こんにちは、アシカガコウジです。今回はパクリに関する話をしたいんですけども、関連してちょっと別な話から入っていきたいと思います。
私は、芸能人とか有名人とかの誰と誰が似ているというのを見つけるのが好きです。
例えば最近の私の中でのヒットは、ハンバートハンバートの男の人と俳優の長谷川ひろきさんが似てると。これは気づいたときに一人でニヤニヤしました。
ハンバートハンバートはNHKの朝ドラバケバケの主題歌を歌っていた男女夫婦2人のユニットです。
で、ハンバートハンバートの女の人の方が浜口京子に似てるというのを妻は言っていて、これも面白いと思います。
他に見つけたときにこれは大発見だと思ったのは、女優の二階堂ふみさんとニュースの加藤茂明さんが似てると。
それに気づいてからはどっちかを見るとどっちかが私の中では連想されます。
誰と誰が似てるというのが私は面白いと思うんですけども、これは発見する面白さなんでしょうね。
似てるということが面白いと言えば、モノマネもそうですよね。私はモノマネも好きです。
誰と誰が似てるというのを見つけるのが私は結構得意だと思ってるんですけども、それは似顔絵を描いていた影響もあると思います。
芸能人とか有名人の似顔絵を描いて、昔はホームページに載せたり、最近だとSNSに載せたりとか、あんまり最近はしてませんが、
それだけじゃなくて、雑誌に、テレビ雑誌に似顔絵のイラストを連載していた時もありました。
芸能人の似顔絵ネタのイラストを毎月描いていました。
で、モノマネに話が戻りますが、モノマネって何で面白いんだろうと考えるとちょっと不思議な感じもしますが、
これもまあ発見する面白さとか、ある意味モノマネをやってる人は発明してるとも言えるんじゃないかなと。
例えばちょっと古いですが昭和の人間だと森真一のモノマネがモノマネとしては定番というか誰でもできるみたいなのがありますけども、
あれは最初に誰かが森真一のモノマネを発明して、それをみんながモノマネのモノマネをやってるみたいな流れですよね。
そういう発見に対して面白い、よく見つけたというところなのかなと。
また音楽でこの曲とこの曲が似てるみたいな話題も私は好きです。
偶然似てるのもあるでしょうし、この曲は実は元ネタがこの曲みたいなのもありますよね。
岩崎ひろみのマドンナたちのラバイ、あの曲は元ネタがあって、
アメリカのSF映画のThe Final CountdownというののBGMの音楽のMr.&Mrs.Tidemanという曲が元ネタらしいんですね。
パクってるんですね。
この曲Apple Musicで聴けたので、多分主要な音楽サブスクで聴けると思うんですが、
ボーカルのない曲なんですけども、メロディーも曲の感じも同じなので、興味のある人はぜひ調べて聴いてみてください。
昔の曲には結構海外の曲をパクってるっていうのが多くて、こういう例はいくつもあると思うんですけども、
マドンナたちのララバイほど完全にパクってはいないけど、確かに元ネタなのかなというものとして、
おにゃんこクラブのセーラー服を脱がさないでの元ネタと言われている曲で、
トレーシー・ウルマンというグループですかね、のBreakawayという曲があります。
確かにセーラー服を脱がさないでに似てますし、時折同じようなリフが入っています。
多分参考にしたんだと思うんですけども、これは芸能人の誰と誰の顔が似ていると。
発見した時の面白さと同じ感じで、確かに似てるよねと、面白がれる感じです。
なのでこれとこれが似てるパクリだと、パクリを非難するような感覚ではなくて、
似てるものを見つける、発見する面白さとか、
これの元ネタはこれで、さらにベースはこれですみたいな知識としての面白さ、
点と点がつながる面白さみたいなものが私は好きなんだと思います。
実際に音楽を作っているとか、デザインをしているとか、
その業界以外の人にとっては、
制作の裏側というのがなかなか分かりにくいということもあるのかなと。
そして、SNSでパクリ疑惑みたいなものはすぐに広まっていくし、
ネットでパクリの検証もしやすくなったと。
で、これとこれが似てるよねという検証画像みたいなものがネットで拡散されやすいと。
そしてパクリイコール、罪、犯罪、著作権侵害みたいな決めつけが起きちゃってますよね。
例えば、また東京オリンピックのエンブレムの話ですけども、
似ていたロゴが以前に作られたものであったとして、
そのパクられたとされるロゴを参考にしてませんということを証明することはできないんですよね。
でも、あの東京オリンピックのエンブレムの場合、
アルファベットをモチーフにして、幾何学図形との組み合わせなので、
そういうアプローチの作り方のロゴというものは世の中に溢れているので、
ある意味で言えば似たものは他にもたくさんある。
そのたくさんある中で、一つのこのロゴを真似したパクった当作と決めつけることも不可能ですよね。
似ているものを2つ並べて、後に作られたものを先に作られたもののパクりだというのがネットで話題になっていることは多々ありますが、
その2つよりも前に他にも似たものはいっぱいあって、
歴史を遡ればどこかに親と呼ばれるオリジナルがあるというケースが今の時代多いと思います。
全く独創的な今までないようなものが1個あって、それを真似たものが1個あった場合はパクりだと言い切れると思うんですけども、
大体の場合もジャンルみたいになってるケースがあるんで、
親子関係というよりその似てる2つは兄弟関係みたいなことになってますよというケースが圧倒的に多いと思います。
No.1のロゴの創作騒動というのがちょっと前にあったんですね。
No.1はキング&プリンスだった3人がタッキーの事務所に移籍して作られた平野翔のいる3人組なんですが、
No.1のロゴが発表された時にザ・ボーンズというバンドのロゴとそっくりだと話題になりました。
これは偶然似てしまったんだと思います。
アルファベットの組み合わせで、書体もセルフ系の日本の書体でいうと民調系の書体で、
No.1のロゴの方が要素が多いので違うことは明らかなんですが、間違いなく似てはいます。
これに関しては双方の事務所で話し合いをした結果、どちらのロゴも今後も使い続けると円満に解決しました。
これに関しては偶然似たにしろ、真似をした、インスパイアされたにしろ、
アルファベットの組み合わせなので著作権侵害として裁判になったとして認められるかどうかは微妙な線だと私は思います。
こういう場合、著作権侵害で戦うというケースはあまりなくて、ロゴの商標権とかデザインの遺書権で戦うことになってくると思うんですが、
商標権も遺書権も登録をしておく必要があるので、そういう登録をしていないとそこでは戦えないんですね。
で、ナンバーアイとザ・ポーンズの話で言うと、同じ音楽業界なので不正競争防止法で戦えるんじゃないかと思います。
不正競争防止法は商標登録とか登録は必要ないです。
広く知られているロゴと似たものを使って消費者を混乱させる、混同させる、みたいなことを禁止するための法律ですね。
ただ、ザ・ポーンズとナンバーアイの関係性からいくと、不正競争防止法もあまり関係ないかなと。
そもそもザ・ポーンズ側も訴えるつもりはなかったと思うんで余計な話ですが、
例としてわかりやすいので使わせてもらいました。
商標権、違章権、不正競争防止法と3つ出てきましたが、
もう一つパブリシティ権というのもあります。
これはどっちかというと、人とかキャラクター、有名な人、有名なキャラクターに関わる権利ですが、
その人やキャラクターの有名だという認知度にただ乗りしちゃダメよということですね。
例えば、広告に有名人の似顔絵を無許可で勝手に使ったという場合は、著作権同行ではなく、パブリシティ権で訴えるということになるでしょうね。
だいたいパクリがどうのという時に、著作権違反だという人が多いんですが、
著作権侵害が認められるのはなかなかハードルが高いので、商標権で訴える、違章権で訴えるというケースがほとんどだと思います。
東京オリンピックのエンブレム問題の時も、パクられたとする側は商標権侵害だと主張してきたんですね。
でもそのロゴは実は商標登録されてなかったというオチがあったと。
偶然似てしまったという場合、著作権では異挙性という、真似したかどうかというのが否定されれば、真似してないということが言い切れれば、
セーフになる可能性が高いというのがまず基本です。
でも商標権や不正競争防止法は偶然なのか、故意に真似したのかは関係ないんです。
結果として消費者が混乱すると認められればアウトになる可能性が高いということですね。
じゃあ東京オリンピックのロゴが商標権の侵害で仮に訴えられてたとしてもアウトになったという可能性は、
あの場合ほとんどないだろうというのが専門家の間では言われていますし、私もそう思います。
そこまで似てもないと。消費者が混乱するほど類似性はないと。
過去の裁判になった判例で訴えた側の元ネタを参考にしましたと、
パクりましたと認めていても著作権侵害は認められなかったケースもたくさんあります。
写真を勝手に真似してイラストを描きましたとか、イラストを真似してイラストを描きましたとかいうケースで、
訴えられて真似しましたと認めても著作権侵害は裁判で認められなかったケースはたくさんあります。
著作権ではアイデアは保護されないので、出来上がった表現としてどこまで似てるかということなんですが、
独創性のある部分がどこまで似てるかということなんですね。
真似をしたイコール即アウトではなくて、その元になっている作品のクリエイティブな核になる部分、
本質的な特徴となる部分を盗んだかどうかと。
例えばコーヒーを飲む男性の写真を元にイラストレーターの人がイラストを描いて訴えられて写真を参考にしたこと、
異拠性を認めたけど裁判の結果著作権侵害ではないとなった判例があります。
写真の構図であったりポーズであったり被写体の選択という部分はアイデアにあたるので保護はされないと。
男性がコーヒーを飲んでいるというポーズ自体はアイデアですよねと。
その写真の想像的な表現部分、光の当たり方とかピントの合わせ方とか細かい細部のアングル、
そういったもの全部を真似して写し取ったわけではなくて、
あくまでも男性のポーズというありふれた要素をデフォルメしたに過ぎないということで著作権侵害にはならないとなったそうなんですね。
なので著作権侵害を裁判できちんと認めさせるというのは意外とハードルが高いものだと思います。