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2024-02-11 03:00

#290 【3分間チャレンジ】労働基準法賃金支払5原則


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おはようございます。キャリコン受験生で、なんちゃって社会保険労務士のかなや なおこです。
本日は労働基準法の賃金支払5原則のお話を少ししていこうかなと思います。
まず労働基準法なんですけれども、労働に関しての最低基準を設けている効率という理解で大丈夫かなと思いますので、よろしくお願いいたします。
賃金支払5原則なんですけれども、労働基準法第24条に定められております。
原則なんですけれども、これは会社側に設けられている規定でございます。
1つ目、通貨払い。2つ目、全額で。3つ目、毎月1回以上。4、一定期日に。5、直接労働者に支払うと定められております。
まず1つ1つ見ていきますと、通貨払いでなんですけれども、1か月きちんと働きました。
その代価が例えば米100キロとか、そういう現物支給されたところで、今私たちって現物支給の世界じゃなくて、貨幣経済で働いてますよね。
お金もらわないと生活できないんですよね。なので通貨でというのは定められております。
2つ目、全額払いなんですけれども、全額払いね、例えば社会保険料はベースとして、月20万ありました。
それを今日は今月厳しいから20万円に、20万円じゃなくて15万円でいいとか、それって労働者の方の対価をきちんと払ってないし、
労働者の方だって20万円もらえるものだと思ってたのに、15万円で次の1か月生活しなければいけないって、生活が安定しなくなりますよね。
次の毎月1回以上っていうのも同じかなと思います。毎月1回以上っていう定義がもしなければ、
例えば今月払う余裕ないから、翌月に2か月まとめて払っていいとか。
いやいやいやいや、そんなんて私の生活どんなになりますの?ってなりますよね。
そういう労働者の方の生活をある程度守るために、この労働基準法が定められているし、賃金の支払い5原則っていうのも設けられております。
一定期率も、例えば今月は30日払われました。次は15日に支払われましたってなってくると、
労働者の方の生活の見安がつかないですよね。という意味で定められております。
最後に直接労働者に支払うっていうことなんですけれども、これは例外的に死者でもOKとなっております。
死者っていうのは、例えば配偶者も指すんですけども、配偶者怖ないです。
例えば、離婚を考えている奥さんが代わりに給料をもらいますって言ったら、
あー怖い。ということで本日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。
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