まずはですね、はじめのようなところはですね、これはまあちょっと一段なく、二段なく、まあ読みますかね。
ちなみに精神保険はすべての人にとって重要なテーマです。
誰もが心の健康をいらぎながら生きており、精神的な困難や回復の糧も人間の多様性の一部です。
国連、障害者権利条約やSDGsなどの国際的潮流の中で、精神保険とウェルビングの促進は今や社会全体の課題となっています。
一方で情報発信のあり方によって偏見や誤解が助長されることも少なくありません。
こうした状況を改善し、正確で人権に基づく情報発信を進めるために、当事者団体、家族会、専門職団体などが協働して
メンタルウェルビングメディアガイドラインを策定しました、ということになっております。
ということで、早速本編に行きたいと思いますけれども、PDFで言うと3ページ目ですね。
ここにメディア関係者に知ってもらいたいこと、精神保険ウェルビングを推進するための心がけ、
Do's and Don'tsということで、すべきことが7つ、すべきでないことが7つ書いてあります。
これを順番に読んでいきたいなというふうに思います。
まずはすべきこと7つですけど、まず1つ目ですね。
定期的に精神障害当事者、家族団体、専門家等と意見交換の機会を設け、日頃からパートナーシップを築く、
精神障害のある人を雇用して組織内の参画を促進するということが1個目に書いてありまして、
これはメディアの方は本当にそうかなというふうに思いますね。
やっぱり接したことはないと偏見とかいうのは発生しますし、スティックバーもそうですよね。
なので、まずはそういうパートナーシップの形成というのはすごい大事かなというふうに思います。
これは精神障害に限った話ではないですけどね。
2つ目ですね。精神疾患障害は多様性の一つであり、エビデンスと人権に基づく情報提供により社会の理解・放説を進めるということになっておりまして、
これも本当にその通りで、これ多様性、ニューロダイバーシティの文脈でもそうですけれども、
本当にいろんな方がいらっしゃいますし、あとはここでは精神疾患障害という一区になってますけれども、
それに至らない方、いわゆる精神疾患のグレーゾーンとか、発達障害グレーゾーンみたいなのもあるじゃないですか。
だから精神疾患のグレーゾーンみたいな方も結構いらっしゃったりしますので、
これは本当に多様性で放説していくのは本当に必要だなというふうに思いますね。
3つ目。国連や法律が定めた最新の規範を参照し、人権に基づく用語・概念を使用する。
これはいいですね。いいと思います。
4番。音や控えに敏感な人や、平易な表現が有用な人などのニーズに合わせて、映像や言語等のアクセシビリティについて工夫する。
ということで、これはちょっと私もこれ意識しないといけなかったなというふうに思って、改めて思ったんですけれども、
やっぱり音過敏、光過敏の方っていらっしゃるんですね。
特に発達障害ですね。神経発達症を抱えている方とかにそういう特性を持っておられる方っていらっしゃるんですけれども、
なので、ちょっと情報の出し方の工夫とかですね、そういうのは考えないといけないなというふうに思いました。
5つ目。精神的困難に対する対処方法や心のニーズに基づく適切な支援へのアクセス方法について伝えるということで。
これはもう本当にその通りで、やっぱり適切な支援につながっていたい方ってかなり多くいらっしゃると思ってるんですね。
ちょっとこういう統計があるかわからないんですけれども、あとは誤った対処方法をされている方も結構いらっしゃるので、
ここをやっぱりメディアを通じて伝えていただくのはすごい重要かなというふうに思いますね。
6つ目。診断名や通院歴は個人情報であり、本人や関係者の人権とプライバシーを守る。
これはそのまま当然っちゃ当然ですね。
7つ目。最後ですね。精神疾患・障害に関する社内啓発研修を当事者等とともに行い、
身近なところから環境・情報・制度・態度のバリア・社会的障壁を減らすということであっておりまして、
これも本当にその通りですね。1個目と共通する部分もありますけれども、やっぱり教育って非常に大事なんで、
教育研修ですね、これを定期的にやっていくっていうのは非常に重要かなというふうに思いますね。
というのがすべきことの7つでした。
続きましてが、すべきでないこと、どんつですね。
まず1つ目ですね。精神疾患・障害は多くの人が経験する人間の一側面であり、否定的に描かない。
WHOによると8人に1人が精神疾患を有しているということで、
弱さ・異常者・暴力・犯罪等と結びつけず、用語・写真・映像・音楽も固定観念に基づく
暗い印象のものを持ちいないということで、これは本当に非常に大事かなというふうに思います。
これも精神疾患に限らずなんですけれども、本当に周りにいらっしゃいますからね。
本当に普通にカミングアウトしていないだけで、実は精神疾患で通院中みたいな方がかなり多くいらっしゃることを念頭に置いていただきたいなというふうに思いますね。
2つ目、特に1に関連して犯罪は複合的な要素が絡んで生じるものであり、精神疾患・障害と暗いに結びつけない。
これも非常に大事ですよね。
そういう事件が起きると背景に精神疾患があったんじゃないかみたいなことがあったりとか、
そういうのを報道の中でされたりすることもありますけれども、
それだからといって、じゃあ全員犯罪を起こすのかというと、そういうわけでは全然ないですしっていうのはありますよね。
むしろ犯罪率低いっていうようなデータとかもあったりしますからね。
続きまして3つ目、エビデンスや人権基準に基づかない情報発信によりステンマや差別を助長させない。
これも非常に大事ですね。
特にエビデンス重視の発信を心がけていただきたいなというふうに思います。
4つ目、人権に基る表現や古い用語を用いないということで。
これも非常に大事で、今回のガイドラインでは障害って用いてるんですけど、
今、新しい診断の手引きですね、DSMっていうのでいくと、
ほとんどが障害っていうのは使わずに、何とか障っていうふうに使うようにっていうことになってきてますよね。
例えば、パニック障害って言われていたものはパニック症になってますし、
それに言うと、ちょっとさっき発達障害って言ってましたけれども、
発達障害も神経発達症っていうことになってきてるんで、
この障害っていう概念自体も徐々に打つのがあってきてるっていうのは知っておいていただきたいなというふうに思いますね。
ただ、先日YouTubeを見ていて、心理の先生がいまだにすごい古い表明を使っていたりとかして、
これは本当にアップデートしていかないと、古い表明のまま言ってると、
この人勉強してないのかなっていうことになりかねないですからね、と思いました。
5つ目、先進疾患障害について、本人の許可なく個人情報を公表、アウティングしないっていうこと。
これは本当にその通りですね。先ほどのドゥーズの6個目に言われてたことの裏返しですよね。
6つ目、診断名が同じでも症状や状況は一人一人異なるため、安易ひとくきにしない。
これ本当にその通りで、これまで精神疾患に限った話ではないんですけれども、
同じ、例えばうつ病ということであってもですね、その程度は全然違いますし、当然治療も全然違うんで、
これをうつ病っていう、もちろんうつ病っていうその病名自体はその通りなんですけれども、
ただその個別性を意識した対応をしないといけないっていう感じですね。
7つ目、先進疾患障害の書き方によって、当事者や家族を含む視聴者、読者の健康や生活に関与を生じさせない。
おっしゃる通りですっていう感じです。ということで、7つずつをご紹介させていただきました。
実はその次ですね、3ページ目以降に精神障害に関する新キーワードっていうことでいろいろ書いてあります。
この辺もですね、ぜひご覧いただけたらなというふうに思います。
知ってる用語もあるかと思いますけれども、知らない用語、例えば合理的配慮とかですね、この辺は非常に有名ですし、
あとはラベリングとかですね、スティグマも今日ちょっとお話ししましたけれども、そういうのとか書いてありますので、ぜひご覧いただけたらと思います。
はい、では最後のシンシンジャンケンいきたいと思います。
いきますよー。シンシンジャンケン、ジャンケン、グッ!
ということで、今日もお幸せな一日でありますように。
お相手はない概念だけでした。
興味シンシン。