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みなさん、おはようございます。 日本一わかりやすい不動産相続の学校【10分間の朝礼】スタートしてまいります。
私、校長みっちゃんでございます。 今日も聞いてくださってありがとうございます。
はい、それでは今日のテーマですけれども、
スイカは野菜なのか、果物なのか、
笑い
知らんがなというお話ですけれども、スイカがね。
スイカってみなさんどっちですか?
野菜?果物?果物?野菜?どっち?みたいなね。
今日そんなお話をしていきたいと思います。
これね、単にそのお話、もちろんだけではなくてね、
不動産相続の学校ですから、ちょっとだけ相続の話もさせていただきますが、
このね、スイカってみなさんちなみにどっちかご存知ですか?
そう、これね、実は答えはですね、見方によって違うということなんですね。
見方とはどういうことかっていうと、
まず農林水産省。農林水産省的にはお野菜です。
畑で草になるのはお野菜です。いいですか?
農林水産省、要は生産をコントロールしているところですね。
ここの考え方からすると、木になるのが果物です。
りんご、みかん、果物です。
スイカ、野菜です。
マジかと。
農林水産省的なルールはね、そういうことらしいんですよね。
この一年層でね、そして木じゃなくて草になる。
こういうものは全部野菜である。
果物中のは木になるもんだというのが農林水産省のルールだということなんですね。
じゃあ一方、他の省庁はどうなんだと言うとですね、皆さま。
文部科学省。
スイカって文部科学省関係あるのって話なんですけど、実はあるらしいんですよ。
文部科学省的には果物。
総務省も果物。
どういうことっていうね。
これは一般的にどっちと思われているかです。
例えば、野菜ってなったらご飯で出てきますよね。
野菜炒めとか煮物とか。
でもスイカの立ち位置ってどっちよって。
スイカのポジションは完全にこれデザートやんと。
主菜、メインディッシュにスイカってないじゃないですか。
あるとしたらデザートにスイカがピッと切って出てくるか、
あるいは前菜みたいなので、スイカのシャーベットみたいな。
フレンチで言ったらスイカのソルベみたいなやつが出てきたりですね。
デザートでしょ。ポジション。
これ主菜副菜じゃないですよね。
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これやっぱり果物じゃね。
これが総務省とか文部科学省の考え方なんですね。
生産側はどう作られているかの方が基準になっていて、
総務省とか文部科学省はどのように認識されているか、
どのように扱われているかがポイントになっているわけです。
これがスイカ、同じスイカという植物、食べ物なんですけれども、
取り方が違うよね。ルールが違うよねということなんです。
こういったことって諸々あるわけですよ。
例えばLINEとかもね。LINE通話ってあるじゃないですか。
電話できますよね。でもあれは電話じゃねえみたいなね。
電話っていうのは電気通信事業法によって定められた通話が電話であって、
番号のない電話はただのデータの交換なんだっていうね。
あ、そうだったのみたいな。LINE電話めっちゃ電話してますけど、
あれは通話と言ってるけど電話じゃないのねと。
そんなこともありますよね。
同じようなものとか全く同じものなんだけど、
ルールによって見方が全然違うよというのが実はあります。
この現象、スイカ現象と私呼んでおります。勝手に。
このスイカ現象が相続の中でもあるんですね。
その一番メジャーなやつ。これが実は生命保険なんです。
ご存知でしょうか。生命保険。
要は生命保険って相続財産なのかそうじゃないのか問題です。
スイカは野菜なのか果物なのか問題と一緒ですよ。
同じ生命保険なのにあれ見方違うのって話。
実は民法上、いわゆる相続法上は生命保険は相続財産ではないんですね。
違うんやっていうね。
例えば僕が自分に生命保険をかけますと、
当然僕の通帳からお金を払って生命保険に入るわけですね。
そして自分自身に生命保険をかけて、
もし自分が亡くなったときは妻が受け取り人ですと。
これもありがちですよね。
とか子供が受け取り人ですと。これもありそうです。
これって僕の通帳から保険会社に行ったお金、行ってますけども、
僕が死んだらお金が妻や子供に行く。
これって実質的に相続じゃないですか。
でもこの保険という風に形が変わった瞬間に、
法律上は相続財産じゃなくなるんですよ。
これはあくまでですね。
かけ金はもちろん僕が払ってるんですけど、
これは受け取り人の固有財産ということになります。
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受け取り人の固有財産。
僕は受け取りようがないわけです。このお金払った瞬間に。
持ってるのは保険会社だし、
僕が亡くなったということを引き金に、
妻や子供が受け取る権利を持つという話なので、
これは受け取り人の固有財産ということになるんですね。
なんと。
ところがです皆さん。
これ今民法上の話をしましたが、
この生命保険、
税法上は相続財産なんです。
出た。
出ました手のひら返し。
これです。
あれ果物ちゃうかったっけみたいな。
野菜だったのかみたいなねこの話です。
税法上はですよ。
いやとはいえ今の話、
みっちゃんの口座からお金が一旦生命保険、保険会社は経由してるけど、
あなたが亡くなったら、
奥さんや子供が受け取るんだから、
これどう見てもほとんど相続ですよねと。
法律上の立て付けはそうかね。
民法上の立て付けはそうかもしれないが、
税金的にはちょっとこれ見逃せないっすねということで、
なんと税法上はですねこれ、
相続財産とみなされるんですね。
みなされる。いいですか。
法律上は相続財産じゃないけど、
相続財産とみなしますねというね。
みなし相続財産というとんでもない制度があるんですよ。
すごいでしょ。
なのでこれ実質的に相続だよねということで、
なんと相続税の対象になります。
ただそれはあまりにもひどいということで、
だって法律上民法ですよ。
大体の法律はこうベースになってるじゃないですか。
民法っていうのはね。
なのでさすがに民法で相続法の中で、
相続財産じゃないって言われてるものに税金をかけるわけだから、
ちょっとぐらいはお目こぼししてよという、
こういうルールになってるわけですよ。
だから相続人の人数かける500万円、
これは一応ありにしましょうと。
ありというのは税金をかけないで、
もう目をつぶりますっていうのが一人当たり500万円なんです。
なので例えば妻と子供が3人とかっていると、
全部で相続人が4人いるわけですね。
そうするとこれかける500万だから、
全部で2000万円の生命保険については、
お目こぼし、非課税で次の世代に渡せるよ、
相続人の方に渡せるよ、
こういうルールになっているということでした。
なんと、そんなルールがあるんですよ。
だからこれは例えば手元に2000万円の現金があって、
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これに相続税がかかるの嫌だなって思ったら、
これを保険に変えて、
そして相続人の方に渡してあげると、
なんと無税で渡せる、こんな感じなんですね。
手元に資金がなくて、
でも残してあげたいっていう方も大丈夫。
これは例えば掛け捨てでも、分割払いでもいいんですけど、
この終身の保険に入っておくと、
とにかく生命保険という形で一括で、
ご家族にお金が降りてくれば、
これは全部この2000万円とか、
さっきの相続人×500万円の控除の対象になりますので、
何かしら資金を残されるときのヒントにしてみてください。
そしてこのスイカ理論のようなお話、
相続の話では色々ありますので、
これYouTubeの本編でお話ししておりますので、
ご興味ある方は今朝のYouTubeをご覧いただければなと思います。
それでは今日も素敵な一日をお過ごしください。
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では今日も素敵な一日をお過ごしください。
いってらっしゃいませ。