00:01
こんばんは、宅建2025合格したい人です。
さて、今日の模試も39点でした。
しかもね、聞いてもらえますか?
昨日もそうだったんですけど、
今日もね、ほんとアホなね、ミスで失点してるんです。
もうね、自分のことなのにびっくりですよ。
あのね、謝っているものはいくつかっていう問いで、
謝っているものは、あ、三つ根足があって、
で、そのうち謝っているものは一つだったんですよ。
だから〇〇×とかだったんですよね。
で〇〇×だから二つだってね、二つにしちゃって回答してるやつがあったんですよ。
謝っているものは何かって問われてるのに、
そうやってね、問題解いてたらね、いつの間にかね、
そういうね、正しいものの個数数えたりとかね、
そういうバカなことをね、やってるんですよ。
そういうね、昨日も謝っているものを選びなさいの問題なのに、
あー、これが正しいとかって思って正しいのを選んだりとか、
ちょっと意味わかんないことしちゃうんですよね。
でも今日はさ、特にさ、
あってるわけですよ、謝っているもの×で正解してるの〇〇×って正解してるのに、
天気ミスですよね。
こういうのはね、こういうので失点はほんとに、
ほんとに根絶したいですね。
だからもしのいいところは、そういう私のポカを、
あー、ほんと目の当たりにできる。
だからですね、それちゃんと、
ちゃんと選択しとけばですよ。
ちゃんと正しい回答しとけば、40点だったわけですよ。
で、正解してるわけじゃないですか。
だからね、まもしだし、
合計点のところにね、40点書こうかなと思ったんですけど、
でもちょっと考えて、
いやいや、これはもう自分への戒めだと思って、
39点にしました。
だけどまぁ実質40点というところで、
なんですが、なんか私が間違ってる問題もですね、
結構その、内容Aのやつもね、ちょいちょい間違ってるんですよね。
こういうのはほんとにないようにしていきたいなというふうに思います。
ということで今回11問間違えておりますので、
11問の振り返りをやっていきたいと思いまーす。
まず、間違ったのが4番、低等権の問題ですね。
AはBから借金をし、Bの債権の担保として、
03:00
A所有の高土地及びその上に存する落ちつつ建物に低等権を設定し、その旨の登記もされた。
この場合、民法及び借地着荷法の規定並べに反例によれば、
次の記述のうち誤っているものはどれかという問題です。
で、これ私が選んだのが、
んーと、えーっと、これー、
ちょっと待ってくださいね、私の回答、
あ、ノートが落ちてしまった。
ちょっと待ってくださいね。
よいしょ、よいしょよいしょ。
えーっと、私の回答が、2番を選んでる。
Bは、第三者から借金した場合、Aに対する低等権をもって、
さらにその第三者の債権のための担保とすることができる、
っていうのを選んでいます。
解説読んでいきます。
私の2番の、2番は、あれ?問題の、これ違う気がする。
あ、間違ってました。
えー、Bは、あ、これは合ってるんですね。
低等権者はその低等権を他の債権の担保とすることができる、
いわゆる転定等のことである。
B、第三者から借金した場合に、
Aに対する低等権をもって、
第三者の債権のための担保とすることができるんですね。
Aに対する低等権をもって、
あ、Bがね、だからBが低等権者なのか。
で、Aに対する低等権をもって、
第三者の債権のための担保とすることができるんだ。
ふんふん、なるほど、そうなんですね。
そっかそっか、じゃあその時に、
いや、ちょっと、転定等、ちゃんと理解できてないかもです。
はい、ちょっと勉強します。メモしとこう。
転定等、転定等、転定等。
で、誤っているものの正解は、
Bの低等権の実行により、
Cが高土地、Dが落ち建物を契約した場合、
CはDに対して高土地の明け渡しを請求することができる。
06:04
これは×ですね。
低等権設定当時に土地上に建物があって、
それらが同一の所有者に属していて、
土地または建物あるいは双方に設定された低等権の実行によって、
土地と建物の所有が別々になった場合、
高低地条件が成立する。
したがって土地の契約人Cは建物の契約人Dに対して、
高土地の明け渡しを請求することができない。
あ、そうか。
別々で契約したから、
そもそも明け渡し請求できないですよね。
あ、ていうかこの問題、そうじゃん。
そうそう、なんかCが土地、
明け渡し請求してもしできるんだったら、
Dが消え場合で買う価値というか、
買う意味なくないって思ったんですよね。
だからできないから謝ってるんですね。
うーん、なるほど。正直読んだら正解できましたね。
読んだら正解できましたが、
まあ、天定等はそもそもやっぱりよくわかってないので、
そこはまあちょっとちゃんとやっていきましょう。
続いて6番。
Aを売り主、Bを買い主とする高建物の売買契約が成立した場合に関する次の記述のうち、
民法の規定によれば誤っているものはどれか。
私が選んだのは2番。
高建物が地震によって滅出した場合、
BはAに対して代金の支払いを拒むことができる。
これですね、私2番と4番で迷ったんですが、
正解は4番ですね。
ちなみに2番は当事者双方の責めに競ることができない自由によって
債務を履行することができなくなったときは、
反対給付の履行を拒むことができる。
地震によって滅出したとして、
Aはでも材料費を使って一生懸命建てたわけじゃないですか。
だから支払い拒まれたら、
もう本当に踏んだり蹴ったりだなって思って
で、罰にしたんですけど、
これは支払い拒むことはできるんですね。
そして、実際に誤っているのが、
Bが代金の一部を先に支払い、
残代金は1ヶ月後、所有権移転当機及び高建物の引渡しと引換えに支払う旨の合意がある場合、
09:01
Aは履行期に際目を履行したが、
Bは履行期が過ぎても残代金を支払わなかったので、
Aが売買契約を解除したときは、
Bの現状回復義務とAの受領済み代金返還義務に関して
同時履行の公弁権を主張することはできない。
なんですね。
この現状回復義務がよくわかんなくて、
Bは履行期だから、
Aが売り主だから、
Aは売った。
でもBはお金を払わなかったから契約を解除した。
現状回復義務とAの受領済み代金返還義務に関して
同時履行の公弁権を主張することができる。
解除による総合の現状回復義務は同時履行の関係にある。
したがってBは自らの際目を履行理由に解除されていても、
Bの現状回復義務とAの受領済み代金返還義務に関して
同時履行の公弁権を主張することができる。
正直現状回復義務がよくわかってないですね。
現状回復義務っていうのがその買い主。
調べます。
これ難易度Aなんですよね。
基本的な知識があれば正しく判断できるだろう。
十分に正解に達することができるって書かれてます。
調べます。
同時履行の公弁権も基礎知識が抜けてますね。
はい、続いて14番ですね。
14番は不動産登記法です。
これは私は1、3で迷ってますね。
正解は3番なんだ。
不動産の登記に関する次の記述のうち、
不動産登記法の規定によれば誤っているものはどれか。
私が選んだのは、知恵借権の設定の登記をする場合において、
資金があるときはその旨も登記事項となる。
選びました。
でもこれは合ってるんですね。
資金があるときはその旨も登記事項となる。
賃貸人の資金返還債務は、賃貸不動産の所有権が移転した場合、
未払い賃料等を控除した残額について、
12:00
新所有人に承継されるため、
資金の有無やその額等は新所有者にとって大事なことだからである。
うーん、なるほど。
えー、待ってもう一回。
所有権が移転した場合に、
えー、新所有者に承継されるから大事なんですね。
なるほど、なるほど。
で、実際に誤っているのが、
表題物所有者であるAから土地を…
あ、これ迷ったんですよね。
Aから土地を買い受けたBは、
Aと共同してBを登記名義人とする
所有権の保存の登記を申請することができる。
これ×で…
あ、そうなんですね。
えー、
所有権の保存の登記は、
次の1から5以外のものは申請することができない。
表題物所有者、表題物所有者の相続人、その他の一般承継人。
えー、所有権を有することが確定判決によって確認された者、
収容によって所有権を取得した者、
部分建物の表題物所有者から所有権を獲得した者。
表題物所有者Aから土地を買い受けたBは、
1から5いずれにも該当しない。
買い受けたときは、
買い受けた人は、
所有権の保存の登記はできないのか。
相続…表題物所有者か、
表題物所有者の相続人か、承継人か、
えー、
所有権を有することが判決によって確認された者か、
収容によって所有権を取得した者か、
区分建物の表題物所有者から所有権を取得した者ということで、
買い受けた人は×ということでした。
あ、そうなんだ。
はい。
保存の登記ってなんか、新しく登記するみたいな、
なんかそんな意味だったですよね。
この間調べたんですけど。
ちょっと違ったすいません。
えー、次間違えたのは、
17番、建築基準法。
建築基準法か。
建築基準法に関する次の記述のうち、
誤っているものはどれか。
なおこの文において、建築主事等は建築副主事を含み、
建築副主事の確認にあっては、
法に定める大規模建物以外の建築物に限られるものとし、
指定確認・検査期間については考慮しないものとする。
そして私はこれは3・4で迷っていますが、
正解は4番。
そうか。
私が選んだ3番は、
鉄骨像であって平屋建てのコンビネースストアを新築する場合、
建築主は建築主事等が工事完了の検査を申請を受理した日から、
7日を経過した時は、
15:01
検査済み証の交付を受ける前でも仮に、
当該建築物又は建築物の部分を使用し、
または使用させることができる。
これは合ってるんですね。
特殊建築物及び大規模建築物は、
原則として検査済み証の交付後でなければ使用開始はできないが、
次のいずれかの場合は、検査済み証の交付前でも、
仮に当該建築物又は建築物の部分を使用し、
または使用されることができる。
へー。
特定行政庁が安全情報課上避難状しようがないと認めた時、
建築主事等が安全情報課上避難状しようがないものとして、
国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めた時、
工事の完了検査の申請を建築主事等が受理した日から、
7日を経過した時。
あ、そうなんですね。
工事完了検査の申請を建築主事等が受理した日から7日を経過した時。
へー。
そうなんですね。
そして、誤っているのは、都市計画区域内における建築物の新築にあたっては、
建築主は当該工事に着手する前に、
その建築物の延べ面積が一定規模を超える場合に限り、
建築主事等の建築確認を受ける必要がある。
これは×で、都市計画区域内における新築にあたっては、
建築主は規模にかかわらず、建築確認等を受ける必要があるということでした。
あー、そうなんですね。
いや、本当、過去問をさっといてても、今まで知らない問題もいっぱいあるなーって思います。
今日セネバですね。
続いて。
えー、次、間違ったのは29。
29。
各地建物取引業者Aが売買により建物の売買又は着着の契約を成立させた場合、
37条の規定によりその契約の各当事者に署名を交付し、
または同条4項又は5項の規定により当該署名に記載すべき事項を
電子的方法により提供しなければならないが、
次の事項のうち、署名に記載が必要なものはどれか。
あら、これ違うの?
私が選んだ2番を選びましたね。
建物の鎮釈契約において建物を引き渡しの時期。
これはいりますね。
いりますね。
で、契約の更新に関する定めは
37条は記載不要なんですね。
これ完全に頭に入ってないですね。
18:05
契約の更新に関する事項は37条の記載事項でないことについて
記載事項であると勘違いしている受験生多いので気を付けよう。
まさにその通りでございます。
記載事項だと思っておりました。
契約の更新に関する定めはないんですね。
了解。
というか、37条、35条はそろそろ暗記にいこうと思ってます。
ずっと言ってる気がする。
ちゃんとやらなきゃね。
36番。
高検知事の宅地建物取引業の免許を受けた宅地建物取引業者Aに対する監督処分についての次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば謝っているものはどれか。
で、これも難易度Aなんですよね。
私1番をつけちゃいました。
なんで?なんで1番につけちゃってるの?
またこういうよくわからんことをしてしまってるな。
1番は謝ってます。
ん?違う違う違う。
ん?ちょっと待って。
まあいいや。
私が選んだのは、免許取消処分。
Aが業務停止処分を受けているのもかかわらず、それに反してお付き合い内で業務を行っている場合でも、お付き合い中長は免許の免許を取り消すことができない。
あ、これちゃんと読んでないじゃん。
Aは公権知事が免許権者でした。
そうですか。
Aが免許を受けて事業を開始した後、引き続き1年以上その事業を休止した場合でも、Aにやむを得ない場合があるときは、公権知事はAの免許を取り消さなくてもよい。
これは罰です。
これは必要的。取り消し自由ですね。
宅勤業の免許を受けたにもかかわらず、引き続き1年以上自由を休止した場合、免許権者は、やむを得ない理由があるか否かにかかわらず、Aの免許を取り消さなければならない。
ということでした。
すみません。
任意的だと思ってました。
これはもう、必要的なんですね。
次。
さっきの選択肢問題で間違った問題を飛ばして、
44、45、46ってもう3問連続正解だったんですよ。
この時もう採点してる時ドキドキした。
え、罰?罰?また罰?みたいな。
45。
21:02
住宅貸しタンポリ広報ですね。
ちょっと難しかったな。
難易度Aなんだ。
私が選んだのは、
あ、でもね、そうそうそうそう。
住宅貸しタンポリ広報で、
私力確保措置をこうするのって、
新築住宅じゃないですか。
新築住宅の定義がね、
テラントは罰っていうのに自信を持てなかった。
でも、新築住宅っていうのは、
人の居住のように供する家屋。
または家屋の部分を言うということで、
私が選んだのがですね、
私が選んだのは、何番?
45、3番を選んだのか。
あ、そうそう。
自ら売り主として新築住宅を宅地建物業者がない買い主に引き渡した場合、
Aは基準日ごとに当該基準日に係る
私力確保措置の条文について、
国土交通大臣に届け出なければならない。
っていう。
国土交通大臣かな?
みたいな風に思ってたんですけど、
まさにそれが正しくって、
免許権者に報告なので、
このAは公権知事が免許権者ですので、
公権知事に届け出ということでした。
もっぱら事業所のように競する新築の場合は、
私力確保措置は講じなくてよいということです。
結構ね、多分常識問題なんでしょうけど抜けてましたね。
あと44番も抜かしてましたが、
マンションの対策の売買の時に、
35条として説明しなければならない事項は次のうちどれかで、
正解は台所浴室便所その他当該区分所用建物設備の整備状況なんですよ。
対策の35条で台所浴室便所とかって絶対説明事項じゃないですか。
思ったんですけど、
私1番選んだんですけど、
当該マンションの建物の計画的な維持収税のための費用の積立を行う旨の規約の定めがあるときはその内容。
24:07
費用の積立があったら、
それってでも35条の説明の時に知りたくないって思ったんですよね。
あ、売買は…
売買はいるけど、対策は説明しなくていいのか。
そうか、対策の時って積立ないのかな。
修繕費用の。
そうなのか。
勝手に対策の時もマンション住むなら、
そういう修繕費用の積立があるんだったら、
しないといけないもんだと思ってましたけど、違うのか。
そういうことか。
うーん、なるほど。
これも点取れたな。
はい、そして46番。
46番。
独立行政法人住宅金融支援機構の業務の次のうち始まっているものは何か。
これ、私が選んだのは3番。
機構は民間金融機関が貸し付けた住宅ローンについて、
住宅融資保険を引き受けることにより、
民間金融機関による住宅資金の供給を支援している。
これは正しいんですね。
機構は民間金融機関が貸し付けた住宅ローンについて、
住宅保険法による保険を行うことにより、
民間金融機関による住宅資金の供給を支援しています。
ということでした。
で、間違ってるのが、
機構は銀行が貸し付けた住宅ローンの債権を買い取ることはできるが、
保険会社が貸し付けた住宅ローンの債権を買い取ることはできないというのが誤りで、
住宅ローンの債権は銀行以外にも、
保険会社が貸し付けたものも買い取れますということでした。
過去問からの宿題であるから間違えてはならない問題である。
過去問をもうちょっとしろってことですね、これはやっぱり。
過去問やりましょう、やっぱ。
もしもね。
時間がないよね。
いやいや、やりましょう。
過去問もちょっと1回解こう。
もしが1回、これで全5回終わったのか。
全5回終わったので、やりましょうかね、過去問。
そして最後。
27:00
50番、建築物の構造と材料。
これは知らんかった。
知らんかったけど、
知らんくて、これはもう本当に当てずっぽうでやったので、
間違えても当然かなと思うんですが、
存在応力って何?
部材に応じて、生じている応力。
建築物の構造と材料に関する次の規律のうち、最も不適切なものはどれか。
正解は、木造建築物において木造の強度や耐久性は、
含水率が小さい状態の方が高くなるため、
建築物に使用する木材は、
含水率30%前後のものとしなければならない。
これが×らしいんです。
成分量が少ない方が、よく乾燥してた方が強いっていうのは合ってるじゃないですか。
だから、30%とか数字がよくわかんなくて、正解は15%だそうです。
乾燥してる方が強度や耐久性は高いんだけども、
乾燥しすぎると割れやすくなるので、
一般的に理想的な含水率は15%ということで、
30%前後のというのが間違いということでした。
そうなんだ。
以上でした。
今回の内訳ですけれども、
今回は、
権利関係14点分の11点、法令上の制限8点分の7点、
宅建業法20点分の16点、その他関連知識8分の6点ということで、
宅建業法だけは合格点に届いてません。
合計は39点ということで合格点には届いております。
でももうちょっと取れたなーっていう感じはありますし、
さっき振り返りして思ったんですけど、
本当に基礎の基礎がポッと抜けてたりするところあるなーっていう風には思いますので、
過去問もしっかり解いていきたいという風に思いました。
そして、
今回のもしの全5回のもしの経緯ですが、
初回が40点、
2回目が28点、
30:01
そして3回目が32点、
4回目が39点、
5回目が39点ということでした。
一旦過去問に戻ります。
過去問に戻りまして、問題解いていってですね、
そしてまたもしに戻ろうと思います。
今寝る時にですね、
レックさんの一問一答集を見ながらやってます。
やっぱり今もしをやってても思いますけど、
本当にね、基礎知識の漏れがちょっとちょいちょいあるなっていう感じ。
その辺をもう炙り出してですね、やっていきたいなと思います。
では終わりまーす。