1. 向井蘭の『社長は労働法をこう使え!』
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2018-03-08 16:30

第135回「厚労省が未払い賃金の請求権の時効を2年から5年に延長する方針!」

第135回「厚労省が未払い賃金の請求権の時効を2年から5年に延長する方針!」
弁護士の向井蘭が、経営者の立場に立って、労働法の基礎だけでなく、ビジネスに関する法律の問題をわかりやすく解説する番組です。
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向井蘭の社長は労働法をこう使え 法律の下で展開されるビジネスの世界
ポッドキャスト社長は労働法をこう使えは、弁護士の向井蘭が経営者の立場に立って、経営者が知っておくべき労働法の基礎だけでなく、ビジネスに関する法律の問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。 向井蘭の社長は労働法をこう使え、向井先生本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今日はですね、向井先生の方から持ち込みというか大事な法改正があるということで、ちょっと周知していきたいなということでやっていきたいと思います。
はい。
ということで、ご紹介いただけますか?
あの未払い賃金の消滅事項は、今、労基法で2年と定められているんですけども、
今、厚生労働省が未払い賃金の事項延長というか、民法と同じ改正民法と同じ5年に合わせるべきじゃないかと、合わせる必要はないのかと、こういう議論を今始めたと、日経新聞で報道がされております。
始めたというと、
はい、議論が始まりまして、今年の労働政策審議会という厚生労働省の労働大臣の諮問機関があるんですけども、
そこで議論して、民法学者だったり労働法学者だったり、経済界の代表だったり労働組合の代表とかが集まって議論をするということになります。
そこで今検討されているのが?
2年を5年にする。で、有給休暇も今2年が事項なんですけど、これを5年にすると。
これはその法改正の意図は何なのかと、それによってどういう影響があるのかあたりが非常に興味深いところですが、つまり遡って未払いですねってなったときに、今2年まで訴求できたのが5年分訴求できた。
有給も、今だから大体多いところで1年間で20日ぐらいあるんですが、40日分ぐらいは訴求というか、今は守られてたけど、
5年なんで、普通に計算したら100日?
100日。
溜まってたら100日有給取れちゃうってことですか?半年間じゃないですか?
私、1月1日に辞めますっていう時表を書いて、辞めるのは5月10何日に辞めますって全部有給使う。
で、退職届書くのも適用になりますね。
はははって笑っちゃいましたが、結構笑えない。
いや今はでも本当に辞める際に有給全部使う人が普通になって。
普通ですよ。
って聞いてますよね。
中小、大企業ってもうそうなっちゃったなっていうのは出たんですけど、今はもう中小の方も普通に社員の方使いますよ。
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みんな本当は使いてるんですよね。ちゃんとね。
有給取得を取りたいっていう使い方じゃなくて、辞める時は全部課金するというか、そんなイメージで使いますよね。
これが5年になったり、残業代が5年になるんで、これ本当に導入されると倒産する、未払い残業を倒産?
倒産する会社が出てきますね。
あり得ますよね。
出てきますね。
体力のある大手は何とか対応して、体力のない長時間労働の中小、冷裁企業は体力がないと労働時間でお金を払えないと倒産しちゃうんだね。
これあの、この法改正がもし行った場合、5年ってなっているけども、うちは今まで通り有給未払いとかは、時は2年間とするみたいなことはできないんですか?
できないですよ。これはあの就業規則とか契約書に書いても、この法律が優先するっていう規定なんで。
強制放棄って言うんですか?強行放棄ですか?
これ例えば、なばかり管理職ですごく働いてる人いっぱいいるじゃないですか、世の中には。
会社にふざけるなって言って5年ぐらい働いて辞めると、1000万とか1500万ぐらいもらえちゃうんじゃないかな。
その未払い残業がちゃんと認められた場合、1000万。そうなりますよね。
なりますなります。
5年分ですよね。
ちょっとした地方だと中古住宅ぐらい買えちゃうんだよね。
僕の田舎の山形県だったら1500万現金があると、家は買えるかな?中古の子建てだったら。
会社を辞めて会社を訴えて買ったら家が建てられるみたいなわけのわからない話になっちゃう。
例えば年収400万500万の課長さんとか世の中にたくさんいて、100時間ぐらい働いてる方もいっぱいいますので、
だいたい時給単価が2000円とかそのぐらいだから、毎月未払い残業代がだいたい30万いかないぐらいかね。
25万から30万ぐらいだと思うんですよね。
そうするとやっぱり年間300万ぐらい未払い残業代400万300万ぐらいあるから、
穴がち大げさじゃないんですよ。
店長なばかり課長だったらそのぐらい取れちゃうから。
まあ私だったら請求しちゃうかもしれないです。
だって例えば体壊すまで働いて全然給料上がらなくて自分でやったと思って、
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弁護士さんに相談したら1000万払いですね、1500くらいいくんじゃないですかと。
言われたら気持ちは揺れ動きません?
確かにそれが逆に10万とか20万だとまあまあと思いますけど、
1500と言われたらちょっともうそれ取りに行こうかなってよく分からない。
だって住宅の案はこれ全部払えるなとかね。
返済できるようになっちゃいます。
繰り上げ返済して月々の返済が半分になるなとか具体的にもうわかったら、
まあ依頼しちゃいますよね。
まあまあまあという中でですよ。
そこを煽り切ってこの番組を終わらせてしまったら、
何のキャストポッドキャストだってなってしまいます。
そういうリスクが今今後2020年ぐらいから大きいAOとしているこの法改正の動きの中で、
それを踏まえてどうしていった方がいいかみたいなところは?
まあ労働時間短縮するっていうのは一番いいですよね。
お互い仕事の量は同じで労働時間短縮できればいいですし、
時間通り払えればいいんだけど、
経営者としては値上げができる。
サービスに見合った対価を提供できる経営体制にできるかっていう問題ですよね。
本当に雇用契約の仕方とかも変えていかないと対応しきれなかったりします?
高くて値上げできる会社じゃないともう潰れちゃうんじゃないですか。
本当に生き残りの…
これ5年になると本当に加速しますよね。
飲食運輸はお客さん、荷主とかお客さんに
いやいやうちちょっと人足りないんでこのうんちでできますかとか
ランチメニュー人でちょっとすいませんといろいろ口頭して
1000円から1200円なんですよって言えないともうダメなんだね。
なるほど。値上げというか全体的に物価を上げていくという方向で
シフトして生き残れるような形を取れていけないと。
大和湯なんか急に利益出始めましたよね。
あれ3日前かな報道で結構利益がいきなり出始めて赤字から。
値上げってやっぱりものすごくダイレクトに効き目があるんですよね。
何もしないでいきなり利が上がるわけですからね。
もちろん今までと同じサービスで値上げってなかなか難しいと思うんですけど
石原明先生じゃないですけど値上げできるかできないかがやっぱり経営者の仕事になるじゃないですかね。
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我々修行もそうですけど。
もうかる値上げの仕組みを教えます。
値上げなんでできないかっていうと値上げするんだったらじゃあオタクいりませんと
言われるのが怖いからですよね。言えないのは。
値上げするんだったらいけませんと。
ユニクロでさえ値上げしたらお客さんが減った恐怖心があるからできないですよね。
そこをじゃあ来なくていいですと言えるかですよね経営者が。
うちはこれ応じてくれるお客さんとだけしかもうできないんですよと言えるかどうかで
だから中小企業は労働倒産がすごく便利じゃないかと思います。
労働倒産ってとんでもない言葉作りましたね。
いやだってもう実際そうなりつつありますよね。
そうですよね。
倉賠状の時期を払って求人確保して時間通り払えるっていうことができないともう倒産しちゃいますよね。
物価は上がり。
人件費は抑えていかなきゃいけない傾向の中で。
上がっていくわけじゃないですもんね。物価が上がって昔みたいに同時に賃金の方が上がるということではなく
生き残るために物価だけが上がり値上げをするので。
賃金は我々方針は変わらないと。
賃金も上がりますよね。若者はね。
若者は?
若者は上がります。
その要はもう実力ある人だけが上がってっていうのが本当に起きてるんじゃないですか。
そうですね。若者は上がるでしょう。
今そうなってますよね。徐々に徐々に新卒給与もじわじわ上がってますよね。
弁護士教科はそんなことないんですけどね。なぜか。そこはあんまりまだ動いてないですけど。
いずれ上がりますよね。
もう本当にこれ難しいですね。これからね。
ロボットで本当にお店運営するとか、ドライバーの会員にロボットを自動運転でやるっていうのは本当に加速するんじゃないですか。
シンギュラリティーのシンギュラリティー。
そうですね。世の中の流れとしてもそうですね。
ちなみになんですが、これ改正するのに向けて経営者の立場として準備をしていった方がいいのは
今は経済的な観点で社会的な動向としてこうなっていくだろうみたいな観点でお話をいただきましたが
労働法というところでちょっとキュッと領域を狭めた時に準備しておくとか就業規則を改定するとか
そういう次元の話ってあったりします?
それはありますけど、小手先の話は
就業規則と契約書を改定して定額残業代、時給を下げてですね
残業代を一部込みにしてちゃんと時間で払うっていうのはできなくないけど
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それでも払えない業種が結構多いからね。
だから今回この改正は労働法の話ではありますけど
その観点を超えて対応していかないといけないというお話をされていますね。
だからある程度時間で高い時給でも払える
もしくは短時間労働でも収益が上がる
こういう仕組みを作れないと倒産するし
人が来ないもんね。長時間労働の職場はもう今
うちの業界もやばいですよ。ほんと一言じゃなくて
放送界って意味ですか?
放送界
私の事務所は生産性高い方だと思ってるんだけど
ちょっとでもやっぱりやっぱりダメですね。まだまだ教育界ね。
ちなみに今回この法改正は国の方針としてはどういう意図で
この時効5年っていう風になっているという風に捉えられているんですか?
やっぱりこの仕組みにすると労働時間短くせざるを得ないですよね。
そこを煽っていくための?
煽っていくため煽っていくため。今先進国の中で一番労働生産性が低いって
日本は言われていてずっと問題になってますけども
ゆるっとしているイメージのスペインとかよりも低いみたいな
この辺は出てきましたね。
ですのでいつまで経っても変わらないんで
じゃあ時間通りちゃんと払えない会社は市場から退場してもらいましょうと
こういうことでしょうね。
本当に強いところだけが生き残る。
強いところだけが生き残る。
到達していくよという。
小泉規制改革とかすごく批判されましたけど
着肉業職とかね。
実はこの労働者保護っていうのは
事業主レベルでいくと本当に強いところは絶対勝つんですよ。
倒産しちゃうんですね。中小企業。
でもまあしょうがないんじゃないんですか。
気持ちは分からなくはないですね。
というのが2020年に向けて適応する方向で動いているってことですね。
あと2年。
合併とか事業上等とかすごく増えると思います。中小企業も。
例えば値抜しさんに対抗するには数がものを言うから
数とかスピードが。
やっぱり個人経営で車が少ないと舐められますよね。
いらないよって言われちゃうから
だから会社売却しちゃうっていう事例も増えるんじゃないですか。
営業の権利と一緒に。
残念だけどしょうがないですね。こういう流れはね。
そうですよね。財務関係やってる方々もMAの話って増えてるって。
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やっぱり言ってます?
表に出てこないじゃないですか。
増えてるみたいですね。
絶対増えますよ。
もうこれダメだなって先が分かる経営者だったら売ろうってなるから。
というわけで今回は2020年に向けた実行が2年から5年に変わるという
ここで動いているという観点を労働法という話でしたんですが
今回先生が労働法の枠を超えて
世の中の流れという観点でお話いただきました。
ちょっとなんか広すぎる。
いやいや非常に静かに。
でも本当ちょっと経営者の問題ですよねこれは。経営の問題。
小手先の問題ではもう解決できない5年になると思う。
ということですね。
この会話ちょっと怖い会でもあった気がしますが
早めに聞いておいてくださいということで本当に貴重なお話。
本日もありがとうございました。
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