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こんばんは、宅建2025を合格したい人です。 先ほどの括弧文の中の一つの足で、ちょっとよくわからなかったやつを調べて、ちょっとスッキリしたので、書いとこう、保存しとこうと思って喋ります。
Bが代金の一部を先に支払い、残代金は1ヶ月後、 所有権移転登記及び高建物の引渡しと引換えに支払う旨の合意がある場合 Aは履行期にさえも履行したが、
Bは履行期が過ぎても残代金を支払わなかったので、 Aが売買契約を解除したとき、BはBの現状回復義務とAの事量積み代金変換義務に関して同時履行の公弁権を主張することができる。
これちょっと意味がわかんなくて、調べまして、
まず、家を渡す売り主がAで、Bが買い主ですね。
Bが買い主で、お金の一部を払ってたと。
残代金は1ヶ月後の所有権移転登記及び高建物の引渡しと引換えに支払う旨の合意がある。
Aは履行期にさえも履行したが、Bは履行期が過ぎても残代金を支払わなかったので、Aが売買契約を解除したと。
BはBの現状回復義務とAの事量積み代金変換義務に関して同時履行の公弁権を主張することができる。
Bの現状回復義務というのは、家をもらったけど契約なしで、Bは家を返さないといけない。
Aは一部の代金を受領しているので、契約を解除したので、受領した代金を返さないといけない。
Bが家を返すというのと、Aが受領した代金を変換するというのは、同時履行の公弁権は主張することができるから、B側からも主張できるよということでした。
でもさ、Bがお金を一部払って、Aから建物引渡しを受けたけど、結局Bがお金を払わなかったから、この契約が解除になったじゃないですか。
だから、Bが悪いよねって思ってたんですね。
なので、この残りの代金と家を返すという変換義務は同時履行でないといけないんですけど、それプラスA側がBに損害賠償の請求はできるということでした。
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すっきりした。