前回の続きで、育児介護休業法を中心として健康保険法、厚生年金保険法等の各種法改正に関して、各企業が対策すべき事と社会保険労務士が企業を支援していく上で重要だと思う事について若手実務家社労士と語りました。
【ハイライト】
・育児休業中の保険料免除ルール改正について
・就業規則での育休規定整備方法
・育休制度関連法改正まとめ
・傷病手当金制度の法改正について
・法改正に敏感な士業の社労士
・個人士業事務所の社会保険加入義務化について
・(おまけ)今後の番組配信について
本エピソードの前編のリンクはこちらです。
https://podcasts.apple.com/jp/podcast/id1507714225?i=1000533877987
男性の育休取得を後押し!「出生時育児休業」とは何か?
今回の法改正の目玉のひとつは、新設された「出生時育児休業」(通称:産後パパ育休)。従来の育児休業とは異なり、赤ちゃんの出生後8週間以内に最大4週間取得できる制度で、男性の育休取得を促す狙いがある。取得申請の締切も「原則1ヶ月前」から「2週間前」まで短縮され、柔軟に分割取得も可能。また、労使協定を結んだ上で事前に日程を合意すれば、休業中の一部就業も可能になるなど、従来よりも現場に即した制度設計となっている。
育休中の“働きすぎ”に注意!給付金不支給の落とし穴とは?
出生時育児休業では“働きながら休む”という選択肢もあるが、ここで注意が必要なのが**「育児休業給付金」の支給要件**。月に10日以上または80時間以上働いてしまうと、給付金が不支給になる。さらに、賃金の支給割合が育休開始前の80%を超えると給付対象外となるため、制度の趣旨に反しない運用が求められる。会社と本人がしっかりと制度設計しないと、「取ったのにお金が出ない」という事態にもつながる。
企業には“説明義務”と“取得意向の確認義務”が発生!
育休制度の改正により、従業員やその配偶者の妊娠・出産の申し出があった場合、企業側には制度の説明と取得意向の確認が義務付けられるようになる(個別通知が必要)。これまで「聞かれたら答える」スタンスだった企業も、今後は“積極的に伝える”姿勢が求められる。特に中小企業では制度の周知や担当者の理解が追いつかないケースもあるため、今から準備が必要だとオオタワ社労士は語る。
年末年始だけ育休で「社保免除」は通用しない? 抜け道封じの改正点
これまで多くの企業や個人が目を付けていたのが、「年末年始だけ育休を取得して保険料免除にする」という制度の隙間を突いた運用。たとえば12月28日〜1月3日だけ休んでも、月をまたいでいれば12月の社会保険料が免除され、ボーナスにも保険料がかからないというライフハック的な手法が拡散されていた。しかし、以下のように免除条件が厳格化される:
給与の免除は14日以上の育休取得が必要
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