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【法医学1】司法解剖って誰がやる?【BR4】#15
2026-01-29 28:22

【法医学1】司法解剖って誰がやる?【BR4】#15

3週連続でBrainstormRoomにて「法医学」を取り扱う長編企画の第1回目です。

今回は「司法解剖」を行うかどうかについて、誰がどのように判断するのかを検討・解説し、日本の解剖率が異常に低い謎やその構造に踏み込みます。


■参考

・城祐一郎(2022),『警察官のための死体取扱い実務ハンドブック』,立花書房

 https://tachibanashobo.co.jp/products/detail/3815

・本田克也(2025),『裁判のための法医学入門』,現代人文社

 http://www.genjin.jp/book/b664304.html

・吉田健一(2023),『ケースから読み解く法医学』,日本評論社

 https://www.nippyo.co.jp/shop/book/9055.html

・増田啓祐(2013),『宅配便業者の運送過程下にある荷物について、荷送人や荷受人の承諾を得ずに、捜査機関が検証許可状によることなくエックス線検査を行うことは適法か』最高裁判所判例解説刑事篇平成21年度371頁,法曹会

 https://amzn.asia/d/fkBwc1k


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かなり低い解剖率

法医学とは「法律のための医学」

解剖の種類

司法解剖に至るまで

解剖率の低さは強制処分ゆえのもの


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【インターン生 笹本(ささもと)】

・プロスパイア法律事務所のインターン生

・法律勉強中

・ドラマで観て法医学に興味をもった


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00:08
刑事裁判について勉強してて疑問に思ったんですけど、これから検察官の仕事ってもっと大変になるんじゃないかなって思って。
検察官の仕事大変だと思いますけど、これからってどういうことですか?
最近、科学とか医療の技術が発展してきてて、ちゃんと調べたら今まで事故として見過ごされた犯罪が事件として取り扱われるようになるんじゃないかなって思ったんですよ。
よく言いますよね。犯罪の件数が多くなるみたいなことの意味合いとして、本当に起きている犯罪が増えるわけじゃなくて、
今まで見つかってなかった件数が見つかることによって犯罪の件数が増えているように見えるみたいなロジックってありますよね。
実際それでどういうロジックであろうと、刑事裁判自体が増えれば確かに警察の仕事大変かもしれないですね。
そこでちゃんと調べるっていうことに関して司法解剖について調べてみたんですけど、
警察庁の情報だと日本の解剖率って令和6年の数字で言うと9.8%しかないんですよ。
およそ9割の死体が解剖されてないみたいなんです。
解剖率が何かによるんじゃないですかそれは。
解剖率っていうのは犯罪によることが明らかな死体と、死体と犯罪の義義のあるなど不自然な亡くなり方をした死体のうち解剖が行われた割合を言います。
分母が明らかに犯罪か犯罪っぽいが分母。
はい。
だとしたら全件解剖でもいいぐらいですよね。
そうなんですよね。結構少ないですよね。
だけど実は9.8%。
はい。
だから10%以下。
はい。そうなんです。
確かに何か違和感ありますね。
そうなんですよ。
そこでちょっと司法解剖について気になったので色々調べたので紹介していこうと思います。
ありがとうございました。弁護士の三又です。
インターンの笹本です。
というわけで今回は司法解剖についてということですかね。
はい。
司法解剖について色々調べてきたら結構盛りだくさんになったので、
司法解剖からちょっと派生して法医学とか警察官の仕事とかも調べてきたので、
今回を含めた全3回にわたって法医学シリーズとして紹介していこうかなと思います。
法医学ですね。
はい。
全3回ですか。
初めてのシリーズものということで。
そうなんです。ちょっとチャレンジしてみたいと思います。
やりましょう。よろしくお願いします。
はい。お願いします。
早速中身に入っていこうと思うんですけど、
法医学って法っていう字がついてるんですけど、
放送の仕事内容に含まれてるイメージってないですよね。
そうですね。
法医学自体は私大学の授業で。
そうなんですね。
一応法学部の授業の中にあったんで、2単位1コマだけ取ってましたけど、
法医学の専門の例えば弁護士とか裁判官とか警察官とかはいないですね。
そうですよね。
確かその法医学の授業も法学の先生ではなくて医学の先生だった気がしますね。
そうなんですね。
はい。
そこでちょっと定義について見ていきたいと思いますけど、
まず前提として法医学は医療の分野で、
そうですよね。
医学的な知識を法律上の問題解決に応用するっていう学問です。
03:02
定義としては、
法医学とは医学的解明助言を必要とする法律上の案件、事項について、
科学的で公正な医学的判断を下すことによって、
個人の基本的人権の擁護、社会の安全、福祉の維持に寄与することを目的とする医学である。
っていうのが日本法医学会における法医学の定義だそうです。
病気とか怪我を治す目的じゃなくて、
例えば裁判の証拠にするとか、
みたいな法律上の何かを解決するための医学的助言を出す。
みたいな、そういうお話ですね。
はい、そうなんです。
法医学には様々な分野があって、
例えば、主に解剖を扱う法医病理学。
一番分かりやすいのはこれですよね。
中毒とか薬物などを扱う法医中毒学。
だから、薬中毒かどうかみたいなのを調べるとか。
そうですね。
あと、DNAとか遺伝子関係を扱う法医遺伝学。
DNA調査で親子関係を確定するとか。
はい、そうですね。
あとで詳しく説明するんですけど、
法医学の対象って、亡くなってしまったご遺体だけじゃなくて、
生きてる人に対しても分野が及んでいるので、
そういうところで遺伝子とかDNAを扱ってるんじゃないかなと。
確かに、確かに。
DNAが問題になるって何かあるのかなと思ったけど、
レースに考えればそうですね。
親子関係とかであるはあるのか。
はい、そうなんです。
あとは、死後の画像診断学とかを扱う法医画像学っていうのもあるそうです。
これは別に死後に限らないんじゃないですか。
そうですね。たぶんそうかもしれません。
画像診断、はい。
っていうのがあるみたいです。
法医学の対象としては、先ほどもちょっと触れたんですけれども、
意図・法の無数の設定に関わることを対象にしていて、
大きく分けて生体、生きている体の検査と
ご遺体、死体の検査っていうのがあります。
何をするかっていう区分がさっきのお話。
中毒を調べるとか、画像を見るとかっていう、
何をするかっていう区分でいうとさっきの話で、
対象として何を扱うかっていうところで見ると、
生体とか死体とかがあるよっていうことか。
はい、そうなんです。
ざっくり説明すると、どっちにも同じような検査がされることがあるんですけど、
生きている体と死体でも。
その中でも損傷検査っていう、傷の有無、
部位とか形状程度を検査する検査ですとか、
あと疾病検査、薬毒物検査とか、
あと親子関係、これは生体ですね。
とか個人識別。
個人識別の対象としては、記憶喪失者とか精神障害者とか、
乳幼児とか、あるいは目視する事件の容疑者などが対象となるそうです。
個人識別って何ですか?
個人識別っていうのは、生体とか死体の一部について、
それが誰であるかを識別することであります。
Aさんかどうかとか、もしくはAさんっていう候補者がいないとしても、
誰かっていうのを判断するのが個人識別。
はい、そういうことです。
とか他にも酸化的検査っていう、
06:00
合間とか妊娠だったり、生殖能力などのものを検査するっていうのも、
法医学の対象に含まれている。
この辺は結構普通の業務の中でも扱いますね。
酸化的検査だけじゃなくて、生体の検査であれば、
私の普段やっている業務の中でもちょこちょこ出てきますね。
そうなんですね。
例えば損傷検査とかっていうのは、交通事故を取り扱うので、
交通事故の中で軽手を見たりとかっていうのをやったりとかしますね。
そういう時に役に立っているんです。
死体の検査としても、先ほどの生体と同じように、
損傷検査とか疾病検査、薬毒物検査とか、
個人死器物を行われているみたいです。
私はあんまり刑事事件とかをメインでやっているわけではないので、
死体の検査はあんまりタッチすることはないですけど、
イメージはしやすいですよね。
そうですね。
他にも、生体とか死体だけじゃなくて、
物体、体の一部とか、歯とか骨とか、毛髪などを検査したりですとか、
あとは書類の鑑定という、
すでに解剖が終わって書類化されたカルテですとか鑑定書、
教授著書などについて、
医学的な判断を求められることもあるみたいです。
だから、法医学という言い方になった時は、
いわゆる解剖だけを言うわけではなくて、
例えば、生体の検査、親子鑑定みたいな、
いわゆるDNA検査みたいな話だったりとか、
そういうものを全部ひっくるめて、
医学的な所見を何か出すという場面のことを、
法医学というふうに定義しています。
そういうことですよね。
はい、そういうことです。
次、解剖の種類についてちょっと見ていこうと思います。
一般的に、医学に関わっていない人からしたら、
解剖って結構ひとくくりにしちゃうと思うんですけど、
法的には明確に4種類に分かれています。
これね、なんとなく覚えてますよ、私。
法医学の授業でやったこと。
これ結構授業で習った時に、
なるほどというか、へぇっていう、
なんとなく手法解剖という名前は聞いたことあるんだけれども、
手法解剖以外って何があるのか全く知らなかったので、
結構興味深かったのが、今でもなんとなく印象に残ってますね。
そこで4種類についてご紹介していこうと思います。
でも覚えてないな、やっぱり。
4個の種類としては、1つ目が手法解剖。
2つ目が行政解剖。
そうだ、行政解剖ですね。
3つ目に調査法解剖。
ちょっと覚えてないな。
4個目に承諾解剖というのがあります。
1個ずつ見ていこうと思います。
手法解剖というのは、刑事訴訟法に基づいて、
犯罪主体、またその疑いのある主体、
身元不詳の異常主体などについて、
警察の判断で、ご遺族の承諾なく実施できる解剖のことを言います。
強制的に解剖することによって、事案を解き明かすというのが手法解剖という。
そうですね。
これは刑事訴訟法なんで、完璧に覚えてるわけじゃないですけど、
いわゆる強制捜査の作りなので、例状が必要なんですよね。
逮捕状とかと同じように。
09:00
裁判所が例状を発行して、その例状に基づいて行うという形。
当然その解剖は、検察官ではできないので、
その検察官から委託された官邸が行うという形ですよね。
そうなんです。
ざっくり言うと、犯罪性がある、もしくはその疑いがある場合に行われる、
刑事訴訟法に基づく官邸手続きが、手法解剖ということになります。
そうですね。
2つ目に行政解剖なんですけれども、
行政解剖というのは、都道府県知事が死体解剖保存法という法律に基づいて、
異常死体について、検案のみで死因の判定が不可能、または困難であるときに、
監察医が必要と判断したときには、
遺族の承諾の有無に関わらず、監察医に行政解剖をすることができるという制度になっています。
私が大学生の時に、監察医制度というものが最近導入されましたという習い方をしたので、
おそらく10年ちょっと前にできた制度だと思います。
監察医制度の最大の利点というのは、監察医が自らの判断で解剖をして、すぐにご遺族に説明できる点ということが挙げられるそうです。
これはあくまでも行政の判断でできることなので、犯罪性がないとしても理由がわからないみたいな、
ご遺体の死因究明が解剖によりできるようになりましたというお話でしたね。
行政解剖中に事故とか犯罪が疑われた場合には、監察医は警察署長に届出をするように求められるそうです。
あんまり現代では少ないのかもしれないですけど、例えばその伝染病とか中毒とかのような時に使われるもので、
亡くなったんだけれども原因は何だったのかというのを調べた時に、エボラ出血熱でしたみたいな話とか、
というのがわかるようになりますという、そういうお話ですね。
はい、そうなんです。これが行政解剖でした。
多殺か自殺かがわからないみたいな話じゃなくて、亡くなったのは単純な病気なのか、それとも伝染病なのか、みたいなことがわかりますということですね。
はい、そうです。
次に3つ目、承諾解剖です。承諾解剖はご遺族の承諾が必要な解剖で、先ほど説明した監察医制度が施行されている地域以外には、
司法解剖の対象なんですけど、警察が解剖を必要と判断する時に、遺族の承諾を経て行われる解剖を言います。
これはどっちかというと、医学の発展のためみたいなところも含むようなものですよね、承諾解剖は。
そうですね。
死因の究明というよりは。
これは死因究明でも、遺族がやってくださいとか、警察がやった方がいいという判断を経て行われることがあるんですけど、
結果として犯罪とか事故を暴露する場合も少なくないそうです。
私がそれこそ大学で習った時には、今までは承諾解剖、犯罪性がない場合には承諾解剖でやるしかなかったので、
実際犯罪ではないにせよ、まさにデイセン病が流行っているかどうかであったりとか、
そういう観点で死因を究明した方が世の中のためになるっていう場合には承諾を得なければいけないんだけども、
12:00
基本的には承諾解剖というものは、本来的には医学の発展であったりとか、そういう時のためだったりとかするからなかなか難しくて、
みたいなものが観察医制度によって一定程度解決されつつあるみたいな、そんな説明を受けた記憶がうっすらありますね。
以上が承諾解剖でした。
次、4つ目、調査法解剖。
これは2013年の4月から警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律に基づく調査法解剖が実施されています。
なるほど、だからだ。さっき覚えてないなって言ったんですけど、私が習った時にはまだできてない制度ですね、これ。
そうなんですか。
厳密に言うと、2013年が私3年生で、3年生に取ってるんで、できたばっかの制度だから。
なるほど。
これが調査法解剖で、これは正しい死因究明等、公認検死防止のために都道府県公安委員会が認めた法委等に相談して、可能な場合に承諾は不要だけど、遺族に説明をして実施される。
犯罪性が低くても、警察署長が必要と判断したら、遺族の承諾なしで解剖できるよっていう。
なるほど。
はい。
まあ、教科書にはそう書いてあるんだろうなっていう感じの説明は分かったんですけど、よく分かんないですね。
そうですよね。
結局何なんですか、この調査法解剖っていうのは。
調査法解剖っていうのは、警察署長が判断するので、広く言ったら行政解剖にあたります。
はいはいはい。
ただし、行政解剖っていうのは、観察医制度に基づくものなんですけど、観察医制度は精霊指定地のみで行われている制度なので。
ああ、そうだ。精霊指定地の都道府県知事は、みたいな話でしたね、さっき。
なので、精霊指定地以外では、調査法解剖っていう形で解剖が行われるみたいです。
ああ、なるほど。今急激に思い出してきた。
確かにそう。精霊指定地では観察医制度があるから、行政解剖が行うことができるんだけど、
それ以外の場所では、まだまだ結局、承諾解剖に頼らざるを得ない現状があります、みたいな話だった。そういえば、当時は。
ただ、それが調査法解剖っていう制度が導入されることによって、警察署長が判断すれば、同じように行政解剖をすることができる。
はい。
っていうのが、調査法解剖。
そういうことです。
なるほど、なるほど、なるほど。
プローチャーと的に考えると、少なくとも遺族の承諾があれば、承諾解剖ができて、これは特に理由を問わず行うことができる。
承諾がない場合の中だと、犯罪性みたいなものがあるかないかで、犯罪性があるのであれば、司法解剖ができる。
ただ、犯罪性がないけども、真因がわからないので、救命したいみたいな時には、精霊指定地であれば観察医制度に基づくものができる。
はい。
けれども、精霊指定地以外であれば、調査法解剖で行うことができる。
はい。
っていうのが、解剖の全貌。
はい。
なるほど。
ということになります。
因が踏みました。解剖の全貌です。
ということで、今4つの解剖について紹介してきたんですけど、
ここからは、その中でも特に法律に深く関わる部分として、司法解剖に着目して紹介していこうと思います。
15:06
はい。
まず、司法解剖の対象となる死体についてなんですけど、
大きく分けて3種類あります。
3種類。さっきの話だと犯罪性があるものかなと思ったんですけど、どういう区分になるんですかね。
1つ目が犯罪死体および変死体っていうグループ。
1つ目が犯罪死体および変死体。
はい。2つ目が非犯罪死体。犯罪死体じゃない死体。
3つ目が法令に基づく届出に係る死体っていうものがあります。
1個ずつ見ていくと、犯罪死体および変死体については、
まず犯罪死体っていうのは、犯罪によって死亡したと認められる死体のことを言います。
殺人事件の被害者であったりとか、殺人事件に関わらず、例えば交通事故で亡くなってしまった方とかということですよね。
はい。
次に変死体っていうのは、自然死、つまり浪水とかの自然な亡くなり方をしたわけではない死体であって、犯罪によるのではないかとの疑いがある死体を変死体と言います。
浪水ではない亡くなり方のことを不自然死っていう言い方をするってことですかね。
はい、そういうことです。
例えば、階段で転んで頭を打って亡くなったみたいなのは不自然死にあたるんですかね。
そうですね。
それは不自然死にあたる。
不自然死の中で犯罪によるのではないかとの疑いがある死体が変死体になる。
そういうことです。
ってことは、転んで頭を打ったんだけれども、誰かに押された結果、転んで頭を打ったっていう疑いが高いのであれば、変死体に該当するっていうことですか。
はい、そういうことです。
なるほど。
ここに誰かに押された疑いが高いっていうことがポイントで、変死体とは別に、変死の疑いのある死体っていう概念も存在していて、
変死の疑いのある死体っていうのは、不自然死の疑いがあって、かつ犯罪によるものかどうかが不明なもの。
つまり、先ほどの例でいうと、押されたかどうかすらちょっと怪しい場合。
だから、屋外の階段で、当時凍っていたから、誰でも足滑らせて頭を打つっていうのが当然っていう状況じゃなくて、
建物の中とかで、普通に転ぶっていうことがそんなに考えがたいような場所で転んでいた場合であれば、誰かが押した可能性が高いよねと。
突然転ぶってなかなかないから、誰かが押した可能性が高いよねっていう話になって変死体になるけれども、そうじゃなくて、どこでもあり得るのであれば疑いのある死体になるみたいな、そういう話ですね。
そういうことです。
いずれも対象医にはなる。
そういうことです。
ごめんなさい。今ぐちゃぐちゃ話したけど、変死体かその疑いがある死体かっていうのはそんなにどうでもよくて、少なくとも犯罪による可能性が高くなくても、少なくともわからない場合、浪水以外の亡くなり方で犯罪による可能性が否定しきれない場合は司法解剖の対象になると。
そういう話ですか。
はい。そういうことです。
明らかな自殺の場合っていうのも司法解剖の対象にはなるってことなんですか。
18:01
そうですね。対象になり得るっていう感じになってます。
なり得るね。
明らかに自殺は全件司法解剖しますってことじゃなくて、少なくとも対象にはなり得るっていうことですね。
3つ目に法令に基づく届け入れに係る死体っていうのがあって、これは死体に関する法令に基づく届け入れに係る死体を言います。
具体的には医師が死体を検案して異常があると認めた場合とか、あとは助産師が妊娠4ヶ月以上の死産児を検案して異常があると認めた場合とか、
あとは死体を解剖した者がその死体について犯罪と関係のある異常があると認めた場合がこれに当たります。
そういう場合には司法解剖の方に移行するものとして届け入れをすることが決められているということですね。
そういうことです。
だから犯罪による疑いっていうものが一定程度認められるものと、それ以外でも犯罪によるかどうかわからないけど亡くなり方が自然ではないもの。
明らかに自殺だけれども自然ではないとかそういうもの。
それから何らかのものが亡くなり方が普通ではないというふうに判断されるようなものが司法解剖の対象となるというまとめ方になります。
そういうことです。
では次に死体が発見されてから司法解剖が行われるまでのざっくりした流れについてご紹介したいと思います。
まず一番最初にあるのがその死体が発見された時。
もちろんこれは警察が現場臨場することになります。
初活の警察署では異常死のうち交通事故死は交通課が、それ以外は刑事課、虚構犯係が取り扱うことになっています。
異常死って今まで出てきましたっけ?
まだ出てきないですよね。
異常死って何でしたっけ?
異常死には法律上の明確な定義があるわけじゃないんですけど、
魔法医学とか死因究明制度の中では一般的に臨床医が確実に診断した病死以外の全ての死というふうに定義されているみたいです。
もともと病院に通っているとか入院しているとかで、
お医者さんが見ている状況でこういう理由で亡くなりましたっていうのを診断をするっていう流れ以外で人が亡くなった場合っていうのはまず異常死というふうに言いますと。
そういうことです。
そういう場合は基本的には警察、そりゃそうですよね。
お医者さんが見ているわけじゃないから警察の区分になって、
交通事故とか犯罪の場合はそういう課が取り扱いますってそういうことですね。
そういうことです。
警察は発見した死体の外表の死亡状況とかから、犯罪死、非犯罪死、変死の3つに3分してそれぞれやること自体はその死体の外表を検査するっていうことなんですけど、
それぞれ異なる名称の手続きを行うことになります。
これはあれですよね。
司法主権でよく出てくるお話として、どこまで例状なくやっていいのかみたいな話の中で、
体の中に侵襲するような手続きは例状が必要で、外から見る分には例状なくやっていいみたいなお話がありますけど、
21:04
今回亡くなっている方が対象なので、たぶんその話が完全に一致するわけじゃないんですけど、それと同じような区分になっていて、
基本的には外表から見るっていうことですよね。
そういうことです。
具体的には犯罪死の場合には検証と実況見聞っていう名称の手続きが行われて、
非犯罪死の場合には死体見聞、変死の場合には検死と呼ばれる手続きが行われることになります。
いずれにしてもそういう手続き、検証、実況見聞、死体見聞、それから検死っていう手続き。
これは全部あれですよね。外表から確認するっていう話。
そういうことです。
だから外表から犯罪死、非犯罪死、変死に分割するんだけど、
分割した後も手続きが変わるだけで、企業外表からまずは見るっていうこと自体は変わらないってことですかね。
はい、そういうことです。
検死とか詳しいことについてはまた第2回で扱おうと思っております。
第2回は検死を中心にするってことですか。
はい、そういうことです。
今の3つの犯罪死体、非犯罪死、変死についてそれぞれの手続きをした後に、
犯罪の捜査の必要がある場合には、警察とか検察が裁判官に対して官邸処分許可状という、いわゆる令状を請求します。
官邸処分許可状は、結局その強制捜査のための手続きなので、
犯罪の捜査として強制捜査をするために必要でないと、必要かつ相当でないと、官邸処分許可状は裁判所が出さない。
そういうことです。
そういう建前でもあります。弁護士の立場からすると、裁判所が令状請求すれば、官邸処分許可状を出すだろうという感じがしますが、
一応そういう建前なので、少なくともここまでは外表までしか検査していないはずだから、
例えば傷の中を調べるとか、触ってみて柔らかいか硬いかとか、そういう話は多分せずに、
外から見て明らかに裁判所が令状を出すというレベルで、犯罪捜査の必要性がないと、次のステップには進まないということですよね。
そういうことです。
で、官邸処分許可状が発布されると、その後に司法解剖に進むという形になります。
司法解剖については、先ほどお話ししたように、犯罪捜査の刑事事件の処分のために行われるもので、
解剖することによって、損傷の部位とか形状とかを明らかにして、犯罪の立証に役立てることを目的とする解剖法になります。
解剖法に規定されている解剖としては、2種類あって、検証による解剖と、官邸職宅による司法解剖というのがあって、
何が違うんですか?
検証による解剖の方は、検証という刑事手続の一種として、死体の解剖ができることになっていて、
検証する死体が裁判所に法律上はなっています。
他の規定によって、捜査機関が行う検証の場合に引用されているので、まとめて言うと、捜査機関が行う解剖の場合は、検証による解剖にあたります。
逆に、官邸職宅による解剖については、捜査機関ではなくて専門家に官邸を職宅して、
24:05
司法解剖の専門家である法医学者などに対して、死体解剖を職宅する場合が、官邸職宅による司法解剖という種類になっています。
つまり?
捜査機関が行うか、法医学者などの専門家が行うかという違い。
自分でやるのか、やらせてレポートを書かせるのかという違いかな?
そういうことです。
なるほど。どっちもできますよということですね。
今紹介したような形で、死体発見から司法解剖に至るという流れになっています。
結局、今回のお話の始まりは、解剖の割合が9.8%で、低いというところだと思うんですけど、
ざっと流れを聞いてみて、今まだ私の中ではよく分からないんですけど、結局低いんですかね?
恐らく、強制捜査のための例状を取る必要があるのに、それを外表の捜査のみで判断しなければいけないことが、
解剖率が低いというか、司法解剖につながらない原因なのではないかなというふうに思っています。
なるほど。確かに強制捜査のための例状を取るって、さっき私、裁判所なんか簡単に例状を出すとは言ったけど、
少なくとも理論上はかなり重いですもんね。
しかもそれを警察官でしたっけ?現場に臨場した警察官が判断する。
そうなんですよ。
警察官って別に医学的な専門家とかではないんで、そこで外表からだけで強制捜査のための例状が取れるほどの説得的なものを、
スカー請求書の中に書くのって結構難しいとかはあるのかもしれないですね。
ちなみに先生、強制捜査の定義って覚えてますか?
あー、ありましたね。
刑事訴訟法の試験で絶対に出るやつですね。
そうなんです。一番最初に覚えるやつです。
出たな。私が正式に受けた時に確かに出たけど、ちょっと覚えてないな。何でしたっけ?
強制捜査っていうのは、個人の意思を制圧して、身体、住居、財産などの重要な権利利益を制約する捜査のことを言います。
はいはいはい。そうですね。個人の意思を制圧し。
そうなんです。結構重大な捜査処方になりますね。
そうですね。個人の意思を制圧し、身体、住居、財産等の重要な権利利益を制約するものなど、特別な根拠規定がないと許されないものを言う。
そうです。
なるほど。そうですよね。
というもの、意思を制圧する、しかも重要な財産を制約するということが許されてしかるべきなんだということを裁判所に対して認めさせないと司法解剖の次のステップには進めない。
その説明のための説得を現場の警察官が代表から確認をして、その必要性みたいなものを見出せなければ司法解剖には進まない。
そうなんですよ。
これは結構、もともとの司法解剖のイメージには反しますよね。
27:00
そうですね。
よくわかんないから、念のために解剖しておこうということは一切できなくて、今言った定義に該当するような必要性が、代表からだけで見て取れないとできないということですよね。
この仕組みのせいでは確かにあるかもしれないですね。
そうですね。
それじゃあどれくらいあるの?という話をしたときに、病院で亡くなって臨床医が診断した以外のものであれば、10件に1件くらいしかそういう必要性があればはいってないよねって言われたら、そんなもんかもって気がしますよね。
確かに。
そうですよね。
ということなのかな。
はい、そういうことだと思います。
とはいえ、結局、代表からどれくらいの内容がわかるの?というところ次第ですか。
そうですね。
この検診というものがどういうことをやるか次第なのかなと思いますよね。
そうなんですよ。なので、詳しくは次回お話ししたいと思います。
検診というところは次回ということで、今日はこれで終わりにしましょう。
この動画がいいと思いましたら、チャンネル登録、高評価、それから感想のコメントお待ちしております。
次回もこの法医学シリーズが続きますので、次回の動画をお楽しみにというところです。
では本日はこれで終わりになります。ありがとうございました。
ありがとうございました。
28:22

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