1. 向井蘭の『社長は労働法をこう使え!』
  2. 第6回「引き継ぎ業務もしない..
2015-09-10 12:31

第6回「引き継ぎ業務もしないで、社員が辞めました」

第6回「引き継ぎ業務もしないで、社員が辞めました」
弁護士の向井蘭が、経営者の立場に立って、労働法の基礎だけでなく、ビジネスに関する法律の問題をわかりやすく解説する番組です。
00:04
向井蘭の社長は労働法をこう使え 法律のもとで展開されるビジネスの世界
ポッドキャスト社長は労働法をこう使えば、 弁護士の向井蘭が経営者の立場に立って、
経営者が知っておくべき労働法の基礎だけでなく、 ビジネスに関する法律の問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、ナビゲーターの遠藤和樹です。 向井蘭の社長は労働法をこう使え 第6回。向井さん、本日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今日は上海帰り。いつ空港に戻られたんですか?
昨日ですね。昨日の夜の10時に成田空港に着きました。
飛び交ってますね。
どうなんですかね。疲れますね、ちょっと。
今回もね、もしかしたらちょっとポッドキャストの 収録が厳しいかもしれないということで。
そうなんですよ。ちょっと心配だったんですけど、 何とか間に合いました。
夜、すべり込んで今収録ですが、 今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日のテーマ、早速お伝えしたいと思いますが、 本日のテーマはですね、社員に急に辞められた時というテーマで。
いや、これでもよくあると思いますよ。
よくあるどこじゃないですね。
向井先生としても。
よくあるところではなく、うちの事務所だってあり得ますね。
それはそうです。
今のところはそこまで急に退職する方いませんけど。
いつ起きてもおかしくないですよね。
そうですよね。
ただ、その時に、何ていうんですか、 法律上というか弁護士の立場から見て、
経営者の方に押さえておいた方がいいというようなことを、 ぜひシェアしていただきたいなと。
私たちにご相談いただくのはですね、 本当に怒りに震えているような。
怒り心頭上。
社長さんのですね、ご相談がよくあって。
どんな感じなんですか、実際に。
裏切られた。ルールを守らないで勝手に辞めた。 引き継ぎも全くしない。
なんとか彼彼女に何らかのアクションを取りたいと。
よくあります。
でも若干どうにかして連れ戻して、 目の前に座らせて話したいというか、
文句言いたいのもあるのも知れないですけど。
そんな状態で怒り狂った状態でご相談が多いわけですね。
多いですね。
人によっては損害賠償請求したいという方もいて、
本当にやっちゃった方いるんですね。
それは向井さんのところにご相談が来る前に。
03:02
何が起きると思いますか。
引き継ぎをしない。仕事を途中で放棄して退職してしまったと。
けしからんと。
ついてはこれこれこれの損害についてお金を払えと。
訴状を送りつけて何が起きたと思いますか。
全くわかんないんですが根拠もなく逆訴訟を起こされちゃう。
さすがですね。
本当そうなんですか。
根拠ないですよ。
どういうロジックで。
大体は残業代請求されます。
全然違うところから来ちゃうってことですか。
反訴って言うんですけど、反対の訴訟を起こされます。
損害賠償請求しているお金の2倍とかそのぐらいのお金を請求されて
逆に会社がお金を払う。
今のケースはほとんどは反訴で負けることがほとんど。
ほとんどですね。
今の日本の裁判所は従業員が失敗をしたり仕事を放棄したりしても
助けちゃうんですよ。従業員の方を。
弱い立場にある。
従業員が頑張って仕事をして利益は会社に上がる。
損した時だけ請求する。これはずるいと。
そういう発想にあるので。
まず認められないんですね。損害賠償請求は。
かなり労働者側の立場で作られているというか。
そう言ってしまえばそうですね。
やっても無駄なんですけど、分からない弁護士さんはやっちゃうんですよね。
そういうものなんですね。
分からない先生なのか、あえてやっているのか分からないんですけど
僕からしたら絶対無理なんですけど
お客様の要望をそのまま受けてやってしまうんですね。
これ悲惨ですよ。
さっきみたいなことになるわけですよね。
ですのでそういうことは難しいですよと今みたいな事例を踏まえて
説明すると分かりますよね。
頭では分かります。
でもなんとかしてうちのA君に引き継ぎさせたいんだと。
ありますよね。どうにか1ヶ月でも。
顔を全然合わせようとしないんだと。
その方の気持ちはその方の気持ちで分かりそう。
実際無理な案件がほとんどなんですけど
やるとすればですね
成功法でいきますと
仮にAさんだとして退職届を出して
有給休暇申請して全然連絡取れない方と
冷静になって話をして
06:02
うちも困ってると
これまでよくやってもらって感謝してると
有給休暇たくさん余ってるじゃないかと
君のこの退職届は
おそらく最終職先とも関係あると思うけど
全部使い切れないじゃないかと
ここでどうだいと
うちの会社で働いて引き継ぎやってもらったら
残りの有給買い取るよと
君に得するよと
それでどうだと
お互いそれで円満に
退職してもらうことできるし
これは早めの段階で言わないとダメなんですが
退職届出て温身不通になったら
なかなか難しいんですよね
普通はそういう交渉をして
何らかの引き継ぎをしていただくと
引き継ぎをしないので
懲罰を与えるのはなかなか難しいんですよね
そこでやるべきは可能性としては
交渉をして
残ってもらうところに対して
どう提示するかを
例えば有給を買い取るとか
いうことでやっていくと
これは僕はあまり賛成しないんですけど
賛成しないんですよ
就業規則に
退職月の給料は現金で渡すと
仮に規定を置いたとすると
それは可能なんですね
違法だという裁判例は見当たらないですね
もともと給料は現金払いですから
現金で払うこと自体は違法ではない
取りに来てもらうと
来なさいと
来ないと払わないと
でも来ないんですね
多くの場合はそれも結局意味がなくて
弁護士さんから内容書文が来て払えと
弁護士さんが取りに行ってもいいと
言って終わっちゃうだけなので
一応規定上
引き継ぎをしなさいとか
最後の給料は現金払いするとか
できますけど
人間の気持ちは
そんな変えられないし
総先生が言ってくださったのは
ちょっと今救われましたけど
今ちょっとどうなのかなと思って
人間の気持ち変えられないですから
やっぱり話し合って
デメリット提示して
冷静になってやり取りするというのが
普通かと思いますね
もともとの労働法は
奴隷的拘束を受けているとは
ちょっと言い過ぎですけど
弱い立場にある
借金の方に働いているような方も含めた
弱い立場にある方を
いかに解放するかという目的のために
09:02
作られたので
辞める自由って強力に保障してるんですよ
法律自体が
日本国は
ですので辞めることは
本当に簡単に辞めれるんですよ
辞める方の自由の方が強い
当然強いです
そこは勝ち目がない
そこで争うこと自体が
働きたくない人を
無理やり引っ張ってくるわけがないので
やっぱり説得ですよね
その前提を知っているべきですよね
そうですよ
経営者の方によっては
本当にあっさりしている方も多いですから
経営者によってはずっと
引き継ぎしてほしい
その場所を請求したいという方も多いですね
そこは基本的には止める
それは当然
やってもいいことないですから
そろそろお時間になってきたんですが
社員に急に辞められたときということで
そもそも法律自体が
国は日本国自体が
かなり労働者を
辞める方を自由にさせているというところがありましたけど
その前提を知った上で
あまりそういうところで
揉めることなく
違うやり方で
交渉テーブルに乗っけるとか
というのはよくわかったんですが
最後に補足この件ありますか
やっぱり無駄なことに
なるべく労力注がないように
お互いしたほうがいいですね
追いかけてもしょうがない場合って
多いじゃないですか
いろいろな場面で
従業員の方も同じなんで
今までのケースで
この件について
エピソードと言ってはいけない気がするんですけど
お話できることあったりしますか
やっぱりですね
こういった事例は
同じ経営者の方に
立て続けに起きるんですよ
まんべんなくどの会社にも
起きるってわけじゃないんですよ
やっぱり社長さんのタイプ
あるんですね
でしょうね
以前あれは
労使紛争が起きる会社の特徴に
共通点があるみたいな話ありましたが
第2回でしたっけ
原因はちょっと言いづらいですけど
従業員にもあると思いますが
実は自分にあったりする
なるほど
立て続けにあった時とか
ちょっと一旦自分を振り返ってみると
何かある可能性はあるなと
今人手不足の時代が
本格的に到来しているので
ちょっと考え方を変えないと
こちらはいけない時代になってますので
ちょっと起きた事実が
偶然であればいいんですけど
連続して起きる
ちょっとおかしいですよね
確率から言っても
そこでちょっと冷静に
12:00
原因は様々だと思いますけど
業種によっても会社の規模によっても
色々だと思いますけど
だいたい原因はある
それが経営者の方にある場合も多いので
ちょっと色々考えていただいたら
いいかなと思います
なるほどですね
それは非常にいい築きでも
なるような気がしますので
分かりました
本日もありがとうございました
ありがとうございました
12:31

コメント

スクロール