1. 社労士久野勝也の「労務の未来」
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2024-11-08 11:50

第102回 社員50人以上になった時の労務管理「定期健康診断・ストレスチェック・障害者雇用」


▼今回の概要
定期健康診断の報告/ストレスチェックの実施と報告/休養室の設置/障害者の雇用義務の条件とは?/障害者雇用促進法の改定

▼番組への質問はこちら
https://ck-production.com/podcast-contact/?post=pc_kuno

サマリー

社員が50人以上の企業は、定期健康診断やストレスチェックを実施する義務があります。これらの管理を怠ると法律に抵触する可能性があるため、適切な対応が求められます。また、従業員が50人以上いる企業における労務管理の重要性が説明され、特に定期健康診断、ストレスチェック、障害者雇用に関する法的義務が強調されています。法律の変化に伴い、40人以上の従業員を雇用している企業にも障害者雇用の義務があることが紹介されています。

00:02
こんにちは、遠藤勝也です。久野勝也の労務の未来、久野先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで、今日は50人を社員数が超えた時に会社がやらなければならないことということでね、前回の続きでいきたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
軽く前回の大きく3ポイントですかね。復習してから入りませんか?
いっぱいかもしれませんけど、事業所がですね、事業場とかって言うんですけど、そこで50人以上を超えた場合のとこで、一つがまず産業員の選任ですね。産業員を決めて労基所に届けて出るというところと、あとは衛生管理者を選任して、これも労基所に届けてもらって、その上で安全委員会とか衛生委員会、安全委員会の話も前回言いましたけど、
安全委員会はよく業種によっては少し人数規模が違うんですけど、基本的に50人以上の場合は安全委員会にならないといけないので、なので安全衛生委員会を月に1回必ずやってくださいねっていう話を前回させてもらったかなというふうに思っています。
やること盛りだくさんですねという話がありましたけども、まだまだあるんですよというところで今日は続きにいきたいなと思います。
健康診断の重要性
はい。健康診断ですね。これはもともと健康診断でやらなきゃいけないんですよ。
そうですよね。
それの50人以上のいる場合には、労基所に報告書を出さなきゃいけないんですよ。
健康診断、定期健康診断しましたという報告書ってことですか?
報告書。
そこの違いがあるんだ。
はい。なのでここもちょっと気をつけていただいて、意外と忘れられる人が多いので、というところはあります。
なるほど。
あとちょっとここは補足なんですけど、健康診断、これは小さい会社も一緒なんですけど、ぜひ意見聴取っていうのをやらなきゃいけなくて、意外と知らないかもしれない。
これはですね、よく労基所の監査とかにも皆さん引っかかる人が多いんですけど、よく異常の所見がある人っているじゃないですか、どことこが悪いっていったときに。
単にこれ健康診断やって、ただただやってるだけじゃ意味ないわけなんで。
まあ確かに。
なのでその結果を病院の先生に持ってってですね、働いていいのかって確認をしなきゃいけなくて、これは小さい会社も大きい会社もやらなきゃいけないんです。
確認をするのはどこに誰がする?
会社がですね、お医者さんにこの状態ですけど働かせていいですかって確認をしなきゃいけないんですよ。
そうすると健康診断の結果っていうのはすべて会社側はちゃんと見る、逆に言うと権利も義務もあるってことですか?
見なきゃいけなくて異常の所見が出てる人に関しては意見聴取って言って、産業医がいれば産業の先生に出せばいいし、産業医がいないとですね、地域産業保険センターで検索すると、そこで一応無料で対応してくれるんですよ。
50人未満の会社でいれば無料で対応してくれるんです。50人以上だったら産業医がいるはずだから自分たちでやってくださいって言われて。
なるほど、それはそうですね。
なのでそこに依頼すると、ただもう予約が殺到してまして、ほぼ無理みたいな状態なので、この先の先生とかに産業医の資格を持っている先生がいたら直接依頼しちゃった方がいいかなって思うんですけど、シャロット先生だったら。
そういうのをつないであげたりするのはいいと思うんですけど、健康診断の結果を出さなきゃいけないよってことは覚えておいていただきたいなと思ってて、めちゃくちゃ忘れてる人多いです。
健康診断の結果って会社に出しますっけ?
出しますというか、申し込んだ時に、今は会社経由で申し込むじゃないですか、デジタルで意外とデータ管理してくれて、デジタルで送ってくれるケースが最近多いですけど、昔からそうですけど、郵送で会社に送ってきて、個人の分だけ配布して、会社の控えというのは必ずありますよ。
あー、なるほどね、そっか。
いやー、以前働いてたところを記憶すると、そんなことしてなかった気がするな。
いや、多分やってますね。
本当ですか?
やってますやってますやってます。
結構異常あったんだけど、何も言われなかったですけどね。
そうですよ、それで問題ですね。
関心なかった?
老朽症に出してたかもしれないですけどね。よくあるんですよ、老朽症に出すことと受験の健康管理のことって全然別の問題なので。
なるほどね、シンセシェッカーでいいか、あいつの体は。
だいぶ昔の話を思い出したね、ちょっと記憶がさだから。
これもだいぶ前からの法律ですね。
定期健康診断。
ストレスチェックの実施
もう一個がストレスチェック。ストレスチェックってそういう法律がありまして。
え?
知らないですか?
ごめんなさい、本当に。この番組もう1年以上やってるんですけどね。
これね、50人以上の会社は年に1回ストレスチェックというのを実施しなきゃいけなくて。
はいはいはい。
これはちょっともうこれで1回ぐらいやれそうなぐらいですね。
ストレスチェックって結構多くあるから今日軽く説明しますけど。
その従業員が働いているストレスがないかっていうのをチェックするんですよ。
すごいのがそれ、ストレスの結果っていうのは基本的には会社は本人の同意がないと見れないんですよ、詳細の情報は。
なるほど。
だからそれをちょっとなかなかそういう使い方に関してはまたいろいろ説明はするんですけど。
この高ストレス者が何人いるかとかそういう高ストレスがあった場合に医師の面接を進めなきゃいけないんですけど。
そういった状況、要はちゃんと適切にストレスチェックがなされているかどうかっていうのを報告しなきゃいけないという報告書がありまして。
これも50人以上?
50人以上です。
50人以上じゃなければストレスチェック別に義務ではないんです?
義務ではないです。
やるといいよって言ってますけど、サーズのツールとか使ってやらないと管理が無理なので、そうすると一人当たり何百円でかかってくるんで。
だから皆さんも本当に、ぜひら50人以上になりたくないっていうのが言うから。
そういう心理が働く。
ちなみにストレスチェックの項目っていうのはあらかじめ定められてるんですか?
そうですね。基本的には厚労省とかでも別に、厚労省のサイトとかでもストレスチェックって検索してもらうと、アンケート出てきますんで。
それ紙とかでやってもいいですけど。
集計大変だしみたいな。
結構項目なんですね。
集計逆に言うと、外部に依頼しなきゃいけないんですね。
ちょっといろいろ。
依頼がね。
そうです。
されないように。
そうです。
なるほど。
それをやらなきゃいけないよってところがポイントかなと思ってます。
やったものはちゃんと届けてなきゃいけないと。
はい。
休養室の設置
で、後で休養室っていうの作らなきゃいけなくて。
休養室?
はい。
休む、養うってことですか?場所が。
そうですよ。
なんかあったときのために。
学校でいう保健室的な?
医務室とかって大企業あったじゃないですか。
あったと思うんですよ。
うん。ありました。
これちょっと作らなきゃいけないけど、やってる人が見たことないんですけど。
大丈夫ですか?
大企業以外は。
一応基本的に男性と女性区別して設けなければならないっていうのが、
確か安全衛生法の618条みたいなのがありまして。
へー。
ただこれに関しては、意外と運用は世の中見ると追いついてないっていう実態はある?
追いついてない。
労務管理の重要性
ただだいぶ世の中変わったので、キャンプ用品みたいなのとかいいかもしれないですよね、休憩室とかで。
ただパーテーションとかないとまずいと思うんで、
組み立て式のパーテーションとかで、何かあったら臨時に休めるような形にするとかっていうのは、
少し会社の方が狭いんだったら工夫の余地はあるかなとは思いますけど。
なるほどな。
それ専用で建て作って何も使わないって中小企業ってなかなか厳しいじゃないですか。
いやですね。
なのでそういったこともありかなと思いますけど、
そういったことをやらなきゃいけないっていうところは覚えておいてほしいなと。
はい。
ここまでで50人以上の場合の安全衛生法に関するやらなきゃいけないことは一旦終わり?
そうですね。あとは50人ではないけどっていうところで一個だけ補足しておきます。
あるんですね。
障害者雇用、障害者を雇わなきゃいけないっていう法律がありまして、
これ今年の4月からなんですけど、法定雇用率で2.5%ってなってるので、
従業員40人以上ですね。
40人以上の場合は障害者1人雇用しなきゃいけないっていうルールがある。
あれ100人とかじゃないんですっけ?
100人はすごくいい質問ですね。100人は罰金なんですよ。
100人を超えるなんてややこしいんですけど、
一応40人以上いたら従業員が1人雇用しなきゃいけないんですけど、
障害者の方を。
ただ100人超えてなければ事業、罰金つき5万円なんですけど、
それは払わなくていいよってことなんで、
実質ちょっと骨抜きみたいになってる法律ではあるんですよ。
100人以上、100人超えてない事業者であれば、
あんまり関係ないかなっていうようなところはあると思うんですけど。
なるほど。
ただ意識としてはもともとみたいな。
一応法的には雇わなきゃいけないよっていう壁が40人ですか?
40人ですね。
社員40人超えてる場合には、
なんだけども100人を超えないと罰金はないよ。
罰金はないよ。
40人以上で障害者の方を雇用が実は義務付けられてるってなると、
意外と対象企業めちゃくちゃいますよね。
そうです。結構多いですよ。
50人っていう話はしたけど、50人じゃないんでね。結構多いし。
今後2026年の7月からは2.7%に変わるので、
37.5人に1人雇わなきゃいけないっていうことは何となく決まってるので。
年々あれなんですか?
そうです。だから罰金は100人超えなので、
意外と障害者雇用に関しては社会的責任があるよっていうのが、
これが今の国の法律なので。
規模関係なくっていう形でどんどん人数が、
社員数が減って皆さんやっていこうっていう流れでもあるってことですね。
そうですね。
だから50人ではないけど、覚えておいてほしいなってところですね。
大事な50人。一つのこの基準というのは、
いろんな事実はやっていかなきゃいけない準備があると。
法律の変化と影響
うっかりやってないみたいなことが起きがちだったりするので、
気をつけましょうということですかね。
会社大きくなってるところは気をつけてくださいね。
ということですね。それを理由に大きくしないというのもまた違うじゃないですか。
違う。絶対違う。
というところで、2024年10月からですか。
社会保険の適用拡大、51人以上社員さんがね。
今だいぶ分かってきましたね。
次回の収録の時にはもう抜けてるという感じになるんですけど。
本当に社会保険というか、この社会保険業務ですか。
社同士の先生方の業務というのはすごいですね。
改めて。覚えるのだけでも正直無理でございます。
覚えて伝えるのはまた大変ですよね。
いや本当ですよね。理解してもらうのなんてもっと大変ですよ。
なんでやらなきゃいけないんだとか言われたりしますね。
本当ですよね。一生懸命伝えてるのに。
なのでやっぱり前向きにやることが大事だと思うんですよ。
法律だからじゃなくて経営の位置、経営都市を生かすというのがすごい大事かなと思います。
ということですね。というところで今日のとこ終わりたいと思います。
河野先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
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