☕️コーヒー片手に日本語教育ニュース💬 @okmymiki   

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00:11
みなさん、おはようございます。MIKIです。
2024年3月19日火曜日、今朝のコーヒー片手に日本語教育ニュースです。
この配信では、コーヒー片手に私が選んだ日本語教育や多文化共生のニュースをゆるく語っていきます。
私のコーヒーが終わる15分くらいを目安に一人でおしゃべりしていきます。
というわけで、3月19日です。
火曜日ですね。
昨日お休みをいただいて、今日またやっているんですけれども、春休みでございます。
私も先週末に卒業式が終わって、春休みに突入しております。
この配信も聞きながら聞き耳を立てているはずです。
というわけで、早速今日のニュースを言ってみたいと思います。
今日は、技能実習育成就労の話題になりそうです。
労働新聞社からのものになります。3月18日付のものです。
日本語教育のアプリを発表。外国人技能実習機構ということでいきましょう。
こちらは労働新聞社です。
労働新聞社は専門誌でしょうね。
労働関係のいろんな職種の労働新聞社というところです。
ちょっといきましょう。
外国人技能実習機構は、5つの職種で活用可能な日本語教育アプリ、現場の日本語をリリースした。
外国人技能実習生が、隙間時間を利用して、作業現場で使う日本語を学習できるということです。
現場の日本語は、現場で働く外国人の人たち用の教科書があります。
現場の日本語。現場はカタカナで、日本語は漢字。
3Aネットワークで出している教科書です。
このアプリは全部ひらがななんですよね。
同じものなのか、何か監修しているのか、準拠しているのかどうか、ちょっとわからないんですけれども、
たまたま同名のものになったのかな。現場の日本語というアプリができたそうです。
03:05
対応言語は、英語、中国語、ベトナム語、インドネシア語、カンボジア語、
タイ語、タガログ語、ミャンマー語の8つ、利用料は無料。
すごく短い記事なんですけれども、
労働新聞社という専門誌が取り上げているということで、
ちょっと興味深いなと思って、皆さんと共有いたしました。
というわけで、2つ目いきましょう。2つ目です。
県通新聞からです。こちらも労働新聞みたいな感じで、ちょっと専門誌になります。
県通新聞電子版になります。3月16日付のものになります。
技能実習法改正案を閣議決定、育成就労を新設ということで、ちょっといきましょう。
政府は3月15日、技能実習法と入管法の一体改正案を閣議決定した。
技能実習制度を見直し、新たな在留資格、育成就労を新設する。
3年間の就労期間で特定技能1号に移行できる人材を育てる。
就労者本人の移行で受け入れ先を変える、転席も就労後1から2年で可能とする。
交付から3年以内に施行する。もう少しいきましょう。
外国人材に技能を身につけてもらうという技能実習の趣旨と、人材確保という実態のズレを解消するためのものが、育成就労ということです。
環境が劣悪でも就労先を変えられない現行制度を見直し、失踪者が相次ぐ現状からの脱却を目指す。
育成就労は特定技能の入り口として明確に位置付け、産業分野も一致させる。
分野別方針により受け入れ見込み数を設定する。もう少しいきましょう。
育成就労計画の認定にあたっては、業務や技能、日本語能力などの目標とともに、受け入れ機関の体制や外国人が送り出し機関に支払った費用を含めて基準への適合を確認する。
どういうことなんだろう。この3行が私はよくわからないんですが、
育成就労計画の認定、これを計画するのは誰?
そこからちょっとよくわからないんですが、適合しているかどうかを確認する誰が?
06:02
ちょっとよくわからないですね。ごめんなさい。私もよくわかってないです。ちょっともう少しいきますね。
現行では原則認めていない本に移行による転職も認める。今は転職できないんですよね。
配属されたら、そこで3年間実習をしなければいけない。だけど、今度新しい育成就労は転職ができる、移動ができるということですね。
同一期間での就労期間が1から2年以上であることや、A1からA2相当の日本語能力試験への合格を要件とし、詳細は産業分野ごとに決める。
これね、これ書いてる人多分、あまりあれかな?あれですよね。あれかな?に留めておきます。A1からA2相当、セファールのA1からA2相当の日本語能力試験、JLPTですね。
全ての合格を要件としているということなので、N4相当だったら転職ができるよということなんでしょうね。
現行の管理団体に代わる管理支援機関に外部監査人の設置を許可要件とするなどガバナンスを強化する。この一文見てびっくりしたんですよ。外部監査人の設置が今までされてなかったんだと。
外国人技能実習機構は、外国人育成就労機構に改組し、転職支援や特定技能外国人の相談援助を担わせる。
なるほどね。改組して相談援助を担っていくということなんだろうけど。ん?してなかったの?今まで。そこもちょっとびっくりしたポイントです。
もう少し行きましょう。入管法を併せて改正し、不法就労活動をさせた際の罰則を引き上げる。永住者の増加に備え、許可制度も明確化する。このほか3ヶ月を超えて在留する外国人が原則、常時携帯する在留カードをマイナンバーカードと一体化できるようにするということです。
この入管法も併せて改正していくというところを念頭に置いて、次のニュースに行ってみましょう。
こちらです。スペースでお聞きの皆様、左から2番目のものになります。記事ですね。ハフィントンポストからになります。
09:06
これは3月16日付のものです。永住許可取消制度、法案の閣議決定にどさくさ紛れと支援団体が反対、首相は不当な差別ではない。これを見ていきましょう。
政府は3月15日、外国人技能実習制度に変わる新たな育成就労制度を創設する入管難民法の改正案を閣議決定した。
法案には永住許可を得ている外国人が恋に税を納付しないなどの場合に資格を取り消すとの内容も盛り込まれ、外国人支援に取り組む団体は外国籍住民に対する差別や偏見を助長するなどとして反対の声明を発表したということです。
先ほどの記事の中にもあった、永住権を持っている人に対して税金を払わなかったら永住権を取り消すというのを閣議決定したそうです。
それをめぐって、支援団体の人たちは外国籍住民に対する差別や偏見を助長すると言っているそうです。
なんでそうなっちゃうの?ちょっとね、記事を見ていきましょう。
育成就労制度の導入により永住許可を得る外国人の増加が見込まれるとして、政府は恋に納税しなかったり、一定の刑罰法令に違反し公勤刑となったりした場合などに永住許可を取り消すとしている。
日本で暮らす外国人の支援に取り組むNPO法人・永住者と連帯する全国ネットワーク・永住連は、閣議決定を受けて声明を発表。育成就労制度自体の問題点を挙げたほか、永住許可の取り消しに関して強制社会の実現に逆行する差別的な制度だと指摘した。
永住者の資格は、保障が永住を認めた場合に取得でき、在留期間は無期限。入管庁の統計によると、2023年6月末時点の永住者は約88万人で在留資格別では最も多い。
永住許可を受ける法律上の要件としては、そこが善良であること。原則として日本に10年以上在留うち5年以上就労か居住資格がある。そして罰金刑や懲役刑などを受けていないとか、納税などの公的義務を適正に履行しているなどがあると書かれています。
12:14
などがあるということなので、まだまだいろんな条件があるそうです。条件じゃないですね。要件があるそうです。
もう少し行きましょう。現在の制度でも永住権の在留資格を一度得たからといって永住許可を受け続けることができるとは限らない。虚偽の申請をしたり、1年を超える懲役や金庫刑に処せられ、強制退去となったりした場合などは永住権を失う。
永住権は声明で、税金や社会保険料の滞納や退去、強制自由に該当しない軽微な法令違反に対しては、日本国籍者に対するものと同様に、法律に従って特速、差し押さえ、行政罰や刑事罰といったペナルティを課せば足りると主張している。
なるほど。退去するまでじゃない、軽微なものに関しては、もう少し日本人と同じように特速だったり差し押さえ、そういったペナルティでいいんじゃないんですかということなんですね。
日本に生活基盤を築いた永住者に対し、永住許可取消しという重大な不利益を課すことは、外国籍住民に対する差別に他ならないと述べ、政府方針に反対する姿勢を示した。
だから厳しすぎるよということなんですね。確かに永住権を取っているということは、かなり日本での生活が長くて基盤ができている。その人たちに永住権を取り消してしまうということは、強制退去ですよね。
そうなるとどこに行ったらいいんだろうということになりかねない。ホームレスになりかねないということですよね。それに関してちょっと見ていきましょう。
永住許可の取消しをめぐっては閣議決定に先立ち、日本弁護士連合会や東京弁護士会も反対する会長声明を出していた。
日本で生まれ育った永住者からも取消し制度をきっかけに家族が離散することになったらと不安との声が上がっている。
これに対して3月15日の参院予算委員会で立憲民主の石川議員は永住許可の取消しに触れ、病気など様々な理由で住民税などが払えなくなった永住権を持つ外国人にのみ永住権剥奪という非常に厳しいペナルティを課すもの。
15:04
これは外国人に対する差別に他ならないと批判したそうです。
その上で岸田首相は立法事実を説明、ごめんなさい、岸田首相に立法事実を説明してくださいと要求した。
それに対して岸田首相は、我が国が魅力ある働き先として選ばれ、外国人と日本人が安心して生活できる共生社会を実現するための制度。
ここまではよくわかる。不当な差別という内容のものではないと認識しているとの見解を示したということなんですね。
非常に厳しすぎるよ。これどういうことなの?説明してくださいって言っているのに、そんなことないよって思っています。
しっかりと説明できていないって私は感じています。
私もこれを見ていると、もう少し説明してもらいたいなとは思います。皆さんいかがお考えでしょうか。
立法事実については法案の審議を通じて説明していくことになると答弁したということなんですね。
この先どうなっていくのか、ちょっと気になるところですね。
日本に住んでいる外国人の人たちに対して厳しすぎないですか?というところを、もう少しちゃんと説明してもらいたいなと思います。
今日はここまでにしたいと思います。
コーヒー片手に日本語教育ニュース、月曜日から金曜日の平日朝9時半頃からTwitterのスペースへ配信しております。
金曜日は雑談しておりますので、ぜひそちらにも遊びに来てください。
それでは今日はここまでにします。
花粉がすごいですが、この配信中でも家族のくしゃみが聞こえてきたかと思いますが、皆さんも花粉症気をつけてください。
それではまた明日です。
明日旬分の日、お休みです。
明日お休みいただきます。
そして木曜日ですね。
木曜日またお会いしましょう。
それではまた木曜日です。
良い一日をお過ごしください。
バイバイ。
17:45

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