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【法医学3】冤罪を防ぐ法医学。袴田事件の鑑定書の矛盾【BR6】#17
2026-02-12 29:28

【法医学3】冤罪を防ぐ法医学。袴田事件の鑑定書の矛盾【BR6】#17

3週連続でBrainstormRoomにて「法医学」を取り扱う長編企画の第3回目(最終回)です。今回は実際の事件で法医学がどのように機能するのか。袴田事件を題材に法医学的な検討を体験していきます。■参考・城祐一郎(2022),『警察官のための死体取扱い実務ハンドブック』,立花書房 https://tachibanashobo.co.jp/products/detail/3815・本田克也(2025),『裁判のための法医学入門』,現代人文社 http://www.genjin.jp/book/b664304.html・吉田健一(2023),『ケースから読み解く法医学』,日本評論社 https://www.nippyo.co.jp/shop/book/9055.html・袴田事件判決文 https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-93622.pdf■その他の媒体となりの弁護士放送局は、YouTubeでも配信中 http://www.youtube.com/@tonaben2509■目次 裁判における法医学 袴田事件とは 袴田事件の鑑定書を検討してみる 「法医学」と弁護士■お便りフォームhttps://prospire-law.notion.site/2f023c21bcd58017a664f65bcf615325?pvs=105お便りはこちらから!■プロフィール【弁護士 光股 知裕(みつまた ちひろ)】・X / @CMitsumata https://x.com/CMitsumata・プロスパイア法律事務所(東京弁護士会) 〒102-0082東京都千代田区一番町6-1 ロイアル一番町A202 https://prospire-law.com/ TEL:03-5357-1763 FAX:03-5357-1764 メール:contact@prospire-law.com【インターン生 笹本(ささもと)】・プロスパイア法律事務所のインターン生・法律勉強中・ドラマで観て法医学に興味をもった※コメント欄での法律相談には対応しておりませんので、お問い合わせは、プロスパイア法律事務所ホームページのお問い合わせフォームからお願いします。

感想

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00:08
となりの弁護士放送局、弁護士の三又です。
インターンの笹本です。
今回は、法医学シリーズの第3回目ですかね。
はい。いよいよ最終回ですね。
いよいよ最終回になる予定ということですね。
一度に撮ってるので、クタクタです。
前回、前々回までは、主に法医学や司法解剖についての
抽象的な紹介だったんですけれども、今回は
具体的な事件に基づいて、法医学とはどのようなものなのか
ということについて、ご紹介していきたいと思います。
実際にあった事件なんですかね。
はい、そうですね。では早速、内容に入っていきたいと思います。
まず具体的な事件に入る前に、法医学と裁判の関係、
法医学はどういう観点で裁判に役に立つのか
ということについて、ご紹介したいと思います。
おさらいをすると、法医学とは、みたいなお話で言うと
どういう話になるんでしたっけ。
日本法医学会が発表している定義としては、
法医学とは医学的解明助言を必要とする
法律上の案件事項について、科学的で公正な医学的判断を
下すことによって、個人の基本的人権の擁護、社会の安全、
福祉の維持に寄与することを目的とする医学である
というふうにされていて、ざっくり言うと
科学的で医学的な判断を下すことによって
裁判所や捜査機関が正しい判断をするための材料、
エビデンスを作ることが、法医学の内容となっております。
エビデンスというのは、要は証拠ということなので
実際に裁判の中で、法医学の処刑がどういうふうに
使われるのかという話ということですかね。
はい。法医学が裁判に役立つタイミングとしては、
法医学者による司法解剖によって診断が明らかになることによって
検察による犯罪の立証に役に立つということがあります。
また、法医学者が法廷に立って
被害者の体の状態を説明する場合もあります。
で、無証拠になっちゃうからね。
いきなり無効できましたね、法律用語。
この法廷に立つ場合には、立場としては中立的で、
あくまで医学的に判明した事実を述べていくという役割になっております。
次に、法医学が裁判に役に立った具体例として、
死体が土に埋められた状態で発見された事件があったのですが、
この時は、死体が生き埋めにされたものなのかどうかが争われました。
生きた状態で土に埋められたのか、
殺された後に土に埋められたのかということが争われた事案です。
生き埋めにされたかどうかが争われるということは、
例えば車で人を跳ねてしまった。
その跳ねてしまったのを埋めたんだ、みたいな話になった場合は、
過失致死プラス死体域罪という処罰になる一方で、
まだ生きているのに生き埋めにした場合には、
埋めたら死んじゃうのは明らかなので、殺人罪になるわけなんですよね。
だから殺人罪になるのか、それとも過失致死プラス死体域なのか、
というのが、当然量刑が違うので、
03:01
どちらなのかというのが問題になるとかの時に
生き埋めにされたかどうかというのが問題になるという感じですかね。
そういう感じです。
もちろん殺人事件とかは私は全然取り扱っていないので、
試験問題とかでよく見るなという感じですけど、みたいな話ですよね。
発見状況だけを見たら、生き埋めの可能性が高いというふうに
一般的には思ってしまうかもしれないんですけれども、
埋められているから。
本当に生きたまま埋められたのではなくて、
先ほどのように車で離れられたとか、何らかの手段で死亡させた後に
死体が埋められた可能性も十分にあり得ます。
なぜかというと、殺害の方法として土の中に埋めるというのは、
被害者ももちろん抵抗することに加えて、
土によって確実に窒息されることはそれ以上に大変なことなので、
一概に発見状況だけを見て、
生き埋めの可能性が高いとは言い切れないという形です。
これ法理学に関係ないかもしれないんですけど、
腕が縛られているかどうかにもよりますよね。
腕が縛られているのであれば、生き埋めっぽい感じがしますよね。
だって亡くなっているんだったら腕を縛る必要はないから。
なんですけど、腕が縛られていないのであれば、
土とか砂とかって手で払いのけられるし、
どんどん入れていくことによって穴がどんどん浅くなるわけだから、
上ってきたって出てくるとかそういう話もあるから。
生き埋めって実は結構難しいみたいな話があったりしますね。
ということか。
はい、そういうことです。
先ほどのように、生きても埋められたのか、
死亡してから埋められたのかによって、
両権に違いが出てしまうので、
法理学の観点からは、生き埋めにされたこと、
すなわち死亡するまでに多かれ少なかれ、
土の中で多少生きていたことを示す呼吸とか血液の循環の痕跡があること、
そして結果として窒息したことを、
死体の状況から読み取ることによって、
事件解決を図ったという事案です。
もしかしたらどこかで説明があるかもしれないですけど、
あれですよね。
肺の中に砂が入っているみたいなことがあるのかないのか、
口の中ぐらいまではもちろん、
亡くなった後でも入るんですけど、
死亡していなくて生きている状態で生き埋めになると、
もっと奥の方の肺まで土が入っているというところから、
埋められた瞬間はまだ生きていた、
みたいな話が分かるとか、そういう話があったりしますよね。
はい、そういうことです。
ここから具体的な事件に入っていこうと思うんですけれども、
今回は袴田事件について扱ってみようと思います。
先生、ご存知ですよね。
もちろん。詳しいかと言われるとちょっと自信ないですけど、
いわゆる冤罪事件として有名ですよね。
はい、そうなんです。
まずはざっくりと袴田事件がどういう事件だったのか
ということについてご紹介しようと思います。
まず事件の概要としては、事件日としては1966年6月30日、
静岡県清水市、現代に言う静岡市清水区の
味噌製造会社専務宅が全焼するという火事が発生しました。
焼け跡からは専務当時41歳のほか、専務の妻当時38歳、
17歳の次女、14歳の長男の4名が刃物でめった刺しにされた死体が
発見されたという事件です。
06:00
警察は当初から味噌工場の従業員であって、
元プロボクサーであった袴田岩尾氏を犯人であると決めつけて
捜査を進めた上、同年8月18日に袴田氏を逮捕しました。
袴田氏は当初犯行を否認していたのですが、
警察や検察からの連日連夜の厳しい取り調べによって
交流期間満了直前に自白したのですが、その後後半、裁判において
犯行を否認したというざっくりとした概要になっています。
事件の経緯としては、警察は逮捕後、連日連夜、
猛暑の中で取り調べを行って、便器を取り調べ室に持ち込んで
トイレにも行かせない状態にしておいて、
袴田氏を自白に追い込みました。
袴田氏は9月6日に自白して、9月9日に起訴されたのですが、
警察の取り調べは起訴後も続いていて、
自白聴取は45通にも及んだそうです。
なお、弁護士が袴田氏に会った時間は、この間の合計で
30分程度という非常に短い時間になっています。
これはとんでもない話ですよね。
これだけでもすごいなと感じます。
袴田氏の自白の内容は日替わりで変わっていて、
動機についても、当初は政務の奥さんとの
肉体関係があったための犯行などと述べていたのですが、
最終的にお金が欲しかったための強盗目的の犯行である
ということになっています。
おそらくこれは言わせたんでしょうね。
きっと奥さんと肉体関係でもあったのではないか、
どうなんだ、はい、みたいなことなんじゃないかなと思います。
さらに当初から犯行着意とされていたパジャマについても、
広範の中で静岡県警の行った鑑定が果てにならず、
実際には血痕が付着していたこと自体が疑わしいことが
明らかになってきたところ、事件から1年2ヶ月も経過した後に
新たな犯行着意とされるものが工場のみそだろの中から
発見されて、検察が自白とは全く異なる犯行着意に
主張変更するという事態になりました。
第一審の静岡地裁は、自白された旨が記載された聴書のうち
44通を無効とし、1通の検察官聴書のみを採用しました。
しかし後から発見された5点の異類に関しては、
袴田氏のものであると判断をして、袴田氏に有罪を言い渡しました。
その後、この判決は1980年11月19日に
最高裁が上告を帰却して、袴田氏の死刑が確定しました。
その後の事件経過については、最新請求が申し立てられたのち
2024年9月26日に静岡地裁が袴田氏に最新無罪判決を言い渡して
その後、2024年10月9日に検察官が上訴権を放棄したことによって
無罪判決が確定したという流れになっております。
一度有罪判決が確定してしまったんだけれども
最新請求という裁判のやり直しを求める手続きによって
無罪判決が今度は確定したと。
それが判行日時とされている1966年から
膨大な時間が経った2024年10月9日にようやく無罪が確定したという
09:00
とんでもない事件ということですよね。
はい、そうなんです。
無罪判決の内容をざっくりとご紹介しようと思うんですけれども
無罪となった理由としては、袴田氏が前回有罪となった決定的な証拠であって
袴田さんの犯行着衣とされてきた5点の衣類が捏造証拠であるとされたことが
大きな理由となっています。
後から出てきて、実はパジャマじゃなくてこっちだったという風になった
みそだるの中にあったやつですよね。
どうして捏造認定がされたかというと
その5点の衣類は事件から1年2ヶ月も経った後に
みそタンクから発見されたにも関わらず
血痕に赤身が残っていたからということです。
確かに普通に考えてあり得ないそうですよね。もちろん分からないですけど。
でももともとその5点の衣類については
最新を請求する審判において捜査機関による捏造の可能性があるということが
2回にわたって確認されていたので
この無罪判決によって新たな画期的な判断を示されたわけではない
ということになっているみたいです。
またその無罪判決は1966年9月9日付検察官作成の自白聴書
一件だけ採用されたやつですか。
はいそうです。その検察聴書についても
実質的に捏造であるということを認定しました。
そもそもその検察官作成聴書は9月9日には実際には存在しなかったので
検察官が虚偽の日付を記入したものなんですけれども
無罪判決はこの点については全く検討していないみたいです。
さすがに今の体制でこれは起こりなそうな気がしますけど
すごい話ですよね。実際には存在しなかった検察官聴書
今検察官聴書ってどうやって作るか知ってます?作り方というか
基本的に聴取、取調べの状況を録音録画した状態で
やり取りをしながら検察官作成聴書を
取調べをしているその場で作るんですよ。
その場で取調べなので対面して検察官と取調べを受けている人
というのが対面しているわけなんですけど
横に事務官といって事務の人がいて
そこでカタカタパソコンを打つんですよね。
そこで喋っている内容をパソコンで打った上で
すぐそこにあるプリンターで印刷をして
この内容を言いましたねって言って
書面に署名をさせるというような方法で作るので
もちろんその内容が要約として正しくないとか
そういう問題は実際起きることはもちろんあるんですけど
要はこういう内容を言っていましたっていうのを
事務の人が書くわけなんだけど
それが検察官側に有利な書き方になっていて
ちょっと違くていいかと思ったら押しちゃうとか
という問題はあるんですけど
さすがに実際には存在しない9月9日付けのものみたいなものは
なかなかありえないですね。
そうですね。
ここまでが袴事件のざっくりとした説明だったんですけども
ここからは法医学の観点から少し検討を加えてみようかなと思います。
12:03
無罪判決の中では5点の異類の証拠とか
自白聴証とかが中心的に判断されたんですけど
今回は狂気とされた小刀と
実際の被害者の傷跡の照らし合わせという観点から
ちょっと検討を加えてみようかなと思います。
滅多刺という話でしたもんね。
滅多刺の傷跡ということですよね。
はい、そういうことです。
ざっくりとこの後どういう説明をするかということを
先にお話ししておこうと思うんですけど
ある法医学者の先生によると
事件当時に使用されていたとされる狂気について
死刑判決が認定した栗小刀という
刃渡り約13センチのナイフというふうに認定されたんですけど
実際は違う狂気が用いられたんじゃないか
ということを紹介されています。
これは無罪判決の中で認定されたという話ではなくて
この墓村事件とは全然関係ない法医学者の人が
独自に検討した結果そうなんじゃないかという感想というか
初見を示しているという話なんですかね。
その理由としては被害者の息子の鑑定からすると
狂気とされている栗小刀と息子の傷とが合致しないため
ちょっと違う狂気が用いられたんじゃないか
という紹介をしています。
また父親と娘の鑑定書については
傷から狂気の推定を全くしないまま
根拠もなく用いられた狂気について
例えば栗小刀または切り出しナイフと記載されていることからも
事件現場に落ちていた栗小刀を意識したのではないか
というふうに非難しています。
官邸証人ということですね。
ではここから詳細、詳しく説明していこうと思います。
前提として傷の部位の説明をしておこうかなと思うんですけれども
傷の部位、腕とかそういう話じゃなくて
傷の中の部位ってことですか?
そういうことです。
傷口の端っことかそういう話?
はい、そういうことです。
結構細かい話ってことですね。
そうなんです。
まず、損傷の入口部分を装甲と言います。
損傷縁取る辺、縁の部分を装円。
損傷の端っこの部分を装短。
損傷を構成する壁面、壁の部分、側面の部分を装壁。
損傷を構成する壁面っていうのは
傷口が開いた時のこの部分ってことですよね?
そういうことです。
なるほど。
で、損傷の底部、底の部分を装底。
一番奥って意味?
はい、そういうことです。
傷口の一番奥ですね。
で、損傷の装甲と装底の間の空間を装胴というふうに言います。
実際、傷口はえぐれるわけじゃないですけど
切ったら多分開くことになるから
その空間のことが装胴?
はい。
なるほど。
実際に凶器とされた栗子刀はこんな感じです。
という写真を今出してもらっています。
これは実際の写真なんですかね?
凶器とされた栗子刀。
多分そうですね。
15:01
はい。
じゃあ実際にどういう点で凶器と傷に矛盾があったか
ということについて説明していこうと思います。
まずは息子の傷から見ていこうと思います。
鑑定書をそのまま読み上げるんですけれども
縦1.7cm、横1cm台の屍相あり
装胴は内側後方を横行して
右胸壁中央よりやや上部の胸椎
左淵をわずかに貫通している
装胴の長さは約9.5cm
つまり屍相というのは
鋭く尖った部分を持つ凶器によって
体の表面から刺されて生じる傷
刺し傷であって
この鑑定書によると
体の表面の傷は
縦1.7cm、横1cmと小さいんですけど
その深さが9.5cmと
すごい深い傷になっている
という状態になっています。
知事・表面の傷の入り口部分が
縦横1.7cm×1cmということですかね。
はい、そうです。
横1cmってすごいね。横にしたら分厚くないですか。
そうですね。
知事・でもそういうことですね。
1.7cm×1cmの傷口があって
それが9.5cm深くなって
貫通しているって書いてありますもんね。
そうですね。
これを踏まえて鑑定には
幅1.7cm以内で
長さ9.5cm以上の
片刃の小刀用のものだろう
というふうに
凶器を鑑定しています。
知事・そうじゃないですか。
らしいと言うなら
分厚さ、厚みが横1.0cmなんで
厚みも1.0cm以下
ということになるのかな。
はい。
凶器と傷が矛盾していたと
話されていた派学者の方も
これについてはほぼ正当な
見解であるというふうにされていて
より正確に言うと
先端から長さ9.5cmの位置での幅が
1.7cm以内で
刃長、刃の長さが
9.5cm以上の小刀用のものとなる。
知事・そこよりも長いところで
大きくなっていても関係ないから
ということですか。
はい。そういうことです。
つまり、指相であることから
先が尖った凶器
すなわち先端から刃元にかけての
幅が広くなっている凶器によって
できた傷であることから
凶器が体に一番深く刺さった時点での
一番幅の広い部分が
体の表面の傷の幅と合致する
はずなんですけど
鑑定書の記載は
これには当てはまっている
ということを意味しております。
知事・めっちゃ厳密に言うと
別に徐々に太くなっているとは限らなくて
真ん中が広くなっていて
また縮む傷でも同じようになりますけど
そんな刃物ないからということですね。
息子の傷と凶器については
このような感じです。
難しい。でもこういう鑑定をするわけですよね。
続いて母親について見ていきます。
母親には浅い傷しかなくて
一番検討に効果的なものでいうと
また鑑定書を読み上げると
横1.2cm、幅0.7cmの傷。
これを踏まえて鑑定人は
幅2cm以内で長さ9cm以上の
18:01
小型内容のものが凶器であるとしているのですが
この記載には2点おかしい点があって
まず1点目としては
母親にはそもそも浅い傷しかないので
どうして刃物の長さが9cm以上としたのかが
よくわからないという点。
2つ目、傷からは仮に長さ9cm以上である
ということがわかったとしても
正しい記載としては
先端から長さ9cmの位置で
幅が2cmではなくて
1.2cm以内としなければならないはず。
傷の横幅は1.2cmなんですもんね。
2cmってどこから出てきたのって話ですね。
はい、そういうことなんです。
その点がちょっとおかしいんじゃないか
というふうに主張されています。
そうですね。
息子と同じ凶器だとしてもおかしいですよね。
長さ9.5cm以上の小型という話ですもんね。
息子の方は。
確かにおかしいですね。
続いて父親と娘については
まず父親に用いられた凶器としては
鑑定書には例えば栗子刀
または差し出しナイフ用のもので
施設、刺して切ったもの
というふうにされていて
娘の鑑定書にも
例えば栗子刀または切り出し用ナイフのもので
人体を施設、刺して切った
というように解剖から分かるはずのない凶器が
具体的に挙げられているというふうに指摘されています。
つまりどういうことかというと
解剖結果から分かる情報としては
凶器のおおよその形状
例えば先が尖っているとか
刃物であるということなど
あと具体的なポイントにおける形状
例えば先ほどのように
先端から何センチの位置で
刃幅が何センチなどに過ぎなくて
これらの情報に当てはまる凶器は複数あるにもかかわらず
具体的な凶器名が出てくることは不自然
ということを指摘しています。
これはでも例えばと言ってますからね。
要は刃物的なもので指して切ったということが
書いてあっただけですよ。
ここだけ見ると
不自然というよりはちょっと難癖近いかな
難癖っぽいなという感じがしますけど
ただ今回の全体のを見ると
そんな感じで
今これが凶器だとされているものに
整合するような書き方が
無理矢理されているんじゃないかというのを
言っているわけですよね。
おそらく尊藤先生は。
そういうことです。
栗子刀というのが
この当時の鑑定で見たときに
割と一般的な刃物とかナイフぐらいが
意外なのか
それとも結構特定のものを指しているのかによって
全然意味違ってくるような気がします。
ナイフとかだったら別に
ナイフって分かるはずないでしょ
包丁かもしれないでしょ
というのはちょっと難癖っぽいじゃないですか。
これらの4人の傷口を掃除してみると
手相については
入口部の長さが1.2cm程度のものが多くて
切相についてのみ2cmを超える傷が
わずかにあるだけ。
つまりここの手については
刃幅の1.2cmの胸器を切るように
切り付ければ
横に動かせば
21:00
2cmの傷ができるので
この手については
特に矛盾がないというふうにしています。
指相か切相かは分かるのかな
切口から
どうなんでしょうね
分かりそうではありますけど
相端の様子とかを見れば分かるのかもしれないですね。
全体を見ても
指相の深さは最大で9.5cm
というふうに掃除で言えるので
胸器としては
主に息子の指相から推定できるところの
先端から長さ9.5cmの位置で
刃幅が1.7cm以内で
刃長
刃の長さが10cm程度の小刀用のもの
であろうと
推定できるとしています。
でも具体的な胸器までは分からない
ということと
これに加えて
実際の裁判で胸器とされた
栗小刀は
先端から9.5cm時点での刃幅が
2cmに達しているので
条件に合わないんだというふうに
主張しています。
知事 なるほどなるほど。
ここは結構数字を追っていくのが大変ですけど
きちんと見ればそうだなという感じですね。
つまり息子の刺し傷というものが
1.7×1のサイズで9.5cmの深い傷
というものを作ることができないはず
ということですよね。
はい。そうなんです。
ナイフの先端が伸びたりとかしない限り
そうならないでしょっていう話を
多分この制作されていると。
はい。そういうことです。
これが直接もちろん
この栗小刀
というのが
袴田さんの有罪にどれくらい関係したかは
分からないので
何とも言えない話ではあるんですけど
ただおかしいものはおかしいですよ
ということを多分指摘されている先生がいると
いうことですかね。
はい。そういうことです。
以上が狂気と傷跡から見た
袴田事件の説明ということになります。
なるほど。
今回問題となっている話というのが
袴田事件における有罪判決に
どれくらい影響したかという話
というのは別の観点もあるので
違うかもしれないんですけど
ただ全体を見たときに
別の法医学者の先生が
問題集しているように
栗小刀という決めつけ的な話があったりとか
難しい話ですけど
普通に考えれば常識的に分かる
長さの不一致みたいなもの
というものが見逃されていたりとか
というので
全体的におかしいところが
ちらほらあるような証拠
というものがそのまま採用されてしまっていた
という限度では
おかしいなというのは分かりますよね。
袴田事件に使われていた証拠書類
みたいなものというのが
そもそもこの時代の証拠って
そんなものだった
みたいな話の可能性とかもあるし
特別これがおかしかったのか
分からないですけど
少なくとも現代の水準で見たときに
おかしいなというのは間違いないですよね。
この当時
まだ全然私は弁護士でも何でもないので
何とも言えないんですけど
今見ると少なくとも
いろいろとずさんだったんだな
というのはちょっと思うところはありますね。
ということで今回は
袴田事件と保衛学についてお話ししてきました。
実際に先ほど論理を追っていったように
死体の痕跡から結構分かることは
すごい多いなというふうに思いましたね。
24:01
そうですね。
特に狂気については
結構厳密に細かく何センチ単位とかで
厳密に分かるものなんですね。
一番残っている手がかりですもんね。
結局その狂気が接触するものであれば。
数字なので一番動かしがたい
客観的な証拠になるかなと思います。
数字であったり数値であったりというところですよね。
これらの分かった情報というのは
裁判の中では本来であれば
非常に強く考慮される要素ですよね。
そうですね。
一般論として裁判の認定って
やっぱり客観的な証拠であったりとか
価格的な所見みたいなものって
非常に強く考慮されるんですよね。
当事者の主張とかメモとかみたいなものって
自分に有利なように主張したりとか
自分に有利な証拠にしたりとかする
というのがあるので
あんまり当事者の言っていることというよりは
客観的なものというものが
融資される傾向にはありますね。
そうですよね。
だからその一方で
法医学的な所見って
科学的かつ客観的なもの
という感じはするんですけど
ただそれって客観的なものを
法医学者もしくは医者というものが解釈をして
所見として述べるみたいな感じじゃないですか。
さっきの傷口の話も
多分本当の意味では客観的なものというのは
こういう傷ですという
写真とかは客観的なものなんですけど
それだけだと意味がわからなくて
それを医学的なものであったりとか
法医学的な観点で解釈をした結果が
所見として出されていると。
その過程でおかしなことになるみたいなことが
一応あり得るという意味で
客観的なものとして裁判では取り扱われるんだけども
実際には客観プラス
見た人の主観が入っている
というちょっと特殊な分野ではありますよね。
そうですね。
なのでそういうこの人を有罪にしようとか
この狂気が使われたに違いない
みたいなノイズが結局入ってしまうと
客観的なままじゃなくて
余計なノイズが入った状態で
証拠化されてしまうので
法医学者というか
そういう鑑定をする人たち
というのはそういうに気を付けた
鑑定結果を出してほしいなという
弁護士的には
そうですよね。
希望というか。
そうですよね。
みたいなものがありますし
逆に弁護士目線でいうと
割とその医学的な所見とか
専門家の意見みたいなものって
客観的なものとして
それはあるもの
所有のものとして取り扱いがちではあるんですけど
やっぱりそれじゃいけないなと思うのが
今みたいな
違うんじゃないかみたいな話って
論理的に導けるんですよ。
要は刀の形状ってこうなんだから
そんなに大きい傷になるわけない
みたいな話って分かるはずで
それは本来自分で疑ってかかんなきゃいけないですよね。
弁護士目線というか
弁護士もそうだし裁判官もそうだし
検察官も本来そうですよね。
そういうのは疑ってかかれるものではあると思うので
実は法医学って
一番最初の冒頭のところで
法医学っていうのは何かというと
○○○という医学の分野
という話ではあったんですけど
実は法相というか
法律関係の実務家というのを
身につけてなきゃいけない分野ではありますよね。
最低限の部分としては
というのはちょっとなんか
27:00
気が引き締まる思いではありました。
ということで
今回これぐらいというところで
法医学シリーズについても
一応これで一旦終了というところですかね。
次回以降もしかしたら
パート2というか
シーズン2が始まるかもしれないですけど
しかしシーズン1はこれで終了という感じですか。
はい、そうですね。
隣の弁護士放送局が始まって
初めてのシリーズものというか
3回分まとめてバッという感じでしたけど
どうでした。
そうですね。
でもこの3回もあったので
法医学シリーズが。
結構題材として結果取り上げなかった部分も含めて
法医学を結構独学でかなり勉強したので
結構個人的にもすごい勉強になったなと思いますし
もともと法医学の分野は
小法試験の試験科目じゃないので
選択科目にもないですかね。
そうなんですよ。
なので今までも本当に全く触れてこなかったんですよ。
大学にも一応その法医学という授業自体は
取れるようになったんですけど
まあ別に使わないしいいかなみたいな感じで
勉強してこなかったんですけど
今回結構いろいろ勉強してみて
試験科目以外にも
自分が放送になった時に必要とされるような
知識とか考え方というのはすごいたくさんあって
勉強しなきゃいけないことも
すごいいっぱいあるんだなというふうに思いましたね。
さっきも結論めいた話も
結局勉強した方がいいですねという結論ですね。
今回みたいにこの弁護士放送局のブレストルーム
結構いい機会なので
次回以降も試験科目で今まで触れてこなかったけど
ちょっと興味あるという分野を
どんどん調べていこうと思います。
楽しいですね。
私の方も結局これで勉強になるので助かります。
ありがとうございます。
それでは本日これで終わりにしましょうか。
ということで今回の動画および
法医学シリーズ全3回というのが
もしよければチャンネル登録
それから高評価
それから今回だけに限らず
シリーズ全体の感想のコメントなどあれば
お待ちしておりますのでよろしくお願いします。
他にも取り扱ってほしい分野であったり
トピックみたいなものがあれば
今回の法医学みたいなレベルでもいいですし
司法解剖とかでもいいですし
墓村事件についてとかでもいいですし
どしどしコメント欄をお待ちしておりますので
よろしくお願いします。
それではまた次回以降の動画でお会いしましょう。
ありがとうございました。
29:28

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