著作権法上のキャラクターの定義
弁護士のキタガワです。YouTubeやTikTok、あとはテレビ番組などで法律の解説をさせて頂いております金髪頭のおじさん弁護士でございます。
さて連日ですね、シン・中学生でもわかる著作権シリーズと題しまして、このAI時代、きちんと知っておくべき著作権についてですね、お話をさせて頂いています。
本日お話しさせて頂くテーマですね、キャラクターです。キャラクターの著作権まさに生成AIど真ん中ですよね。これについてお話をさせて頂きたいなと思っています。
さて復習ね、ちょっとやっていきましょうか。 自分の作った作品に著作物性が認められるか、作者の思想または感情が創作的に表現されているものかどうか。
そしてそれがアート作品と言えるかどうか、この4つの条件を満たせばね、自分の作った作品に著作権が発生するよ、みたいな形でお話しさせて頂きました。
作者の個性が発揮されているアート作品と言えるかどうか、ここがポイントになってくるということで、前回はね、二次的著作物についてお話をさせて頂きましたね。
これね、権利誰に発生するのか、みたいなところも含めてお話をさせて頂いたかと思います。 さて今回はキャラクターです。お話しさせて頂きます。
皆さん、イメージしやすいですよね。漫画とかアニメのキャラクター、マスコットキャラクターとかね、たくさんいますよね。
これに著作物性が認められるかどうかというところのお話をしていきます。 まず大前提として押さえていただきたいのが、
これね、皆さんがイメージしているキャラクターっていうね、一般的なキャラクターの言葉と著作権法が想定しているキャラクターっていう言葉ね、これ微妙にね、違ってるんですよ。
まずここをね、お話しさせていただきたいなと思います。 例えばね、皆さんね、ドラえもんとかね、キャラクターいますよね。
もうなんとなくイメージというかね、もう絵が浮かぶじゃないですか。 まあ二頭身ぐらいのね、水色の猫型ロボット。耳ないけど猫型ロボットみたいな。
これキャラクターのイメージつきやすいですよね。 ただ著作権法でいうキャラクターってちょっと微妙に違っていて、ドラえもんという名称とか
あくまで抽象的な概念ね、まあコンセプトみたいなことかな。 まあその特徴みたいな。そういうイメージだと思ってください。
どういうことかというと、著作権法的にはキャラクターって何かって言うとね、例えばドラえもんを例に出すと、未来から来た猫型ロボット。
体の色は水色。お腹にポケット。中から秘密道具が出てくる。 主人公であるね、小学生のメガネの少年を助ける。そういったロボットみたいな、あくまでなんでしょうね、
口で喋るようなね、そのコンセプト、イメージ、概念。 そのイメージ自体をキャラクターって言うんですね。
あくまで抽象的な概念なんですね。 皆さんがイメージしているキャラクターって具体的にね、あの書きますよね。書くというかそのイメージがパッてね、絵として浮かびますよね。
それとちょっとまた微妙に違うということを覚えておいてください。 ただ今言った著作権法に言うキャラクターという一種の特徴とか概念みたいなものっていうのは、
これね、前の放送とかでも説明した通り、 著作物というね、が認められる4つの条件のうち3番目満たしてないんですよね。
あくまでその抽象的な概念、コンセプトのお話なので、 創作的にアイディアに留まってるじゃないですか。
その表現しはしてないですよね。アウトプットしてないですよね。 あくまでコンセプト、抽象な概念、アイディアに過ぎないということでございます。
なので著作権法の単なる抽象的な概念、キャラクターみたいなね、概念だけではこれは著作物に該当しないよという最高裁の判例が出ています。
言ってる意味わかりますかね。正直言うとここ別に細かいところなんで、そんな知らなくてもいいんですけど、
例えばワンピースのルフィなんかもね、それでイメージするとあくまで著作権法上のキャラクターっていうのは、ゴムゴムの実を食べて手足が伸び縮みして麦わら帽子をかぶって赤い服を着ている少年みたいな元気な少年、海賊を目指す少年みたいなそういったコンセプト、抽象的概念のことをキャラクターっていうふうに表現するんですね。
で実際に漫画とかアニメとかそっちの方がね、イメージ定着してますけど、抽象的な概念をさらにこの絵とかね、それにアウトプットしたもの、表現したものが著作物になるよということなんですよね。
ですので皆さんが思っているキャラクターというのと著作権法が考えているキャラクターっていうのが微妙にずれちゃうということを覚えておいてください。
著作権法はあくまで著作物の表現を保護するもの、アウトプットされたものを保護するものであって、単なるアイディアとかね着想コンセプトは保護対象にはならないと。
で抽象的な概念コンセプトは著作権法上保護されないということなので、漠然としたキャラクターというね、抽象的概念は著作物とは言えない。
実際に描き起こしたもの、アウトプットしたそのキャラクター、人物ですよね、その絵が当てはまる著作物と言えるということでございます。
キャラクターの一部模倣と著作権侵害
はい、じゃあですねこれちょっと頭の体操でね考えていただきたいんですけども、もちろんね実際に描いたキャラクター、これは著作物として保護される確率が非常に高いですけれども、
例えばねその有名な漫画のキャラクター、アニメキャラクターの体の一部、パーツをパクって作品にしているのってたまに見かけないですかね。
例えばドラゴンボールのスーパーサイヤ人ね、髪の毛がね逆立って金髪になってみたいな特徴的な髪型ありますよね。
それのその髪型を使ってですね、髪型はスーパーサイヤ人っぽいんだけど、なんか全く別のキャラクターを作るみたいなね。
髪の毛だけスーパーサイヤ人の髪型のねパーツを使って、人物像は鳥山明先生の絵のタッチじゃないみたいな。
これは許されるんでしょうかという問題が実はあったりします。これ非常に判断難しいんですけども、その髪型それ自体それ単体だけでは、いわゆるその個性が発揮されているアート作品と評価できるかというとちょっと微妙なのかなーって感じなんですよね。
髪型だけをパクる、真似るだけだと著作権侵害にはならないんじゃないかなと思います。
確かに孫悟空のね髪型ってめちゃくちゃ特徴的、スーパーサイヤ人のねあの髪型って特徴的なんですけども、それ自体それ単体で一つのアート作品と言えるかというと正直ちょっと微妙なのかなぁとは思いますね。
そうじゃなくてね例えば孫悟空のパーツ、スーパーサイヤ人のパーツを複数使っちゃっている。
人間は全く別、鳥山先生の絵のタッチじゃないんだけど、スーパーサイヤ人の髪型をして、で孫悟空のねそのオレンジ色の道着を着てね服装して、で周りにねあのオーラを出してるみたいなね海洋犬みたいな黄色いオーラ出してるみたいな、だけどそのなんか顔のね妊娑が違うみたいな
筋肉が全くなくてヒョロヒョロのね、全く違う顔みたいな形でやってしまうと、それはね使われているパーツが1個よりも2個、2個よりも3個っていうふうにね、スーパーサイヤ人のパーツが多くなってきますので、それはどちらかというとやっぱスーパーサイヤ人の孫悟空をパクってるんじゃないのっていうふうな印象に近くなってきますよね。
なのでパクってる要素が多くなってくると、やはりですね著作権侵害になりやすくなっちゃうということでございます。
まあね当然ねアニメキャラクターってね、漫画のキャラクターもそうですけど、いろんな特徴的なね体のパーツ表現方法が複数組み合わさわってね、できてるじゃないですか。
まあそう考えていくと、まあ多分ねその髪型だけとか一つぐらいだけだとなかなか著作権侵害にならないんじゃないかなというふうに思ってますね。
はいそのパーツ単体で個性が発揮されているアート作品と言えるかどうかというとちょっと微妙なのかな。
だけどこのパーツも使ってこのパーツも使ってこのパーツも使ってるってなっちゃうと、まああんまりよろしくないんじゃないかなと思います。
はい、なのでねさっきちょっとルフィのねあのアレ出しましたけども、で僕が例えばオリジナルキャラクターを作って作ってるんだけど麦わら帽子をかぶってね、はい
いるだけですね。そのキャラクターはまあ著作権侵害だと言われちゃうとそれはちょっと難しいですよね。
だって麦わら帽子かぶってるキャラクターってね、いるっちゃいますからね他にもね。はいそうじゃなくて僕が新しいキャラクターを作ったとしても麦わら帽子をかぶって赤い服を着て青いズボンを履いて
黄色い布を腰に巻いてね、手足が伸びるみたいな。だけど顔は全然ルフィじゃないみたいな。
ただねそれどうなんでしょうってことですけども、それはやっぱりねルフィの特徴をめちゃくちゃパクってる、拝借してるって形になっちゃって、それはねあの小田栄一郎先生の著作権を侵害してますよねというふうに言われやすくなっちゃうんじゃないかなと思います。
はいまあねこれは本当に程度問題ですけれども、まずそのキャラクターっていうねその著作物というねイメージ、皆さんが想像しているキャラクターの著作物っていうのと、最高裁判所まあねあの法律、著作権を憲法が考えているキャラクターってちょっと微妙に違うんだよっていうのとまああのパーツをねどれだけ拝借するかによっても印象が変わってくるということを覚えておいてください。
今日はですねそのキャラクターねこれ結構ねあのとても大切なんでね特にAIでねあのオリジナルIPをね作って目指している人なんかはねどういったところがパクリのねあのなんでしょうねそのポイントパクリと言われてしまうポイントになっちゃうのかみたいな把握しておいていただければと思います。
最後までお聞きくださりありがとうございました。また次回一緒に勉強していきましょう。