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2025-12-24 10:41

子の看護等休暇|療育の送迎にも使えると知っていますか?

note記事
子の看護等休暇|療育の送迎にも使えると知っていますか?
https://note.com/je_joue/n/na6a89c1ef405

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サマリー

金谷なおこさんは、子の看護等休暇が療育の送迎に利用できることの重要性について語ります。制度の拡大により利用できる理由が増えたことも説明し、実際に利用を考えている方へのアドバイスを提供します。

制度の紹介と懸念
おはようございます。社会保険労務士でキャリアコンサルタントのかなや なおこです。
社労士なおこの働き方・多様性研究ラジオでは、働き方、ジェンダー、子育てをテーマにこうするしかないなという考え方を、こういう考え方もありかもしれへんなと思えるような小さなきっかけをお届けする番組です。
これってなんでこんなんないやろうとか、えー、これおかしない?という違和感を出発点に、歴史や制度、統計や海外の事例もたどりながら考えていきたいと思います。
はい、それでは早速ですが、本日のノート・記事を読み上げていきたいと思います。 タイトルは、子の看護等休暇、療育の送迎にも使えると知っていますか?というお話です。
本日の内容なんですが、お子さんが療育に通っている親御さんですね、そういった方に特に聞いてほしいなと思う配信です。
はい、それでは早速本文に入っていきたいと思います。 来年の4月、私は育児休業から復職する予定です。
復職後のことで懸念していること、 それは第一次産祭の療育とのことです。
第一次産祭は療育に通っています。 送迎は療育先の方がしてくれますが、自宅に誰かがいないと送り届けることはできません。
療育施設の営業時間なんですけど、結構小学校の長期休みに合わせて変わることが多いんですよね。
長期休みというのは冬休みとか夏休みとかそういったものなんですけど、
うちの子が通っている施設の場合は、大体18時までやってくれているところを17時で終わったりとかするので、
そうなってくると、療育を使う時間っていうのもね、ちょっと早くなったりとかして、早くお迎えに行かなければいけないとか、
早く自宅にいないといけないとか、そういったことが起こってくるんですよね。
その変化に対しては、現在育児休業中の私が対応しているんですけれども、問題は復職後ですね。
私もパートとはいえ、結構フルタイムに近いぐらい働いているんですよ。
そこに加え、時々残業があるんですよね。
そうなってくると、今みたいなフレキシブな対応が難しくなるかなというふうに感じています。
療育送迎の活用
そうなってくると、うちの子は週3回通っているんですよね。
夫婦の年次有給休暇だけで足りるんだろうか、という不安がありました。
でね、ふと思ったんですよね。
この看護休暇は使われへんかなーって。
令和7年4月1日から、今年の4月1日から名称がこの看護等休暇に変わったんですけども、
私、この看護休暇ってね、風邪をひいたりとか、インフルエンザになったりとか、そういった子供の看護だったり、
あとは予防接種に使えるイメージがあったんですよね。
で、そういうイメージがあったので、
療育の施設の送迎で使えそうにないだろうなぁ、と思っていたんですよ。
思っていたんですけど、いや、まだ効いてもないよな、一度もって。
で、今だったらね、AIで聞いたりとかもできるので、まずAIにね、療育の施設の送迎、
まぁ送迎というかね、そういったことで関連で、この看護等休暇って使えるんですかねって聞いたんですよ。
で聞いたら、なんか使えるような回答がね、返ってきて、
あら?それやったら、
ただなんかね、読んでいるとちょっと根拠が薄いなと思ったので、
私はその労働局のね、育児介護休業法を扱っている部署があるので、そこに問い合わせをしたんですよね。
で、結論から言うと、使えます、と言われました。
はい。で、その根拠をね、少しお伝えしたいと思うんですけど、
うちの子は発達障害とは診断されていないんですが、
発達障害というのは、ICD-10、国際疾病分類に含まれる病名なんですよね。
で、このICD-10、何かというと、またそのノート記事のね、一番最後に注釈書かせていただいてるんですけれども、
何かというと、世界中の病気を分類整理するために、
WHO、世界保健機関が作成した国際的な基準のことを言います。
で、もう一回戻るんですけど、発達障害はこのICD-10に含まれる病名です。
で、この看護と休暇の利用では、手帳の有無までは問われてないそうなんですよね。
なので、うちの子の場合は、療育の施設で手帳がなかったら、医師の診断書がね、必要になってくるんですよ。
で、そのように医療が必要と認めている通所であれば、
例えば、送迎で早く帰宅する必要がある場合、この看護と休暇の使用は可能です、という回答がね、あったんですよね。
で、さらに、こんなアドバイスもいただきました。
もし、会社側に、この看護と休暇でこれは使われへんよ、というふうに協議された場合は、
労働局からは、ICD-10に規定する疾病であれば、この看護と休暇を認められると確認しております、と伝えてみてくださいね、というふうにアドバイスをいただきました。
制度の広がりと利用の実験
もし、ICD-10って、たぶんね、会社の方であれば、なんのこっちゃって思う方がおそらく少なくないと思いますので、
その時は、ICD-10っていうのは、世界中の病気を分類とか整理するために、世界和元機関WHOが作成した国際的な基準なんですけど、
というのを口頭で説明するか、もしくはICD-10とは、みたいなふうにグーグルで聞いたものの回答を
見せるとか、コピーして、そういうものをすると、たぶん会社にも分かりやすいんじゃないかな、というふうには感じます。
私にとってこのアドバイスというのは、とても心強いものだったんですよね。
なんで心強いかというと、やっぱり使えますよっていうだけじゃなくて、使える根拠、認められている根拠を知ると、
より使いやすくなるというか、ICD-10に含まれているんだなという明確な基準があれば、
会社に伝える時も、自分自身も納得しながら伝えることができるんちゃうかなって思うんですよね。
なので、そういったところで私は心理的なブレーキが少し外れるようにも感じるんですよね。
制度を知っていても、やっぱり会社にそれは認められませんと言われたら、どう交渉すればいいか分からない。結局諦めてしまう。
私だと結構ね、断られてもなんでもないのに、やっぱりその交渉の仕方ですよね。
どんな制度でもそうですけど、制度は知っているけれども、これってじゃあどういうふうに会社だったりとか保育園だったりとかに
交渉すればいいのか分からない。どう伝えたら波風立たないようにできるのか分からない。
と思って結局なかなか申請できなかったりすることもあったりするんですよね。
もしかしたら、調べる前の私のように、この看護と休暇を領域の創下で使えるはずもないと思っていらっしゃる方もいるかもしれません。
ここで少しこの看護と休暇についてお話してきたらと思うんですけど、
実は令和7年4月1日からこの看護休暇という名前だったのが、この看護等休暇に変わったんですよね。
この看護等が入ることによって対象となるこの年齢が拡大されたりとか、取得できる理由も増えたんですよね。
確か年齢は小学3年生終了までの子まで範囲が拡大されたりとか、取得できる理由なんですけども、
これまでは子どもの病気や怪我、予防接種や健康診断のために限られていたんですけれども、
新たに学校の休業に伴う世話だったりとか、入園卒園入学式の式典への参加も対象になりました。
このように制度が少しずつ広がっているんですよね。
でもやっぱり使えると知らなければないのと同じなのかなぁとも思います。
使えると知っていても、本当に使っていいのだろうかと躊躇してしまう。
私は復職まであと3ヶ月と少しです。私自身を実験として制度の利用を考える。
勤務先との交渉をどう進められるか。 心理的ブレーキが働いた時、どのような対応があるのか。
制度と現実の間にはまだまだ見えない壁があるのかもしれません。
壁に出会った時、一つ一つ確かめながら使えないなぁと思っていたものを使えるようにしたい。
制度を使うことで生まれた余白はきっと保護者の心の余白となり、日々の安心につながっていくと信じています。
はい、それでは最後までお聞きくださりありがとうございます。本日もご機嫌な一日となりますように、金谷奈子でした。
いってらっしゃい。
10:41

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