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2024-07-19 12:53

第86回 改正雇用保険法「自己都合離職者の給付制限期間が1ヶ月に」

【毎週金曜日/朝8時配信】
社会保険労務士の久野勝也が、混迷を極める「労務分野」について、経営者と労働者のどちらの立場にも立ち切り、どちらの立場にも囚われずに、フラットな視点でお届けする番組です。

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00:02
こんにちは、遠藤勝也です。久野勝也の「労務の未来」久野先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということでね、今日も改正雇用保険法ということでやっていきたいと思いますので、第2回ですね。
はい。
いきたいと思いますが、ちょっと前回の大雑把な復習しつつ、今日のテーマ入りましょうか。
はい。前回の復習が、雇用保険の適用拡大というのがありまして、令和10年の10月1日ですね。
2028年。
はい、2028年。今、20時間以上の労働契約があるとか、実態があるとですね、雇用保険に入ったところが、それから10時間以上、雇用契約があると、雇用保険に入らなきゃいけないと。
その対象者やゆえに500万人を超えるというね。
そうです。
そうでしたよね。
はい。全員がほぼ入るような時代が来るよって話だった。
いやー、ってことですね。そんな中で今日は、教育に関してでしたっけ?
そうですね。今、遠藤さんあまり馴染みないかもしれない。失業ってやって。
おー。ないですね。経験したこともないですし。
実は僕ももらったことなくてですね。
あれですね。辞めてすぐ、もう次行っちゃったパターンですね。
そうですね。
なんで、ちょっと制度の実情から一回整理していただいてもよろしいでしょうか。
今ですね、失業するとですね。待機期間って言って、待機って7日間が待機期間なんですけど。
要は、本当に失業してるって状態を確定するのは7日間なんですね。
7日経った後に、じゃあ失業ってやってくださいって言ってもらいに行くかって思うと、
自己都合で自分から辞めてる時は給付制限期間っていうのを設けられてるんですよ。
はいはいはい。
例えば、解雇とかリストラーに会いましたと。
会社、事業所が閉鎖して。その場合は、待機7日間を超えたら、すぐに失業でてってもらえるんですけど。
それは元々雇用保険の法律で、自分で辞めた場合には給付制限って言って、ペナルティをつけてたんですね。
それが2ヶ月。要は2ヶ月間は給付出しませんよと。失業でて出さないですよと。
お前が勝手に辞めたんだから、当然だろうと。
それが2025年、令和7年ですね。来年ですよね。
4月1日から2ヶ月を1ヶ月に短縮しますと。
ほうほうほう。
そういう法律改正があるってことですね。
ちょっと待ってください。つまり、もともとは自分で辞めたんだから、
2ヶ月ぐらいはお金払わなくて当然だろうとなってたものが短くなった。
ということは、自分で辞めたいから辞めたってやっても早めにお金を給付してもらえる。
そうなんです。
お金をもらいながら就職活動をするみたいな感じですか。再就職先を探す。
そうですね。
これは結局、意図はどういうことなんですかね。
03:02
要は、労働医療支援とか転職支援の色は強いかなと思ってまして。
なるほど。
統計データを見てもですね、転職すると給料が上がってるんですよ。
これは厚生労働省の賃金の貯算にも載ってまして。
つまり、利転職っていうのが、政府の意図ってマクロで捉えればですね、
働く人の給料を上げることなので。
なので、要はカラス面で起きたら嫌なことがあったと。我慢するんじゃなくて、すぐに辞めると。
そしたら給料が上がるよって。
辞めてる間に仕事を探して。今までだと2ヶ月給付制限があって。
昔これ3ヶ月だったんですよ。
3ヶ月はちょっと悩むじゃないですか。
どうしようと思いますもんね。
やっぱり1ヶ月だったらね、待ってる間に多分毎月の給付のお金が入ってくるんで。
そんなにほぼお金が入ってこない期間がないまま、仕事も探せるし。
仕事も今割と人不足なので、選ばなきゃあるよねって話になるので。
国としても今がチャンスだっていうところがありまして、こういう改正に踏み切ったのかなと思います。
そうか、だから元々の背景は就寝雇用ってことですね。
そうです。就寝雇用が終わってきてるよねというようなところで。
労働移動をすることで従業員にもキャリアが身につくし、
あとは働く会社、企業側にとってもいろんな人材を取り込めるよねっていうメリットがあるんですけど。
現実的にはですね、どうしても中小企業の場合だと長く勤めてた人が離職すると生産性が下がるんですよね。
なぜかというと俗人化してるんで、人に仕事がついちゃってる。
仕組みマニュアル化ができてない。
あとは優秀な人材が入れ替わればいいと思うんですけど、現実的には人の質って下がっていくはずなんですよね、今の事業行動。
要は労働者が減っている状況の中だと優秀な人は、
争奪戦ですからね。
争奪戦なので。
今よりも良い給与を払わないと良い人材を取れないっていう流れになっちゃってますもんね。
そうですね。だから同じ給与では同じ人材は絶対取れないということなんで。
経営者側の視点で見るとこの改正っていうのは今よりも離職を誘発させるし、非常に経営は難しくなるんじゃないかなっていうところはあるんで、来年から結構注意が必要なんじゃないかなとさらに。
なるほどね。会社側の立場から立つと辞めるのが促進なんですね。
そうなんですよ。
なっちゃうのか。
労働者にとってはより辞めやすく、より仕事を探しやすい環境が整ってくるって感じなんですね。
06:03
そうなんです。
一応国の方も5年間で3回以上自己都合で辞めた場合には給付制限3ヶ月にするよって言ってるんですよ。
だから流石に使いすぎるのは許さないよとは言うものの、とはいえどちらと言えばそんなに多分使う人はいないから、むしろ本当に労働移動をさせようというのを本気でやってきるというようなところです。
なるほど。さらっと意外と知らなかったんですけど、労働移動って表現するんですね。
まあまあそうです。そういうような言葉も使ってるところもありますけど。
労働移動ね。
日本の雇用の硬直化というか、これがイノベーションを起こしてないっていう、ビジネスにもいっぱい書いてあるじゃないですか。本当にどうか知らないですけど、やっぱりそう信じきってますよね。
そこを壊す動きがずっと今回の改正雇用保険で起きてるのか。これ2025年の4月って言うともう1年ないですよ。
そうです。結構早めにやりますよね。何でかって言うとすごいわかりやすくて、お金の負担が発生しないものに関しては割と早いんですよ決定が。だから施行までがですね。
だってこれってなんとなく大半は労働者側なわけじゃないですか。
働く側の人が有利なので、このやつを早くしようと。前回のポッドキャストで話した、どっちかと言えば欠休拡大なんかは事業主の負担が発生するよねって話になるので、こういったものに関しては少しだけ猶予を与えるっていうのは。
2028年の10月1日でしたもんね。
そうなんです。
そうか、猶予のバッファーが3年もあるんですね。
そうなんですよね。
そう思うと、もう一つありましたよね。事業主側にもインパクトのでかい雇用保険ではなくて、社会保険の適応拡大。
そうです。もう何回もやってますよね。
間もなくやってくるのがあれは。
あれは今年の10月ですよ。
今年。来年じゃない。2024年10月1日か。
でもあれはもともと平成28年だったかもし間違えたら申し訳ないけど、その時に501人以上の回数やったんですよ。
10分の1ですか?
そうなんです。
すごい勢いで落ちてる。
501人やって、2022年の時に101人以上やって、今年2024年に51人以上みたいな感じで、かなり段階的にやってるんです、慎重に。
でも結構気が抜けてるし、スピード上がっていってますね。
たぶんどこかで全加入に近い方向なんですかね。
2030年とか2032年ぐらいにはやるんじゃないかなと思ってるんですよね。
いやー、そっか。でもあれですね。今回の社会保険の適応拡大、今年10月1日も4ヶ月後?3ヶ月後みたいな世界ですね。
09:06
そうです。今だからもう準備してるところです。
61回で2024年労働法改正丸と解説というところでも触れてますので、そちらも併せて聞いていただくと久々に復習になるかなと思います。
社会保険でめちゃくちゃ変わってるんですね。
変わってますよ。
どっちかと言えば、今国の施策を実施する方向に、社会保険の給付とかそういったものを上手に利用していくというのが政府の方向なんですよ。
だから政治全体を言葉を使って変えていくってなかなか難しいんで、
予算の方向とか社会保険の給付の方向って変えるのって結構有効なんですね。
なるほどね。
税も実は同じとこありまして、退職金とかってあるじゃないですか。
退職金の所得控除とかって20年以上働くと退職金ってめちゃくちゃ有利になるんですよ。
退職所得控除額の計算式がいきなりパーンって変わるやつですね。
そうです。20年以下だと40万円かける金属年数なんですけど。
謎の800万円プラスってなんだこれ。
そう800万円プラス70万円かける金属年数から20年引いてみたいな計算が急に変わるんですよ。
これももう就寝雇用前提にしてないから廃止しようぜみたいな流れもありまして、
廃止っていうか退職所得控除自体を減らすわけじゃなくて、
20年超えたら有利になるような制度はもうやめようという話になってるんで。
これもともと20年働き切った方が得するからやめない方がいいよを作っちゃってたこれを廃止するってことですね。
そうですね。18年19年働いてる人でもちょっとあと1年頑張ろうかなみたいな話。
でもなりますよね。1年2年だとなおさら。
ちょっとレンジが変わるよねみたいな話になると、24、5年経つとちょっとやめづらいよねって話になっちゃうんで。
そういうのもやっぱり大きく変えてるんで。
国っていうのは、要は法律の変わる方向っていうのは国の考えてる方向に近いので、
今回も明らかに明確なのは、やめることに対して国はサポートしますよっていうのが全面的に見えるような改正だったんじゃないかなっていうところを考えて、
会社経営していかなきゃいけないってことです。
なるほどですね。これが今回、自己都合退職の出業給付の給付制限が変わるということですね。
これが2025年の4月1日からだぞということで、今日のところは終わりたいなと思いますが、まだまだ変わるぞ雇用保険。
次回のテーマは何ですか?
次回はリスキリングですかね。
12:01
リスキリングって日本語を直すと、要は勉強し直そうと。
再教育ですね。
そうですね。再教育とか再何ですかね。再び能力を身につけるみたいな。
身につけようと。
身につける。
っていうことの雇用保険のルールが変わるんですね。
はい。
ということで、また次回楽しみにしていただけたらと思います。
くの先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
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