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「1日8時間は主婦を前提とした制度」ではない|社労士として考えたこと
2026-04-08 10:00

「1日8時間は主婦を前提とした制度」ではない|社労士として考えたこと

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「1日8時間は主婦を前提とした制度」ではない|社労士として考えたこと
https://note.com/je_joue/n/n27212e477034

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00:05
おはようございます。社会保険労務士でキャリアコンサルダントのかなや なおこです。 社労士なおこの働き方・多様性研究ラジオでは、働き方・ジェンダー
答えておてまにこうするしかないなという考え方を、こういう考え方もありかもしれへんなと思えるような小さなきっかけをお届けする番組です。
これってなんでこんなんなんやろうとか、えーこれおかしない?という違和感を出発点に、歴史や制度、統計や海外の事例もたどりながら考えていきたいと思います。
はい、それでは本日のタイトルに行きたいと思います。 1日8時間は主婦を前提とした制度ではない、社労士として考えたこと、です。
はい、先日読んだ日経新聞の記事になるんですが、 正社員との働きは持続可能?研究者も疑問?通勤と育児で板挟みに?という記事ですね。
この記事に関して私はですね、 共働きに関するものとして、持続可能な共働きってなんだろう、綱渡りのような共働き社会だったりとか、
あとはそのモデルケースはもはや意味をなさない共働き社会を考えるということで、関連記事を一昨日と昨日で掲載しております。
もしご興味がありましたらお読みいただけると嬉しいです。
はい、この日経新聞の記事にですね、 私にとってはめちゃくちゃ気になる一文があったんですよね。
それは何かというと、 1日8時間労働は主婦がいることを前提にした制度です。
もう一度いきますよ。
1日8時間労働は主婦がいることを前提にした制度です。
この一文ですね、私は目にした瞬間、めちゃくちゃ心に引っかかるものがありました。
ということで、どういうところに引っかかったのか。
本日は労働時間の規定がある労働基準法についてお話しできたらと思います。
まず労働基準法、これはどういう法律だと思いますか。
労働基準法はですね、ざっくり言いますと、 労働者を保護するための法律です。
私、社労支助研修の時によく先生からこういうふうに言われたんですけれども、
強者たる使用者、弱者たる労働者と言われるように、
使用者と労働者の関係というのは、 使用者の方が強者になりやすいんですよね。
だからこそ、賃金、労働時間、休日など、
働くことに関わるあらゆる条件の最低基準を法律で定めています。
その中でもですね、労働時間はとてもとてもとても本当に大切な 労働条件の一つなんですよね。
労働基準法、現在はですね、
1日8時間、週40時間を超えて働かせてはならないという上限規制があります。
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これ上限規制は、働かせすぎを防ぐための労働者保護として設けられているものなんですよね。
イメージが何かつきやすいのが、
一般道のですね、時速は60キロを超えて走っちゃいけませんよっていうものがありますよね。
そのイメージと似ているかなというふうに感じています。
ではこの1日8時間、週40時間を超えて働かせてはならないという上限規制、
どういった出発点があるのかというと、
ILO、国際労働機関というところがですね、
1919年に定めた国際労働基準というものがあります。
そこにはですね、あくまでも工業に限定しているんですけれども、
工業における通常労働時間を1日8時間、週48時間にしましょうねっていう制限するものだったんですよね。
つまり1日8時間労働制の原点、それは何かというと、
働かしすぎを防ぐための国際的な労働保護基準であって、
家庭内に誰かがいることを前提にするものではないんですよね。
当然労働基準法もですね、労働者保護の法律なので、
家庭内に専業主婦、主婦がいることを前提にするっていう文言はどこにもありません。
あくまでも使用者による働かしすぎを防ぐための労働者保護という立場を取っています。
ではですね、なんでその日経新聞のところにですね、
1日8時間労働は主婦がいることを前提にした制度ですという表現が生まれるのか。
それは労働基準法という制度と日本の雇用慣行を混同しているからだと私は考えています。
制度としての1日8時間労働制はあくまでも労働者保護の上限規制です。
日本の正社員中心の働き方、これはですね、戦後の高度経済成長期に男性が正社員としてフルタイムで働いて、
女性が家事や子育てを担うという家族モデルと、
強い親和性をもって運用されてきたんですよね。
親和性っていうのは結びつきがいいっていうことなんですけども。
正社員、正社員長っていうのかな。
昔栄養ドリンクのCMで24時間戦えますかっていうすごいブラックなキャッチコピーがありましたよね。
長時間労働も受け入れます。
転勤もあります。
残業も当たり前。サービス残業っていう言葉もありましたよね。
今もあるのかな。
そのような正社員像って家庭内に家事と子育ての担当者がいることを
暗黙の前提としてきた面があるのかなというふうに感じます。
06:04
ではそもそもこのような雇用慣行はいつ生まれたのでしょうか。
それは雇用慣行というのは日本の正社員中心の働き方っていうところですよね。
夫が正社員で働いて妻が専業主婦として家庭を支えるという家族働き。
これは日本の昔からの普遍的な姿ではないんですよね。
縄文時代とか弥生時代からこの働き方ですっていうわけではないです。
内閣府男女共同参画博書というところによるとですね。
専業主婦世帯が多かったのは主に昭和50年代のことです。
私が今昭和61年生まれなんですけれども、
その10歳上ぐらいなので今51歳ぐらいの方のご両親ぐらいの話かなと思います。
1980年には専業主婦世帯が約1114万世帯だったのに対して、
共働き世帯というのは約606万世帯でした。
その後ですね、1997年以降は共働き世帯が専業主婦世帯を上回り、
現在は1300万世帯、共働き世帯があるというふうに言われています。
つまりですね、夫が正社員、妻が専業主婦という家族モデル。
これは日本の長い歴史全体から見ると、
戦後の高度経済成長と正社員の雇用中心社会の中で強まった
比較的新しい雇用慣行なのかなということがわかるかと思います。
戦後の高度経済成長期の前、
それ以前の日本では女性も家事や子育てだけではなくて、
農業という形で広く働いていました。
制度が日本の雇用慣行に合わせて作られた。
つまり1日8時間労働は主婦がいることを前提にした制度という表現がありましたが、
正社員と主婦がいる前提で作られたのではなくて、
日本の制度と日本の雇用慣行、
つまり正社員で夫が働いて妻が専業主婦として、
家庭にいるという日本の雇用慣行が、
制度と結びつきやすかったということなんですよね。
この2つは丁寧に分けて考える必要があると思っています。
09:00
トンワタラキが当たり前になった今、
制度やかつての雇用慣行が今のトンワタラキ社会に即していないことは確かです。
問題の所在はどこに置くか、
解決策の方向も変わってくると私は考えています。
制度を変えるだけではなく、
時代に合わなくなった雇用慣行を変えていく。
それがトンワタラキ社会を持続可能なものにする第一歩だと私は考えています。
労働基準法の歴史などについては、
以前、ノートの記事とかスタンドFMでも配信をしておりますので、
リンクを貼っておきますので、
よければこちらも合わせてお読みいただけると嬉しいです。
それでは最後までお聞きくださりありがとうございます。
本日もご機嫌な一日をお過ごしください。
金谷菜子でした。
10:00

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