2021-04-09 40:41

第211回 【対談】36協定と残業との向き合い方(後編)

前回の続きで固定残業手当導入時の注意点やあるある話、残業が発生する際に作成届出が必要な36協定について等社労士×社労士で語りました。 


【ハイライト】 

・36協定の締結について 

・固定残業手当と裁判例 

・36協定の歴史的背景 

・こんな労基法があれば、、 

・固定残業手当のキャリーオーバーについて 

・(宿題)清酒製造業の雇用保険料率の謎について 

・モーレツ社員vsゆとり 

・企業の36協定との向き合い方


本エピソードの前編のリンクはこちらです。

https://podcasts.apple.com/jp/podcast/id1507714225?i=1000515999501


 ~お知らせ~

サニーデーフライデーは、社会保険労務士として活動する田村が普段のサムライ業という固いイメージから外れ、様々な分野で活躍する方やその道の専門家・スペシャリストと語るトーク番組です。


人生に前向きでポジティブな方をゲストとしてお呼びし、経営者や従業員として働くリスナーの皆様が明日から明るく過ごせて、心や気持ちがパッと晴れるそんな『働き方を考える』ラジオをお送りします。


話すテーマは社労士業、働き方改革、キャリア、海外駐在、外国人雇用、海外放浪等です。


パーソナリティー:田村陽太

産業機械メーカーの海外営業、社労士法人での勤務経験後、社労士事務所を開業。海外駐在員や外国人社員の労務管理、外国人留学生・技能実習生の就労支援等、企業の国際労務・海外進出対応に強い。ラジオDJ、ナレーター、インタビュアー、番組MC・ナビゲーター等、音声メディアや放送業界でも活動。また、番組プロデューサー、ポッドキャストデザイナー等のPRブランディング事業も手掛ける。


カバーアート制作:小野寺玲奈


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00:00
【社労士ラジオ  サニーデーフライデー】
あと、固定残業代の要件なんですけども、
さっき話した、有効と判断されるためには、
何時間分かってことと、何回にかってことと、
計算の根拠として、所定労働時間と、割増し率が絶対に書かないといけないかなと思うんですけど、
もう一個、絶対必要かなって思ってるのがあって、
当たり前っちゃ当たり前なんですけど、何でしょう、田村さん。
割増し率も言った、固定時間も言った、額も言った、それ以外ってこと?
あるものを、労働基準監督署に提出しなければなりません。
サブロク協定。
サブロク協定です。
サブロク協定は、残業代を払うって言うとちょっと語弊がありますけど、
8時間以上、週40時間以上のいずれかを超えて働く場合は、
サブロク協定を出さなければならないということになるんですけど、
固定残業代を払うっていうことは要するに、残業が発生するっていうわけなので、
そういうことか。
そう。厳密に言うと、うちの会社は5時間を超えたら残業だから、
5時間を超えたら1.25倍に、でもうちの会社って8時間以上働かせることは絶対ないからみたいな、
こういう天国みたいな会社があったら別だけど、
その会社はサブロク協定が要りませんが、
基本的に8時間を超えたら1.25倍する会社が9割以上だと思いますので、
固定残業代を払うんだったら、サブロク協定は必ず必要になるんですね。
なるほど。
あれですよね、もしかしたら残業しないかもしれないけど、
残業する可能性があるから事前にサブロク協定を結んどけってことですよね。
そうですね。
なるほど。
小田さん、リスナーさんのためにサブロク協定とは何かを教えてもらえるといいかと思うんですけど。
そうですね。
協定って何か時々聞くけど何のことかわかんないですよね。
そうですよ。
これはですね。
シャロシの先生、はい。
サブロク協定っていうのは、
正式名称を時間外労働および休日労働に関する協定届けっていう名前になっています。
03:01
ありがとうございます。
その名の通り、時間外労働と休日労働に関するお約束書みたいなものなんですけれども、
うちの会社は1日マックス何時間まで残業します。
1ヶ月で何十時間までです。
1年間で何百時間までですっていうのを会社と従業員代表の間で協定を結ぶわけですね。
その範囲内でしか残業していませんよっていう書類になっております。
ありがとうございます。
それは個人個人で結ぶものなんですか?それとも代表の方と結ぶものなんですか?
はい、これは代表の方と結びます。
一般の従業員さんが知らない間に協定が結ばれていることもあるってことですね。
現実問題ありかもしれませんが、極力そういうことはないようにしてほしいですね。
ありがとうございます。
ちなみになんでサブロク協定っていうんですか?
これは単に労働基準法の36条に関係しているからっていう、ただそれだけです。
それだけでしたか。
北島サブロとかそっちの関係があるかなと思いました。
そうですか。
違います。
サブロク協定ってあまり知らない方もいらっしゃるかもしれないので、ありがとうございます。
ご丁寧なご説明いただきまして。
車両士だからサブロク協定書いてねって言うけどさ、冷静に考えてさ、
この車両士ラジオが車両士会とか厚生労働省からお叱りを受けたら人に申し訳ないんだけどさ、
くそめんどくさい政治だよね。
と言いますとどういうことですか?
残業するんだったら、例えば社会保険や雇用保険の資格を取得するのに、
行政手続きが必要なのはそりゃわかるよ。
そりゃ多分一般人も理解すると思うわ。
保険ですからね。
他に例えば建設業の事業を行うにあたって、都道府県知事の許可が要ります。
建設業って危険な仕事だから、例えば僕とかね、
あったら県知事がやりますってやりたくても、
起業してね。
そういうことはできないわけで、
経験人数があったりとか、資産の要件があったりとか、
そういうのがあって、ちゃんと都道府県知事の許可がないといけないよっていう業種が。
それはわかりますね、やっぱり確かに。
それは経営者の方も理解できると思うんですよ。
1日につき8時間、または1週間につき40時間以上の行動をさせる場合は、
06:01
36行程を出すってさ、
納得いくか?
納得いかないといけない場合っていうのが。
なかなかね、
大変だな、世の中の経営者は。
仕事が忙しい時もあったりね、暇な時もあるけど、
わかんないもんね。
そうだね。
確かに。
でもね、最近Twitterで見たんだけど、
なんだっけな、
令和2年6月ぐらいの、東京地裁の判例であったらしいんだけど、
別に鬱業とかになったわけでもないし、
実際に何か困ったことが起きたわけでもないんだけれども、
従業員の人が、うちの会社、36行程の定めている時間以上の残業を
させますって要求書に書き込んだんだって。
結果的にもつれにもつれて、
多分裁判にまで発展したわけですよ。
誰も別に健康被害とか発想してないんだけど、
健康被害は発想する可能性があったっていうことを理由に、
会社に10万円の罰金支払いが命じられてる。
マジで?
いやー厳しくなったなーと思って。
なにそれ。
それが確率とは言わないでしょ?確率じゃないでしょ?
可能性があったっていう。
可能性があったっていうだけ。
生命保険の会社で、なんとか生命っていう会社なんだけど、
そういう会社で、しかも100時間とかやらしてるわけじゃなくて、
なんと月間30時間から50時間程度の残業は既にあったらしいの。
それで裁判で罰金支払わされたんだって。
なるほど。
なんかあれだよね、1ヶ月に100時間以上とか、
複数月で80時間以上とかっていうのは厳しくなってるけど、
それぐらいの月30時間とか月50時間でも、
そういう健康被害の恐れがあるみたいな感じで裁判所は考えてたね。
そうだね。
はぁー。
結構びっくりしたわ、それ。
そんな言ったってさ、やっぱり忙しい時期は忙しいしさ、
そこまで従業員さんの働き方にずっと経営者が見張ってできるかっていったら難しいからね。
09:04
そうだね。
可能性があって、それは可能性あるだろうっていう。
でもこの裁判での一番のポイントっていうのは、
30時間から50時間の従業員労働がいけなかったっていうのももちろん一つの要因ではあるんですけど、
その反例を読んでいくと、過去に何回も注意が受けてたっぽいのよ。
労基所から?企業が?
それに対して全く改善する様子が見られなかったらしいんですね。
サブログ協定も、サブログ協定作ってなかったからといって一発で罰金になるっていう条文ではないと思うんですよ。
一発で罰金できる条文になってるんですけど、現実問題はそうはなんないかなと思うんですね。
指導とかを繰り返してやっと罰則を与えるみたいな。
なので一発で罰金にはならないけれども、やっぱりこういったものが積み重なると罰金ってことになってくるので、
そうならないようにお守りだと思ってサブログ協定は出して欲しいなっていうのが一社同士からのお願いです。
なるほど。でも正直紙っぺら一枚だからね、サブログ協定って。
本当にこれで効力あるのかよっていう。何の引導にもならないのかなって僕は個人的に思うけどね。
もうちょっとガチガチにした方がいいのかなっていう。
みんなが見れるような状態というか紙っぺら一枚じゃなくて。
そうだね。
自分が勤めてる会社のサブログ協定が厚生労働省のホームページとかから検索できたらいいよね。
それいいね。確かに。
法人番号検索みたいな感じでね。会社名入れたらサブログ協定出てるとか出てないとか。
サブログ協定と就業不足くらいは公開してほしいよね。
サブログ協定はいいかもしれないけど就業不足、公開したら転職がすごくなるんじゃないの?
なんだこのブラック企業は?って言って辞める人が多くなるんじゃないの?
そうだね。
でも他の企業が引き締まっていい就業不足になるかもしれないけどね。
そうだね。
それ面白いわ。
12:02
これよくポッドキャスト聞いてる向井先生とか向井弁護士とか岸田弁護士っていう柿つ畑経営法律事務所で働いてる弁護士がいるんですよ、労働法の。
その人の岸田弁護士のポッドキャスト聞いてて、固定残業代もあまりに時間数が多すぎると、
例えば80時間とか100時間とか1ヶ月でこの固定残業代はこの80時間を含まれてますよって言うと否決されるらしいよ。
そうなんだ。
通常の実労同時化のタイムカードを見て20時間30時間とかしか働いてないのに残業代が、
80時間ってそもそも固定残業手当てとなしてるの?みたいな。
20時間分は固定残業だけど、増えた60時間に関してはもう基本給として合算して割りまして当て出しますよみたいな。
現実に発生してる残業代と固定残業代設定するものがあまりにも離れすぎてるとダメなんだ。
ダメって。裁判所で否決される可能性があるって言ってて、怖って思って。
言わんとすることは分かるって言ったら分かるよな。
固定残業手当てって別に法規法でも何も縛ってないしさ。
会社としても割増し賃金未払いになるよりかは、それ払っておいた方が会社のリスクヘッジになるから、そりゃそうするだろうって。
そこまで厳しくしたら会社がかわいそうだなって思うわ。
現実に言っちゃうと。
でもそれ言うとね、さっきの所定労働時間の話に戻るんですけど、
1ヶ月の労働時間173時間かける最低賃金、将来的に上がったことも考えて1,100円とするじゃない。
19万300円なのにさ、極悪非道なことをやろうとするとさ、
基本給19万300円にして、たとえ30万円の給料をもらえるとでも、残りの11万円は全部固定残業代ですとか、
昇給していっても永遠に固定残業代だけが上がり続けるみたいな。
30万円もらってるけど、ただ単に80時間分の固定残業代がついてるだけで、
80時間以上残業しないと残業がつかないっていう風にやることが出てくるわけじゃん。
実際は基本給は最低賃金ですよみたいな。
ということも極論可能になっちゃうから、実際に発生する残業代近くないと否決するっていうのは法律性があるなとは思うけどね。
15:06
まあまあそうだね。確かに。
あと、一応僕はお客さんに固定残業代の設計の提案をするときに、
45時間以上では組んじゃダメだなと思ってるの。
なぜかというと、今回のアベノミクスの働き方改革で、
45時間以上の残業をする月が1年間で6ヶ月までで、
それがまた何時間までっていう増減規制が初めてできちゃった。
法改正で。
だから45を超えちゃったらさすがに、
45時間以上の残業が基本的に発生するよっていう。
設計自体がそもそもダメ。よろしくないかなっていう。
会社の姿勢としてね。
会社の姿勢として。
と思うから、一応45時間以上の固定残業代は設計しないようにはしてるんだけど。
雇用契約としてね。
でも発生しちゃったら払うけどみたいな感じだよね。
確かに確かに。
会社の姿勢としては45時間以内で収めるようには契約してるけど、
ちょっと超えちゃう可能性もあると。
それは良いこと。良いと思います。
確かに確かに。
建設業だったら45時間で収まらないことも多分あるだろうからね。
飲食業はもしかしたら今の時代はそんな残業行くことないかもしれない。
ちなみに、さっきの36協定の話に戻っちゃうんですけど、
なんで36協定みたいな制度ができたかっていうと、
労働基準法が戦後にできた法律らしいんですね。
日本が戦争に負けてGHQが来るじゃないですか。
GHQが日本の法律を、主に憲法なんだけども、
日本の法律を変えていくじゃない。
GHQと当時の首相たちがいろいろ話し合ってね。
18:02
その時にGHQ側は国際労働連合の標準的な基準とされてたのが、
1日8時間、週40時間だったなって。
それを日本にも導入しようってしたらしいのよ。
だから日本でも1日8時間、週40時間以降働いちゃダメっていう、
それ以上働いたら法律違反っていうふうに最初しようとしたんだって。
でも、敗戦国だった日本は復興の需要が非常に高くて、
みんなで頑張って働かないと街が元に戻らなかったから、
とてもじゃないけど1日8時間の労働じゃ終わらないよ、もっと働きたいよと。
っていう背景があって、
でもGHQが国際基準は8時間だっていうふうに言って、
最終的に妥協点として決められた制度が、
会社の従業員代表と会社で何時間までやるっていう限度を定めて、
それをちゃんと行政機関に提出してくれたら、
8時間以上残業してくれてもいいことにしようと。
っていう妥協の結果が生まれたらしい。
そういう背景なんだ。
戦後から復興に向けて残業しなきゃいけないっていう義務感があったから、
それからサブロック協定の制度ができたと。
今はそれがいかに働かせなくするかが焦点になってるから面白いよね、歴史って。
労働基準法って古い法律だよね、かなり。
古い法律だと思いますよ。
いろいろ僕らで変えていくところがいっぱいあると思います。
働き方がどんどん変わっていってる時代になるんでね。
またまたこれからいろんな法改正がされていくのかなと思うね。
高校生は18歳未満の人は22時以降は働かせられないとかあるじゃないですか。
僕は働かせてもいいんじゃないかなと個人的には思いますしね。
本当?
あるじゃないですか、夜の仕事パーテンダーとかDJとかさ。
若いうちからやったほうが改正するんじゃないかなと思うから。
21:00
高校生は学校に行くからじゃないの?
そういうことね。
高校生で義務教育じゃないからさ。
行きたくない奴はパーテンダーやったりとか、居酒屋定員とか警備員でもなんでもいいけどさ。
やっても僕はいいんじゃないかなって思ったりするけど。
規制があるじゃん、天才とか自信の時には働かせれるけどとか。
そうだね。
もうちょっとそこ緩和してもいいんじゃないかなみたいな。
老朽化に納得いく理由書とか持って行って、これはキャリア教育の形成に資することがあれば認めるとか。
やったらいいんじゃないかなとか思ったりする。
ちげー。
だから帰ってないしね、高校生とかも10時に仕事終わるけど、10時半とか11時くらいに帰ったりしてるじゃないですか。
事務所で遊んだりとかして。
それなんか別にしょじゃないかなって思ったりするしね。
学校に通ってない人だったらいいのかもしれないけどね。
そうだね、確かに。
確かに。
学校、高校生だったらあれだけど、学校以外のところで成長できる場が高校生の時あったらもっといいのかなって思ったりはするんだよね。
そうだね。
それはね、思うね。
学校プラス部活っていうのが標準化しちゃってるとさ、そうなんなくてもいいよなとは思うけどね。
そうそう、そうだよね。
うん、確かに。
ちょっと脱線しちゃいましたけど。
あ、もう1個話したいことあって。
はいはい。
固定残業、あ、大丈夫?時間。
大丈夫だよ。
固定残業手当を40時間月払うって決めてるとするじゃないですか。
企業さんから質問されたのが、例えば20時間しか働いてません。
次の月も20時間しか残業してませんってなった時に、
その40-20の20を来月のためにプールしておくことできるんですかって。
プールしておく。
キャリーオーバーみたいにできるんですかって言われて。
キャリーオーバー?
いやー、それはできないんじゃないですかねって。
なぜなら給料の支払い方で全部支払いの法則とかあるじゃないですかって。
あー。
ちょっと無理じゃないですかねって。
だから40時間、今回100時間働かせましたけど、そのキャリーオーバー分の60時間をここに充填するみたいな。
それはその時にはちゃんと払ってないじゃないですか、残業代手当としてはみたいな。
うーん、まあダメかなと思うけどね。
100時間働いた時に40時間分しか払ってないから全部支払いの時のやつに違反するよねっていうことで言ったんですけど。
大田さんはそれどう思います?
24:00
うーん、まあ確かに労働基準法の給与全額払いの原則に反するとかそういう小難しい話はあるんだけど、
そもそもちょっと人と人の約束として不誠実で。
そうそう。
40時間分の固定残業代として払うねっていう約束をしてたのに、
20時間だったから、来月もまた20時間だったからそれを持ち越すねっていうのは、
こうなのかな。
そうそう。
まあそれ20時間だから、固定残業代の設定を見直そうと。
40時間分の残業代じゃなくて20時間分の固定残業代にしようっていう風にするんだったら、
まあまだ分かるかなと思う。
ああ、そうだね。
なんかキャリーオーバーして来月で持ち越そうっていうのは、よろしくないと思うんだけど。
結局ね、残業代払うことには変わりないからね。
じゃあ固定残業代やめろって感じで。
そうそう。
そこに計算して払ってください。
あるんだと思うよ、経営者の方も。
固定残業代払ってるから見栄え的に給与高い額で払ってますよみたいなのを言えるとか、
まあそういう心理があるんだろうけど。
まあね。
まあ、たまげたよね。
でもね、今の話さ、絶対ダメだと思ったんだよ、昔。
でもね、これはちゃんと調べないといけないんだけど、
日給の会社で1日いくらって決まってる会社で、固定残業代がついてる会社で、
例えばたぶん1日10時間くらい働くのが状態化して、
1日8時間分の基本給と2時間分の固定残業代がつくよっていう会社があって、
その1日の固定残業代を翌日に回せるっていう。
あー、はいはいはい。なるほど。
その日は残業代でしないから、次の日にはちょっと断業しちゃったから、
昨日の分をつけるみたいな。
そうそうそう。ていうか、認められてる例があった気がする。
あ、そういうのあるんだ。
これってたぶん、1ヶ月ごとに、
労働基準法で1ヶ月に1回以上お給料払わないといけないっていう原則があるじゃん。
ありますね。
だから、さっきの田村が言ってくれた例で、
翌月に回すっていうのはダメだと思う。
あー、なるほど。
1ヶ月の給与支払期間の中だったら、
1月1日分を1月2日分にキャリーオーバーするとか、
27:01
結果的に払われるお給料としては1ヶ月分の期間内に入ってるから、
ちゃんと入ってると。
1日の日給の場合は、
いろんな条件があったんだけど、
オッケーくさい判例みたいなものを見た記憶があるんですよね。
これはあやふやな情報で、非常にあやふやな情報なので。
はい、それ宿題。
それっぽい判例、見たことあるよ。
なるほど。
タクシーかなんかの会社だと思う。
あー、なんかありそう、ありそう。
それ宿題ですね。
了解です。
ありがとうございます。
他なんかありますか?
どうぞ、進めてください。
とりあえず、私からお話ししたいことは大体いくかなと思います。
ありがとうございます。
はい。
いろいろ運用が難しいですね、固定残業代は。
そうですね。
でも一方でね、一番最初に田村さんが言ってくれたように、
30時間の固定残業代がつくんだったら、
30時間以内に終わらせようっていう気持ちを誘発することができるから、
長時間労働を抑制できるっていうメリットはあるなとは思うから、
ぜひしてほしいなと思いますね。
あー、そうですね。
確かに。
やっぱ40時間働くんじゃなくて、停止で帰って40時間手当てもらうとか、
そして労働時間少なくすると。
そうですね。
ぜひリスナーのG.G.部の方とか、経営者の方も、
ぜひ固定残業代っていう際にはこれ聞いていただいてね、
ちょっと考えてもらいたいですね。
はい、そうですね。
最後、僕この前の宿題の答え言っていいですか?
はい、何でしたっけ?
お酒?お酒の事業。
お酒の事業は何で雇用保険料率が高いのかっていう。
農業とか種造業、高いのかっていう話をですね、
いろいろググりましてですね、調べたところですね。
お酒のお仕事というのは、
ちょっとこれまたうろう声なんですけど、
結構は期間雇用が多いと。
期間定めて雇用されることが多くて、
ずっと正規雇用というよりかは有機社員で働くと。
ああ、あれね、東寺さんね。
そう、東寺さん。
東寺さんのお酒のお仕事というのは、
季節的な期間を決めて働くことが多いと。
で、それの期間が大体1年未満ぐらい、1年弱。
30:02
10ヶ月とか9ヶ月ぐらいの期間働けば、
足りる仕事らしいんですよ、お酒作るのに。
で、雇用保険のルールだと、
1年間そこで働かないと、
事業を手当ててもらえないじゃないですか。
だけど、もう1つ別のルールがあって、
短期雇用特例被保険者というのがあって、
あれは4ヶ月以上で、
なおかつその期間雇用みたいな形で働くような方であれば、
4ヶ月以上ちゃんと雇用保険入っていることが認められれば、
短期雇用特例被保険者として、実業を手当ててもらえると。
ああ、あったね。
そう、それに当てはまるんですよ、この酒造業は、
酒造で働いている人たちは。
はいはいはい。
なので、基本手当として取る人が多いから、
雇用保険料率も1000分の4にしていると。
ああ、そういうことか。
はい。
実業手当の支払いが多いんだ。
結構利用する人が多いわけだ。
利用する人が多いと。
じゃあ、保険料も高く取っていいよねっていう話だよね。
そうです。
そういうことです。
ちょっと俺の爪が甘かったのは、
お酒は冬から春にかけるとか、
いつ必要なのかがちょっとわからなかったけど、
とりあえずポージさんはそういう働き方らしいです。
ああ、そうだったんだ。
はい。
そうらしいですよ。
この農林水産業生殖市場の事業が、
なぜか1000分の4になっている謎についてね。
そうです。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ポーターさんの前回の質問、キャリーオーバーですか?
そうですね。前回の質問、なんだっけ?
なんかあれでしょ?
労働法ができたよ、戦後ぐらいに働いてた人に
ヒアリングするって。
なんだっけな、ヒアリングするの。
何をヒアリングするんだっけ?
なんだっけこの前のテーマ。給与だ、給与。
給与のテーマ。
ああ、あれか。
銀行振り込みが発達してなかった時代が
あったんじゃないかっていう予想ね。
そうそう。その時期に働いてた人。
そういうことか。
どうですか?
いいよ。持論でもいいよ。
持論?
いや、持論はあれだよ。
当時はATMがなかったから、
給与は当たり前だった。
そうっすね。
持論でしたね。
その後、ATMが発揮できて、
みんないつでもお金を預けたり引き出したりできるようになったから、
33:02
銀行に直接払った方がいいよねってなった。
っていうのが持論です。
そうですね。
じゃあ、次の収録までに聞いていただけるってことでよろしいですか?
わかりました。
いいかな、そんなに。
でもね、最近妹が婚約して、
妹の婚約相手のおばあさんがね、
89歳くらいなんだけど、ご健在なんだって。
話を聞けるかもしれないので、話を聞いてください。
ぜひその当時を思い出していただきながら聞いていただけると。
面白いよね。
今しか聞けないのかもしれないよね。
聞けないよ、今しか。
平成生まれだから、そういう古い人たちの働き方がどうなっているかすごく興味あるし。
古い人たちって言ったらディスってる感じで聞こえちゃうかもしれないけど。
でもね、戦後の戦争を体験した貴重な世代だよね。
話を聞けることがね、本当にウカウカしていると戦争を体験した人が全滅してしまうかもしれないからね。
そうだね。
戦後70周年すぎだよね、確か。
確かに今のしか聞けないですね。
すごい脱線するけど、
よく先輩の、人生の先輩の社会人から、50歳60歳くらいの方たちから、
俺らの時代は猛烈社員だったから、お前らみたいにゆとり世代の働き方は甘ったるいんだよみたいなこと言われるんですけど、
お前らの猛烈社員の働き方はどんなだったんだよって一回見てみたいなと思って。
それパソコンだったらもっと早く終わったんじゃないのみたいな。
反抗したい気分なんですけど、いつも。
反抗できる材料がないから、いつもモヤモヤするんですけど。
そうだね。
それも聞いてみたいなっていう。どう猛烈社員だったかっていう。
ありません?そういうのもあった?
運命の力はさ、動かないよって。
動かないよって。
猛烈社員、甘ったるいんだよっていうのを見て、それ関係ないんじゃないかなって思ったりするんですけど、
それはどうなんだろうっていうふうに思うんですけど。
比較対象がないので何とも言えないんですけど。
そうだね。
今、いろんな価値観が変わってきてるからね。
36:03
夜中の12時まで働くなんてできなくなってきましたからね。
そうですね。
わかりました。
ありがとうございました。今日はテーマいただきまして。
ありがとうございました。
回数何回聞かれてるかは言えないんですけど、
結構こういう太田さんとの会、本当にガチガチの労働法的な話で結構回数高いんですよ。
リスナーさん聞いてくれる人が。
本当?
他のゲストの方たちもやっぱり高いんですけど、
やっぱりリスナーさんの中、僕が考えてるのはシャローさんとか聞いてるのかなと思ってるんですよ。
マジか、怖いな。
多分聞いてるなと思ってて。
やめようよ。
だからね、僕らは言いたいことを言っていこうというふうに思いますので。
引き続きまたよろしくお願いします。
わかりました。
サブロ協定はあってもいいと思います。
そうですね。
意見変えた。
サブロ協定っていうか、
うちの会社のサブロ協定との時間外労働があったら出すんじゃなくて、
従業員を雇用していたら絶対出すぐらい。
週間がするぐらいね。
労災保険料の、従業員を雇用したら労災保険払わないといけない。
労災保険の支払いをするときに、
必ずうちの会社の修業時間がいくつで、
定期定間に何時間まで残業しますっていうのを、
労基調整をつけて出す。
一緒に労基調整に行って出すと。
の方がいいと思う。
失念して出すの忘れる人とかあるからね。
確かに。週間化すると、雇用したら。
算定基礎分けに人数とか書くじゃん。
何歳以上の人が何人とか、役員が何人とか書くじゃん。
社会保険の算定基礎分けね。
今年からなくなるらしいけどね。総括表が。
それと同じように、労働保険の申告の総括表みたいな感じで、
労働時間のことを書く欄ができれば、
サブログ協定の代わりでいいんじゃないかなって。
確かに。そっちの方が具体的な時間が出てね、
すごいためになると思うよね、労基調の人にもね。
そうそうそう。
残業するんだったら出すみたいなルールが、
納得感があんまりいかないかなっていうのは。
後出しじゃんけん的な感じもあるもんね。
そうそうそう。
思い出してなかったから、監督官が監督に来たんだよって、
後出しじゃんけんだろって。
ね。
確かに。
これ聞いてるリスナーさんの方も、
従業者に雇用する時には、
雇用契約書だけじゃなくて、労働保険だけじゃなくて、
サブログ協定も出してくださいと。
39:00
そういう風にしていきたいですね、僕らも。
指導していきましょう。
簡単なんでね。
ちょいのちょいで終わるので。
お守りだと思って出してください。
はい。
ありがとうございます。
サミーレイフライデーは、
ツイッターをやっておりまして、
アカウントは英語で、
サミーレイフライデーと検索していただければ出てきますので、
フォローしてください。
最近僕全然ツイッターを見てなくてですね、
本当にエピソード上げたら投稿するっていう形でやってるんですけど、
ぜひツイッターフォローしてください。
はい、お願いします。
またお便りフォームを設けておりますので、
ぜひともサミーレイフライデーにお便りをください。
はい。
今回みたいな宿題、
僕らに聞いただければ、
僕らの勉強になりますからね。
そうですね。
ぜひちょっと送ってください、何か。
はい、お願いします。
また各ポッドキャストのプラットフォームで、
サミーレイフライデー聞けるんですけども、
Apple Podcastで聞いていただける方は、
ぜひ高読ボタンを押していただいてですね、
評価とレビューを書いてください。
お願いします。
お願いします。
お願いします。
はい、本日は今日はトピックありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
はい、本日のゲストは、
社会保健道務士の太田さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
シャローシラジオサミーレイフライデー、
DJの田村洋太でした。
それでは次回も、
リスナーの皆様のお耳にかかれることを
楽しみにしております。
今日も気をつけて、いってらっしゃい。
40:41

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