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2022-11-04 13:57

第308回 節税商品を購入したが、税務署に否認!税理士責任はないのか!?

第308回 節税商品を購入したが、税務署に否認!税理士責任はないのか!?

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こんにちは、財務アタマを鍛えるラジオ マネトレ 奥歩先生、よろしくお願いします。
最近、学生から畳み掛けるように質問を頂いていた奥歩先生でした。
畳み掛けるように頂いているんだけどさ。
学生の時に乗っていたバイクが楽しかったよね。
学生の時に何を乗っていたんですか?
学生の時もSRを乗っていた。
あとTWも一回浮気したかな。
あの頃、金がないから車検がきつくて。
いじるから直さなきゃいけないじゃん。
金がないから自分で全部戻してたから、ノーマルに。
意外とそんなことできるんですか?
暇だったね、あの頃ね。
すげーしんどかった。配線とか難しくてさ。
今、プロに頼むとプロ美しいよね。
素人がやっちゃいかんなって思いながら。
今、新しい方のファイナルのSRをいじんないって決めたけど。
1000番のやつでしたっけ?
1000番のやつ。
でもなんかね、SRなんとかチャンネルみたいなの見ると、
この辺やった方がいいよみたいなのあるんだよ。
ここ傷つくから、事前にこれやっとくともう傷つかないよとか。
それ俺真面目に見てメモ取って、
ちゃんとそのパーツAmazonで買って、
自分で中心的に処理してるんだけど。
やっぱマフラーが気に入らねえなと思って。
買いたくなっちゃう?
買いたくなっちゃうのと、
でもさ、YSPはヤマハの専門店じゃ多分やってくれないんだよね。
ギリギリどこだろうみたいな。
あんまりやからな店行くのもあれだからさ。
前から知ってるところに行って、
電話したんだ?したら、
うるさいやつですかって言われて、
何の目的って言われて、
いやちょっと音が当たんなくてって言ったら、
あのうるさいのはできないよって言われて、
ちょっと行きますわみたいな。
で、なんかすげえ感じ悪いけど、
知り合いの店じゃない?
知り合いっていうか、ちょっと大きい店だから、
メカニックの人とは知らない、
営業は知ってるけどね。
そんで行ったら、
行ったらやっぱいい人だもんね、バイク好きな人ってね。
なんだそれ。
どんぐらいいいんですかみたいな言ったら、
まあほんとあれだけだよみたいな。
結構いい人じゃんみたいな。
一応JMCAの基準は一応お願いしてるかなみたいな。
それ大丈夫ってこと?みたいな。
まあでもみたいな、
すげえグニグニ言いながら押し込んできて、
まあちょっとマフラーを。
あれってマフラー、
音って何基準でどのようにダメなんですか?
粘土によって基準が違うんだよね、作られた粘土って。
で、キャブ車で、
例えばJMCAの規制内のマフラーとかつけてたらOKとか、
回転数でデジベル以上ならないとかっていうので、
車検で決まるんだけど、
今の最新のFI車もすごい規制厳しいから、
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その基準内のマフラーつけてもダメなんだ。
だから車検のときは変えなきゃいけないんだよ、結局。
それ通常乗ってる分には違反は違反なんですか?
まあ、整備不良。
だから分かんないよね。
直感とかあったらさすがに止められることもあると。
俺直感でも止められたことないけど。
まあ普通に大人だから直感ならないから。
でも一応止められたら整備不良じゃない?
ミラー片方しかないとか。
整備不良なので、もう乗っちゃダメですよってなるのが、
一応道路交通法上のルールになってる。
道路交通法で多分点数引かれるんじゃないかな、一点かに。
じゃあオコボス先生の今のバイク乗ってる姿を捕まったら
あり得るっていうことではない基準だったってことですか?
セーフの?
セーフですよ。大人だから。
セーフってことなんですね?
多分セーフです。
大丈夫?
もう一台の方が古いやつだから多少基準が甘いんで。
新しいやつはきついなりにちょっと頑張ってそこだけ変えようかなっていう、
何の話だねこれね。
全然バイク好きな人以外は何の話だっていう話なんだけど。
放送セーフということで大丈夫ですか?
全然大丈夫。
全然大丈夫な話ですね。
分かりました。
ということでね、与太の極みのような話になりましたが、
早速いきたいと思います。
今日なんですけど、
節税商品を買ったけど…というタイトルで来ておりますので、
早速ご紹介させてください。
経営者の方です。
節税商品として税理士にも確認し経費処理をしてもらいましたが、
税務調査の際に否認されました。
住家産税も含めると1,000万円以上の追加で納税をすることになりました。
この場合、経営者責任とは思いつつも、
税理士の責任として訴えることはできないものでしょうか。
ある話ですよね。
でも税理士で気づかないってことあるのかなみたいなのはあるけど、
この間も足場の節税みたいな。
2年くらい前から始まったやつですか?
ありましたね、足場。
小学生さんだから。
どんな節税のスキムでしたっけ?
安いやつを、1個あたり安いから全部経費で落とせるけど、
それをレンタルで貸してますよみたいな。
リースにして?
そうそう。
それが貸し出しみたいな主な事業の主要じゃなければダメよみたいな話になってる。
それとは関係ないかもしれないけど。
それでも来たもんね、この間持ってきてさ、
これが節税になるんだよって言ってさ、
いくらっつった?何千万ぐらいあるとか言っててさ、
見たらさ、足場の節税の回避するようなやつなんだけど、
いやそれ、そう読めばそうだけど、
本室から言ったら無理じゃね?みたいな感じなのよ。
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ちょっと詳細忘れたけど。
無理やりな解釈すぎて、読み解くのにすげえ時間かかってめんどくせえなと思った。
何なんだこれって思って、そもそもダメだろみたいなところを無視して、
条文のここの文を掻き潜るにはこうですみたいな。
解説をして。
すごいよなと思って。
なんかさ怪しい六本木かなんかにオフィスあってさ、
調べると大体バーチャルオフィスなわけだよ。
契約書もすっげえ分厚い契約書類でさ、
詐欺だと思うんだよ俺はね。
知らんよ。
知らんけど、そんなんだってさ、
それで節税できます。多分足場も買ってないだろうからね。
1億円集めたら1億円そのままレンタルフィー払ってってね、
変な話、あれも飛んだもんね、ドローンの節税もね。
ポンジースキームじゃないけど。
節税とかダイノに使われるケースも多いけど、
でも確かにあんなのをまともに持ってこられて、
みんなやってますみたいに言ったら、
やるやついるよなって思うことはある。
だから税理士もちゃんと読んでなかったら、
あれだけど、読んだら分かると思うけどね。
でもいずれにしても、相談してるしね。
ていうか、帳簿作ってんだよ多分な。
帳簿はどっちが作ってるか分かんないけど、
申告書は税理士が作ってんだもんね。
そうすると申告書作成の時に落としてる経費が、
本来資産じゃん、みたいな。
消耗費に落としてはダメじゃん。
例えば節税商品だけど経費性がないよとか。
その辺は本来申告書で調整できるんだよね。
会計上会社が落としたとしても、
これは税務上経費にならないよとか。
調整できるっていうのは、正しい申告に変えるっていうか。
そうそう。税金計算上それは経費にしねえよ、
みたいなことはできるんだ。
勝手にやるっていいかどうかって問題あるけど、
少なくともその提案はすべきだったんだろうと思うんだよね。
会社は経費だろうと。
だけど申告書作る上では、
俺もその時言ったけど、それやんなら俺は否認するけど。
うちとしては。
それを経費にしたいなら他で申告書もらってっていう。
なるほど。
あくまでも経営者判断としてやる。
してやるんだから、逆に言ったら、
うちだったらハンコは押さないよね。
だって責任持って作ったっていう署名しなきゃいけないわけでしょ。
今電子だから、あれだけどさ。
それは多分税理士責任も十分にあると思うんだよね。
じゃあ今回このケース、何の節税商品かちょっと分かりませんけど、
もし申告でハンコを押していて、
そのまま申告してるんであれば、
税理士の責任あるんじゃないかってことですね。
いや、あると思う。
申告書作成してるからね。
ただこの追加の納税については、
経費にならなかったから追加納税。
そもそも払うべきものと、
払うべき時期に払ってないから、
要するに住家産税とか、その延滞とか、
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そういう話に分けられると思ってて、
そもそも払わなきゃいけなかったやつは、
経営者の責任で払うしかないと思うんだ。
それを税理士が払う必要は多分ないから。
それをやれたら騙せるもんね。
俺も自分で節税署に作って顧問税理士にやらせて、
バレたらお前払えって。
やんないけど。
住家とかその辺に関しては、
十分話し合いができるんじゃないかな、
とは思うけど。
住家の方が話し合いの要素。
住家産税の負担は本来だって、
経営者としてはなくてもよかったんだよね。
どれぐらい悪意があったかによるけど、
ただ一応説明して確認してもらってるからね。
そんなに悪意はないんだろうし。
税理士を騙そうとして勝手に、
それでも気づけよって話ではあるけど、
分かんないようにすることもできるわけじゃん。
企業規模によっては。
例えば架空の外注先に払ったとかにしてさ。
税理士のフィルターかからなかった。
ケースももちろんあるよね。
そういうケースはもちろん税理士の責任は、
少ないとは思うけどね。
でも限界率が異常に高いとか、
そういうのは多少確認する。
確認しても今回…
税理士の先生に確認して、
景気処理してもらったっていうことは、
税理士の判断として、
これは節税商品として大丈夫だよって、
OK出してるっていう認識ですよね。
そういう認識になるんじゃない。
ってなると、
そこはそのまま税理士OKしたんだから、
あなたの責任でもあるってことじゃないんですか。
いや。だっていつか景気になる。
お金を払ったら。
そのときには損金になるから、
そのときはいつかは分かんないけど。
なんていうの。
これ例えばさっきの足場だったら、
いつかは消却が終わるか、
売るかするかゼロになるから、
そのときは損金になるので。
ただこの木の損金にはならないから、
税金払えっていう話だから。
でもそのときの年にならないから、
経営者からすると、
いやお前OK出したのに、
結局今年払うことになったじゃないかっていうのは、
あくまでも。
それはやからだね。
ってことなんですね。
それはだから、
本当は節税商品自体が、
効果ねえよって言ってあげるのが、
もちろん話ですけど、
ただ後でやって、
これダメだったわって、
そうなんてなったときに、
その分払えばきついんじゃないと思うけど。
なるほど。
分かんない。
払って後で、
いやあそこまではさすがにと思うけどなあ。
経営者からしたらそう思うんだろうな。
いやなんか、
そういうふうに言ってくるのって。
分かんない。
いつかは損金になるってことは、
今年の税金安くしたいから節税するもんね。
いつかは結局同じなんだぜって、
何回言ってもやっぱり今は節税したいっていうね。
答えがあるから、
確かにそれは言われるけど、
まあそこまでは、
税理士の方持つの珍しいけど、
さすがにそこまでは、
かわいそうなんじゃねって。
そうすると仕事できねえよなっていう感じがするけど。
なるほど。
はい。
まあそういうとこで行くと、
これは最後どういう、
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あれなんですかね。
税理士の先生にとっては結構やっぱり、
税理士の先生ってすごいリスクを負いながら、
申告義務をちゃんと、
責任感を負ってらっしゃるんだなっていうことと、
あくまでも経費、
節税とかに関しては、
今回みたいに明確に取り締まられてるの以外って、
結構会社の命もあるから、
そういう意味ではそれを、
結構な規模の納税があるっていう会社であれば、
セカンドオピニオンとか、
そういうのを入れた方がいいんじゃないかなと思うけどね。
なるほど。
権利を守るっていう意味でね。
逆に言うと戦える余地もあるかもしれないってところもありますね。
かもしれないですね。
節税が弱かったら可能性もあるし。
可能性もあると。
うん。
というとこでね、
なんか久々に生々しい質問が来ましたけど。
確かにね。
まあということで、
節税商品ね、
いろいろ、
まあ気をつけてください。
本当に次から次へとね、
いろんなものが生まれてきますからね。
やっぱね、
一番気をつけなきゃいけないのは、
お金先に払うことがほとんどだから、
帰ってこないっていうリスクだけは考えてもらいたいよね。
節税できるできないは結局、
トータルで見たら結果同じに見えちゃうけど。
盗まれるというかね、
逃げられるって可能性も十分にある。
確かに節税どころじゃないですもんね。
そこは気をつけてください。
まあということで、
今日のところ終わりたいと思います。
ありがとうございました。
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