あけましておめでとうございます。今年一年もサニーデーフライデーをどうぞよろしくお願いいたします。新型コロナの影響による整理解雇や社員の能力不足による普通解雇や契約社員の雇い止めに関して、企業はどのように対応していけば良いか、社労士×社労士で対談しました。リスナーさん、大変お待たせしました、ゲストの○○さんカムバック!!
【ハイライト】
・年末年始にかけての社労士業のホットな話題
・解雇とは?
・解雇する際の企業側の条件、流れ
・解雇予告手当のあれこれ
年末の風物詩、賞与支払届と年末調整の複雑さ
12月といえばボーナス、そして年末調整。社労士にとっては怒涛の手続きラッシュが訪れる時期です。オオタワ社労士との冒頭の対話では、賞与支払届の意外な計算のややこしさや、税理士と社労士の業務境界線についても触れました。給与ソフトが自動でやってくれるとはいえ、背景を知っておくことは実務をより深く理解するうえで大切です。
SNSで話題の“育休で保険料免除”は本当に使って大丈夫?
年末年始の育休取得による社会保険料免除が「裏技」として話題に。しかし実際は、会社が休業期間として定めている年末年始に育休を申請するのは形式上難しい場合が多く、悪用とも取られかねないリスクがあります。制度を表面的に活用するのではなく、取得者本人にとっての本質的な価値を考える必要がある――社労士としての真っ当な見解が示されました。
改めて確認したい、「解雇」とは何か
トークの後半は「解雇」についての実務的な整理に移ります。解雇とは一方的な雇用契約の終了であり、必ず合理的な理由と、就業規則等に根拠規定があり、かつ従業員に周知されていることが必要です。「鬼滅の刃を見ていないから解雇」は冗談半分の例でしたが、「社会通念上の相当性」の概念をわかりやすく伝えるユニークな切り口でした。
解雇の判断は誰が下すのか?労働契約法と裁判所の役割
「労基法ではなく労働契約法で定められているため、解雇の有効性を判断するのは最終的に裁判所である」――この知識は、経営者や実務担当者が混同しやすいポイントです。労働局や監督署は指導にとどまり、あくまで最終判断は司法の場に委ねられるという事実が強調されました。
法律で“解雇してはいけない”と定められているケースも
業務中のケガや産前産後・育児休業の期間中など、明確に法律で解雇が禁止されているケースもあります。さらに、労働組合活動や妊娠・出産などに対する不利益取扱いも、関連法で厳しく制限されています。「この時期の解雇はダメ」という視点を、制度と条文ベースで整理しておくことの重要性が語られました。
解雇予告とその手当の実務ポイント
解雇をする際は原則30日前の予告が必要で、即日解雇する場合には「解雇予告手当」が必要になります。この手当は非課税であり、労働保険や社会保険の算定対象外。意外と知られていないこの情報も、実務で明細作成や相談対応をするうえでは重要な知識です。
法令順守と実務感覚のバランスを
年末の社労士業務は、ただの手続き処理ではなく、制度の本質をどう捉えるかが問われる時期でもあります。法的要件を正しく理解しながらも、現場の空気や従業員の納得感を意識した運用が求められます。
~お知らせ~
サニーデーフライデーは、社会保険労務士として活動する田村が普段のサムライ業という固いイメージから外れ、様々な分野で活躍する方やその道の専門家・スペシャリストと語るトーク番組です。
人生に前向きでポジティブな方をゲストとしてお呼びし、経営者や従業員として働くリスナーの皆様が明日から明るく過ごせて、心や気持ちがパッと晴れるそんな『働き方を考える』ラジオをお送りします。
話すテーマは社労士業、働き方改革、キャリア、海外駐在、外国人雇用、海外放浪等です。
パーソナリティー:田村陽太
産業機械メーカーの海外営業、社労士法人での勤務経験後、社労士事務所を開業。海外駐在員や外国人社員の労務管理、外国人留学生・技能実習生の就労支援等、企業の国際労務・海外進出対応に強い。ラジオDJ、ナレーター、インタビュアー、番組MC・ナビゲーター等、音声メディアや放送業界でも活動。また、番組プロデューサー、ポッドキャストデザイナー等のPRブランディング事業も手掛ける。
カバーアート制作:小野寺玲奈
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