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2017-03-16 15:39

第84回「“無期転換社員”の就業規則」

第84回「“無期転換社員”の就業規則」
弁護士の向井蘭が、経営者の立場に立って、労働法の基礎だけでなく、ビジネスに関する法律の問題をわかりやすく解説する番組です。
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向井蘭の社長は労働法をこう使え 法律の下で展開されるビジネスの世界
ポッドキャスト社長は労働法をこう使えは、弁護士の向井蘭が経営者の立場に立って、 経営者が知っておくべき労働法の基礎だけでなく、
ビジネスに関する法律の問題を分かりやすく解説します。
こんにちは、遠藤和樹です。 向井蘭の社長は労働法をこう使え。 向井さん、本日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
前回ですね、2013年の4月に施行された、
どういう言い方をすればいいんですか? 無期転換権のテーマだったんですが、非正規社員の方々が5年を超えて雇用している、
と正規社員に切り替えなきゃいけない。 正規社員というか、無期に転換できる権利を手に入るという言い方が多いんですかね。
みたいなお話をして、いよいよ1年ちょっとしか準備する時間ないじゃないですか。 そうなんですよ。
という話があったんですけど、もうちょっとあそこの話大事なので、 もう一回しようかなと思うんですが。
やっぱりちょっと心配なのは、 準備して、皆さん無期にしますよとパートの方も
フルタイムの契約者への人も、うちは無期にするんで、 契約書と就業書を準備したんで、サインしてくださいと。
それだったら全然問題ないんですけど、 例えばシャロシノ先生がアドバイスしても、
いやー先生、そんなのうち関係ないですよと。 みんなどうせ辞めちゃうし、6年7年10年いる人いないから。
どうせ、だって無期ってそれ、そのまま辞めちゃったら、 自分で辞めちゃったら終わりなんでしょうと。そうです。
じゃあ関係ないですよと。そういう場合も多いですよね。 なるほどなるほど。確かに。
そうすると何が起きるかというと、例えば万が一ですよ。
不協になって辞めてもらう場合に、さっき言ったみたいに、 無期転換権行使すると。俺は辞めませんと。
解雇されても争いますと。 仕方なく例えばですよ、もう分かったと。
じゃあ無期転換権行使していい。 無期契約結ぼうかと。
そしたら、いや俺これサインしませんと。 なんだと、どういうことだと。
いやあの、僕は雇用が不安なんで、 今の年金制度とか不安なんで、就寝雇用を目指してるんですと。
目指してるんですと。 お前アホかと。
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正社員でも定年60だろうと。 お前も最高でも60だよと。
いや違うって聞きましたと。
社長のこの会社は、無期転換権の人対象にした就業規則ないんで、 僕は定年がないことになりますと。
あ、え、そういうことになっちゃうんですか? なっちゃう。
ほうほうほう。 いやいや、え、嘘で、そんなわけないだろうと、お前ちょっと待てと。
持ってきて、正社員の就業規則見たら、確かに。
これ無期転換ではないですね。
確かに正社員は定年60だけど、無期に転換した人を60にする、 60歳定年適用するとは書いてないなと。
普通に考えたら忘れちゃいそうですね、そんなの。 そうなると、
もともと1年契約とか定年ありませんから、 それが無期に変わると就寝雇用になっちゃうんですね。
俺この権利使いますって宣言すると、 無期契約を結んだことになるんですよ、その瞬間に。
だから定年がない契約が結んだことになっちゃう、自動的に。 え、普通の会える正規社員の方になるんじゃないですか?
じゃないのよ。違うんです。 同じ内容で、今と同じ内容の契約で特に定めがない限りは、
例えば今時給1200円で、 週35時間の1日7時間、週5日のそういう契約書があったとしたら、
その内容でずっと無期契約結んだことに、 契約書がなくてもですよ、なっちゃうんですよ。
定年なんて書いてないですよね、1年契約の契約書だから。 確かに。
普通は書いてないですよね。ないことないんだけど、 60歳以上は更新しないとか。
普通ないから、そうすると、 僕はこれ定年ないですよね、と。
だから、そういう可能性もあるんで、 最低限本当に短い就業規則でいいんで、準備して、
少なくとも従業員の方には就業規則を説明して、 無期定関係の説明もしなきゃいけなくなっちゃうけど、
して、準備しないと、そういう人が出ないとも限らない、 法律上は取っちゃうんですよね。
普通に無期定関係というか、 正規雇用の方に切り替わるんじゃなくて、
どうすればいいんですか? 正規雇用に切り替えますっていうふうに言えばいい?
言えばいいですよね。例えばね、社長が、 じゃあわかったと、じゃあお前正社員にやれと。
ボーナスも今まで契約者が払ってなかったけど払うし、 対象金も払うし。
それはOKですよ。だけど多くの経営者は、 お前のやってる仕事は正社員じゃないよと。
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責任も。 それはちょっと無理だと。
今までと同じ内容だと。ってことなんですけども、 その人が、いや無期は無期でしょって言い張れば、
就寝雇用って元気でいる限り雇わないといけなくなっちゃうんですね。
じゃあもう別でそういう方のために、 修行規則を今から作らないといけないんだけども、
厚生労働省もそんなひな形は簡単なものとか、 会社に有利なものは用意してなくて、
なので、僕が作ったのがあるんですよ、最近。 2週間前に作った。 今のケースを想定したやつ。
名付けてミニマム修行規則と言うんです。 名前かわいいですね。
かわいいけど相当大事なものを守りますね。 見ていただくとわかるんですけど、
A4一枚に納めて、最低限これがあれば、 そこまでのトラブルはならないと。
ミニマム修行規則。 今までと同じ内容で、定年で60歳までという内容にはなりますね。
それは、いわゆる無期転換券を 発動されちゃったって言い方がいいかもしれないんですけど、
発動されてしまった時のために準備しておくような、 ミニマム修行規則ってことですか?
そうです。
じゃあ持っておくと、会社にそれを 厚生労働省に届けていただくと、
届けるだけじゃなくて、本当はちゃんと説明して、 最低限みんなの見れる場所に置いとかないといけないですね。
それさえやっとけば一応法的には有効なので、 万が一そういうこと言われても、
分かった分かったと、じゃあちょっと修行規則見てよと、 知ってると思うけど、じゃあこの通りなと。
今まで通りで、定年は60年と。 それはいいんです。
というものが、ひな形であるらしく、 2週間前ですが作られたのがあると伺ったので、
それぜひ、経営者の方々、 多分、社務士の先生とかもですかね。
そうですね、弁護士の先生も。
そうですよね。欲しい方いらっしゃるんじゃないかということで、
ポッドキャストの方から、 ダウンロードしていただけるようにしようというお話になったんですよね。
はい、そうです。
せっかく作ったものを、本当に無料配布、添付、 渡しするんですか?
全然、全然。
私は止めたんですけど、それが使ってほしいですね。
でも、何か起きても責任は取りませんので。
そこは当然で、どう使うか皆さんの方で 使っていただくんですが。
というものを、今回むかし先生が本当に、 無料放題は普通にダウンロードできて、
うまく使ってくださいという形を 取るということになりましたので、
今回ですね、ポッドキャストの中の一番上に PDFを差し込めるようにしておきます。
そこからURLで飛べるようにしておきますので、 飛んでいただいたところに求められた情報、
基本的にはメールアドレスだけだと思いますので、
メールアドレスを入力していただけると、 転送のメールで添付したものが、
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ひな形が、ミニマム就業規則が届ける、 手に入るようになってますので、
ぜひ、経営者だったり、人事の方だったり、 派のうし弁護士の先生だったり、
ちょっと欲しいなという方は、 ダウンロードしてみてください。
そうですね。
何かうまく使ってほしいとか、 こういう風に使ってほしいとかありますか?
ちょっとカスタマイズしないといけないところがあって、 それは何かというと、
例えばですね、あるパートの方とかも 無期になる可能性あるわけですよね。
3ヶ月契約で更新している方も、 当然5年越えて、継続雇用されていれば。
そういう場合、ちょっとややこしいのが、
例えばパートの方3ヶ月ごとに、 シフトを決めている会社があるんですよね。
はい。
私は、今回は週3日で、みたいな。
今回は月何日で。
いやちょっと今、子供の受験あるんで、 月このぐらいにしてもらえますかって言って、
契約しているケースがあるんですよ。
毎回毎回3ヶ月更新で話し合って決めているから、 今まで良かったんだけど、
今度は60歳まで最低でも、 雇用することになっちゃうから、
どうやって日数を決めるかっていう問題があるんですよね。
なるほど。テクニカルですね。
テクニカルなんだけど、公演をすると聞かれるんですね。
それは基本的には協議して決定するっていうことになると思うんですよね。
分からないからね、そんなの。
だけど協議して決められない場合が問題なわけですよ。
これが問題なんだけど、これも僕まだ考え中なんですけど、
おそらく協議して所定労働日は3ヶ月ごとに協議して決定すると。
ただし協議が整わない場合は会社が指定すると。
そういう情報とか作らないと、何十年間雇用するから、
世の中も変わるじゃないですか、業務量も変わって、
フルタイムの人は簡単じゃないですか、毎月毎月。
そういう情報は入れたから違法とはならないと思いますよね。
例えばアルバイトの人がフルタイム働きたいって言っても、
仕事がない可能性があるから、今まで週3日だったけど、
フルタイムでお金が欲しいって言っても、
場合によっては週1日にしてくれっていう可能性ありますよね。
週1日突然言われても困るよと会社からすれば。
だから枠を作ってその範囲で会社が決める。
大体検討しなきゃいけない余地があるので、
そこは今の段階でこれが答えっていうことではない。
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だから各社考えていただく必要があって、
それはそれで今後問題になると思います。
基本的に従業員の人を辞めさせようとか、
何か不利益をこむらせようとすることがなければ、
揉めることはありませんので、
ただ規定としてはそこが気になるというか、
それを置いておいた方がいいかなと。
そこは検討余地があるので、
そういう対象になるような業種業界の方とかは、
その情報を近くの社同士の先生だったりも相談するということですね。
あと全国転勤。
いいと、無期は。
だけど無期雇用ってことは60までの雇用を保証するわけだから、
その間今の仕事がずっとあるとは限らないと。
転勤してもらうことだってあり得ると。
転勤情報入れていいですか。しかも全国転勤。
これもまだもちろん結論出てないんですけど、
私はやっぱり不利益な変更だと思うんですよね。
多くの場合は正社員、
今あれ前も言ったと思うけど、
正社員の方と地域限定正社員という方が今、
多様な働き方で会社によって選べるようになっているんですよ。
でも例えば正社員で50万もらってても、
地域限定正社員になると40万とか35万とか、
給料減るのは普通なんですよ。
結局雇用契約の中には転勤の負担ということで、
お金を会社が払ってるっていうイメージなんですよね。
私もそう思うんですよ。
なのにその無期転換になったからといって、
給料が増えてないのに全国転勤っていうのは、
おそらく無効なんじゃないかなということなんで、
例えば主婦の人なんかは、
いや私全国転勤無理ですと。
こうなりますがね。
私それだったら3ヶ月契約でいいです。
これがもしかすると違法になる可能性ありますよね。
不当に妨げてると。
無期転関係の行使を。
大手小売店とか地域有力小売店だと、
都道府県またぐ転勤も十分ありますよね。
家庭の専業主婦とか、
ご家族と暮らしてる方は不可能ですよね。
隣町ぐらいだったらいいけど。
そういうのを組織的に入れようとすると、
トラブルになるんじゃないかな。
不利益を被るという風に見なされる。
僕はそう思いますね。
やめたほうが僕はいいなと思いますよ。
いっぱいあるんですよ。
いっぱいあっても、
話し足りないので、
必要だったら読んでください。
これに関しては、
個別で対応していただいたほうがいい気がします。
いずれにしろ、
今回は向井先生が、
ミニマム集約書をいただきますので、
興味がある方はぜひダウンロードしてください。
15:01
ありがとうございました。
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