2021-06-18 35:01

第231回 【対談】有給休暇についてのあれこれ(後編)

前回の続きで、働き方改革の法改正で年5日の取得が義務化され、注目されている年次有給休暇について、取得の条件や有給取得における会社でのメリットや有給取得を円滑に進めるためのポイントを若手実務家社労士と語りました。 


【ハイライト】 

・非正規社員の有給休暇について 

・半日単位、時間単位有給について 

・日毎の労働時間が異なる場合の有給取得について 

・有給年5日取得義務化の注意点について 

・有給を取得する事が気楽になる秘訣


本エピソードの前編のリンクはこちらです。

https://podcasts.apple.com/jp/podcast/id1507714225?i=1000525616078


1. アルバイトも有給が取れる!「比例付与」の仕組みとは?


今回の対談ではまず、「アルバイトでも有給休暇は取れるのか?」という基本的な疑問からスタート。社労士の田村とオオタワ氏は、正社員でなくても有給は付与されること、ただし「比例付与」として日数が少なくなることを解説。たとえば週2日勤務のアルバイトは、半年で3日程度の有給を取得可能。長く働けばその日数も徐々に増えていきます。有給付与の基準は「週の所定労働日数」と「継続勤務期間(半年以上)」がポイントであり、出勤率8割以上という条件も重要とされます。


2. “週5勤務契約”の落とし穴──実態と契約のズレに注意


特に学生アルバイトなどで見られるのが、実態と契約内容の不一致。例えば「週5勤務」の契約書にサインしたものの、実際は週1〜2日しか入っていないケースでは、出勤率8割を満たせず有給が発生しないという事態も。これは雇用主側が意図的に有給付与を避けるため「勤務日数を多めに記載する」こともあると指摘。田村は自身の学生時代の体験談を交え、「契約時に曖昧な点があればしっかり確認することが大切」と語りました。


3. 有給の“分割利用”──半日・時間単位の運用はどうする?


次に話題に上がったのは、半日有給・時間単位有給の制度運用。半日有給(午前・午後で0.5日ずつ減る)は導入企業も多い一方、時間単位の有給は制度的にも運用的にも複雑。法律上、時間単位で有給を使えるのは「年間5日分まで」で、あくまで会社が制度として取り入れている場合のみ。時間単位の有給取得者が複数勤務形態(週によって労働時間が異なるなど)で働いている場合の残時間数の計算方法も、平均労働時間で算出するなど非常に難解な場面もあるとのこと。


4. 「午後ばかり休まれて困る!」実務運用の悩みと工夫


午後休(午後の方が労働時間が長い)の偏りによって、会社に不公平感が出るという課題も紹介されました。例えば、午前3時間・午後5時間の勤務体系では、「午後有給=5時間」で有給が減るため、従業員は午後を狙いがちに。この課題に対し、オオタワ氏は“有給取得時だけ出勤時間を調整する”という実務運用の工夫を紹介。午前・午後で均等な労働時間になるようシフトや時間配分を柔軟に組むことで、実務負担の偏りを緩和できます。


5. 時間単位有給と“5日取得義務”の関係性とは?


働き方改革で導入された「年5日間の有給取得義務」についても言及。この5日には時間単位有給は含まれないため、企業が「時間単位で少しずつ取らせたから大丈夫」というのは通用しない点に注意が必要です。従業員が5日間を自発的に使っていない場合は、会社側が日付を指定する義務が発生するため、就業規則にその旨を明記しておくことが重要。あわせて、従業員に不利益が出ないよう、就業規則の記載内容と運用体制を整えることも求められます。


6. 有給取得への“心理的ハードル”とどう向き合うか?


制度上は権利であっても、実際には「有給を取ったら嫌な顔をされた」という経験を持つ人も少なくありません。オオタワ氏はあるセミナーで「有給を取ったら周囲の視線がつらい」という相談を受けたことを例に挙げ、“従業員同士の関係性”が制度以上に大きな壁になると語りました。この問題には、アンガーマネジメントの考え方が有効で、「嫌な顔をする側の背景にも思いを馳せる」「制度がなかった時代を生きた上司に敬意を持つ」など、感情のバランスをとる工夫が大切だと指摘。制度面と心理面の両方を意識した環境づくりが、有給の“本来の価値”を生かす鍵になります。


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サニーデーフライデーは、社会保険労務士として活動する田村が普段のサムライ業という固いイメージから外れ、様々な分野で活躍する方やその道の専門家・スペシャリストと語るトーク番組です。


人生に前向きでポジティブな方をゲストとしてお呼びし、経営者や従業員として働くリスナーの皆様が明日から明るく過ごせて、心や気持ちがパッと晴れるそんな『働き方を考える』ラジオをお送りします。


話すテーマは社労士業、働き方改革、キャリア、海外駐在、外国人雇用、海外放浪等です。


パーソナリティー:田村陽太

産業機械メーカーの海外営業、社労士法人での勤務経験後、社労士事務所を開業。海外駐在員や外国人社員の労務管理、外国人留学生・技能実習生の就労支援等、企業の国際労務・海外進出対応に強い。ラジオDJ、ナレーター、インタビュアー、番組MC・ナビゲーター等、音声メディアや放送業界でも活動。また、番組プロデューサー、ポッドキャストデザイナーとしてPRブランディング事業も手掛ける。


カバーアート制作:小野寺玲奈


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【社労士ラジオ  サニーデーフライデー】
続いて、有給休暇の
アルバイトの有給休暇なんですけれども
アルバイトって、今すべて答え言っちゃった感はあるんですけど
アルバイトの人って有給休暇もらえるんですか?
いやー、もらえないんじゃないですか?
え?あれ?
もらえるんですか?
もらえますね。
もらえますか。
有給休暇ね、アルバイトの人ももらえます。
全然もらえるので、会社の方に請求していただいていいと思うんですけれども
微妙にもらえる日数が少ないことがあるんですよね。
そうですね。
いわゆる週5のフルタイム労働者の人は
最初に説明した半年勤めたら10日
1.5年で11日という風にもらえていくんですけれども
これが週4日、週3日、週2日、週1日
1年間の働く日数が何日から何日までの人
何日から何日までの人という風に一応分けられているんですけど
フリータイムの人と比べると少ない有給休暇というのもあるんですね。
そうですね。いわゆる比例付与というやつですよね。
比例付与ってやつですね。
例えば1週間に2日ぐらい働く人
1年間の働く日数が73日から120日の人は
半年働くと3日間ですが有給休暇がもらえます。
3日もらえるんだ。
1.5年で4日、2.5年で4日、3.5年で5日、4.5年で6日
5.5年で6日、6.5年で7日、7.7年で7日という風にもらえます。
少ないは少ないんですけれど
きちんとアルバイトの人にも有給休暇は付与しないといけないので
有給休暇はきちんと与えてくださいということになります。
これはもう正社員だろうがアルバイトだろうがパートタイムだろうが
週の所定日数でももらえる日数が変わるということですよね。
そうですね。
03:01
でもなかなかアルバイトの人だと有給休暇って感覚が難しいですよね。
シフト入れたらお給料もらえるわけじゃん。
シフト入れないのにお給料もらえない。
シフト入れないのにお給料がもらえるっていう発想が多分なかなかないし
この日は6時間働く、この日は4時間働くみたいなことを結構するじゃない?普通のアルバイトって。
だから有給取ったらどうなるのっていうのが
多分報道法律に詳しくないと有給取れるのか
有給取ったらお給料どうなるのかっていうのは
ある程度法律に詳しくないとわからないと思うから
多分なかなかアルバイトの人は有給を取ろうっていう話では
多分ならないのかなと思いますね。
アルバイトだとシフトで決まるから
元々週何日契約なのかっていうのも結構曖昧な契約だよね。
そうだよね。
最初の契約ではこれくらい働く予定だったけど
だんだん減っていったとかだんだん増えていったとかね。
それで出勤率が8割満たさなかったってこともあり得るからね。
そうだよね。
俺も大学の時アルバイトしたんですけど
労働契約書かされた時に
週5なんて働けないんだけど
ここは週5日勤務契約で
シフト制だから適当に
月、火、水、木、金って週5で働くよっていう契約にしとくからって言われて
俺は週5契約が元々契約だから
週5なんて出れないじゃん、アルバイトだから。
たぶん週5の出勤率8割満たしてないから
有給休暇もらえませんでしたみたいな。
元々の労働契約書の所定日数の設定の仕方がおかしいから
有給がもらえないみたいな。
そういう会社もあるんじゃないかなと思うんですよね。
飲食店とかシフトで組んでるような所だと。
飲食店はあんまり従業員がいっぱいいない
ちっちゃい店舗はそんなにいっぱいの人数で回すわけじゃないから
たぶん一人有給を取るとつらいんだろうけど
ちょっとそのやり方は何か拘束だよね。
そうなんだよね。
従業員さんのもともとの働かなきゃいけない日数っていうのは
会社と従業員さんでちゃんと面談していないっていうかね。
すり合わせはほんとするべきだけど
やっぱり有給取らせたくないから
そういうふうに設定してる会社さんが多いんじゃないかなと思うんですよね。
週の日数っていうのを多めに設定して
出勤率8割いかせないようにするっていうか。
でもそれは明らかに
06:01
契約を締結する時の策語以外の何者でもない感じがするけどね。
そうだよね。
それはあるよね。
策語というか
ちょっと嘘だよね。
大学生とか若い方ってそこら辺まで
有給取る時にどういう条件で
週何日働くっていう契約で
何割以上働いたら有給もらえるのかって
あんま分かってない方多いからね。
そこら辺を説明できるような仕組みできたら一番いいんだけどね。
ありがとうございます。
なかなか大変な
アルバイト生活を送っていらっしゃったんですね。
そんな生活を送ってました。
ありがとうございます。
残りの時間も少なくなってきたので
まだお話ししてない話題で言うと
最近出てきた半日有給とか
時間短有給の話題に移っていきたいと思います。
半日有給、時間短有給。
半日有給とか時間短有給とか
ある会社もあるのかなと思いますが
これは絶対に取らない
そういうのを認めないといけないわけじゃない
ですけれども、世の中そういう会社もあると。
そうですね。
半日有給はまだ分かりやすいかなと思うんですよ。
午前給ってことだよね。午前給、午後給みたいな。
午前給、午後給みたいなね。
有給が0.5日ずつ減っていくっていうのは
まだ分かるかなと思うんですけど
時間短有給って言うとなかなか難しいですよね。
そうですね。難しいってどういうことでしょうか。
時間短有給取れたらだいぶフレックスに近いよね。
そうだね。1時間だけ取るとか2時間だけ取るってことだよね。
8時から会社始まるけど
時間短有給使いますって言って10時に行っていいんでしょう。
そうだね。
これは労働者側からするとかなり使いやすいよね。
そうですね。
1日休むほどじゃないけど
所要があってとかパスポートを取りに行くとか
お子さんの保育で行かなきゃいけないとか
15歳の時は使いやすいのかなと思いますけどね。
それこそ寝坊したら使うとかもやることもできるからね。
別に寝坊じゃダメとかそういうルールはないと思うし
会社側としては有給休暇って
有給休暇の取得を拒否することができるのはどういうケースか
09:01
時期変更権の問題とかかなり
法律の制約、判例の制約がかなり強いので
普通の会社と比べるとかなり
従業員の権利が強くなっちゃうかなとは思うんですけれども
時間短有給っていうのは
年5日分までって決まってますね。
そうですね。
全部を使って時間短有で使っちゃダメで
5日分まで。5日分までって結構多いけどね。
そうですね。1日8時間の人だったら
8×5日で40時間まで取れるってことだよね。
そうだよね。
6年6ヶ月以上働いてるような正社員は
20日もらえるけど
そのうちの5日しか時間短有給が取れないってことだよね。
そうですね。
確かに。
そうですね。
ちなみに
月水金は
9時から1時の4時間労働
カーモクは
9時から5時までの
9時から6時までの
9時間工作の8時間労働の会社で
月水金とカーモクで
働く時間が違うよっていうアルバイトさんが
時間短有給を使いたいですって言ってきた場合
月曜日に1時間使いたいですと
月水金は4時間労働じゃないですか。
はい、そうですね。
でも
カーモクは8時間労働じゃないですか。
そうですね。
これ有給休暇の時間単位の
月曜日に1時間時間短有給使いたいですと
この人は残り何時間時間短有給使いますかって
なかなか難しいですね。
難しい。めっちゃ難しい。
これどうなるか知ってます?
有給休暇を持ってる人っていうのは
その有給休暇が発生する日の
どういう契約だったかっていうのに基づくから
例えば有給休暇って入社日から6ヶ月経つから
その入社日から6ヶ月経った時の契約が
例えばその今回だったら月水金が週4で
カーモクが週8だって1日8時間だったら
1日4時間の方が主な契約なんで
4時間の方の日数で付与されるから
月曜日に1時間取ったら
あと1日だったら3時間残ってるっていう風になるんじゃないかな
12:03
火曜日に取ったら?
その人は1日は4時間の有給を持ってるから
火曜日に1時間取っても
4時間かける日数しか持ってないから
普通に1時間減るっていうイメージかな
4時間だからその人は
年間5日4、5、20時間のうち1時間つけて残り19時間と
そういう考え方
そうなんだ
そうなんだちょっと分かった
すごい複雑だね
僕最近あったのよこの案件が実は
近くにお住まいの方は分かっちゃうかもしれませんけど
船須氏が有名な
某地方自治体の領域書に確認したところ
平均取るらしい
平均取るのこれ?
そう
月水金が4時間で資産12
カーモグが8時間8時間で8に16時間でしょ
12たす16で28時間
1週間28時間働きますと
28時間働いて5で割ると
5.3ぐらいなのかな
5から6の間になると思うんですよ
切り上げて6になって
その人は1日6時間の
1日6時間の人っていう風になって
1日5日分だと6、5、30時間
時間を使ったら29時間の方が
難しいよねこれ
すごい勉強になるわ
これはろうくしょの職員の人が言ってただけで
ろうくしょの職員もいろんな人がいるので
いろんな人がいてほしくないんですけど
ちゃんと従業員さんがこの取り方は不平等じゃないねって
いうトラッシュを取らせてもらった方が
一番いいと思うんですね
本当に
やっぱり
この一部を上手く取っていけるかどうか
どうかってことが一番大切なところ
本当に
まあちゃんと従業員さんがこの取り方はちゃんと不平等じゃないねっていう取らせ方だったらいいってことですね説明ができたらいいってことですよね会社側はね
うーんそうですね
もう一個俺もなんかよく聞かれるのがさっきの半日半日有休たるじゃないですか
はい で
1日8時間で3時間午後5時間働くような会社あるじゃないですか多いじゃないですか
15:00
午前9時12時で働いて午後は1時6時みたいな 5時間3時間で別れとかなんですけど
で半日単位有休を導入したら 従業員さん午後休ばっか取ると
午前休取らせてんだけどどうしたらいいのみたいな 言われるんですけど
なんで
だからお医者さんとかあの歯科医師さんとか内科さんとかってさ
要はその午前午後ってやっぱりその患者さんとかもやっぱり月曜日だったら午前中にめっちゃ集中したいとか
結構あるじゃないですか
でまあその午後とかに
あのまあその午前休終わって午後に取らせたいってある従業員さんも思うんだけど
なんとかな午前3時間午後5時間午後5時間ばっか取っちゃうと結局その0.5っていうのは5時間取っちゃうから
会社にとって不平等ですと
バランスよくそのシフト組んでるから午前にも取らせたいんだけど
従業員さんにとってはやっぱ3時間しか取れてないから5時間取りたいですよと
だからそれをどうバランスよく取らせたらいいのって風に言われるんですけど
太田さんこれどういう風にアドバイスしてますか
つまり午前と午後のその一日の労働時間のちょうど中心に休止時間があるわけじゃなくて
午前側か午後側がどちらかにずれてると起きるよね
そうそうそう
ちょうど12時13時が休止時間みたいな感じになっちゃって
その間に従業員さんも休ませちゃうから
結局難しいよねって
どうしてますか
それね俺もね
揉めたことあって
僕自分の会社で揉めてそれ
自分の会社がもう同じような状況にあって
揉めたんですけど
確かねその時に結局有休休暇を取る時だけ
一日の境目をずらす
どういうことですか
今の病院の話でいうと
朝何時から夕方何時まで休むんだっけ
朝9時から夜の6時まで
9時6時で12時1時が休み時間
じゃあ8時間労働だから本当は4時間働いてほしいわけだよね
そうですね
9時から本当は有休休暇を使わない日は12時で午前の仕事が終わりなんだけれども
有休休暇を使いたい人は
午後休むんだから
9時から1時まで働いてもらう
なるほど
1時になったら帰る
逆に午前有休を取って午後出勤してもらう人は
6時から4時間前
午後2時に出勤してもらう
18:00
なるほど
日に来るんじゃなくて午後2時に来る
っていう解決法を図りました
なるほどね
ちゃんと実動時間を4時間に合わせるように
変えるんだ働き方を
有休の日と普通の日を
なるほど
それいいね
でもそれって12時から1時の間に仕事があればできる
はい
法律事務所だからいくらでも内部作業デスクワークがいくらでもあるから
12時1時あっても全然有効活用できるんだけど
12時1時仕事したところで無駄みたいな状態だったら
違う方法を考えた方がいいかもしれないね
それはそうですね
掃除させるのがいいのか
カルテの処理するのがいいのかわからないけどね
そもそも休憩時間を変えちゃうとかね
そうだね
そもそも半日退院有休を会社として入れないっていうのも一つですね
そうですね
時間で取ろうが半日で取ろうがこの日は一日消しますよと
そういう会社でもいいのかなと思いますけどね
そうですね
半日退院有休とかって別に会社が認めなければね
制度をして入れる必要があるわけじゃないからね
そうそうですね
2時間だけ休みたいって言われても
うちはそういう制度ないから1日で消しますよっていう風に言えちゃうからね
そうですね
結構この辺の難しい問題とかの運用までちゃんと考えてから
やっぱり半日とか時間退院有休って入れないといけないと思うんですよ
そうですね
一旦ありねっていう風に就業規則に書いちゃうとさ
これなかなかひっくり返せなくなっちゃうから
就業規則上ありにしちゃう前にまずはこういろんなケースを考えてみて
不平等に感じることがないかどうか
シミュレーションからね半日有休時間退院有休は取ってほしいですね
大田さんおっしゃる通りですね
結構これ厚労省のモデル就業規則とかを見てると
有休休暇のところとかも半日退院有休取れますよとか
時間退院有休取れますよみたいな感じで書かれてるけど
本当は会社はそこまで従業員さんに対してしなくてもいいよっていうところと
必ずしなきゃいけないこととか結構ごちゃごちゃに入ってるから
今お互いした感じでね
うちの会社どれぐらいまでだったらできるのかとか
どういう風なシステムで働かせるのかっていうところも考えて
有休とかも組んでほしいですねシステムを
そうですね
厚労省のモデル就業規則はね
絶対法律上やらなくちゃいけない部分がどこまでで
ここから先は努力義務なのか努力義務じゃないのかみたいな
21:02
全然わかんないよね
そうなんですよね
どこの会社も入れてないような
厚労省の理想論的な部分もね
ありますね
それはねここまでやらなきゃいけないけど
ここまでやる必要ないですよって厚労省がね
言っていいわけじゃないからね
書かないんだろうけども
それをねやったばかりに
会社がすごい大変になっちゃうってこともあるからね
そうですね
あとこれあれですよねこの時間短有休の場合は
先ほど言ってたその1年で5日使わなきゃいけないっていう
対象にならないんですよね時間短有休は
そうですね一番最初の話をした
有休休暇を5日間消化義務に
時間短有休だと入らないんですよね
半日短有休か1日有休しかその5日に加算されないんだよね
会社側からすると
働き方改革によるその5日消化義務にも
なんかこうカウントしてもらえないから
時間短有休って会社側からすると結構不利な
結構大変だよね
そうそうそう
別に絶対やらなきゃいけない法律でもないんですけども
法律って結構ハードルが高いなっていう風に
ありますよね
有休って元々体を休ませるためとか
リフレッシュさせるための目的だから
そうだけどどちらかというと時間短有休って
自分の都合とか自分の外出したいっていう
リフレッシュという意味よりかは
時間を作って他のことをするみたいな目的だから
だからそれで入ってないんじゃないかなって思いますよね
そうですね
過重労働をするっていう意味ではない
目的にはあんまり合致してないよね
そうですね
困ったことがあったら大田はしゃろう氏に言ってください
お願いします
こんなところですかね有休の話って
あとなんか話したいことありますか
そうですね
なんかあれですよね最初言ってた1年で5日使わなきゃいけない
っていう対象の方っていうのはあれですよね
1年で10日もらえる方が対象ってことですよね
そうですね
フルタイムの人は1年目の6ヶ月勤めた時点で10日もらえますので
フルタイムの人は全員って形になるんですけども
突如話をしたアルバイトの人の有休休暇
比例付与っていうちょっと少なくもらえる有休休暇の人は
10日もらえるようになるまで結構何年もかかったりすることがあるので
それは注意が必要ですよね
そうですね
中4日の方だと3年6ヶ月働かないと1年10日もらえないから
24:02
結構先の話ですよね
そうですね
よくパートさんからなんか私今有休2年間の時効があって
有休全部で10日持ってるんですけどみたいな
私も5日使わせる義務なんですよねって言われるけど
いやそれそうじゃないですよと
1年で10日以上もらえる方が対象なので
有休休暇は対象にならないですよって言いますね
ぐらいですかね
そうですね
あとあれかな有休休暇を
5日使わせなきゃいけないって風になったじゃないですか
自分で有休を使うっていう風にして
5日取れるっていうのもでクリアしてもいいし
もうそろそろ1年経ちそうだなって言って
5日使えてなかった場合は会社側が
あんたもうちょっと有休あと3日残ってる
使ってないからこの日とこの日とこの日っていう風に
取りましょうっていう風に時期を指定するようになったんですよね
そうそうそれがね結構大きな変化ですよね
はいでその時期を指定するっていう時になると
会社側がその従業員さんに
こういう風な形で取らせるっていう風なルールを決めてるわけだから
就業規則に変えておかなきゃダメなんですね
時期指定する時は
はい
そういうのが増えたなっていう風に思いました
そうですね
まあね自分で有休5日使いますっていう
クリーンな会社であればいいけど
やっぱね従業員さん増えてきたらやっぱりそんな無理だから
だからあらかじめ就業規則に指定することがありますよってことを
ちょっと就業規則に規定しておかないと
もうこれ罰則の対象になっちゃうから
あらかじめ就業規則に規定しておいた方がいいのかなと思いますね
指定する場合は
そうですね
はい僕はそれ思いました
ありがとうございます
大田さんどうですか有休のことについて
テーマを挙げていただいて何か思ったこととかありますか
そうですね有休って本当に
労使の会社対従業員の権利義務関係で言うと
まあ判例に沿って対応すればいいのかなとは思うんですけど
一番難しいのは従業員同士の話が一番難しいと思う
はい
こないだ
あるですねちょっと倫理学系の
心理学系
アンガーマネジメントってあるじゃん
はいアンガーマネジメントと言いますと
どういうことでしょうか
ストレスの対処法みたいな
そういう系のセミナー無料セミナーに出た時に
有休休暇を取得すると
27:03
マスコミメンバーからめちゃくちゃ嫌な顔で見られます
とても辛いですって思っている人がいたので
この悩みに対して正面から立ち向かうっていうのが
必要があったのよその時
正面立ち向かわなきゃいけないというのは
有休を取りたいって言った側に対しての
接し方みたいな
アンガーマネジメント的な考えで行った時に
有休休暇を取得したらめっちゃ嫌な顔されます
周りのメンバーから
この心のモヤモヤをどうすればいいでしょう
っていう時に
どういう考え方をすればいいのか
その従業員さん自身が
なるほど
これ結構難しい問題だなって思って
これはまた別の
法律とは全く関係ない話になっちゃうので
ちょっと話が脱線するんですけど
ぜひ考えてみてください
それすごい大事ですね
もしお願いでしたら
リスナーさんのために
どういうところが大事なんですかね
有休を取る側としては
どういう心地が
ちょっとだけでもいいんで教えてもらえたら
アンガーマネジメントの
アンガーマネジメントというか
有休休暇は
逆にすごく嫌な顔をされて
自分が嫌だったというときは
自分が嫌だったって思ってる側なわけじゃん
なんで嫌だったと思うかっていうと
有休休暇取ることがやっぱり
普通に権利だと思ってるから
自分が嫌だと思ってるから
そういう感情になるのかなと思うんですよ
有休休暇取るっていうのは
決して法律論抜きですね
法律論で言うと
有休休暇は取れるんだけど
有休休暇が心理の面で言うと
気持ちの必要の面で言うと
有休休暇って取れて当たり前のもの
って思っちゃうから
そういうふうに感じるわけで
なんだろうな
すごい嫌な顔をされるぐらい
他に幸せが言ってるんだな
っていうことを理解する
とか
例えばその会社の
有休取りますって言って
嫌な目線を向けてくる人たちの方が
実は会社の社歴が長くて
昔はこの会社で有休休暇なんて
30:00
全く取れなかったと
有休休暇が取れるようになったのは
実は私が入社して
ここ1年ぐらいの話だと
その立場からすると
全く有休なんか使えなかったのに
最近やっと使えるようになったのに
バンバン使いまくる1年目の人がいたら
確かに嫌な気持ちになるっていうのも
我が役はない
それ俺じゃねえかよ
権利義務の法律論で言うと
人間みんなこういうもんじゃん
何かしら思いますよね
どっかの野球の競合校でね
高校野球がめっちゃ強い学校があって
1年生と2年生はスパイク履いちゃダメなんだって
アップシューズだけど
ランニングシューズとか
晴れてスパイクが使えるようになる
毎年毎年みんなが持ってきたんだけど
ある時ある1年生が
能力のある1年生や2年生が
速く走れないじゃん
合理的じゃないよねって話になって
すげえ揉めた挙句
1年生も2年生もスパイクを使えるようになったんだって
野球部全体からすると
1年生2年生でもさ
能力のある子がさ
速く走れたりするわけだからさ
野球部全体に考えると間違いなくいいことなんだけども
その年の3年生とか
OBとかはめっちゃ反対したんだって
合理的に考えればいい話だけなんだけど
心理的にはすごい抵抗があるよね
今まで俺こんな苦しい思いしてたのに
なんで今の若い世代はいい思いしてんだみたいな
みたいな
その3年生たちは泣いて悔しがったらしいの
ほんちくしょうって
泣いて悔しいよ
それぐらい
気持ちを持つこともあると思うのよ
それと同じことだと
ことを考えるとかね
実際そういうの結構多いと思う
働き方改革が始まって
やっと有給取れるようになった会社っていうのもね
結構多いと思った
全然あると思う
そこはもう受け入れていいんだね
従業員さん側としても
周りに迷惑かけてるなっていう風に
ちょっと思いを馳せるってことは
33:01
それは全然悪いことじゃないっていうか
それは逆に周りの先輩とか
今まで育ててくれた上司に対しての
ちょっと思いを馳せるってことも
自分が有給取る代わりに
何回しようみたいな気持ちを
持つことっていうのも大事だってことだよね
そうだね
なるほど
確かにそういう従業員さん同士の圧力があって
有給が取りにくいとかっていうのもあるから
そこをどう対処するかって難しいですね
そうだね
それ深いな
そういうのを話したいですね
今働いてる従業員さんで
有給バンバン取れる社員Aと
バンバン取れない社員Bの
討論対決みたいな
どうやったら有給取れるんでしょうかみたいな
取れやすい会社にしていくためには
みたいなのを話し合うみたいな
そうですね
なかなか面白くて思います
ありがとうございます
いつかやりましょうそしたら
今日は貴重なお話ありがとうございました
いやこそありがとうございました
今まで話してなかったテーマでしたけども
非常に面白くお話してきたので
とてもいいテーマありがとうございました
はい
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それでは本日のゲストは
社会保険労務士の太田さんでした
ありがとうございました
ありがとうございました
シャローシラジオサニーデイフライデー
DJの田村洋太でした
それでは次回もリスナーの皆様の
お耳にかかれることを楽しみにしております
今日も気をつけて
いってらっしゃい
35:01

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