2025-04-02 16:22

《犬の仕事をしたいあなたへ🐶③》「犬の仕事をするのに、資格は必要ですか❓」

《「犬の仕事をしたい」あなたへ》シリーズ🐶
久しぶりの配信となります!

第3回目の今回は
「犬の仕事をするのに、資格は必要ですか❓」

について、お話してみました🐶

🌸まとめてみると・・・・

・犬の仕事をするために必要な国家資格は
「獣医師」「動物看護士」の2つだけ

・そのほかは民間資格で、種類も様々

・「犬の仕事」は資格がなくてもできるが
「独立・開業」する場合には「動物取扱業」の届け出が必要

・「動物取扱業」は「動物取扱責任者」を
各事業所に1人設置しなければならない

・「動物取扱責任者」=「事業の責任者」でなくてもOK

・「動物取扱責任者」になるためには、
一定の条件が必要

・「動物取扱責任者」は1年に1回の
講習を受けることが義務

・星の数ほど「民間資格」があるので、
自分が何に時間とお金をかけて、
何が学べるのか?
どうなりたいのか?調べることが必要

・「動物専門学校」などでは、授業カリキュラムに
資格取得が組み込まれているものもある

いかがでしたでしょうか❓

「犬の仕事の資格」はほとんどが民間資格。
そのため、内容・金額のばらつきが大きく
国家資格にはある補助金はありません🐶

中には「これ、意味あるの!?」
というような講座内容も・・・・💦

体験会やお試しは必ず
受けた上で選んでみてくださいね🐶

🌸参考までに・・・・

🐶神奈川県の動物取扱責任者の資格要件👇
https://www.pref.kanagawa.jp/docs/v7d/cnt/f80192/shikaku.html

🐶動物取扱責任者の要件👇
https://www.pref.kanagawa.jp/documents/60907/beppyou.pdf


次回は・・・・
「犬の仕事をしたいあなたへ④
ドッグトレーナーの働き方って❓稼げるの❓」

を取り上げようと思います❕

どなたかの役に立ったらうれしいです♬

🌸前回の配信はこちら👇

【「犬の仕事をしたい」あなたへ🐶①何から始めたらいいの❓
https://stand.fm/episodes/67b53bc41bf8cc4b93bbb20d

【「犬の仕事をしたい」あなたへ🐶②犬を飼ったことが無いけど、犬の仕事はできる❓】
https://stand.fm/episodes/67be692e7e3c603886e1aa41

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犬のトレーニングの実践🐕話、犬業界の裏話、アニマルコミュニケーション等は、《メンバーシップ限定》でお話しています❣️

https://stand.fm/channels/5fd49189dd3aea937b455b50

サマリー

このポッドキャストエピソードでは、犬の仕事に必要な資格について探求しています。特に獣医師と動物看護師の国家資格の重要性や、犬に関連する他の仕事に必要な民間資格について説明しています。犬に関わる仕事には必ずしも資格は必要ではないとされていますが、実務経験や特定の条件を満たすことが求められ、資格を取得することが自己の信頼性を高める手段であることが強調されています。

犬の仕事の概要
こんにちは。横浜で15年以上、犬の保育園の先生を行っている、なおちゃん先生と申します。
ドッグトレーナー、ペットロス専門士、アニマルコミュニケーターである私が、
人と犬が共に、より幸せになるためのヒントをテーマに配信しています。
時々、雑談や歌を歌ったりしています。
今回は、「犬の仕事をしたいあなたへ🐶」というテーマ配信になります。
こちらは、犬の仕事に興味がある方、将来犬に携わる仕事ができたらいいな、
という方や、そういう方が周りにいる方に向けての配信になります。
前2回の配信では、1回目、犬の仕事をしたいけれど何から始めたらいいかわからない、
という方に向けて、2回目は、犬を飼ったことがないけれど犬の仕事はできますか、
という方へ向けての内容でお話をしています。
概要欄にURLを記載しておきますので、よかったら興味のある方は聞いてみてください。
さて、今シリーズ3回目は、犬の仕事をするのに🐶は必要ですか、というテーマでお話をしていきます。
犬の仕事をするのに🐶は必要か、どんな🐶が必要ですか、
これもまたよく聞かれる質問でもあります。
まず犬の仕事、犬に関わる仕事をする上で🐶が絶対に必要なのかどうかについてお話をすると、
🐶が絶対に必要な触手とそうではない触手がある、ということになります。
この🐶が絶対に必要な触手というのは、特に獣医師と動物看護師の2つになります。
これらの仕事は犬だけではなく、他の動物に関わる場合ももちろんあるのですが、
特に命に関わる🐶でもあるため🐶が国家🐶となっています。
動物看護師は人間の看護師さんの動物バージョンで、最近までは国家🐶ではなかったのですが、
2019年から国家🐶となったものです。
そのため、獣医療に携わる看護師さんや獣医師さんには国家🐶が必要になるんですよね。
ですが、犬の仕事や犬に関わる仕事、携わる仕事というものの幅は実に広く、
ペットショップの店員さんからトリマーさん、ブリーダーさん、訓練師さん、トレーナーさん、
お散歩対抗さん、ドッグシッターさん、老犬介護業者さん、
まあその辺りが有名なところなのかなとは思うんですけど、
実は、それらの仕事をするための🐶は全て民間🐶なんですよね。
国家🐶ではないんです。
したがって、この🐶を有してなければ仕事が絶対にできませんというものは、
国家🐶である獣医師や動物看護師以外はほとんどないよと言っても過言じゃないですよね。
動物取扱責任者の要件
ただし、🐶を有してなくても犬に携わる仕事はできると言っても、
それは実は、私はここがグレーゾーンだなと感じるところなんですが、
犬関連事業者として、実際にクライアントさんにお金をいただいて、
事業として仕事をする場合にも、ボランティアさんや里親探し、
保護活動をする比喩団体やNPO法人である場合でも、
動物取扱業として地方自治体への届出と登録をする必要があります。
また、この登録を得た上で、実務経験を得たり資格を持っている動物取扱責任者という人を
各事業所に置く必要があるんです。
この動物取扱業と動物取扱責任者については、
環境省の動物愛護法の概要欄に記載があります。
概要欄にこのURLも貼っておきますので、将来的に動物の仕事をしてみたいなという方は、
ぜひ一読してみられてはいかがでしょうか。
少し抜粋して読んでみたいと思います。
動物愛護管理法の概要
動物取扱業者の規制
第一種動物取扱事業者
動物の販売・保管・貸し出し・訓練・展示・競り合戦・譲渡使用を鋭利目的で行う者は、
動物の適正な取扱を確保するための基準等を満たした上で、
都道府県知事または政令指定都市の庁の登録を受けなければなりません。
登録を受けた動物取扱業者には、
動物取扱責任者の専任及び都道府県知事等が行う講習会の受講が義務付けられています。
また、都道府県知事等または政令指定都市の庁は、
施設や動物の取扱について問題がある場合に改善するよう勧告や命令を行うことができ、
必要ある場合には立入検査をすることができます。
悪質な業者には登録を拒否されたり、登録の取消しや業務の停止命令を受けることがあります。
また、使用施設を設置して営利を目的とせず、一定数以上の動物の取扱を行う場合については、
第2種動物取扱業者・動物のゆずり渡し・保管・貸し出し訓練・展示を非営利でなりわいとして行うものについて、
都道府県知事や政令指定都市の庁に届けてなければなりません。
業として、動物の販売・保管・貸し出し・訓練・展示・競り合戦・ゆずり受け使用を営利目的で行う場合には、
営業を始めるにあたって登録をしなくてはなりません。
代理販売やペットシッター、出張訓練などのように、動物の所有や使用施設がない場合にも規制の対象となります。
実験動物・産業動物を除く、哺乳類・爬虫類・鳥類が対象になります。
第1種動物取扱事業者と第2種動物取扱業者というのは少し違いがあるのですが、
これは第1種が営利目的であること、第2種が非営利目的であることというふうに大まかに分かれていると思っていただいても構いません。
この第1種、第2種の中でさらに業種が分かれているのですが、
これが主に販売・保管・貸し出し・訓練・展示・競り合戦・ゆずり受け使用というふうに分かれています。
つまり、犬の仕事をするために絶対に取らなくてはならない獣医師・看護師以外の資格以外は民間資格であり、
必ずしも取らないと仕事ができないわけではないのですが、
事業者として営利・非営利に関わらず事業をご自身で行う場合には、
動物愛護法に基づく届出を出して、登録をして、そして動物取り扱い責任者を各事業所に置くことが必要ということになるのです。
この動物愛護法に基づく事業の届出というものは、その業種により何が必要かというのが異なるのですが、
必ずしもこの資格を保有していないと開業できませんということは、先に述べた順位・量以外はありません。
ただし、その事業者が届出を登録するためには、動物取扱責任者を一人設置する必要があるので、
例えばAさんがもし犬に関わる仕事がしたい、ドッグトレーナーに自分はなりたいというとき、
Aさんがドッグトレーナーを募集している犬のトレーナー施設で、
トレーナーとしてパートとかアルバイトとか、正社員として働くというためには、
特に絶対必要となる資格はありません。
ですが、Aさん自身がトレーナーとして独立開業したいという場合には、
事業者になりますので、動物取扱業としての届出と登録が必要になります。
動物取扱業の登録を受けるためには、自分の業種として保管・訓練・販売・貸し出し・展示・競り・圧戦・
譲渡・使用業の7種のうちから選び、1業種につきの登録が必要になってきます。
例えば、私自身は犬の保育園の先生を行っているのですが、
自分がこの犬の保育園の事業主でもありますので、
自分の事業として保管と訓練の登録をしています。
この登録は5年おきの再登録が必要となり、また自分自身が動物取扱責任者でもありますので、
動物取扱責任者として1年に1回の講習を受ける義務があります。
この動物取扱責任者にAさんが先に述べた、ドクトレーナーになりたいAさんがつくためにはいくつかの条件があるのです。
その条件は何かというと、4つあります。
その4つは、1番、獣医師であること。獣医師免許を持っていることですね。
2番、愛顔動物看護師の免許を持っていること。
3番、半年以上の実務経験と所定の学校の卒業をしていること。
4番、半年以上の実務経験と所定の資格等の取得をしていること。
これらのいずれかを有している必要があるのですよね。
ここで初めて、国家資格以外の所定の資格等の取得という文言が出てきます。
この所定の資格等というのは何かというと、ややめんどくさいのですが、
1つは、所定の民間団体が認定資格として出している資格。
もう1つは、所定の学校団体が認定資格である場合がほとんどです。
学校の場合には、ほとんどが大学や専門学校、通信制の学校や通信スクールの卒業とともに取得できる資格となっています。
民間団体が認定している認定資格に関しては、いわゆる民間資格と言われているもの。
一定の知識と技術を持っているようということがわかるという資格になりますね。
有名どころで言えば、愛顔動物使用管理士や家庭動物管理士、JKC、公認訓練士などがあります。
これらのどの資格を持っていれば、この動物取扱責任者になれるのかということを知るためには、
環境省のホームページよりも、ご自身が開業する地域の地方自治体のホームページを調べる方がわかりやすいと思いますよ。
一例として、神奈川県の動物取扱責任者の資格要件を満たす書類を添付しておきます。
ただし、この動物取扱責任者になるためには、必ずしもこれらの民間資格が必要ですよということが絶対ではないんですよね。
資格の必要性について
実は、申請業種に関する半年以上の実務経験、常勤の職員として採積するものに限る、
または取扱おうとする動物の種類ごとに、実務経験と同等と認められる1年以上の使用に従事した経験があり、
かつ、申請業種に関する知識及び技術について1年以上の学校その他の教育機関を卒業していること、と書いてあります。
つまり、ある程度の実務経験がある、使用経験があるという条件を満たしていれば、責任者になることができて、事業を開業することができるんですね。
私個人の例で言えば、私はこの指定されている民間資格のうちいくつかと、さらに実務経験が20年以上あるということで、いつでも事業を開設するための条件は揃っています。
もちろん開業しているんですけどね。
もし、これを聞いている皆さんが犬に携わる仕事をしたいなと思ったとき、そのときに資格が必要なんだろうかと考えると思いますが、
その答えは、獣医師、動物看護師以外の犬に関わる仕事であれば、当座としてはNOです。
あなた自身が自分自身で開業したいというのであれば、地方自治体への動物取扱業の登録と届出が必要。
これが一つ。さらに動物取扱責任者の設置が必要となります。
この動物取扱責任者というのは、何も事業主じゃなくても構わないんですよ。
なので、あなた自身に実務経験がない、そして資格も取得できていない。
じゃあ、動物の仕事を開業することができないのかというと、そうではなくて、
そういう経験や資格を持っている人とタッグを組めば、明日からでも開業ができます。
そして、取扱業の登録というのは、条件を満たせば誰でもすぐに取得できる一方ですね。
責任者については、動物関連の資格や実務経験がある人間が必要であるということは、今までのとおり分かったと思うんですが、
実際、犬に携わる仕事といっても、例えばペットフードを作るメーカーさんや、
洋服やグッズの販売、作成の業者さんなどであれば、犬に関わる資格を持っていませんという方も多くいらっしゃいます。
そもそも必要ないんですよね。
こういった犬に関わる仕事だとしても、こういった方々は動物取扱いではないので、動物取扱業の登録をする必要もないわけです。
犬に関わる資格や民間資格というものについては、今は星の数ほどあります。
その中で、もしあなた自身の興味やその必要があるなと感じるようであれば、
ご自身が勉強して取得されることで、クライアントとなる方から、
この人はこういうことに熱心で、こういう分野に技術や知識、経験を積まれているんだなという指針が伝わるもの、
それが民間資格になるんじゃないかなと思っています。
ただ、気をつけていただきたいのは、犬の資格というものは玉石混合で本当に滝に渡りますので、
本当にその資格取得があなた自身にとって必要なのかどうか、
それを考えて学びの時間やご自身のお金を投じてくださいね。
当たり前ですが、民間資格がほとんどですので、資格取得までの内容やかかる時間、
そして金額というのは、その民間資格を出している団体によってかなり差があります。
そして、どんな資格でもそうだと思うんですが、資格を取ったからそこで終了ではなくて、
資格を取った後、それをご自身の活動にどのように生かしていくのか、
それを考えて資格を取得するということが一番大切になるのではないでしょうか。
ということで、犬の仕事をしたいあなたへ、第3回は
犬の仕事をするのに資格は必要ですか?ということについてお話をしていきました。
資格取得の考え方
少し専門的なお話になってしまったかと思うんですが、どなたかのお役に立てたらとても嬉しいです。
次回の犬の仕事をしたいあなたへ、第4回、
こちらでは犬の資格を取る前に必要なことについて、私が考えていることをお話ししてみたいと思います。
こちらのコーナーは大体1週間に1度配信をしていく予定ですので、
良ければ次回もぜひお楽しみにお待ちください。
最後まで聞いていただきありがとうございました。
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