2024-04-17 12:11

「育成就労」の「転籍」について調べたよ。「転職」との違い☕️コーヒー片手に日本語教育ニュース🎙️240417

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今朝はこんな話をしています。(リンクは切れていることがあります)

↓ ↓

「育成就労」法案が審議入り 技能実習制度に代わる新制度

https://mainichi.jp/articles/20240416/k00/00m/010/323000c


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00:11
みなさん、おはようございます。MIKIです。
2024年4月17日、水曜日、今朝のコーヒー片手に日本語教育ニュースです。
この配信では、コーヒー片手に私が選んだ日本語教育や多文化共生のニュースをゆるく語っていきます。
私のコーヒーが終わる15分くらいを目安に一人でおしゃべりしていきます。
今日は4月17日ですが、朝からニュースが飛び交っています。
どんなニュースかというと、育成就労の法案が審議入りしたというところで、いろいろなメディアが伝えています。
早速、これを紹介したいと思います。
たくさんの記事があるので、その中でも詳しく報じている記事をご紹介していきます。
その中に、今日のニュースを見ていて気がついたところ、定石についてです。
これを深掘りしていきたいなと思います。
なので、今日はご紹介する記事は1つだけになります。
では早速、今日の記事を見ていきましょう。
今日付けのものです。4月17日付けのものになります。毎日新聞からです。
育成就労法案が審議入り、技能実習制度に変わる新制度ということで見ていきましょう。
外国人技能実習に変わる新制度、育成就労の新設を盛り込んだ関連法改正案が16日衆院本会議で審議入りした。
技能実習は国際貢献を掲げていたが、育成就労は未熟練の外国人を労働者として正面から受け入れる。
岸田文夫首相は日本が魅力ある働き先として選ばれる国になるようにキャリアアップができる分かりやすい制度に改めると改正案の意義を訴えたということなんですね。
もう少し行きましょう。
1993年に始まった技能実習は実態として低賃金の外国人労働者の受け入れ口として機能し、人権侵害の温床になっているとの批判があった。
これに対し育成就労は人材の育成と確保を掲げ、人手不足の分野に外国人労働者を呼び込む。
在留期間は原則3年間で、その間に即戦力の人材と位置付けられる在留資格特定技能1号。在留期間は通算5年の水準まで技能を育成する狙いがある。
03:18
同じ仕事の範囲内で職場を変える転職は技能実習だと原則3年はできなかったが、育成就労で労働者としての権利を重視し、
1、2年に緩和する。これ変わったところ、技能実習は技能を磨いていく、鍛錬していくことが目的だったが、育成就労は労働者としての権利を重視していくようになった。
外国人労働者が短期間で転職すると、初期費用を払った最初の受入先が経済的な損失を受ける。
質疑でこの点を問われた岸田首相は、最初の受入先が正当な補填を受けられる仕組みを設けると説明した。
本当?ここまでできる?ちょっともう少し聞きましょう。
これね、本当に地方からすると、具体的にどんなことをしてくれるの?どんな取り組みをするの?っていうのが本当に見えないので、不安しかない、心配しかないですね。
もう少し聞きましょう。長期滞在する外国人労働者が増えることを見据え、改正案には永住者が税金や社会保険料を故意に払わなかった場合に永住許可の取り消しを可能とする規定も加わった。
小泉法書は、一部の悪質な場合に取り消す。大多数の永住者の生活を脅かすものではないと理解を求めたということです。なかなか課題が見え隠れしている育成就労になるのですが、その中でも転職について調べてみました。
06:00
転職とは違うの?というところなんですが、まずこの育成就労の中の転職、どういうものか見ていきたいと思います。この育成就労の中の転職というのは、技能実習制度とちょっと変わるもの。先ほども記事の中にあったんですけれども、ちょっと変わってきます。
技能実習の時は3年間、最初に配属された受入れ機関のところからは動くことができなかったんですね。何があってもそこにいなきゃいけない。
そこがさっきも記事の中にあったように、人権侵害の温床になっていたんですね。具体的に言うと賃金が未払いだったりとか、暴力行為があってもその場にいなければいけないということがあったんですね。
耐えきれなくなった実習生たちが逃げてしまう。行方不明になってしまうということもあって、比較的大きな問題、社会的な問題になってきたので、こうした育成就労という形になったんですね。
育成就労の中では、1、2年の継続した勤務というか、働けば転職ができるというふうになったんですね。その転職の条件も結構細かく決まっておりまして、1年以上、一定期間というふうに書かれているんですが、
1年というふうに見られています。一定期間の就労後に技能検定、ついている仕事の技能、スキルについての検定だったりとか、日本語能力について合格していれば、転職ができますよというものになったんですね。
なので、スキルがあって、実習生側に、実習生って言わないのか、今度は。育成就労なんだろうね。育成就労の就労者っていう呼び方になるのかな。
就労者側から見ると、技能的なスキルがあって、日本語力があれば転職してもいいよってなるんですね。受け入れ側としては、受け入れるための環境が整っているかどうかというところも審査されるというふうに書かれていました。
09:00
記事の中では、転職というふうに書かれているものもあります。この育成就労の中では転職ではなくて転職です。
では、転職と転職はどう違うの?転職というのは、一般的には異なる会社や組織への移動。これを転職と言います。新しい職場だったり、雇い主が変わるのが転職。
なんだけれども、育成就労の時は転職になるんです。どういうことかというと、例えばこの育成就労における転職というのは、特に外国人労働者がより適した労働環境だったり、職種に移動できる機会、これが転職なんですね。
同じ会社内であったりあるということはあまりないと思うんですよね。なんだけれども、この場合でいうと、基本的には同じ法的な枠組みの中での移動ということになるので、転職ではなくて転席というふうになります。
例えば、育成就労の就労の人たちを受け入れる期間というのが認定されるんですけれども、その期間でなければ職を変えることができないんですね。働く場所を変えることができない。なので転職なんです。
全然そういう一般的な会社に入りたいと思っても、なかなかそれはできないということから転職ではなくて転席というふうに言われています。
なので皆さんも、もし転職というふうに書かれている記事があったら、転職ではなくて転席が正しいんだということで認識していただければ、理解が深まるんじゃないかなというふうに思います。
というわけで、今日転席について調べましたので、皆さんにシェアしてみました。
というわけで、今日1個しか記事をご紹介できませんでしたけれども、今日はここまでにしたいと思います。
コーヒー片手に日本語教育ニュース、月曜日から金曜日の平日朝9時半頃からXのスペースで配信しております。
金曜日は雑談しておりますので、ぜひそちらも遊びに来てください。
それでは今日はここまでにしたいと思います。また明日でございます。皆さん良い1日をお過ごしください。
12:02
それではまた明日です。バイバイ。
12:11

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