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【法医学2】もしも死体を見つけたら【BR5】#16
2026-02-05 20:28

【法医学2】もしも死体を見つけたら【BR5】#16

3週連続でBrainstormRoomにて「法医学」を取り扱う長編企画の第2回目です。

今回は死因の特定は誰がどのようにするものなのか。死体の「検視」や「検案」について、実際に死体が発見されたときに誰がどのような判断をするのか整理をしながら、日本の死因究明制度について深堀りをしていきます。


■参考

・城祐一郎(2022),『警察官のための死体取扱い実務ハンドブック』,立花書房

 https://tachibanashobo.co.jp/products/detail/3815

・本田克也(2025),『裁判のための法医学入門』,現代人文社

 http://www.genjin.jp/book/b664304.html

・吉田健一(2023),『ケースから読み解く法医学』,日本評論社

 https://www.nippyo.co.jp/shop/book/9055.html


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■目次

死因の特定は誰がする?

検視と検案

警察官に許容される行為

司法解剖へ移行しない場合

死因究明の仕組み


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【インターン生 笹本(ささもと)】

・プロスパイア法律事務所のインターン生

・法律勉強中

・ドラマで観て法医学に興味をもった


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00:08
メイ探偵コナンで、アーモンド臭から生産狩りによる毒殺って特定する場面ってあるじゃないですか。
ありますね、コナン君がね。
さすがにこれは漫画なので、高校生探偵が匂いを嗅いだだけでシーンとかを判別していると思うんですけど、
実際にはどのように生産狩りによる毒殺だって判定すると思いますか。
普通に考えれば、そういう専門の機関で、
血の検査とかをして血中のどういう成分があるから、生産狩りだっていうことがわかるみたいな。そんな感じじゃないですか。
普通はそう思うじゃないですか。でも実はそうとは限らないんですよ。
一般に死体が発見された場合に、その事件性とか真を特定することを、検死とか検案って言うんですけれども、
今日はこの検死と検案について深掘っていこうと思います。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。弁護士の三又です。
インターン生の笹本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今回は法医学の第2回目ですかね。
はい、そうなんです。前回は主に司法解剖について紹介したんですけれども、
今回は検死とか検案についてその内容や流れを紹介していこうと思います。
前回ちょっとだけ出てきましたね。司法解剖をするかどうかみたいなところの中で検死みたいな話が出て、
次回詳しく説明しますみたいな話がありましたけど、それが今回ってことですかね。
はい、そういうことです。まず前回の復習として軽く司法解剖の流れをおさらいしていこうと思います。
実際前回って言っても、私たちはさっき取ったばっかりなので、私は別に覚えているんですけど。
私もちゃんと覚えているんですけど。
まず一番最初に異常死体が発見されます。
これは異常死体というのは別にものすごいとんでもない死体という意味ではなくて、
病院で亡くなった方で診断を受けている人以外の死体のことでしたかね。
はい、そうです。異常死体が発見されたら、初活の警察署から警察官が現場に臨場します。
発見された死体をそれぞれ死体の種類に応じて、それぞれ異なる名称の接続を行うんですけど、
基本的には死体の外表の捜査を行うという形になっています。
そこから犯罪性がありというふうに判断された場合には、
司法解剖に移行していくというざっくりとした流れになっております。
その司法解剖というのが、結局やるためには例状が必要で、
外表からの検査だけで例状を取るほど犯罪が疑われるということがかなり難しいので、
実際には9.8%ぐらいしか司法解剖は行われていないんですよという話でしたね。
はい、そういうことです。というのがざっくりとしたおさらいでした。
今お話しした流れの中の死体の検査にあたる部分、
その流れも特に検死について今回は深掘りしていこうと思うんですけれども。
出てきた中の外表からだけ確認するみたいな、そこですかね。
そうです。検死について詳しく説明していくと、
検死とは、人の死亡が犯罪に起因するものであるかどうかを判断するために、
03:02
五感の作用によって、死体の状況を見聞、外表調査をする処分のことを言います。
五感の作用というのはどういう意味ですかね。
五感の作用というのは、一般的に私たちが五感と聞いて想像する5つの感覚。
感じるの感。
感じるの感と意味的には同じで、視覚、嗅覚、聴覚、触覚、味覚の5つの感覚のことを五感と言います。
五感の作用というのは、それぞれの五感を働かせて対象物を観察するという意味を言います。
要は難しいと言っていますが、普通に観察して分かるか分からないかという話ですね。
そういうことです。
犬死は、犯罪の有無を発見するために行われる捜査前の処分であって、捜査そのものではないです。
要は、死を解剖するかどうかという前段階の判断ということですよね。
犬死は、刑事訴訟法上に明文の規定があるのですが、その規定の中では、
犬死を行う主体としては、地方検察庁または区の検察庁の検察官とされているのですが、
実際にはほぼ100%検察官が地方警察職員、いわゆる警察官に職務を代行させているという状況です。
検察官と書いてあるけれど、代行して実際にやるのは警察官ですね。
ということです。
よくある手続きの構造で、実際に別に犬死が特別という感じはしないですけど、そうですね。
その犬死と似たような用語として、検案というものも存在するのですが、
これは医師が主体の外表を検査して、さらに周囲の状況や起用歴などを検討した上で、
死因や死因の種類、死後経過時間などを判断して、
身元不明の場合は個人識別の資料となる処刑を得ることを言います。
身元特定のための処刑を付け加える。
そういうことですね。
死因だけじゃなくてということですね。
ざっくりとした違いとしては、まず犬死の場合は主体が検印刷官、過去警察官が行うもので、
検案は医師、お医者さんが行うものという違いがあります。
どちらも主体の外表を検査するものというところでは共通していますからね。
やることは同じだけども、警察が犯罪捜査をする必要があるか、
どこまでやる必要があるかというのを考えるために行うのか、
それとも死因は何か、死後経過時間はどれくらいか、
この人は誰なのかというのを判断すべきなのか。
目的と主体が違うという感じですか。
そうですね。
犬死と検案の関係性としては、
犬死を行う場合は医師の立ち会いにより検案をしてもらう必要があるので、
検死と検案はほぼ同時並行で行うという形になっています。
なるほど。
人の死を認定できるのは医師だけなので、
医師以外では死亡診断書とか、
06:00
検案を行った後に作成される死体検案書を作成できないとされています。
なるほど。
ということは、実際にどこかで死体が発見されたという時は、
医師と一緒に何か判断をしないと、
手続き的に先には進まないということになりますかね。
はい、そういうことです。
なるほど。
人の死というのは必ず医者が立ち会うという仕組みになっているんですね。
はい、そうなんです。
異常死体以外の場合は、病院で臨床している医師が見るわけなので、
病院で医師が見るか、もしくは現場で医師が検案をするか、
立ち会う形で検案をするか、
必ず医師が亡くなりましたというような処理をして、
人は法律上亡くなったという処理がされるという構造なのか。
はい、そういうことです。
ここまでは検死の内容について説明したと思うんですけど、
次は検死を行う場合に警察官に許されている行為、
検死に付随して行われる行為について少しご紹介しようかなと思います。
先ほどお話ししたように、検死というのは互換の作用を働かせて行うものなんですけど、
ただ死体を眺めるだけとかではなくて、
それに伴ってもうちょっと死体周りの検査を行えることになっています。
だからよく見えないから匂い嗅ぐしかないとか、
そんなことはなくて、そういう話ですよね。
はい、そういうことです。
とはいえ何でもやっていいわけではないだろうという話は、
なんとなく想像がつくので、
要は見るために傷口を開けていいのかとか、
そういう話はあると思うんです。
そういう話ですよね。
はい、そういうことです。
許容されている行為としては大きく3つあって、
1つ目が変死体が存在する場所に立ち入ることです。
具体的には警察官が変死体の検証を実施する場合には、
例状なくして死体がある場所に立ち入ることができます。
そうなんだ。
ちなみにその際、例えば他人の家の中で発見された場合は、
その住居、家の家主の承諾がなくても立ち入ることができます。
これ、一般的な人の感覚からしたらそりゃそうって感じするかもしれないですけど、
その使用試験の勉強を通った人からすると、結構これ意外じゃない?
そうですよね。
例状なしで立ち入っていいんだっていう。
なんか結構、ちょっと用語を出したんですけど、
強制処分っぽい感じ。
ぽいですよね。
感じが大きいんですけども、
ちょっと法律上の用語を使ってしまうんですけども、
変死体が存在する場所に立ち入ることのような行為、
付随的強制処分というふうに言うんですけども。
ありますよね。
常を外し封ごとき、または必要な処分をすることができるのを必要な処分ですね。
そういうことですね。
よくね、使用試験でよく使いますよね。
はい。捜索・差し押さえについては、今先生がおっしゃったような感じの
法律上の規定が定められているんですけど。
これ全く説明になってなかったですね。
そうなんです。
菅野さんとの間では、今あれねってなりましたけど。
捜索・差し押さえという箇所があって、
家の中にいわゆるがさいで立ち入って捜索をするということができる場合に、
09:00
厳密に言うと、中を探すことができる許可が取られているだけであって、
鍵を壊していい理由にはならないんだけれども、
結局中に入るということは、鍵を壊すということも含まれているから、
鍵を壊したりとか、あとは封筒とかが見つかった場合には、
封筒の封を開けて中を見るとか、
というのも不随的なものとして、必要な限度では許されますという条文があるという話ですよね。
というのが、がさいでの場合の必要な処分の話。
今回はそうではなくて、検診のときに不随的にやっているのはどこまでかという話。
見ているから、それを参照したということですね。
はい、そういうことです。
厳密には検診は捜査手続きではないので、
捜索者詳細許可状の発布、いわゆる例状の発布を得ることができないという。
今と同じロジックではやることはできませんということですね。
はい。なんですけど、もちろん検証を行う必要があるので、
その手続きの鑑定、手続きを実行するために、
そのような処分が必要不可欠なので、名分なくして、
変死体が存在する場所に立ち入ること。
不随的強制処分が認められているというふうになっております。
現実問題は必要だから、条文上は特に根拠はないけど、
やっていいということになっているということですね。
はい、そういうことです。
論理的にまだ死体を発見していないわけだから、
例状を取るというのは不可能ですもんね、どう考えても。
そうなんですよ。
次、強要されている行為の2つ目として、変死体を検査すること。
これは、まぶたとか口の中とか、ホウモの内部を検査することができて、
また死体から指紋と手のひらの模様の採取。
指紋が有名ですけど、意外と手のひらも人によって全然違うという話がありますもんね。
の採取とか、死体の写真撮影などを行うことができるというふうにされています。
この辺も普通の人はそれができるだろうという感じがするかもしれないですけど、
弁護士目線で見ると結構へーという感じですよね。
これがやっていいんだというのが。
まぶたとかは目を開けて本当に亡くなっているのかどうかを見るというイメージがつきますけどね。
口の中とかは開けていいんだという。
私も調べていてびっくりしました。
また、検査を行うためには、必要最小限の衣類の損壊も行っていいというふうにされています。
そうじゃないと、ホウモの内部を検査していいとはならないよね。
損壊というか、普通に脱がせれとかもしていいんだろうなという感じですよね。
次に3つ目。
3つ目は処置品等を検査することです。
検視の目的上、死者の処置品は体と一体のものとして考えるべきものなので、
処置品についても調査を行うことは許されるというふうに考えられています。
この3つは検視を行うときに許容される。
はい、こういうふうになっています。
これは結構ショッキングな話ですよね。
検視を行う場合にという話で、検視というのは事件性があるかどうかを確認する作業なわけじゃないですか。
事件性がない場合も含めて、あるかどうかまだ分からないときはこれも一緒にやっていいということですよね。
そういうことになりますね。
要は服を破って脱がせたりとか、訪問の中を見たりとか、処置品を全部改めるとか。
12:03
結構プライバシーの侵害というか、訪問の内部に関してはプライバシーとかですらない。
そんなことしていいの?という感じですけど、これは事件性があるなしに関わらず確認していいという話なんですよね。
立ち入りもそうですけど。立ち入りも結構すごい話ですけど。
この辺りが人が亡くなると法律上はものになっちゃうんだなという感じがしますよね。
今紹介した不随適処分を含む検視を行った後に、その検視の対象となった死体について犯罪者の権威を深めた場合、
司法解剖に移行していくという形になっています。
司法解剖に移行する場合の手続きについては、前回の動画で説明してあるので、
今回は司法解剖に移行しない場合はどうなるのかということについても紹介しておこうかなと思います。
この場合、司法解剖に移行しないというのがどういう状態かというと、
少なくとも強制処分である鑑定処分許可状の発布を得るのは難しそうだとなった場合、
だから疑いがないと分かった状態ではないんですよね。
疑いがないと分かった状態も含めて、犯罪であるというある意味確信がない状態の曖昧な状態も含むものがこっちという話なので、
統計上も9割ぐらいはこっちに移行するという話ですよね。
大きく分けて3パターンの種類があるんですけれども、
まず1つ目としては、死因も身元も明らかな場合。
この場合はご遺体を警察の手元に置いていく必要はないので、
死体取扱規則という法律上の規定に基づいて、ご遺族などにご遺体を引き渡すことになります。
2つ目のパターンとしては、犯罪者ではないけれども、死因を明らかにする必要がある場合。
身元は分かっているけど、死因がまだ確定できていないという状態ですね。
最低限分かんなきゃいけないレベルですら分かっていないみたいなお話ですよね。
そうですね。これは死因身元調査法という法律に基づく検査が行われることになるんですけれども、
検査を行っても死因が明らかにならないなど、特に必要があると認められる場合には、
同じ法律に基づいて解剖することも可能となっております。
調査法解剖というやつですね。
はい、そうです。
4つの解剖の種類のうち。
はい、これも前回の動画で説明しております。チェックしてください。
3つ目のパターンとしては、犯罪者ではないけれども、身元を明らかにする必要がある場合。
死因は分かっているけど、そもそもこの方が誰なのかが分からないという場合ですね。
その死体の身元確認としては、通常ご遺族による要望の確認とか所持品の確認、
師匠の指紋と手のひらの模様の紹介とか、
歯科医師の協力を得てする歯科書研、歯の治療法などの証言によって行われることになります。
15:06
今、3つの場合分けパターンを聞いてくと思ったんですけど、
死因は分かっているんだけれども、身元が分からないというような状態。
つまり今のこの3の場合で、例えば火災で亡くなったみたいなときで、
火事で亡くなっているので、死因は分かっていると。
犯罪性もない。例えば火事の原因が何か分かっているから犯罪性がないということが明らか。
みたいなときって犯罪性がないから司法解剖ではないです。
死因も分かっているから、特に死因が分からないので身元調査法に基づく調査法解剖でもなさそう。
身元が分からないので遺族の承諾も取れないから承諾解剖もできない。
となると解剖できないということになりません?
実はそうなんですよ。ちょっとちゃんと誤解がないように詳しく説明するんですけれども、
こういう場合については死因身元調査法第8条で規定されているんですけれども。
ちょっと今まで聞き逃していましたけど、死因身元調査法か。死因調査法じゃなくて。
死因身元調査法です。法律の身元に入っているように取り扱い主体の身元を明らかにするために
必要な原図で血液とか歯とか骨などの組織の一部を採取することができるというふうに定められています。
やっぱり調査法解剖ができないというのは間違っていないんですか?
そうなんです。
そうか。冷静に考えれば解剖をすることで身元が特定できるってあんまりないのか?
そうですね。
さっきの火事で亡くなった場合とかって実際に歯の形とか治療歴みたいなやつから特定したりしますもんね。
そうですね。
ドラマとかだと。
あと血液検査とか確かにあるのかもしれない。血液検査とかDNAとかはあるのかもしれないですけど
解剖の必要は確かにないか。内側の身元が特定されるというのはあんまりないような気がします。
そうですね。
ただ解剖できないというのは正しいんですね。
そうですね。
ということで以上の3パターンが死法解剖へ移行しない場合の流れになります。
事件性がないから事件性という観点での調査は特に必要なくて
ただ死因と身元だけは明らかにする。
死因不明身元不明のまま処理されるということは一応ないようにはなっている。
そうですね。一応制度上はそうなっているという形になっています。
もちろん解剖の結果分かりませんでしたとか検査の結果分かりませんでしたはあるかもしれないけど
そのまま放置はされないという形にはなっているということなんですかね。
そういうことです。
なるほど。
冒頭の話でいうところのどうやって生産過剰による毒殺と判定するのかというので言うと
誰かがパッと決めるものではなくて
まず一番最初にその警察の人、死法警察職員がアーモンド臭が強いかどうかを判断し
アーモンド臭が非常に強い場合には多殺事件性の強い可能性があるので
死法解剖に回されるかもしれない。
ただ衣装とかが横にあった場合には死法解剖には回されない。
18:03
自殺の可能性が高いから事件性がないのでそちらではないという話になる。
ただその衣装がちょっと不自然で偽造の可能性がある場合には
犯罪の可能性が高いので死法解剖に回される。
そうです。
みたいな話がまず1個あります。
そこに立ち会った医師とかも意見を述べて検案をした上で
身元が明らかでないという場合は多分ないと思うので
死因が明らかに生産過剰と言えるのかどうか
それが結局体表とかから分かるのかどうか
私たちの医学的知識がなさすぎて分からないので
それによって調査法解剖が行われるかどうかが変わってくる。
そんな感じですか。
一概に医師だけで行うと言い切れるわけではないという感じですかね。
そうですね。ざっくり言えば2段階か。
警察捜査機関の1段階目と医師の2段階目によって変わってくるけど
いずれにしても医師が判断するであっているか最終的には。
死因は結局医師が判定するんですもんね。
解剖の結果なのか、検案で手続きで判定するか
ともかく医師が判断するという形か。
ちょっとごちゃごちゃしちゃいましたけど
まとめると結局実際にはどのように生産過剰による毒殺と判定するのか
というのは何らかの手続きを経た上で医師が判断するという形。
そうですね。
やって高校生産前が判断するものではない。
なるほど。
ということで今回は検死と検案についてお話ししてきました。
ざっくりまとめるとまず死体の取扱いが捜査機関の検死によって左右されるということ。
また検死の際には様々な不随処分を行うことができるということ。
最終的に死因は医師が検案により特定するということを主にお話ししてきました。
次回は法医学シリーズの最終回として
実際の事件について法医学の視点から紹介しようと思います。
実際の事件。楽しみですね。
じゃあ今回はここで終わりにしましょう。
この動画をご覧いただきありがとうございます。
もし今回の動画が良ければチャンネル登録、高評価、感想のコメントなどお待ちしております。
次回の動画も今回の続きになりますのでぜひご覧ください。
それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
20:28

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