刑事裁判について勉強してて疑問に思ったんですけど、これから検察官の仕事ってもっと大変になるんじゃないかなって思って。
検察官の仕事大変だと思いますけど、これからってどういうことですか?
最近、科学とか医療の技術が発展してきてて、ちゃんと調べたら今まで事故として見過ごされた犯罪が事件として取り扱われるようになるんじゃないかなって思ったんですよ。
よく言いますよね。犯罪の件数が多くなるみたいなことの意味合いとして、本当に起きている犯罪が増えるわけじゃなくて、
今まで見つかってなかった件数が見つかることによって犯罪の件数が増えているように見えるみたいなロジックってありますよね。
実際それでどういうロジックであろうと、刑事裁判自体が増えれば確かに警察の仕事大変かもしれないですね。
そこでちゃんと調べるっていうことに関して司法解剖について調べてみたんですけど、
警察庁の情報だと日本の解剖率って令和6年の数字で言うと9.8%しかないんですよ。
およそ9割の死体が解剖されてないみたいなんです。
解剖率が何かによるんじゃないですかそれは。
解剖率っていうのは犯罪によることが明らかな死体と、死体と犯罪の義義のあるなど不自然な亡くなり方をした死体のうち解剖が行われた割合を言います。
分母が明らかに犯罪か犯罪っぽいが分母。
はい。
だとしたら全件解剖でもいいぐらいですよね。
そうなんですよね。結構少ないですよね。
だけど実は9.8%。
はい。
だから10%以下。
はい。そうなんです。
確かに何か違和感ありますね。
そうなんですよ。
そこでちょっと司法解剖について気になったので色々調べたので紹介していこうと思います。
ありがとうございました。弁護士の三又です。
インターンの笹本です。
というわけで今回は司法解剖についてということですかね。
はい。
司法解剖について色々調べてきたら結構盛りだくさんになったので、
司法解剖からちょっと派生して法医学とか警察官の仕事とかも調べてきたので、
今回を含めた全3回にわたって法医学シリーズとして紹介していこうかなと思います。
法医学ですね。
はい。
全3回ですか。
初めてのシリーズものということで。
そうなんです。ちょっとチャレンジしてみたいと思います。
やりましょう。よろしくお願いします。
はい。お願いします。
早速中身に入っていこうと思うんですけど、
法医学って法っていう字がついてるんですけど、
放送の仕事内容に含まれてるイメージってないですよね。
そうですね。
法医学自体は私大学の授業で。
そうなんですね。
一応法学部の授業の中にあったんで、2単位1コマだけ取ってましたけど、
法医学の専門の例えば弁護士とか裁判官とか警察官とかはいないですね。
そうですよね。
確かその法医学の授業も法学の先生ではなくて医学の先生だった気がしますね。
そうなんですね。
はい。
そこでちょっと定義について見ていきたいと思いますけど、
まず前提として法医学は医療の分野で、
そうですよね。
医学的な知識を法律上の問題解決に応用するっていう学問です。
裁判所が例状を発行して、その例状に基づいて行うという形。
当然その解剖は、検察官ではできないので、
その検察官から委託された官邸が行うという形ですよね。
そうなんです。
ざっくり言うと、犯罪性がある、もしくはその疑いがある場合に行われる、
刑事訴訟法に基づく官邸手続きが、手法解剖ということになります。
そうですね。
2つ目に行政解剖なんですけれども、
行政解剖というのは、都道府県知事が死体解剖保存法という法律に基づいて、
異常死体について、検案のみで死因の判定が不可能、または困難であるときに、
監察医が必要と判断したときには、
遺族の承諾の有無に関わらず、監察医に行政解剖をすることができるという制度になっています。
私が大学生の時に、監察医制度というものが最近導入されましたという習い方をしたので、
おそらく10年ちょっと前にできた制度だと思います。
監察医制度の最大の利点というのは、監察医が自らの判断で解剖をして、すぐにご遺族に説明できる点ということが挙げられるそうです。
これはあくまでも行政の判断でできることなので、犯罪性がないとしても理由がわからないみたいな、
ご遺体の死因究明が解剖によりできるようになりましたというお話でしたね。
行政解剖中に事故とか犯罪が疑われた場合には、監察医は警察署長に届出をするように求められるそうです。
あんまり現代では少ないのかもしれないですけど、例えばその伝染病とか中毒とかのような時に使われるもので、
亡くなったんだけれども原因は何だったのかというのを調べた時に、エボラ出血熱でしたみたいな話とか、
というのがわかるようになりますという、そういうお話ですね。
はい、そうなんです。これが行政解剖でした。
多殺か自殺かがわからないみたいな話じゃなくて、亡くなったのは単純な病気なのか、それとも伝染病なのか、みたいなことがわかりますということですね。
はい、そうです。
次に3つ目、承諾解剖です。承諾解剖はご遺族の承諾が必要な解剖で、先ほど説明した監察医制度が施行されている地域以外には、
司法解剖の対象なんですけど、警察が解剖を必要と判断する時に、遺族の承諾を経て行われる解剖を言います。
これはどっちかというと、医学の発展のためみたいなところも含むようなものですよね、承諾解剖は。
そうですね。
死因の究明というよりは。
これは死因究明でも、遺族がやってくださいとか、警察がやった方がいいという判断を経て行われることがあるんですけど、
結果として犯罪とか事故を暴露する場合も少なくないそうです。
私がそれこそ大学で習った時には、今までは承諾解剖、犯罪性がない場合には承諾解剖でやるしかなかったので、
実際犯罪ではないにせよ、まさにデイセン病が流行っているかどうかであったりとか、
そういう観点で死因を究明した方が世の中のためになるっていう場合には承諾を得なければいけないんだけども、
基本的には承諾解剖というものは、本来的には医学の発展であったりとか、そういう時のためだったりとかするからなかなか難しくて、
みたいなものが観察医制度によって一定程度解決されつつあるみたいな、そんな説明を受けた記憶がうっすらありますね。
以上が承諾解剖でした。
次、4つ目、調査法解剖。
これは2013年の4月から警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律に基づく調査法解剖が実施されています。
なるほど、だからだ。さっき覚えてないなって言ったんですけど、私が習った時にはまだできてない制度ですね、これ。
そうなんですか。
厳密に言うと、2013年が私3年生で、3年生に取ってるんで、できたばっかの制度だから。
なるほど。
これが調査法解剖で、これは正しい死因究明等、公認検死防止のために都道府県公安委員会が認めた法委等に相談して、可能な場合に承諾は不要だけど、遺族に説明をして実施される。
犯罪性が低くても、警察署長が必要と判断したら、遺族の承諾なしで解剖できるよっていう。
なるほど。
はい。
まあ、教科書にはそう書いてあるんだろうなっていう感じの説明は分かったんですけど、よく分かんないですね。
そうですよね。
結局何なんですか、この調査法解剖っていうのは。
調査法解剖っていうのは、警察署長が判断するので、広く言ったら行政解剖にあたります。
はいはいはい。
ただし、行政解剖っていうのは、観察医制度に基づくものなんですけど、観察医制度は精霊指定地のみで行われている制度なので。
ああ、そうだ。精霊指定地の都道府県知事は、みたいな話でしたね、さっき。
なので、精霊指定地以外では、調査法解剖っていう形で解剖が行われるみたいです。
ああ、なるほど。今急激に思い出してきた。
確かにそう。精霊指定地では観察医制度があるから、行政解剖が行うことができるんだけど、
それ以外の場所では、まだまだ結局、承諾解剖に頼らざるを得ない現状があります、みたいな話だった。そういえば、当時は。
ただ、それが調査法解剖っていう制度が導入されることによって、警察署長が判断すれば、同じように行政解剖をすることができる。
はい。
っていうのが、調査法解剖。
そういうことです。
なるほど、なるほど、なるほど。
プローチャーと的に考えると、少なくとも遺族の承諾があれば、承諾解剖ができて、これは特に理由を問わず行うことができる。
承諾がない場合の中だと、犯罪性みたいなものがあるかないかで、犯罪性があるのであれば、司法解剖ができる。
ただ、犯罪性がないけども、真因がわからないので、救命したいみたいな時には、精霊指定地であれば観察医制度に基づくものができる。
はい。
けれども、精霊指定地以外であれば、調査法解剖で行うことができる。
はい。
っていうのが、解剖の全貌。
はい。
なるほど。
ということになります。
因が踏みました。解剖の全貌です。
ということで、今4つの解剖について紹介してきたんですけど、
ここからは、その中でも特に法律に深く関わる部分として、司法解剖に着目して紹介していこうと思います。
今回亡くなっている方が対象なので、たぶんその話が完全に一致するわけじゃないんですけど、それと同じような区分になっていて、
基本的には外表から見るっていうことですよね。
そういうことです。
具体的には犯罪死の場合には検証と実況見聞っていう名称の手続きが行われて、
非犯罪死の場合には死体見聞、変死の場合には検死と呼ばれる手続きが行われることになります。
いずれにしてもそういう手続き、検証、実況見聞、死体見聞、それから検死っていう手続き。
これは全部あれですよね。外表から確認するっていう話。
そういうことです。
だから外表から犯罪死、非犯罪死、変死に分割するんだけど、
分割した後も手続きが変わるだけで、企業外表からまずは見るっていうこと自体は変わらないってことですかね。
はい、そういうことです。
検死とか詳しいことについてはまた第2回で扱おうと思っております。
第2回は検死を中心にするってことですか。
はい、そういうことです。
今の3つの犯罪死体、非犯罪死、変死についてそれぞれの手続きをした後に、
犯罪の捜査の必要がある場合には、警察とか検察が裁判官に対して官邸処分許可状という、いわゆる令状を請求します。
官邸処分許可状は、結局その強制捜査のための手続きなので、
犯罪の捜査として強制捜査をするために必要でないと、必要かつ相当でないと、官邸処分許可状は裁判所が出さない。
そういうことです。
そういう建前でもあります。弁護士の立場からすると、裁判所が令状請求すれば、官邸処分許可状を出すだろうという感じがしますが、
一応そういう建前なので、少なくともここまでは外表までしか検査していないはずだから、
例えば傷の中を調べるとか、触ってみて柔らかいか硬いかとか、そういう話は多分せずに、
外から見て明らかに裁判所が令状を出すというレベルで、犯罪捜査の必要性がないと、次のステップには進まないということですよね。
そういうことです。
で、官邸処分許可状が発布されると、その後に司法解剖に進むという形になります。
司法解剖については、先ほどお話ししたように、犯罪捜査の刑事事件の処分のために行われるもので、
解剖することによって、損傷の部位とか形状とかを明らかにして、犯罪の立証に役立てることを目的とする解剖法になります。
解剖法に規定されている解剖としては、2種類あって、検証による解剖と、官邸職宅による司法解剖というのがあって、
何が違うんですか?
検証による解剖の方は、検証という刑事手続の一種として、死体の解剖ができることになっていて、
検証する死体が裁判所に法律上はなっています。
他の規定によって、捜査機関が行う検証の場合に引用されているので、まとめて言うと、捜査機関が行う解剖の場合は、検証による解剖にあたります。
逆に、官邸職宅による解剖については、捜査機関ではなくて専門家に官邸を職宅して、