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2024-10-18 14:35

第99回 「業務委託」と「雇用契約」の境目〜雇用契約が有利な保障制度の実態〜


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サマリー

このエピソードでは、業務委託と雇用契約の違いや、それぞれの保険制度について詳しく解説されています。雇用契約による福利厚生や社会保険制度の恩恵、フリーランスの場合のリスクやメリットについても考察されています。また、個人事業主と社員の立場による制度の優遇差や、自己責任の重要性についても議論が交わされています。

業務委託と雇用契約の違い
こんにちは、エンド岡崎です。久野勝也の「労務の未来」久野先生、よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、ということで今日も行きたいんですが、前回のご質問いただいた業務委託と雇用契約の境目のお話をしてきたんですけど、
なかなか濃かったんですが、実はまだお伝えしていきたいこともあるということで、前回の続きということでですね、もうちょっと踏み込んでお伝えしていきたいなと思っております。
社員と、要は業務委託になると個人事業主みたいなものじゃないですか。
多分個人事業主っていきなり法人化しないと思うので、個人事業主っていう個人事業だと思うんですけど、
その時によく社会保険ってどうなるんですかって話を受けるんで、そこをよく知っておいた方がいいと思うんです。
その辺り少し今日お話できたらいいなと思っています。
社会保険。
はい。
雇用の場合は基本的に会社が手続きしてやっといてくれてるから、知らないうちに入ってるって状態なんで、我々あんまりよくわかってないってなっちゃいますけど、やってくれてますもんね。
例えば健康診断ってすごいなと思うんですよ。会社がやってくれるじゃないですか。
個人事業主だとやってくれないですよね。
やってくれるわけないですよね。
やってくれるわけない。そういうような形ですよね。
だから例えば労災ありまして、社員だと労災入るんですけど、個人事業だと労災ないので、ただ一人親方みたいな感じで、国の労災に入ることもできるんですよ、実は。
そういったものも入ることもできるんだけど、でも保障の範囲って限られてたりするので、
そういったところの比較を覚えておくと、自分がフリーナンスになった時に、最低これぐらいの保険を入っておいた方がいいのかなっていうことが考えられるかなと思って、この回やってみたいなって思ってる。
雇用契約のメリット
なるほどですね。
一つが仕事中の事故っていう観点からすると、労災はありますよね。
労災は会社が入ってくれてますけど、個人事業の場合は労災がないよってところが1個目と。
労災ですね。
もう1個すごいなと思います。私的なケガですね。例えばボードに行って骨折りましたって言ったときに、会社ってすごいなと思う商業手当金ってあるんですよ。
商業手当金って標準報酬月額とか標準報酬日額の3分の2って、要は給与の大体3分の2ぐらいを1年半最大国が払ってくれるわけですよ。
雇用契約してれば、いざとなった時のプライベートのケガを国が担保してくれる。
これって民間で言うと所得保証保険みたいなもんですよね。
確かに。
これないので、個人事業の最大のリスクってケガか病気だなと思ってるんで。
そんな切り口で考えたことなかったですが、雇用契約のメリットってあるんですね。
だって組織でやってるじゃないですか。僕は1人で事業を始めて、個人事業主になってて分かるんですけど、風邪すら引けないですよ。恐ろしくて。
絶対何があってもやらなきゃいけない。
会社ってとはいえメンバーがいて助けてくれたりだとか。
あとね、ケガしたらその間仕事してくれて、かつ商業体制で国からお金払ってくれるわけなんで。
そうか、組織ってものそのものが相互浮上的な要素があって保管し合ってるわけですね。
個人事業の場合だったら、ケガしてる間お金は入ってこない。
その間代わりに仕事をやらなければ、簡単に言うと損害賠償ケースもありますからね。
僕は契約書上、職務、遂行義務を果たしてないわけなんで。
そのまま仕事がなくなるっていうケースも出てくると思って。
今日は別に雇用契約の勧めって書いてはありませんが、事実ベースの情報を伝えていくと、今みたいな。
メリットはあるってことですね。
そうですね。
まず今のが労災、傷病手当絡みですね。ケガ。
あとは老後の資金の話にも近いかもしれないんですけど、まずは国民年金はお互い両方入ってるわけですよ。
社員の場合でも厚生年金入ると国民年金払ったことになります。
雇用で一番大きいのは厚生年金が大きいですよね。
厚生年金保険っていうのがありまして、厚生年金って厚生年金保険っていうのが正式名称なんですけど、
これは障害とか遺族給付とかも出ます。
家族への給付もありまして、これが個人事業ではないので。
そっか。厚生年金が個人事業主だとないのか。
それに切り替わるものは国民年金基金っていうのがありますんで、そういったものが入るか、
あとは社員の場合だと企業型確定業種年金とかっていうところの、今はイデコの企業版って呼ばれるものですよね。
個人の場合はそれがイデコになるっていう形ですね。
そういったものがあって、老後の資金貯める方法も社員のほうがちょっとバリエーションが多いかなと思うんで、
老後の子供も含めて自分でやらなきゃいけないよっていうところで。
ただ一個面白いメリットだなと思うのは、小規模企業協債っていうのがありまして、
家族との関係と保険制度
これ月額7万円までつくんですけど、退職金を税制余裕を受けながら個人事業の場合は貯めることができるみたいなのがあるんですよね。
これは普通個人事業だったらやったほうがいいなと思うんです。
経費性のある、非常に便利な。
そうですね。
ただ、これもなかなか考え方だと思うんですよ。
小規模企業協債って自分が仕事辞めたらもらえるような形なんですけど、
これって社員でいうと雇用保険の失業給付にあたるので、
社員でそういう意味では色々あるなっていうのはありますよね。
なるほどね。
そうか、必然的に社員という立場だと。
ある意味で言う小規模企業協債入ってる感じになってるってことですか?
失業給付っていう観点と、あと退職金っていう両方が積み立てある。
確かにね、そうですね。
そういうようなこともあるよねっていうところです。
ただね、もちろん個人事業であれば時間も自由になるし、
報酬が社員より稼げる可能性もあるので、
まあ、天井内ですからね。
その代わり自己責任だよっていうところはあるかなってところです。
あとは、結構これ意外と盲点だなって思うのが、
産育休というか、要は産前産後とか育児休業のところ。
おー、出産絡み、育児があるとですね。
女性のところで何かなのかなと思うんですけど。
個人事業主と社員で違う?
全然違う。
考えたこともないですね。
考えたこともないですよね。
社員も個人事業主も、出産育児一時期に出るんですよ。
社員の場合は、一般的な中小企業だと教会憲法とか、
大企業だと健康保険組合とかに入るんですけど、
その時に出産育児一時期に50万円、これは必ず出ます。
個人事業の場合は国民健康保険なんですけど、
これも50万円は必ず。
生まれた時に50万円もらえるってところは変わらないんですけど。
国がそこはくれる。
そうですね。で、大きく違うのが社員の場合は、
出産手当金っていうのがありまして、
これ、出産予定日の42日前、
生まれた後の56日間は、
だいたい給料の標準報酬ですかね、
給料の3分の2、お金がもらえるんですよ。
個人事業主、そっか、出産手当金ないのか。
ないんですよ。
てか、当たり前っちゃ当たり前だけど、そっか、ないんです。
そうなんですよ。
これは何の制度ですか?
これはね、一応教会憲法とかっていうので、
健康保険のですね、健康保険法から出るやつです。
健康保険って個人事業主が入ってるじゃないですか。
それはですね、国民健康保険なので、
だから制度が違うってことなんですよ。
そうなんですか。
逆に大企業の健康保険組合なんかがあると、
さらにたくさんもらえたりします。
なるほど。
出産手当金がないと。
で、あとは育児休業給付金って言って、
生まれて56日間は産後って言うんですけど、
そっから育休が始まるんですね。
その後180日間までは、
およそ67%の給与がもらえるんですよ。
育児休業給付金っていう形。
で、その後は子供が2歳になるまで、
給与の半分ぐらいが育児休業給付金。
ちょっと今日細かい数字は出さないんですけど、
だいたい給与は子供が2歳になるまで、
保育園に入らなければ2歳になるまで、
ずっとお金がもらえるわけですよ。
給与の50%近くがと。
これがない。
これがない。
この育児休業給付金っていうのも、
これどこから出る原始なんですか?
育児休業給付金はこの雇用保険から出るんですよ。
なるほど。
雇用されてないので。
そういうことか。
だから正直子供を産む人にとっては、
結構フリーランスって厳しいなっていう感じはしますし。
そうなんですね。
もう一個はあって。
まだあるんですか?
社会保険の免除制度ってあるんですね。
要は子供を産まれる42日前から、
社員であれば健康保険の厚生年金が免除になるんですよ。
要は免除ってことは。
社員さんの負担分が免除。
そうですね。
会社負担も免除になりますんで。
会社何も頂かないじゃないですか。
年金もその間ずっと積み立ててくれるんですよ。
お金払わずに積み立ててくれる。
そう。
例えば30万円の給与であれば、
30万円分の社会保険がずっと貯まってくって。
っていう厚生年金が貯まってくんで。
その厚生年金に反映されるんですね。
雇用契約と業務委託の違い
この制度もないんですか?
この制度がちょっと良くなったんですけど、
今年の4月から、出産した月の前月から、
これは個人事業主ですね。
4ヶ月間の国民健康保険と国民年金保険料が免除なんですけど、
たった4ヶ月なんですよ。
社員の場合は?
社員の場合は、産まれる42日前から、
子供が最大3歳まで行きます。
すごい差ですね。
すごい差ですよね。
なるほど。
これ聞くと嫌になっちゃうかもしれない。
関連から見ると、
ものすごい社員という立場は、
雇用契約というのは優遇されてるんですね。
そうなんですよ。
知らないですね。
この辺りがまとめです。
だから別に社員がいいよって話じゃないんですけど、
民間保険とかも駆使しつつ、
あとは自分のライフプランとか見ながら、
特に今の現状だと、
産前産後とか子供を産むところに関してはほぼカバーしてないので、
この辺りも含めて、
例えばどこかで今は社員で働いてるんだけど、
業務逆に切り替わるみたいな人がいれば、
制度の優遇差と自己責任
タイミングを含めて、
知識としては知っておいて損ないかなみたいなところがある。
損ないどころか、
ちゃんと知っておかないと、
知らない間に損だけじゃなくて、
板で食らったりもしそうですね。
そうですね。
知らない話ばかりでしたけれども、
本当に改めてややこしいですね。
ややこしい。
老歳、小病、手当の話があって、
個人の年金的な意味での、
いでこ的な確定給付金の話があって、
ここに国民年金があるんだけども、
個人事業主と社員で分けると、
厚生年金と国民年金基金で分かれてるんで、
また制度が違うって話が出て、
さらに憲法の話があるが、
社員の憲法と個人事業主の国民健康保険が違うので、
出産の時にまた出方が違うみたいな。
入り組みすぎてますね。
どうなんですか?
これおっしゃってくださった通り、
どっちが雇用がいいよっていう話ではないですが、
くの先生としてはどんな感じなんですか?
フリーランスの場合は、
自分でその辺を把握した上で、
ちゃんと自己責任、自己管理しないと大変だよ、
みたいな設計しようねって感じですか?
そうですね。
リスクも自分で追うので、
雇用っていうのは基本的に会社がリスクも
多少取ってくれてるって思うんですよね。
業務だから自己責任なので、
病気することもあるし怪我することもあるので、
しっかり知った上で、
始める時にいろいろ準備がいるんじゃないの?
っていう話です。
そのコストもかかるよってことですよ。
はい。
いや、いうことですね。
この辺り、前回の話で言うと、
見えないリスクですよね。
雇用契約、業務委託を境目があって、
ここが実は、
これって実態は雇用契約じゃないの?
ってなった場合に、
その時に表に出てしまう潜在的なリスク。
そうですね。
個人事業で社員の違いも、
裏側で流れてる制度として全然違うので、
いざ怪我するとか、
病気したとか、
出産するってなった時に、
全然制度優遇が違くて、
損したり得したりとかって起きちゃうよと。
ことが起きないと、
意外と見えない話ですね。
はい。
なので、
前回は多分会社側って人だと思うんですけど、
今回は個人側だと思うんですけど、
意外とみんな知らないんですよ。
いや、本当ですね。
社員と同じノリで個人事業やってるのは、
やっぱりあんまり良くないので。
社員と同じノリです。
僕も3年間ぐらい個人事業やってましたけど、
大体ね。
そんなもんですね。
もう怪我は絶対危ないなとかね。
風邪すら引けないけど、
風邪引かないんだよね。
意外と不審なもんでね。
そうなんですよね。
風邪って引かなくなりますもんね。
そう。
死んでる場合じゃないみたいな話を。
確かに。
ということでやってまいりました。
今日の話、
結構前回からつなぎで入り組んでるので、
この先生がですね、
この辺り簡単にまとめたというか、
すごい綺麗にまとまってるんですが、
資料を下さるということですので、
ポッドキャストの概要欄に
ダウンロードページ貼っておきますので、
ぜひ、
この資料いいんですかって感じですけど、
いただけるんですよね。
大丈夫です。
本当に前回の副業から出血代サービスな感じですけれども、
貴重な資料いただきますので、
ぜひ皆さんダウンロードいただいて、
必要な方にね、
共有したり、
いろいろと活かしていただけたらと思います。
終わりましょうか。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。
この番組では、
くのまさやの質問を受け付けております。
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質問フォームにご入力ください。
たくさんのご質問お待ちしております。
14:35

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