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2023-11-10 18:22

第50回 「業務委託」と「雇用」の境目

【毎週金曜日/朝8時配信】
社会保険労務士の久野勝也が、混迷を極める「労務分野」について、経営者と労働者のどちらの立場にも立ち切り、どちらの立場にも囚われずに、フラットな視点でお届けする番組です。

●番組への質問はこちら
https://ck-production.com/kuno_q/

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こんにちは、遠藤克喜です。久野勝也の労務の未来、久野先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、ということで、今日は続きというか、テーマが終わり切らなかったのでやりたいのがありますが、
業務委託と雇用の境目ということで、きょういきましょう。
はい、やっていきましょう。
背景としては、ものすごい業務委託のフリーランスが増えている社会において、
いざ何かあったときに、実はこれ、業務委託じゃなくて社員でしょってなったときに、
残業代だったり、笑いだったり、その先の社会保険、厚生年金とかも過去に高上って払うのかみたいな話にも点ずるので、
法的にしっかりとそこの境目をしきっとかないと、経営者の方は特に危ないですよ、というようなこともあるのでね、
今日やろうということですかね。
はい、なんかあの、業務委託に会社がしたいのって、僕2種類あるなと思ってまして、
要は最近相談すごい多いんですね。
1つが、すごく優秀な社員がいたとするとですね、どこでも働けちゃうっていうケースとかってあると思うんですよ。
はいはいはい。
そういった方って、でもこのままずっと雇用していくと、雇用でゼロイチなので、
辞めたら終わってしまうよね、みたいな形になるので、
その方々が他でも働けそうなぐらいのスキルがあった時に、業務委託でつながっておくっていうのは、
これからの働き方としては1つありかな、みたいな形で、そういった相談を受けるケースと、
それは本当に少しのパターンで、ほとんど多いのが、業務委託にしたら残業で払わなくていいんでしょうとか、
あと、雇用だと社会保険払わなきゃいけないと思うんですけど、
業務委託だと社会保険は自分たちでやらなきゃいけないので、保険の種類が変わってくるんですね。
会社負担の社会保険料が、業務委託だったら払わなくてもいいでしょうみたいな、
じゃあ中田さんコストを下げようみたいな、そういう相談が結構多いんだけど、
でもこれって正直なところ、実態が全てだと思うので、
これから開設する雇用と業務委託の境目みたいなところを理解もせずに、
やっちゃってる経営者の方がすごく多いな、みたいなところがあるので、
そういったところをこれから整理していくみたいな、そんなところですね。
改めて整理してほしいですね、ここは。
いろんな観点があるんですけど、ロームとゼムの観点もあってですね、
ゼムの方はめちゃくちゃ詳しくないけど、ゼムの方も少し語れるところがあるので、
2つちょっと話したいなと思っていますけど、
まず社員と業務委託の境目のところで、まず仕事のところからいきますと、
基本的には社員は仕事を会社が指定して、会社の指示で遂行するっていうのが社員なんですね。
業務委託っていうのは会社の依頼を受けて、自分の方法で遂行するっていう。
要はやり方プロセスに関しては、業務委託に関しては特に問わないし、
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結果だけ合ってればいいよっていうような形なんです。
なるほど、これ指揮命令とかそういう話になるんですか?
そうです、まさに指揮命令ですね。
だから社員に関してはその場でどちらかというとイメージとしてはチャットとかで、
これやっといてくれる、あれやっといてくれるみたいな感じで指示して、
業務遂行してもらうような形になると思うんですけど、
業務委託に関しては基本的には契約書、発注書、納品書みたいな感じで、
そういった業務完了したものを納めるみたいな、
限られた範囲の中で業務をやっていくみたいな、それに対して必ず支持書があるっていう、
そういうような働き方の契約になるので、
ここがすでにいきなり間違ってるケースは結構あります。
業務遂行にチャットワークで支持しまくるとか、緊急対応をお願いするとか。
その目線でいくと雇用という観点で見ると、それって社員じゃんっていうことですか?
そうですね。
おお、なんかもうその時点で説明しなきゃ、ちょっとドキッとするものがいっぱいありそうですね。
びっくりするのは社員と同じチャットワークに入ってるみたいな、
指揮命令が会社の社員のように飛んでくるみたいなのが結構あります。
でもIT関連のフリーランス契約している方で、
そんな感じの人ってめちゃくちゃいません?って言ったら、
言っちゃいけないのかな?たいそうですね。
かなりグレーゾーンにはなるとは思うんですけど、
ただその仕事のゴールに向かって打ち合わせしてるのか、
それともチャットで新しい仕事をこれもちょっとやっといてくれるみたいなことで発注。
発注がチャットベースで来てるようなケースは、
これ発注とは言わなくて指示っていう認定かなと思うので。
なるほど、そこが論点なんですね。
そうですね。
仕事の側面。
あとは時間と場所で行くと、
社員っていうのは会社が指定ができるんで出社してこいとか、
基本的に業務委託は仕事の性質に照らして自分で決定するっていうところで、
あくまでも自分で選べるっていう観点が結構ポイントかなと思います。
なるほど、なるほど。
あとは時間のところで行くと、
よくフリーランス業務委託の方で実給計算し払ってるようなところがあるんですけど、
基本的にはこれ時間をもとに報酬払ってるわけではないので業務委託って感じで。
成果ってことですか?
そうですね。時間と切り離してあるかどうかっていうのは大事かなと思うんですけど、
従業員に関しては必ず時間かける自給みたいな形で、
正社員にとっては全くそうですよね。
残業で結局時間で払ってるので。
なるほど、なるほど。
時間的な要素が強いよねっていうところです。
あと社員に関しては副業とかって検索NGのところが多いと思いますし、
NGについて縛ることもできるっていうのが基本的に社員だと思うんですけど、
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業務委託に関してはもちろんこれは自由だよねっていう話ですね。
なるほどね。
でも今となってはここの境目がどんどん薄くなってるのが、
社員の方も副業OKが普通になってくると、
この観点はもう今かなりぼやけてますよね。
そうですよね。どんどんぼやけてってますよね。
あとは計算方法は、もう一回改めてですけど、
給与計算に関しては社員は時間を切り離すことができないんだけど、
業務委託に関しては基本的には逆に言うと時間ではなくて、
仕事行為とか成果物みたいな感じで、
契約書で自由に決められるよってところです。
なるほど。
計算方法ではなくて給与の計算?
そうです。給与というか報酬ですかね。
報酬か。なるほど。
社員に関しては給与とか省与とか退職金みたいなことで支払いがありまして、
業務委託に関しては報酬で払われるよねっていうところです。
業務委託料。
そうですね。
そうですよね。
なんか境目を改めて整理していただくと、
なおさらグレー多いなっていう感じですね。
そうですね。
なかなか境目をはっきりしていくことが大事だよみたいなところがありまして、
保険料の後、揉めるタイミングというか、
なぜ揉めるのかっていう話を先にした上で、
こういうところをやっておくといいよみたいな話がいいのかなと思ってるんですけど、
基本的に何が違うんですかっていうとですね、
社員と業務委託のところでいくと、
基本的に社員の方が、
これはですね、いろいろ考え方があると思うんですけど、
まずは身分が安定してるってことがありますよね。
解雇を簡単にさせられないんで、やめさせられないよねっていう観点が一つ大きいかなと思います。
保険料の保証がかなり強い。
でもそれってさすがに契約書で業務委託でスタートするわけなんで、
そこで揉めるケースっていうのがあんまりないなと思ってて、
じゃあどこで揉めるのかっていうと、やっぱり社会保険制度が私大きいかなと思ってて、
一つが社員は、
労災保険っていうのがあります。
あとは厚生年金と、
国民年金は両方入るんで、厚生年金、健康保険っていうのが、
大きく業務委託と違うところになりますよね。
個人の業務委託の方だと、
労災入ってないケースが、
前回のポッドキャストでもやりましたけど、特別加入みたいなことしてなかったりすると、
あと厚生年金にも入ってないので、
若干、労働の年金が薄いよねみたいな感じなので、
社員だと厚生年金に対して、個人の方だと、
国民年金、基金。
国民年金、基金入っていれば、かなり真面目にやられてる方かなと思います。
だいたいこれを入ってないので、
国民年金の一回立て部分しかないっていうのが違いってことですかね。
そうですね。あとは、
フリーランスの方だと、小規模教材みたいなもの入れるし、
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確定競争権の個人型みたいなことも、
ちょっとマニアックな話になっちゃうけど、入れるんで、
個人で突き詰めていけば、資産形成もしやすいし、
あと個人事業主って、もちろん一番、確定申告とかもできるんで、
本当に自立して、事業の経費に関しては、
経費を落としたりするので、
手取りが増やせるっていうメリットもあると思うんですけど、
私は見てると、どこで揉めるかって言うと、
前回のアマゾンの大災害、
怪我したときに、家族の方が、
これって御用だったんじゃないんですか?みたいな感じで、
出てきたりだとか。
あと、ご本人も重い障害になってしまったって話になると、
もう求めるところがないので、
もしかしたらこれって、
社会保険上の何かで揉めるときって、
年金で揉めることもあまりなさそうじゃないですか?
そうですね。年金で揉めないんですけど、
公正年金が、障害公正年金とか、
遺族公正年金みたいなものもあるので、
だから最終的には、
社会保障のところで揉めるっていう感じになります。
ああ、保障のとこですかね。
ちなみに、これは社員さんの場合だと、
老細とか老細ですかね。
それに基づく生病手当とかが、
現れたりっていう保障はありますが、
個人事業主の方ってそこの部分を担保しようとすると、
前回のポッドキャストでやった、
特別加入に入らない以外は何をするんですか?
特別加入に入らない限りは、
民間保険にちゃんと入っておくとか、
いわゆる保険会社の保険。
はい。
老細に当たるような保険ってあるんですか?
そこまで手厚いのもないのと、
所得保障系の保険はすっごい高いんですよね、
現実的に考えたら。
なので老細って正直激安だし、
会社が全部加入してくれてるしみたいなところがあるので、
老細に一滴するような民間保険は存在しえないので、
そういったところが、
業務委託と雇用の社員ですね、
これってものすごい根が深くて、
お互いスタートのところは合意してスタートするんだけど、
出口のところでも色々問題が起きるしっていうところはあります。
なるほどね。
はいはいはい。
色々ポイントがあって、
じゃあどうしたらいいんですか?みたいな形なんですけど、
最低限会社としてやっておかなきゃいけないことって、
いくつかあるよねっていうところで、
いうところをちょっと今やっていきたいなと思うんですけど、
そもそもですね、
どこなんですかね?
雇用とは何かっていうのをしっかり理解しなきゃいけなくて、
改めて。
改めて。
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雇用って、
労働法上の定義っていうのは、
職業の種類を問わず事業または事業所に使用されるもので、
賃金を支払われるものっていうのがありまして、
具体的に個別具体的に判断しますよっていうのがあるんですけど、
その中で言われているのが、
使用従属性に関する判断基準みたいな感じで、
一つが大きいのが、
指揮監督課の労働っていうのがありまして、
やっぱりそこなんですね。
ここ結構大きいんですよ。
仕事の依頼、業務従事の指示等に対する、
許諾の自由の有無みたいなことがありまして、
なるほど。
基本的には、
どういうことかというと、
雇用契約っていうのは、
指揮に対して断れない状況なんですよ。
今回のAmazonのケースなんかでもいくと、
アプリとかでいろいろ指示が飛んでくるんだけど、
実質これ断れないよねっていうものは、
雇用、
雇用、
なるほどですね。
使用持続性が強いんですよね。
うんうん。
使用持続性ね。
だから業務委託と言っても、
ほぼ断れないよっていう話になると、
さっき言ったチャットワークで、
タスクベルトで指示がバンバン飛んでくると、
同じような状況に至るわけですね。
そうですそうです。
そういうことは結構、
一つポイントになるのかなと思いますし、
業務遂行上の指揮監督の有無みたいな感じで、
先ほど個別具体的に、
個別の事案でいくと、
やっぱりチャットワーク最近、
あるので、
業務委託が増えてきた経緯の中では、
業務委託に頼みやすくなったっていうところがあって、
なんかそれは、
すごい矛盾するとは思うんですけど、
業務委託って本当は頼みづらいものなんですよ。
いや本来そうですよね。
ただスラックだったり、
チャットワークとかの中に入っていると、
バンバン飛んできますからね。
はい。
確かにこれは業務遂行上の指揮監督の有無は、
確かに実態ありそうですね。
そうですね。
あとは高速性の有無みたいな感じで、
よく、
後でもっと具体的に話はするんですけど、
業務委託なのに朝礼に参加させられているとか、
なぜかミーティングに、
現地まで来いって言われるとかですね。
ああ。
そういうような形で、
ほぼ時間的な自由もないよねみたいな。
なるほど。
はい。
あとは大体性の有無みたいな感じ。
何ですか、大体性の有無って。
要はですね、
代わりの効くような仕事かどうかみたいなと。
ほうほう。
代わりの効くような仕事じゃない場合がダメってことですか。
逆?
仕事として、
これは明らかに社員として、
業務で発注するようなレベルじゃないよねというか。
例えば業務委託であれば、
何かしら仕事を決めて発注すると思うんですけど、
何でもかんでもお願いしてるみたいな。
ああ。
そういうような状況かなみたいな。
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なるほど、なるほど。
あとは労働者性の判断を補強する要素みたいなところが、
これもありましてですね、
事業者性の有無みたいな感じで、
これは大きくポイントになるかどうかは別の問題で、
よく質問はされるんですけど、
例えばパソコンとかを対応されてたケースとかだと、
業務委託にならないケースが多いんじゃないかみたいな。
へえ。
なるほどね。
自分の備品だったりっていうのは、
自分で準備するのが原則なはずなのに、
もらってる時点で、
社員じゃねえっていうことになると。
そうですね。
この辺りを一回最後まとめて、
そろそろ締めなきゃいけないですね。
やっていきたいなと思いますけど、
最終的に何が、
業務委託っていうふうに、
これが後からなるとややこしいよねってことなので、
基本的に業務委託を強化していく必要があるんですよ。
業務委託にするんだとか。
なるほど。
業務委託であることを、
ちゃんと法的に実証していく必要があると。
例えば時間と切り離すとか、
あと業務委託には朝礼に参加させないとかですね。
あと出勤義務を課さないとか、
勤務場所を制約しないとか、
専属性の有無で、
うち専属だけじゃないよと、
他に働いてもいいよってふうにするとか、
あと業務の指示方法をちょっと見直すとか、
チャットの話ですね。
あと納期とかで、
電話チャットとかで即時処理しろみたいなこともダメだし、
あと受注の発注をしっかりするとか、
あと納期とかで、
曖昧にしない。
納品検品みたいな感じで、
じゃあこの仕事終わりましたねとかですね。
あと経費の負担を、
業務委託本人にさせるってことですね。
あと請求書発行してもらうとか、
あとお金を給与みたいに払わないってことですよね。
定期に振り込むとかっていうのも良くないと思いますし、
あと何よりやっぱり契約書が大事かなと思って、
ちょっとその最後足早になっちゃいましたけど、
そのあたりがポイントになるかなと思って、
業務委託を強化するということが一つポイントになるんじゃないかなと。
今バーッと項目を上げてくださっていましたけど、
そういうところが逆に言うと、
業務委託であるかどうかの判断の基準になるので、
そこが曖昧だったりすると、
社員雇用というふうに解釈される可能性がありますよということですかね。
はい。
税務のところも触れたかったので、
ちょっと言い忘れなかったですね。
税務観点もあるんですね。
またタイミングで税務の切り口のほうも
境目という点においてはやっていきたいなと思いますが、
今後フリーランスと社員の境目の曖昧性というのが
どんどん問題化していくこともありそうですので、
改めてこのタイミングで整理していただけたらなと思っております。
何かこれに関して質問がありましたら、
ぜひお待ちしております。
ということで、この点で終わりましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。
18:03
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