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正しい落とし物の拾い方#32
2026-05-28 44:02

正しい落とし物の拾い方#32

もし街で覚醒剤や拳銃を拾ったら、あなたはどうしますか?

親切心で警察署に届けようと持ち歩いている途中に職務質問されたら、所持の現行犯で逮捕されてしまうのでしょうか。

日常の落とし物から海のお宝、埋蔵金まで、意外と知らないルールのからくりと法的リスクとは。


今回は弁護士の光股とインターン生吉田が、知っておくべき「遺失物法」の仕組みや報労金トラブルから、危険な落とし物への正しい対処法まで徹底解説します。


■参考

・我妻榮、 有泉亨、清水誠、田山輝明(2022),『我妻・有泉コンメンタール民法[第8版]』,日本評論社 

 https://www.nippyo.co.jp/shop/book/8888.html

・粟田知穂(2019),『条文あてはめ刑法 事案処理に向けた実体法の解釈』,立花書房

 https://amzn.asia/d/09zeEd8G


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■目次

めざせ落とし物マスター

落とし物の法律

お宝をみつけた場合

法律を無視して自分のものにすると…

拳銃・覚醒剤を拾ったら

トレジャーハンターへの道


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【インターン生 吉田(よしだ)】

・プロスパイア法律事務所のインターン生

・法律勉強中

・治安のいい街に住んでいる(自称)


※コメント欄での法律相談には対応しておりませんので、お問い合わせは、プロスパイア法律事務所ホームページのお問い合わせフォームからお願いします。

#落とし物 #遺失物法 #覚醒剤 #報労金 #窃盗罪 #弁護士

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サマリー

このエピソードでは、弁護士の光股氏とインターン生の吉田氏が、「落とし物」に関する様々な法律や注意点について解説しています。街で覚醒剤や拳銃のような危険物を拾った場合の対処法から、日常的な落とし物に関する法律、さらには埋蔵金や海の宝物といった特殊なケースまで、幅広いテーマを扱います。 まず、落とし物を拾った際の基本的な法律として民法や遺失物法が紹介され、拾得者には速やかに落とし物を持ち主に返すか警察に届ける義務があることが説明されます。施設内で拾った場合は施設側に、屋外で拾った場合は警察に届けるのが原則です。また、落とし物が持ち主に返還された際には、拾得者には落とし物の価格の5%から20%の報労金が支払われる制度があることも解説されます。しかし、この報労金を巡るトラブルや、拾得者が権利を失うケースについても触れられています。 さらに、犬や猫などの動物を拾った場合の扱い、海賊船の沈没物や埋蔵金を発見した場合の法律、そして最も重要な、覚醒剤や拳銃といった違法物を拾った際の正しい対処法について詳しく解説されます。違法物を拾った場合は、遺失物法に基づき速やかに警察に提出する義務がありますが、その過程で職務質問を受け逮捕されるリスクについても言及されます。最終的には、違法物は触らずに通報するのが最も安全な方法であると結論づけられています。

落とし物に関する法律の基本
突然なんですけど、もし街で覚醒剤とか拳銃とか拾っちゃったらどうしようって考えて。
どこに住んでるんですか?そんなものが落ちてる街。 治安のいいところに住んでるんですけど、ふと考えて。
逮捕のニュースとかで、被疑者とか被告人がこれは拾ったんですとかって言ってることがあるじゃないですか。
よくあるあるですよね。拾っただけであって誰かから買ったわけじゃないとか。
どこから買ったかのシールルートとか出しちゃうと後で大変なことになるから、そうやってごまかすみたいなのがよくありますよね。
なのでもし本当に覚醒剤拾って警察に届けようって向かって歩いてる最中に食事とかされちゃって、
処事で現行犯逮捕とかになったらどうしようって思って。
拳銃とかさすがにマンガとかじゃないとありえないよなって感じがするけど。
覚醒剤的な白い粉が入ったパッケージを池袋とかで拾って、あれこれって今みたいな話は確かにあるかもしれないですね。
なので今日は正しい落とし物の拾い方についてご紹介していこうと思います。
正しい落とし物の拾い方。間違った拾い方もあるってことなんですかね。
そうなんです。ちょっと危ない拾い方もあるので、落とし物マスターになろうということで今日は紹介していきたいと思います。
改めまして弁護士の三又です。
インターンの吉田です。よろしくお願いします。
今日は落とし物マスターへの道ですか。
そうなんですよ。ということでまずは落とし物についての法律はどういうふうに定めているかっていうのを紹介していきたいと思います。
民法240条で異質物法に定めるところに従い、
広告した後3ヶ月以内に所有者が判明しないときはこれを習得した者がその所有権を取得すると規定されているんですね。
はいはいはい。
で、異質物に関する直接の特別法として異質物法っていうのがあって、
具体的にそれについて紹介すると、
収得者、落とし物を拾った人は速やかに収得した物件を移出者に返還し、または警察署長に提出しなければならない。
だから原則として落とし物っていうのは取った人のものになるかっていうとそんなことはないですよっていうことですよね。
警察に届けましょうっていう話。
で、それがもし施設において拾った場合は。
例えばデパートの中で拾ったとかそういう話。
そうですね。とか駅の中とか。
場合は施設において物件を収得した収得者は速やかに当該物件をその施設の施設占有者に交付しなければならないっていうふうな規定があって。
だから駅員さんとかデパートの落とし物センターとかに持っていかなければいけなくて、実はこれを警察に持っていくっていうのは間違ってるっていうことなのかな。
そうですね。なので施設に落ちてるのを見つけたら施設の方に渡して、外とかだったらその人か。
誰が落としたか分かるんだったらその人。
警察署長に届けなければいけないっていうふうに書いてあるので、拾った人が届け出るのは義務になってるっていうことなんですよね。
実際別にその施設の中で落とし物を拾って警察に届けたら問題になることはないと思いますけど。
ただ一応本来はそういう区分けになってるから、マスターだったらそこはしっかりしなきゃいけないと。
実際にその移出者、落とし物を落とした人に物件が返還された場合には、当該物件の価格の100分の5以上、100分の20以下に相当する額の放浪金を収得者に支払わなければならないっていう規定があって、
当該物件の交付を受けた施設占有者がいるときにはそれぞれ2分の1ずつ支払わなければならないっていうのがあって、その放浪金っていう制度があるんですよね。
これなんかね、私あれだな。
両列のできる法律相談所がまだバラエティ番組っぽくなくて、結構法律を取り扱ってた頃。
ちょまど そんな頃あるんですか。
最初はそうな感じだったんですけど、その頃にこれを知りましたね。テレビで。まさに今回みたいな感じだ。落とし物を拾ったらどうするみたいな。こんなものを拾ったらどうなるみたいなことを取り扱っている時があって、その時に落とし物の10%ぐらいはもらえますよみたいな。お礼としてもらえますよみたいな話をやってましたね。
ちょまど 具体的にその放浪金っていう制度は、修得の日から1週間以内、または施設占有者がいる場合には、修得の時から24時間以内に交付をしなかった場合に喪失するっていうふうな規定もあって、
なのでお金が欲しかったら拾ってから7日以内か24時間以内に届けなきゃいけないっていうことらしいんですよね。
喪失する。だからもらえなくなるってこと?
ちょまど そうです。放浪金請求権を失うっていうふうな規定になっているので。
外の場合は1週間以内。または施設の場合には24時間以内に交付するっていうのは、落とし物を届けるからってことか。
ちょまど そういうことです。
そうかそうか。放浪金欲しいですよってことをその期間内に言わなきゃいけないわけじゃなくて、すぐに落とし物を届けた場合にはもらえるっていうことですね。
ちょまど そういうことです。その後落とし物を受け取った警察署長とかは、
移出物の提出を習得者に証明書を発行して、移出者が分かればその物を返還して、
分からなければ物件の特徴等を一定の期間、3ヶ月か、埋蔵物は6ヶ月なんですけど、
その間広告して、最初に紹介した民法に戻って、3ヶ月間現れなければ、習得者が所有権を取得することになるんですね。
すぐに届ければ、見つかったら5%から20%のお礼。見つからなかったらその物自体を適法に自分のものにすることができますよっていうことですね。
ちょまど そうなんですよ。所有権取得の日、広告して3ヶ月後から2ヶ月以内に引き取らない場合は、
所有権を失うことになって、習得者が権利放棄をした場合には、施設占有者が習得者とみなされて、
法律が適用されて、その後も所有権取得者が損しない場合は、国とか都道府県とかに所有権が帰属されるそうなんですね。
なので、たまにある落し物市とかあるじゃないですか。
具体的にこれあったなって見たことないけど、別に聞いたことない話じゃない気がする。何であるんだろう。
ちょまど なんかありますよね。確かに。
大野 鉄道会社の忘れ物を売りますみたいな。やつはこの規定で鉄道会社とかに所有権が移ったのを格安で売ってるっていうことっぽいんですよね。
流れとしてはだいたいこんな感じで、ちなみに犬とか猫とかも異質物に該当するんですけど。
よくある、動物は法律上物みたいな感じか。
大野 そうそうです。これについては、保健所に連れて行くことで警察に届けるっていう義務は生じないらしいんですよね。
ただ保健所には連れて行かなきゃいけない。
大野 そうです。
これ考えたことなかったけど、実は捨て猫とか捨て犬って拾っちゃいけないってこと。
大野 そうですよ。普通に警報を。
異質物応領。異質物応領もしくは専有離脱物応領になるという。
確かに。拾ってくださいとか書いてあった場合は、異質物じゃないから専有離脱物応領だし。逃げてきた人とかだったら無くしちゃったものだから異質物応領。
大野 そうなんですよ。
そうなんだ。
大野 虫物の可能性もある。
野良猫とかだったらね。
大野 確かに。
大野 クビアとかついてたらアウトですね。
それはコインの問題として、クリアついてるのに野良猫だと思うわけないでしょみたいなことか。
大野 警報犯になっちゃうよっていう。
そっか。捨て猫とか捨て犬って実は危ないんだ。拾うっていうのは本当は。
大野 親切心から始まってるはずだけど、でも実際はっていうことですよね。
保健所に連れて行った上で適切な手続きを見て、里親にならなきゃいけないっていう話なのか。
大野 そういうことなんですね。
異質者と習得者の関係っていうのは基本的には事務管理の関係っていうふうに考えられていて、
本条とか今まで紹介してた条文とか異質物法は事務管理に関する民法の特則っていう位置にあるそうなんですよね。
大野 私はわかるけど、事務管理って何ですか?
例えば隣の家の人が旅行に出てて、水道が蛇口開けっぱなしにしちゃってたとかの場合に止めるとか。
大野 隣の家の蛇口が開いてることに気づくなんておかしいですよね。盗聴とかしてるんじゃないかって。
予感の台風とかで窓ガラスが割れたときに補強をするみたいな話ですよね。
やんなきゃいけないとか契約に基づいたわけじゃないんだけど、何かやってあげた場合に乗りかかった船だから最後まで面倒を見なきゃいけない理由が発生するみたいな話ですね。
事務管理。それと同じように考えられますっていうこと。
大野 そうなんです。放浪金なんですけど、調べていくと放浪金をめぐるトラブルっていうのが少なくなくて。
ありそう、確かに。
大野 はい。
落とした人からしたら、落としちゃったから拾ってもらってありがとうって気持ちはあるかもしれないけど。
例えば100万円が入った封筒を落としました。5%から20%だから最大20万円持っていかれますってなったときに、なんでっていう話になるし。
そうなんですよね。
大野 場合によってはもしかしたら自分でもうちょっと探してれば見つけられたかもしれないのに、先に見つけられちゃったから20万円持っていかれるみたいな感覚になるのもわからなくはないですね。
はい。
大野 でも拾った人からしたら、全部ネコババすることもできたけどわざわざ持っていったわけで。しかも法律上も決まってる権利でっていう、そういう話にはなりますよね。
大野 はい。しかも法老金っていうのが、落とし物の価格に対して5%から20%っていうので、何%にするかっていうのはその間で当事者で話し合いで決めることになるので。
なるほど。だから20%くださいよっていうのと5%くらいでしょっていう話を誰が決めてくれるわけでもないんだ。
大野 うんうん。そこも争いというか、合意に至らずっていうこともあるみたいで。
これは設計が良くないですよね。なんかその話し合いの余地がなくないですか。
大野 そうですね。
拾った人からしたら20%にしないデメリットが全くなくて20%でしかなくて。
大野 はい。確かに。
拾ってもらった人からしたら5%でしかなくて。なんかお互いにその完全に真っ向から利害対立があって。
大野 そうですね。
調整の余地がないですよね。
大野 なんか物をねぎるとかとも違いますよね。なんか売買企画で。
だったら辞めるとかがあり得るから物をねぎるとかだったら。
大野 そうですよね。
もっと言うと知り合い同士じゃないから基本的にこれって。
大野 確かに。
知り合い同士だったら今回は20%の代わりに今後もお願いしますとかそういうやり取りがあるけど。
なんかその話し合うの余地が本当にないよね。
大野 そうですよね。これからだって関係性はほぼないですもんね。
ないわけだからお互いに自分にとって有利なパーセンテージをするっていうので水かけ論というか平行線に出され終えないような気がします。
大野 実際の事件があってこれもすごい事件だなと思ったんですけど、路上の報酬電話のキャビネットに銀行員が手下げカバンを置き忘れて。
これいつぐらいの話ですか?報酬電話だからここ10年とかの話じゃないですよね。
大野 これは昭和58年に交際の判決が出たので割と前の話で。
昭和58年って何年だろう?西暦。わかります?私これはパッとわかんないんだよね。
大野 64年…わかんないです。
昭和58年だっけ?
大野 58年です。
58年西暦。1983年。
大野 割と前。
ってことは何年前だ?
大野 50年前くらいですか。数字に弱いです。
43年前。結構外しましたね。
大野 まあまあ誤差ですね。
私も計算してすらないけど。43年前。そこそこ前ですね確かに。
大野 そうですね。そうなんですよ。で、そのカバンに何が入ってたかっていうと、額面総額78億円分の日本銀行の小切手などが入ってたんです。
78億円分の小切手。当時の78億円だからインフレとか考えたらこれ何なんだろうね。何用のものなんだろうこれ。
大野 確かに気になりますよね。どういう取引だったのか。で、その小切手を拾ったAさんが少なくとも78億円の5%に当たる3億9千万円の厚労金を受け取る権利があるというふうに主張して。
でも20%くらいとか言ったわけじゃなくて。
大野 そうなんですよ。
5%なんだ。
大野 ちょっと配慮したのか。5%の3億9千万円。で、なんですけど。
だったら別に揉め事にならなそうですけどね。
大野 でも当事者間での話し合いで解決できなかったので裁判に発展していったらしいんですよね。
ここでポイントだったのが、小切手が返還されなかった場合に被る金額がいくらなのかが問題になったみたいで。
被る金額。被る損害?
大野 はい。被る損害です。
損害額。なるほど。だから小切手がいくらかっていう話が本来は基本になるんだけど、
返還されなかった場合にいくらの損害が発生するかっていう話がポイントになっていくってことですか?
大野 はい。そうだったみたいなんですよね。
だから多分それがイコール小切手の価値だよねっていう話になったってことなんですかね。
大野 はい。そうですね。
小切手って結局現金ではないから、78億円の小切手があったとしても78億円の価値があるとは言えなくて、
ただそれがきちんと保護されれば返還されなかった場合の損害が、例えば半分とかだと。
35万円とか40万円とか40億円とかだとすると、40億円が守られたっていう意味で40億円分の価値はある小切手だったみたいに言えるみたいなそういう話。
大野 そういうことです。実際に裁判所がどう判断したかっていうと、
本件小切手の異質物としての価値は額面の2%に当たる約1億5741万円ほどだと判断したみたいで。
異質物としての価値っていうのがなかなかトリッキーな話ですよね。
大野 そうですよね。
たださっき言ったような話だね。
大野 そういうことを表現してるんだと思いますね。さらにカバンの中には自家総額1758万円分の株権も入ってたので、これらを合計すると落し物の価値は総額1億7499万円であるとして。
この銀行員やばすぎない?
大野 そうですよね。
78億円分の小切手と1758万円分の株権が入ったものを公衆電話に置き忘れちゃったってことでしょ。
大野 そうなんですよ。しかも手下げカバンに入れるんだっていう管理として。
確かに。
大野 もっとアルソクとかつけて移動しないんだなっていうのは驚きですけど。
そうですよね。コンビニのATMとかでたまに入れ替えとかしてる人もかなり厳重ですけど。
大野 そうですよね。
あんなの別に100万200万の世界でせいぜい。これを置き忘れるって何事って感じだけど。
大野 だいぶの大企業が倒産するレベルの損害になっちゃいますよね。
特殊な落とし物と法的リスク
昭和なのか。これが昭和なのか。
大野 昭和クオリティ。
すごいな。
大野 すごいですね。落し物としては極めて高額であるっていうことを配慮して、放浪金の最低限の5%で評価して。
で、784万円の支払い命令を下したそうなんですよね。
だから額面の2%のさらに5%が放浪金ですってことか。
大野 はい、そうです。
874万円。まあまあまあ十分じゃ十分。
大野 そうですよね。何もらえとこからちょっと親切したらこれくらいもらえたっていうのです。
ともいえるけど、一瞬目の前に78億円があったわけだからね。
大野 確かに。それの誘惑を。
78億円分の現金ってどういうサイズになるのかわかんないけどがあったとして、874万円は別に取ってもバレない金額というか割合だよなとは思う。
大野 確かに。その親切に対するお礼っていう趣旨からすると複雑というか、こういうトラブルとか犯例とかいろいろあって、人間って面白いなとも思いましたね。
動きがね、各当事者の。
これちょっと今までやってきた法律とは根本的に違う特殊な法律ですよね。
結局これって5%から20%渡すべきだからこういうふうになってるわけじゃないじゃないですか。あくまでも。
それをやることによって、落とし物を届けてもらうように誘導しようみたいな。
そういう人を誘導するっていう観点で作られてる法律だと思うんで。
ちょっと法律自体もそうですけど、その法律に従って動く人たちの動きっていうのはちょっと特殊な動きになりますよね。やっぱね。
大野 そうですね。
大野 ちょっと話は変わって、海の底のお宝を見つけた場合はどうなるんだろうと思って。これもなんか抗議の落とし物かなって思ったんですよね。
海賊船が沈没して。
大野 はいはい、そうです。ワンピースみたいなことをやろうと。
ジャイアンの前のやつね。
大野 そうです。サルベージュの。
サルベージュの。
大野 あれをやろうとするとどうなるんだろうと思って。これも日本に法律が実はあったんですよね。
なるほど。島国だからあるのか。国内の問題なのかなと思ったりするけど、あるもんね。湾になってるところとか日本の法律でやる海みたいなところがあるもんね。
大野 日本にも海賊いたみたいな話もありますし、関係ないと思うんですけど。どういう法律かっていうと、水難救護法っていう法律に定められていて、恐竜物、沈没物を拾ったら市町村長に引き渡すような義務が課されていて、市町村長がそれを保管、広告して、
6ヶ月以内に持ち主が見つかったら、保管や広告、評価などにかかった費用と規定の報酬分。これ厚労金と同じような感じなんですけど、財木は15分の1、恐竜物は10分の1。
財木は15分の1。財木?
大野 財木。調べてみたら、割と前にできた法律で、川とかを使って財木を運搬してたっていう。
川って。リバーの川か。
大野 ことから、価値が高かったというか、それをなり前にしてる人がいたから、こういう規定になったんだみたいな記載があるのを見て。
何て言うんだっけ、そういう川。
大野 運河。
運河か。運河みたいなもので運ぶみたいなことがあった時の話なのか。
大野 多分それを想定されているのかなって。
海に限らないもんね、別に。
大野 沈没物なら3分の1を市長に払うことで、その物件を取り戻すことができるっていう仕組みが規定されていて。
持ち主が市長から取り戻すためにお金を払わないといけない。
大野 そうです。出物法とはちょっと違って、お金で交換するみたいな。
原則持ち主のものじゃないってことなのか。
大野 そういう規定で、市長村長が持ち主から受け取った報酬分とかを拾った人に支給するっていう関係になっていて。
ここも出物法とはちょっと違って、放浪機についても当事者間じゃなくて、間に市長村長が挟まって渡されるみたいなんですよね。
出物と比べると見つけたっていう観点があるから、金額的に大きくなるのかな。
例えば沈没物3分の1とか池の水全部抜いてみたとかで、そこに何か指輪とか高価なものとかが沈没してたみたいな場合の話っていうことなのかな。
大野 持ち主が現れなかったら、収得者に期間を定めで取りに来るように通知して、その期間内に補完や広告にかかった費用を市長村長に払って、物件を引き取ることによって所有権を取得するということなんですよね。
なので、ルフィになりたかったらこの法律に従って。
ルフィ、ワッピースって別にそういう話じゃないよ。
大野 そういう話じゃないですけど、体感してみたかったらそういうこともできるよということですね。
海の底から落とし物を拾う海賊。
大野 あるじゃないですか。ワッピースが海の底にある説とか考察であるから。
魚人島のさらに奥深くにある説。
確かにワッピースはちゃんとしたものだと言われてるけど、あれも結局どっかに置いてあるわけだから。
大野 そうなんですよ。ロジャーが元所有者だけど。
無所有物じゃない?
大野 確かに。でも分かんないですよ。エースに相続されて。
エースさんも亡くなってて、相続にいないから、国庫に帰属するのかな。そう感じないと。
大野 いや、でも白飛海賊団の戦員たちは。
養子縁組をしてる?
大野 親子酒漬けとかを交わした後に養子縁組してるじゃないですか。
確かに。養子縁組をしてるから、今全然関係ない話してるけど。
ロジャーから死亡でエースに相続されて、その後に養子縁組してるから。
白ひげに。白ひげとエースってどっちが先に死んだんだっけ?
大野 確かに。でもイメージエースな気がしません?
愛してくれてありがとうって言って、立ちながら死にたくなったっけ?
厳密に絶命の瞬間は曖昧で、相続によって同時と推定する規定があるから。
大野 同じ事故に巻き込まれたと考えて。
何の話をしてるんだこれ。
大野 そう考えるとあれはどうですか?兄弟酒漬けは交わしてるじゃないですか。ルフィとサボと。だから兄弟。
つまんないこと言うと兄弟酒漬けの効果はないからね。法律上の効果は。
大野 でも酒漬けを交わしたっていうのが養子縁組に至る効果を有しているとすれば、あの世界で。
それで言うと兄弟で養子縁組はできないから。兄弟になるっていう法律上の制度はないから。
大野 確かに。
無理やり相手をはめるとしてもそれは無理。
大野 なるほど。じゃあどうにもなんないんですから、誰かにワンピースは所有権はないんですかね。
そうだね。だから同意推定の法則で処理していくみたいな感じにはなるのかもしれないけど。
大野 確かに。
そう考えるともしかしたらウィーブルとかそういうのが関係してくるかもしれない。
大野 そうですね。
ウィーブルだっけ?
大野 ウィーブル、はい。ミスバッキン。
そうそうそう。あの辺がもしかしたら関係してくるかもしれないっていう。
大野 確かに。
法則の時に話すならわかるけど、マジで関係ない。
大野 関係ないです。
これも漫画つながりなんですけど、ゴールデンカムイって埋蔵金を探すみたいな話じゃないですか。
大野 そうだね。
埋蔵金を掘り当てたらどうなるかっていうのも、これも実は法律があって、これは民法なんですよ。
民法241条に、埋蔵物は異質物法の定めるところに従い、広告をした後6ヶ月以内にその所有者が判明しないときは、これを発券した者がその所有権を取得する。
ただし他人の所有する物の中から発券された埋蔵物については、これを発券した者及びその他人が等しい数でその所有権を取得するらしくて。
なので自分の土地から発券すれば全部もらえるよっていうことみたいなんですけど、普通に他人の土地から発券するとかが多そうではあるなと思って。
山の中とかに入ったら普通に良くない犯罪とかになりそうでは。
他人の土地に入り立ち入るわけだから問題になると思うけど。
大野 ありそうだなと思いつつ、ゴールデンカムイごっこもできるよっていうことでした。
もうもらう権利はあるかもしれないっていう話ですね、見つけた場合。
基本的にはこの埋蔵物ってタイムカプセルとかのことですよね。埋蔵金とかじゃなくて。
大野 そんな滅多にないですからね、埋蔵金って。
プリンセス天皇の埋蔵金が話題ですけどね。
大野 なんかあれ、何なんですかね。本当にあるんですかね。
なんかあるんでしょうか。何個か見つかったっていうニュースを見ましたけど。
大野 いくらくらいもらえるんですかね。
それも公表されてるはずですよ。
大野 そうなんですか。
何だっけな。ちょっと調べてみます。ちょっとパッと出てきたやつですけど、総額20億円以上の資産を6カ所、日本国内の6カ所に埋めたと。
大野 やば。
山梨県にある1カ所が特定された他、北海道から沖縄の計6カ所に隠されていると。
大野 すごい。そうなんですね。
いうことだそうですね。
大野 じゃあちょっと、埋蔵金界が今話題なんですか。
埋蔵金の話は今結構熱い話。
大野 そうなんですね。そしたらどうしたらいいんですかね。全額欲しいじゃないですか。
これどういうあれなんだろうね。この話ってネットニュースとかで見ただけなんで、あんま詳しく知らないんですけど、たぶんこれって勝手に埋めていいわけないから、私有地とかに埋めてると思うんだけど。
大野 確かに。
見つけたらくれるっていうことなのかな。
大野 ああ、私有地ごとですか。
いや、くれないならなんで埋蔵してるんだろうって思って。
大野 確かに。
これ何なんだろう。何のために埋蔵金をやってるみたいなのは全然知らないな。
大野 そういう冒険心みたいな夢を与えたかったんですかね。でもプリンセス天皇って何した人か知らないです。
あれ手品師ですよね。
大野 手品師なんですか。
手品師って嫌な言い方かもしれないけど。
大野 マジシャンですか。
菊田天皇っていう就名制のマジシャンがいて、それを女性で就名したからプリンセス天皇って名乗ってるみたいなことだと。
大野 そんなにお金を稼ぐんだと思ってびっくりしました。マジシャンって。
大人気なんですよね確かに。
大野 そうなんですね。
ものすごく人気すぎて大スターだからですよね。手品師って感じじゃなくてイリュージョニストみたいなそういうことなんじゃないですか。
大野 もっと規模のでかい人なんですね。
あんま私も知らないけど。世代じゃないからあんま知らないけど。でもちっちゃい時とか見ましたよねテレビで。プリンセス天皇とかの話。
プリンセス天皇は二代目菊田天皇で世界的に活躍する日本のイリュージョニストですって書いてます。
大野 世界的に活躍してるんですね。
そうですそうです。アメリカでバービー人形になってるんですよね。バービー人形のラインナップの中にプリンセス天皇モデルみたいなのが。
大野 すごい。確かにそれを聞いたらすごい。26も納得って感じです。
だった確か。
落とし物を自分のものにした場合の法的責任
大野 すごい。今まで紹介してきた異質物法とは違って、実際に自分のものにしちゃったらどうなるかっていうと。
違ってというか無視してみたいなこと。
大野 そうです。刑法に規定があって、刑法254条、異質物と応料罪にあたって、異質物、漂流物、その他に離れた他人の物を応料した者は、
1年以下の懇金刑、または10万円以下の罰金、もしくは過量に処するっていう規定があって、
もしくはケースによっては窃盗罪にも当たり得るなと思って、これは刑法235条の他人の財物を摂取した者は、摂取の罪とし、
10年以下の懇金刑、または50万円以下の罰金に処するっていうのがあるので、このどっちかに当たっちゃうかなという。
典型的には異質物と応料っていう形だけども、実は窃盗罪になるパターンもあるんですよっていう話ですよね。
この2つの罪は何が違うかっていうと、その物を占有してるかどうか。占有とは事実上の支配。
占有の事実と占有の意思に分けられるものなんですけど、実際にどういう事例があるかっていうと、
まずは公園のベンチにポケットが置き忘れられてて、それを取った行為が問題になった事件で、
これは被害者がベンチから27メートルしか離れていない場所で行われたっていう事実があったので、
これは窃盗罪に当たるって判断がされて、もう一つは大型スーパー、百貨店みたいなところの6階にあるベンチに物を置いて忘れて、
地下1階で気づいたんですけど、10分くらいの間で盗まれていたっていうものは占有離脱物応了になったらしいんですよね。
これね、しおすけんの勉強してる時に30回くらい考えましたもんね。
これは何回も勉強しますよね。
できる。
私、ポケットって今では馴染みがないので、それもあって覚えてるっていうのはありますけど。
この2つの案例において、その判断基準、占有の判断基準は何かっていうと、
財物の特性とか置かれた状況、取った時点での時間的場所的理覚の程度、現実的監視があるかとか、配達的支配空間にあるかとか、
場所的時間的近接性もあって、目に届く範囲にあって、犯行が見えれば取り返す可能性があるかとか、
権利者が財物から離れても所在を明確に認識しているかどうかとか。
事例によって異なるので、ここはどういう状況でそのものを取ったかっていうことにもよるんですけど。
ちょっと勉強すぎるのであれなんですけど。
ちょっと勉強すぎるのであれですけど、要はこれって何の話してるかっていうと、
ポジェットに置いてあるっていう状態で、まだ見えたりとかすぐに持ってこれるようなものを持ってったのであれば、
それって結局手に持っているものを取ったわけじゃないけど、
例えば今、吉田さんの手に持ってないかもしれないけど、コップを持ってくるみたいなものって、
これって要は窃盗と同じなわけで。
そうですね。私がこっちを向いてたからといって変わらないよっていう。
持ってくっているのは窃盗と同じだから、これは窃盗罪ですと。
ただ、今日これ忘れて帰ったっていう。
忘れて帰ってこれを持ってくるのがキモすぎるけど。
忘れて帰ったからよしよしって言って家に持っていかれるようになった場合には、
これは忘れ物を持っていっている状態ですよねっていう、そういう違いがありますと。
じゃあどれくらいに差があるのかっていうと、今言ったような要素でいろいろ考えて、
事実上支配から出ているのかどうかで考えますよっていう話。
結構物によって違うから、見てるかどうかとかそういう、
手から離れているかどうかとか見てるかどうかとかじゃなくて、
意外と窃盗と忘れ物をねこばばするっていうのはすごく近いところにあるから、
言ってしまえば泥棒と近いところにあるんですよっていう、そういう話ですよね。
そうなんですよ。なので結構罪刑とか重くなったりする可能性もあるので、
犯罪は犯罪なんで、あれですけどっていうことがありますね。
これは結構司法試験の勉強をしているときの放課大学院生あるあるで、
この27メートルっていう、この事例のベンチから27メートルっていう数字を覚えるみたいな人とかが出てきて、
全然ダメだよっていう話とか結構あるあるあったりしますよね。
間違った勉強法というか。
そう。一生懸命27メートルを覚える。
大体は覚える必要はあるかと思いますけど、27だからどうではないですよね。
雰囲気はね。だからその、一歩二歩で行ける範囲なのか、
それとも1キロぐらい離れてないといけないのかっていうのはそうかもしれないけど、
24メートルだったらどうとかそういう話じゃないですよっていうことですね。
そうですね。司法試験の嫌味というかドツボにハマっちゃう人はそうなっちゃうんだろうなと。
信じられないかもしれないけど、いろいろ勉強している中の一個だとこれぐらいおかしい考え方をしちゃうぐらい
いろんなことを考えなきゃいけないからっていう話だったりしますよね。
本当におかしくなってしまう。
全然気持ちとしてはわかるよね。
実際に拳銃とか覚醒剤を拾ったらどうするかを考えてみたんですよ。
危険物の正しい拾い方と対処法
今まで紹介してきた異質物法4条1項正し書きに、
ただし法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は
速やかにこれを警察署長に提出しなければならないっていうのがあって。
べきんさんとかに渡してはダメですと。
そうなんですよ。
なのでこれからすると警察署長に提出すれば良さそうじゃないですか。
提出しなければならないってことは提出していいというか、触るなってことじゃなさそうですよね。
そうなんですよ。
でもここで覚醒剤とかを見つけてそれを警察に届けようとして向かっているとき職質とかされて
その所持で逮捕されたらどうしようって最初の不安に戻るんですけど。
覚醒剤所持については覚醒剤取締法で規定されていて
14条1項何人も覚醒剤を所持してはならない。
2項4項法律に基づいてする行為につき覚醒剤を所持する場合にはこれによらないっていうような規定があって
41条1第1項に覚醒剤をみだりに所持し譲り渡し又は譲り受けた者は10年以下の懇金権に処するっていう規定があって
ここで問題になるのはみだりにっていうのが何にあたるんだろうっていうか何を言うんだろうっていうのがまず疑問に思って
日本語的にはよくわかんない言葉ではありますよね。
確かに。
法律以外で聞いたことないなって思いつつ。
ないか。
確かに。そんなに違和感なく入ってきちゃいますけど、冷静に考えたら法律以外ではないかみだりにって。
そうなんですよね。みだりにってどういうことかっていうと違法にとかみたいな意味で。
日本語として?
法律的な解釈として。
解釈としてはそうですよね。
そうです。住居侵入罪におけるゆえなくとか、重当法における正当な理由がなくてとかと同じような意味らしくて
つまり法廷の除外自由がなくかつ違法性疎却自由がないことを言うみたいなんですね。
言葉としては無闇にみたいな感じですね。
そうですね。それが感覚としては近いと思います。
っていうことは4条の2項4項に立ち返って、法律に基づいてする行為について覚醒罪を処理しているならみだりにには入らないなと思って
これが紹介した異質物法に当たれば法律に基づいてする行為に当たるから結局みだりにには当たらなくて何も怯えることはないよっていうことだと思ったので
法律に基づいてする行為につき覚醒罪を処理しているか考えてみると
まず異質物法は法律で所有を禁じられているものは警察署長に提出しなければならないことしか規定していないので通報をしろって言ってるわけではないので
持って警察まで届けに行くことが想定されている
つまり異質物法の渡すっていうのと覚醒罪を処置してはいけないというのを両方クリアするために触らずに提出するっていうことを考えなきゃいけないのかっていうと
さすがにそうじゃないんじゃないってことですよね
そうなんですよ
それをやろうと思ったら通報とかがあり得るけどそこまでは書いてないんだから
そうなんです
しかも通報は犯罪があっても義務ではないので別に通報じゃなくて良いっていうことなんですね
異質物法4条1項正しがきには速やかにこれを提出しなければならないっていう規定があって
速やかにってなんだろうって思って
速やかって言うと直ちによりは緊急性が低いと思うんですよ
民法でこの用語の強弱みたいなのをちょっとやったなと思ったときに直ちによりは緊急性が低かった
よく言うのは伝えなくぐらいの意味でしかなくて急ぐことまでは要求されないみたいな
遅らせてはいけないんだけれどもっていう言い方されることありますよね
なのであえて速やかって書いてある時点である程度の時間の許容はされそうだけど
これは刑法というか広報上の規定なので急ぐ必要はありそうだなと思って
普通に考えればさすがに覚醒剤を見つけました
見つけたからにはもうダッシュで警察に駆け込まなきゃいけないってことは多分なくて
普通にそこからまっすぐ行く分には何の問題もない
けれども一旦持って帰って来週の日曜日に届けようとかそういうのはダメですよ
っていうぐらいのスピード感じゃないですかね
そうですね私もそう思って
でもちょっと違うのがそういう規定からすると通報が一番速やかであるのはそうだと思ったんですよね
パトカーで来れるしでも携帯がなくて通報できない場合とかが考えられるなと思ったので
その置かれた状況の中で社会通念上一番早く警察に届けられる方法が
速やかに当たるんじゃないかなと考えて
そういう方法で届けられる方なら
異質物法4条1項正し書きの法令に基づいてする行為につき
覚醒剤を所持していることになるんじゃないかなと考えたので
これは一番早くっていうのは2番目の方法じゃNGって言ってます?
そういう意味で言ってます
本当ですかここはどうなんだろう
実際これ調べての話ですか
調べたのはこのみだりにの意味とかだけで
ここら辺はちょっとわからなくて
これ解釈の問題なんで一番早くじゃなきゃいけないかどうかっていうのは
ちょっと私も調べてないんでわからないですけど
感覚的には一番じゃなきゃいけないってことはないんじゃないかなという気はしますけどね
要は今の話だと携帯電話を持っている場合には通報じゃなきゃいけないことになりますけど
とかを考えた時には別に合理的な範囲であればいいのかなという気はするので
より簡単に届けることができる方法があったのにそれを取らなかったことが問題があるかという
そんなことはないのかなっていう気はしますけどね
ちょっとここはよくわかんないですね調べてみないと
これも落とし物ではあるんですけど
法令の規定によってその所持が禁止されている物には当たるので
移出物法35条1項によって所有権を取得することができないと規定されていて
自分の権重とか自分の確定罪にはできないということですね
しかも法労金についても当事者間でしかやり取りでしかもらえないので
所有禁止されているものを検察署長に名乗り出ることは考えられない
つかまるし名乗り出れば返してもらえるかという予算は返してもらえないから意味がないんだね
そもそも市場で販売してはいけないものなので市場価格もゼロ円になるということで
どの観点から言ってもお金はもらえないし所有権ももらえないっていう
市場価格ゼロ円で判断されるってのはどうなんだろうね
でもそうかな市場価格ゼロ円になりそうな気はするよ
法的なものだしに則っている
さっきの小切手の価格が2%になったみたいな判例とかを考えると
実際に現実に適法にそれを使って何かするってことはできない以上は
異質物としての価値はゼロ円な気がしますよね確かに
今まで考えてみたのは覚醒剤取り締まり法的にどうかっていうところなので
覚醒剤自体って落とし物自体ってその犯罪に関わる証拠たるものなので
その操作とかが今後行われることになるので
指紋とかついてない方がいいなと思うんですよ
自分の指紋がつかない方がいいなと思うんですよね
いろんな意味で覚醒剤の袋が入っていたとして
なんで覚醒剤って分かるのかとかそういう話があるけど
もしそれで自分の指紋しかついてなかった場合には
本当にこれ拾ったんですかみたいな話になったりとか
疑われるみたいな方法でもそうだし
それだけじゃなくてあれですよね
単純に犯罪の操作との関係で
指紋によって上塗りされちゃって消えちゃうみたいなのが
操作の支障になるとかそういう話もあったりとかするので
なので血のついたナイフとかと同じように
触らないのがベストだなとは思って
ここまで話してきて別に持ってったからといって犯罪にはなりませんよと
もちろん疑われるかもしれないけど
職質とかされたら疑われるかもしれないけど
理論的には少なくとも持っていくため提出するために持っていくということは
何の法律上も問題ない行為です
ただそれよりもベストなのは触らずに
ここにありますよという通報をして来てもらうのが一番ベストという話ですよね
そうですね結局は
それはそうだよね血のついたナイフなんか典型だけど
覚醒剤とかどんなふうに置いてあったのかとか
そのまま見せた方がいいに決まってるから絶対
そうですねしかも被害者がいないから
手がかりがね
言いたくないじゃないですかどこで入手したとか
だから拾ったっていう多分その供述が多いんですから
ということも考えると本当になんか
本当は知ってないのにみたいな
冤罪の可能性が累計的に高いとも言えるなと思ったので
できるだけ自分との関わりが少ない状態で警察に届けるっていうのが
実際には安全という話ですね
それはそうですね
ということは落とし物マスター的には違法なものは触らないほうが良い
そうです
すごく普通かつ結局拾わないっていう
スルーするのも違うし自分のものにするのも違うぞということで
警察に届けようということを伝えたいですね
通報はしましょう
通報はしたいですね
そりゃそうでね
まとめと落とし物マスターへの道
当然のことを言っちゃったんですけど
当然のことを再認識するのも大事なことだと思うので
疑ってかかるっていうね
ということで今日はこのテーマを調べてて
落とし物の正しい拾い方も知れたなと思いつつ
正しい拾い方なんか出てきたっけ
拾い方は出てきてないよね
落とし物に対する考え方姿勢みたいなものは知れた
意外では捨て猫とかかな
そうですね
ちょっとしか触れてないんですけど
あとルフィにもなれるよっていうところ
ルフィは違うから
ルフィになりたいって思えばやっぱり
少年の心があるので
ワンピースって落とし物拾う物語じゃないから
そういう目で見たら面白いんじゃないですか
ワンピースとかも
探し物探しに行く物語
落とし物探しに行こうか
積極的に落とし物を拾っていきたいなと思って
チャンスがあれば海でお宝ゲットしたいし
埋蔵金も掘り当てたいなと思います
掘り当てて困るってことはないようになったのかな
そうですね
今日はこの辺りで終わりにしましょう
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お便りフォームはありますので
こんな落とし物拾ったことあるよみたいなお話があって
それが変なもので大丈夫なのかなっていうものがあったら
こっそりお便りフォームの方にお願いします
違法そうなものだったら黙っておきますので
また次回の動画でお会いしましょう
ありがとうございました
ありがとうございました
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