名簿および帳簿を備え付ける義務を負うなんですけれども、免許証は掲げなくてよい。
たっけん業者は事務所ごとに標識および報酬の額を掲示し、または従業員名簿および帳簿を設置する義務を負います。しかし、免許証を掲示する義務はありません。
免許証は掲示しなくていいということですね。
標識と報酬の額。
これは聴役1年で執行猶2年だから、執行猶が満了すれば免許を受けることができるでまるだと思うんですが、
06:11
これなんでチェックつけてるんだろう?
これは別に、わりと習得してる知識だなと思うので、チェック入れたら意味がよくわかんないですが。
免許を受けようとする法人の事務所におく千里の宅地建物取引士が刑法第261条、期仏損壊等の罪により罰金の刑に処せられ、その刑の執行が終わった日から5年を経過していない場合、当該法人は免許を受けることができない。
千里の宅地建物が欠格要件に該当しても、法人免許に影響がないということをちょっと忘れてましたね。
というのと、期仏損壊だったらそもそも取引し、欠格要件には該当しないから、その時点で罰で、それは罰ができたんですけど、
この問題は、期仏損壊で罰だけじゃなくて、千里の宅地建物取引士がっていうところでも、すでに法人免許に影響がないっていうところは見落としてましたので、チェックを入れました。
千里の宅地建物取引士が何かやらかしても、法人は受けてよしということで。
法人はその役員または政令で定める使用人のうちに、免許の欠格要件に該当する者がいる場合は、免許を受けることができませんということです。
次、次。
法人である宅地建物取引業者B、オツケン知事免許がオツケン知事からの業務の停止を命じられた場合、Bは免許の更新の申請を行っても、その業務の停止の期間中は免許の更新を受けることができない。
次、次。
これは罰で命じられている場合は、業務停止中は免許の更新の申請ができる。
なんだけど、停止中はあらゆる業務はできませんということです。
次。
宅地建物取引業者A、高検知事免許がオツケン内に新たに支店を設置して、宅地建物取引を営んでいる場合において、免許外の申請を怠っていることが判明したときは、Aは高検知事から業務停止の処分を受けることができる。
免許外の申請を怠っていた場合は、業務停止の処分を受けることができる。
09:04
これはもう絶対的な免許取消自由じゃなかったでしょうか?
そうですね。
しかも絶対的って言い方じゃない。
必要的免許取消自由と言うそうです。
必要的でした。
免許外のときはもう一発アウトですね。
この辺はOK。
次。
免許制度。
宅地建物取引業者F社、オツケン知事免許が株主の総会の決議により解散することとなった場合、その生産人は当該解散の日から30日以内にその旨をオツケン知事に届けなければならない。
これは丸ですね。
生産人。
株主総会の決議で解散の場合は、生産人が30日以内に届けられる。
解散の日から30日以内に届けてっていうのがちょっとだけ迷いました。
解散してから30日以内に届けて。
ちなみにこの場合は届けた日から免許がなくなる。
続いて。
BGMの途切れと私の話の途切れが重なると死ぬってなりますね。
未成年者も法廷代理人の同意があれば、宅地建物取引業者の刑務所に置かれる先人の宅地建物取引士となることができる。
では罰なんですけど。
免許は原則としては罰なんですよ。
事務所ごとに未成年者が原則として先人の宅地建物取引士になることはできませんが、
宅建業者が宅地建物取引士であるときは、
その者が自ら主として業務に従事する事務所等については、
その者は未成年者であった場合でもその事務所等に置かれる成年者である先人の宅地建物取引士とみなされます。
ということで、法廷代理人の同意があっただけで先人の宅地建物取引士にみなされるということではない。
なんだけど、宅建業を取ってそして主としてやってたら認められるのかな?
この辺はしっかり調べないとですね。
12:01
宅建士は重要事項説明書を交付するにあたり、相手方が宅建業者である場合、
相手方から宅地建物取引士賞の掲示を求められない限り、宅地建物取引士賞を掲示する必要はない。
これは丸なんですけど、見落としてました。
相手方が宅地建物取引業者である場合っていうのを見落として間違えてました。
重要事項説明は交付すればたるべいです。
はい、次。
早速。
登録を受けている者は、登録事項に変更があった場合は変更の登録申請を、
また、破産手続き開始の決定を受けた場合は、
ごめんなさい、あくびか。
その旨の届け出を、地帯なく登録している都道府県知事に行わなければならない。
これは変更の登録申請は地帯なく、破産手続き開始の場合は30日以内にということです。
ここね、こんな問題出たら迷うよね。
宅地建物取引業法第35条に規定する事項を記載した署名の記名及び、
労法第37条の規定により交付すべき署名の記載については、
専任の宅地建物取引士でなければ行ってはならない。
これもね、ひっかけですよね。
規名と35条の、35条と37条の規名は宅建司でないといけないから、
宅建司でないと行ってはいけない、なるようにしちゃいそうなんですけど、
専任のって入ってるんですよね。
専任じゃなくてもOKです。
宅地建物取引士は事務金処分を受けた場合、
宅地建物取引署を交付を受けた都道府県知事に速やかに提出しなければならないが、
提出しなかったときは10万円以下の過料に処せられることがある。
これは正しいんですけれども、宅建司署の提出違反は10万円以下の過料なんですね。
この10万円以下の過料、事務金処分の場合の提出は10万円以下の過料っていうのは、
今回覚えたとしても罰金がいくらみたいなのが出るかね。
出たら立ち打ちできるかなって感じです。
次。
Aは本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合は、
地帯なく移転後の本店の最寄りの供託所に新たに営業保証金を供託しなければならない。
15:03
これね、チェック入れたのが問題文ちゃんと読んでなかったんですよね。
問題文に営業保証金として1000万円の金銭と学面金額500万円の国債を供託し営業しているって書いてたんですけど、
これちゃんと読んでなかったので間違えたんですけど、
国債証券がある場合は、
ここは丸なんですよね。
国債証券がなくて金銭だけだったら保管外で済むんですけど。
保管外請求じゃなくて有価証券含んでいるので一旦新たな供託所に入れてその後取り戻しをすると。
Aは本店を移転したためその最寄りの供託所が変更した場合において、
従前の営業保証金を取り戻すときは、
営業保証金の完保を請求する有権利を有する者に対し、
一定期間内に申し出るべき旨の広告をしなければならない。
この移転のときの保証金の取り戻しは広告不要なんですよね。
新しいところに供託している後の話だから別に広告しなくていいということです。
取り戻しの広告が要るのは廃業するときと、
要らないのは移転のときと、
取引が終わって10年経ってからと、
社員になったとき。
この3つは取り戻しのときに広告が不要です。
見えてる。
A社は建物取引業の廃業による免許か効力を失い、
その後に自らを利主とする取引が結了した場合、
廃業の日から10年経過していれば、
カンプ請求金税に対して広告することなく、
営業保証金を取り戻すことができる。
これ一件丸にしたいですよね。
さっきの廃業して10年っていうところで丸にしたいんですけど、
廃業の日から10年じゃなくて、
全部の取引終了してから10年なんですよね。
こういうひっかけが出ますよね。
保証協会。
保証協会は、
弁債業務証保証金について弁債を受ける権利を有する者から
認証申出書の提出があり、
認証に係る事務を処理する場合には、
各月ごとに認証申出書に記載された取引が成立した時期の
順序に従ってしなければならない。
18:00
これは取引成立じゃなくて、
じゅりごとですね。
なんていうの?じゅりごと?じゅりじゅん?
認証申出書のじゅりの順序。
合ってた。
じゅりの順序に従ってしなければなりません。
保証協会は当該保証協会の社員から
弁債業務保証金分担権の納付を受けたときは、
その納付を受けた額に相当する額の弁債業務保証金を
当該社員の主とある事務所のもよりの
協託所に協得しなければならない。
これは罰で、東京の法務局ですよね。
保証協会は、分担金納付を受けたら、
その日から1週間以内に
分担金を協託しないといけないんですが、
協託先は東京法務局です。
そのよりじゃありません。
保証協会は、宅地建物取引業者の相手方から
社員である宅地建物取引業者の取り扱った
宅地建物取引業に係る取引に関する
損害のカンプ請求を受けたときは、
直ちに弁債業務保証金から返還しなければならない。
これは罰なんですけど、
保証協会が返還はないんですよね。
カンプするのは協託所。
順番としては、
お客さんが保証協会に言って、
保証協会が認証を受けて、
協託所からカンプを受け、
そして協託所が免許権者に
カンプあったぞって話して、
免許権者が保証協会に協託してって言って、
保証協会が協託して、
その後業者に協託しといたから支払いなさいって言って、
支払いなさいって言われた業者は
2週間以内に保証協会に協託して、
そのことを2週間以内に免許権者に報告しないといけない
という流れだったと思います。
そして、もし協託が2週間以内にできなかったら、
社員としての地位はその時点で失うんですけど、
そこから1週間以内に営業保証権を協託すれば
宅建業は続けられるけど、
それができなかったら免許取り消しです。
21:01
保証協会は手付金等補完業務について
国土交通大臣の承認を受けた場合、
社員が自ら売りにしとなっておかない宅地または建物売買で
宅地造成または建築に関する工事の完了前における
買い主からの手付金等の受領について
当該事業が対象とすることができる。
これは罰なんですけど、
工事完了前の時の手付金の受領で
指定補完事業からの
それができないんですよね。
保険会社の保険に入るか
銀行とかの連帯保証なんですよ。
ちょっとちゃんと解説文読みますね。
保証協会は手付金等補完事業について
国土交通大臣の承認を受けて行うことができます。
しかし工事完了前の物件の保全措置は
銀行等における連帯保証および保険事業者における保証保険の2種類であって
指定保管機関による保管の措置を講ずることはできません。
そうなんですよね。
だからこれは罰なんですけど
前はこの問題の4でも意味わからなかったんですよ。
意味わからなかったんですけど
8種制限の保全措置を勉強して
理解できるようになってここに戻ってきて
それがすごく嬉しかったです。
嬉しかったので
今日話そうと思ってましたさっき
問題解きながら
はい、次
保証協会から
カンプ重当金の納付の通知を受けた社員は
その通知を受けた日から2週間以内に
その通知された額のカンプ重当金を
主たる事務所の最寄りの協託所に協託しなければならない。
カンプ重当金の通知を受けたのですね。
2週間以内に
主たる事務所の最寄りの協託所
じゃなくて
これは東京法務局なのかな?
あ、違いました。
×は×で合ってるんですけど
カンプ重当金は保証協会に納付するんですよね。
そうだそうだそうだ。
だからこの協託所に協託しなければならないが×ね。
保証協会からカンプ重当金の納付の通知を受けた社員は
24:00
その通知を受けた日から2週間以内に
通知された額のカンプ重当金を
保証協会に納付しなければなりません。
さっき私が空を仰ぎながら言ってた時は
その構図が頭に浮かんでたんですが
こうやって問題文になると間違えるっていう。
次。
広告等の規制
販売する宅地また建物の広告に
著しく事実に相違する表示をした場合
監督処分の対象となるほか
6ヶ月以下の懲役及び100万円以下の罰金を
閉仮されることがある。
これは〇なんですけど
6ヶ月以下の懲役及び100万円以下の罰金というところが
確信で
そうですって言えなくて
この辺は覚えないといけない。
広告違反は監督処分の対象と
6ヶ月以下の懲役及び100万円以下の罰金も
なり得る。
建築基準法第6条第1項の確認を
申請中の建物については
当該建物売買の売買に関する
広告をしてはならないが
対借の売買に関する広告はすることができる。
これが×ですね。
対借であっても
申請中の建物だったら
広告はできない。
これは対借の売買代理も対象ということです。
これがね、契約はできるんですけど
広告ができないというところですね。
宅地建物取引業者C社は
建築確認の済んでいない建築工事完了前の
賃貸住宅の貸主Dから
当該住宅の対借の代理を依頼され
代理人として貸主Eとの間で
当該住宅の賃貸者契約を締結した
これは違反するかどうかなんですけれども
先ほどのことで言うと
広告はダメだけど
対借の代理だったら
契約したりするのはOKということで
これは違反しないと思います。
はい、合ってます。
対借に関する取引は
許可確認の前でも可能です。
宅地または建物に係る
広告の表示項目の中に
取引物件に係る現在または将来の
利用の制限があるが
この制限には都市計画法に基づく
利用制限等の広報上の制限だけではなく
27:00
借地権の有無等の司法上の制限も含まれる。
正しいかどうかです。
これは○なんですけど
全然理解できてなかったです。
借地権の有無など司法上の制限も
古代広告の対象ですということで
古代広告として検出される
現在または将来の利用制限には
取引物件に係る現在または将来の
広報上の制限だけでなく
司法上の制限も含みますということで
広報上の制限というのは都市計画法とか
建築基準法とかの法に基づく制限の
設定または解除等で司法上の制限というのは
借地権とか定期借地権とか地上権等の
有無及びその内容等ということで
どっちも古代広告の対象ということです。
次、Aが
高住宅について
法第34条の2第1項
第4号に規定する建物状況調査の
制度概要を紹介し
Bが同調査を実施するものの圧戦を希望しなかった場合
Aは動向の基準に基づき
書面に同調査を実施するものの
圧戦に関する事項を記載する必要はない
圧戦の有無は記載事項の
必須項目だったと思います。
売買契約書面は依頼者に対する
建物状況調査を実施するものの
圧戦に関する事項を計算する必要があります。
具体的には建物状況調査を実施するものの
圧戦の有無を記載することになるので
圧戦を希望しなかった場合でも圧戦はしないと
書かないといけないということですね。
AがBと一般売買契約を提供した場合
当該宅地の売買の売買を担当する
Aの宅地建物取引士は
法第34条の2第1項に規定する書面に
記名応印する必要はない。
これは丸なんですけど
宅建業者の
記名応印なんですよね。
宅建士は別に記名応印しなくていいんですよね。
間違っちゃうんですよね。
宅地建物取引業者が売り主となる
宅地の売買に関して
売り主が買い主から受領しようとする金銭のうち
30:01
買い主への集計に対する統計後に
受領するものに対して宅地建物取引業法
施行規則第16条のように定める保全処置を
講ずるかどうかに追いついて
重要事項説明書に記載する必要がある。
これは
丸にしちゃったんですけど、間違いで
保全処置を講ずるかどうかは
記載しないといけないのが
原則なんですけど
買い主への所有権移転の
統計以後に受領するものに対しては
35条で説明いらないということで
罰なんですよね。
これは本当によく読まないと間違いますよね。
次重要事項の話です。
区分所有権の目的である
建物売買を行う場合
当該建物が借地、借家、放題
20人庁に規定する定期借地権の設定された
土地の上に存するときは
当該定期借地権が早期されたものであるか否かに関わらず
当該定期借地権の内容について説明しなければならない。
統計関係なく丸なんですが
ちゃんと頭に入ってなかったです。
区分所有建物の売買の場合
当該建物を所有するための一等の建物の敷地に関する
権利の所有及び内容を重要事項として
説明しなければなりません。
敷地権が所有権に基づくものか借地権に基づくものか
借地権に基づく場合は地代の格段についての説明です。
これは権利が早期されたものであるかどうかを問いません。
ということで、関係なく説明してください。
ということです。
めっちゃまぶたが下がってきました。
あともうちょっと。
一口建物取引
業者間の取引における重要事項の話です。
建物の売買においては
その対象となる建物が未完成である場合は
重要事項の説明書を交付した上で
一口建物取引紙をして説明させなければならない。
ごめんなさい。
これは
罰ですよね。
説明いらないですよね。
あってますね。
次。建物の売買においては
その対象となる建物が
ごめんなさい。さっきから首を高くしゃべってます。
建物が種類また品質に関して契約の内容が適合しない場合における
その不適合を担保すべき。
適宜に乗り越えに関して
保証保険契約の締結層の措置を講ずるかどうか
また講ずる場合はその概要を重要事項の説明書に記載しなければならない。
33:04
契約不適合の内容は
35条にも含めないといけないので
正しいですね。
不適合を担保すべき。
適宜に乗り越えに関して保証保険契約の締結層の措置を講ずるかどうか
これを別の措置を講ずる場合における
その措置の概要を重要事項の説明書に記載する必要があります。
ということです。
宅地の交換において交換契約に先立って
交換先の一部として
30万円の預かり金の
従事がある場合
その
預かり金の受領しようとするものは
保全措置を講ずるかどうかは別の措置を講ずる場合は
その概要を重要事項の説明書に記載しなければ
ならない。
これが罰なんですけど
50万円未満の
預かり金の保全措置は
重設に記載不要ということで
これを知りませんでした。
全部書かないといけないと思ってた。
50万円以下だったらいらない。
未満。50万未満。
当該建物が既存の住宅であるとき
法第34条の
第1項第4項に記載している
宅地建物状況調査を実施しているかどうか
これを実施している場合における
その結果の概要を説明しなければならない。
ちなみに特に
建物借りをするものは宅地建物取引業者ではない。
建物状況調査を
これは○?
宅地建物取引業者ではない。
建物状況調査を実施しているかどうか
およびこれを実施している場合における
その結果の概要を説明しないといけない。
実施しているときだけ
書くものだったのかどうか
ちょっと忘れてしまってました。
実施後1年を経過していないものに限る。
ただし鉄筋コンクリート像
R.C.
鉄骨鉄筋コンクリート像の共同住宅
長屋その他1個建ての住宅以外の住宅にあっては
2年
2年2年間のやつ
書かないといけない。
絶対的な
36:00
必要的記載事項なのか任意的なのか
整理しておかないといけない。
これ最後かな
最後だ
当該建物が既存の建物であるとき
当該住宅に係る住宅の
密確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する
建設住宅性の評価書の
保存の条件数に
説明しなければならない。
これは問題が建物の大尺の買い替えを行う場合における
っていうやつなんで
バツです。
住宅性の評価書は
家を買うとか
売るみたいなときに
関係してくるみたいですね。
なので
いらないということでした。
終わりました今ので振り返り
すいませんあくびとか
あくびとかくしゃみとか
疲れました。へとへと
でも割とね
理解が進んでるなと思って
すごいちょっと嬉しいですが
でもこれ後半でまだ
前半50問ですので
明日ね後半50問やりたいな
やれるかな
やらないとですね
もう本当に
これやってで税その他やって
で権利関係かな
はい
もう眠すぎるので寝ます
ありがとうございました
37:56

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