労働基準法の改正について
こんにちは、遠藤克貴です。
さあ、ということで久野先生、今日はですね、本題に入る前にちょっと皆様にお伝えした上で、ちょっと聞いていただきたいなということで、解説をしたいなというふうに思っております。
はい。40年ぶりに労働基準法が大改正に入るということで、ポートキャストを収録したんですけど、
実は、2025年の年末26日の日に、2025年度の国会には通さないというふうに一応延期がされたので、そのことを理解しながら聞いてほしいなというところなんですけど、
ただ、将来的にはおそらく変わるだろうというところと、そこまで大きな変更ないだろうなという予測はしておりますので、その辺りを含めて聞いていただけるといいなというところで、事前にお話をしておきたいなと思いました。
2025年度に国会に提出されるかなという前提でちょっとお話をしていったんですけれども、ちょうど年末に急に国会提出しないというふうにしになったので、
少し時間軸が遅れるかなということは予想されますが、変更の40年ぶりの労基法改正の中身に関しては大方変わらないだろうということなので、近い未来、労務の未来、
きっと今回これから聞いていただく内容になるだろうという前提で、安心して聞いていただけたらというところですかね。
はい、お願いします。
3本シリーズになっておりますので、お楽しみください。
お願いします。
さあ、ということでですね、今日も行きたいんですが、今日はちょっと大きな労務分野において、地盤が揺らぐような話があるかもしれないということですので、持ち込みでやっていきたいと思います。
はい、労務の未来なので、これからの未来の話をしたいなと思うんですけど、労働基準法が1987年以来、40年ぶりですかね、大改正が来年あるというふうに多分聞いたことがある人が多いと思うんですけど。
1987年以来、変わってないんですか。
ほとんど変わってない。
少しマイナーチェンジしたぐらいなので、そこフルモデルチェンジしようというのが今ありまして。
労基法が。
そうです。それをちょっと解説したいなと思っていまして。
はい。
一応3つの柱というのがあるんですけど、労働者の健康確保というところで、これは前から過重労働防止というところですよね。そこをしっかり盛り込んでいこうというですね。
あと、多様な働き方の推進というところで、コロナ来てから働き方が変わったじゃないですか。
この辺り、もともと労働基準法で工場法から始まっているので、工場労働が前提になっているんですよ。
でもだいぶ工場だけじゃなくて、いろんな働き方が増えているので、もうちょっと柔軟にやろうよという話と。
へー。
あと、労働時間の概念の最低限というところで。
労働時間が。
はい。
概念変わっちゃうんですか。
はい。これを少し解説したいなと思っています。
具体的な変更内容
ぜひよろしくお願いいたします。ということは3つの柱なんで、それぞれの柱でやらないと足りないぐらいですか。
めちゃくちゃありまして、12個あるんです。
めちゃくちゃあるんだ。
12個。
12個。
12個。とりあえず12個に分けました。
今年ちょっと半分ぐらいこれで終わっちゃうんじゃないですか。
はい。なので3回ぐらいか2回に分けてやっていきたいなと思うんですけど、とりあえず12個全部軽く言った方がいいですよね。
頭出し12個覚えれるかな。
皆さん概要欄にも書くようにしておきますね。
はい。1番が連続勤務の上限規制。
2番が法定休日の特定。
3番勤務間インターバル制度の義務化。
4番有給休暇中の賃金算定。
5番つながらない権利。
6番副業兼業の割増賃金。
7番が44時間制の特例廃止。
8番がフレックスタイムの部分適用。
9番が管理監督者の定義の明確化。
10番がサブログ協定特別条項の廃止検討。
11番が時間外休日労働の情報開示。
12番が割増賃金の賃金率の引上げ。
まだ完全に決まっていませんけど。
一応この12個が。
一応今高市さんが総理になる前から
禁議されているところで。
何らか政権が変わったので影響があるんじゃないか
というところも言われています。
大枠はこんな感じなので。
一般の頃から結構進んでた改正なんですか?
その前からずっと審議されてやってきたところで。
後で少し統計みたいな話をするんですけど。
労働時間が実際減ってきてるんですよ。
インフレが来てるので。
稼げない方がまずいよねみたいなところがあり。
なので労働時間を抑制することによって
賃金が下がったりすることもあるので。
若干政府も慎重になっている側面はあるのかなと思いながら。
稼がせる枠組みを作らないといけないという
今のご時世的な状態があるんですね。
本質ではないですけど
時間当たりの生産性を上げるのが大事だったんですけど。
現実問題はそうではないところもあるので。
少し調整がかかるんじゃないかなというところがあるので。
今日の話を一回聞いていただいて。
また本当に変わったらもう一回問いますので。
そういう方向で今動いてますよという回ですね。
それで会社はどういうふうに準備するかっていうのを
今からやってもらうといいんじゃないかなと思います。
よろしくお願いいたします。
ちょっとどこかで切ってもらわないと。
12個1時間くらいの収録になってしまう。
これでも確かにそうですし
これそもそも論なんですけど
労基法って漠然と認識しかしてなくて
何を定められたものが
今回何で変わる変えなきゃいけないという状態になっているんですか?
もともと労働基準法っていうのがすごく難しい
工場前提になっているので
昔の工場のイメージって
ベルトコンベアーで物が流れてきて
人がそこに立っててみたいな感じのスタイルの法律なんですね。
なので会社にちゃんと来るっていうところとか
サボらないとかこういうのが前提だし
機械論的な官僚組織を作っていくための管理として
そうですね。朝何時に必ず来て何時に帰るみたいなところで
要は産業モデルに合わせた労働基準法だったんですけど
産業転換してるよねっていうところが前提
本来は難しいんですけど国が儲かるために
かといって国が儲けるだけで
労働者の権利とかいろんなものが失われたらまずいよねっていうところで
本来は国と労働者みたいなところがマッチしてなきゃいけないように
大きく会議し始めてるよねっていうところがポイントなんだと思います
なるほど。ここに一貫性を持たせていかなければならないという改正の40年ぶりのものだと
そうですね。あとはやはり働き方改革が結構大きかったんだなと思うんですけど
働き方改革で大きく労働時間短くできたとか
考え方も変えられたよねっていう話と
あとコロナが来てリモートワークとかそういったものが進んだので
今の時代には完全にあってこなくなったっていうところが大きいのかなと思いました
ということでの1番目からいきたいということでいきましょうか
1番目が連続勤務の上限規制というところで
正直これはどうなんだと思うんですけど
14日以上の連続勤務を禁止っていう
今はどんな状況でしたっけ
今は14日連続勤務させている会社は見たことないんですけど
一応今は労働基準法で4週を通じて4日は休ませなさいという法律があるんですよ
なるほど
そうするとどういうふうになっているかというと
1週間ずつカレンダーを区切っていくと
初めに4日間連続休ませるんですよ
そこから4週4週で8週間で最後の4日間だけ休ませると
なんと48日連続勤務が可能なんですよ
法律上
抜け穴じゃないですか
労基法のセミナーとかでたまに経営者に言うんですけど
幕床が起きるんですけど
ただ実践すると今度は人いなくなっちゃうんで
やってる人いないだろうというところなんですけど
なのでそこを今の法律が48日間連続勤務が可能だよねというところ
なるほど
それを14日以上の連続勤務禁止にしようというところで
そんなに問題じゃないんじゃないかな
この辺はサラッとですね
14日以上の連続勤務ができなくなるよと
そんなに影響ないんじゃないかなという感じですかね
そうですね私はそう思ってますけど
要はなぜかというと先ほども冒頭に話しましたけど
3つの柱の中の労働者への健康確保ですね
過重労働の防止という観点でやってますというところですね
あと次がですね
2つ目
法定休日の特定義務っていうので
これはまあまあ面白いなと思うんですけど
そもそも多分法定休日と法定外休日の違いっていうのはわかります?
すみません長らく番組やらせていただいてるんですか
わかんないですよね
ちょっとわかってないですね
例えばですけど月曜日起さんの会社で月曜日スタートの会社で
土曜日休みじゃないですか
休むとするじゃないですか
その日に出勤して土曜日休みなのに出勤してきたとしたら
これ割り増し率ってわかります?
25?
すごいですね普通に25
だいたい法律書とか読んだこと
シャロシの試験の勉強とかで
休日労働は1.35って書いてあるね
そうすると土曜日って普通
僕は休みなので1.35だとはじめ思ってたんですよ
でもこれ1.25なんですよね
もう1つ質問なんですけど
日曜日に土曜日休めましたと
日曜日出勤してきたらどうですか?
土曜日は休んだ
日曜日に出勤してきた
理解できてないですけど
流れ的な文脈で35じゃないっていう
25なんですよね
なるほど
どういうことかというと
1週間に1回は休ませないといけない
強制のことを法定休日って言うんですよ
強制のことを法定休日
どういうことかというと
土曜日休みましたと
日曜日は出勤しましたって話になると
週1日は休めてるので
1.25でいいよって話なんですけど
仮に土曜日出勤させて
日曜日も出勤させたとすると
1日も休めてないので
最後の1日も休めてないところを
1.35にしなさいって法律なんですよ
基本概念は
っていうのが今の現状なんですね
分かりづらすぎるかもしれないですけど
なので休日出勤しても
35%という金額で
まずもらえてないっていうのは前提なんですよ
基本的に休日出勤すると
35%もらえるぞっていう
一般感覚で言うと
そんな捉え方でいいんですか
そうです
でも実際は
1週間1回も休めなかったときしか
35%もらえないよねって話だし
会社によっては
いろんな決め事があって
法定休日の改正
日曜日は35%で
土曜日は25%で
みたいな会社の知るところもあるんです
就業規則で決めちゃうと
うちの会社は土日だろうが
全部35%にしてるんですよ
そのほうが分かりやすいかなと思ってて
合理性を取ってるってことですか
合理性を取ってて
わざわざ従業員が
分からないのも良くないよねってところから
土曜日休んだら
土曜日は法定外休日にしますと
25%増しですと
日曜日は法定休日で
35%増しにしますみたいな感じで
週の1日は必ず
法定休日というのを設定してもらって
従業員に分かるようにしてください
というのが法律改正の内容です
もう既に挫折しそうですね
始めの説明がね
分かりづらすぎたかもしれないですけど
いずれにしろ
改正後は
35%になる法定休日っていうのを
具体的に特定して決めなさいよ
っていうことになるってことですか
そうです
なので
どうですかね
逆に言うと
日曜日を法定休日にして
割増し35%に決めるので
会社としては
土曜日出勤を推奨する
って形になるんじゃないかなと思って
運用の話をしてくださると
イメージは来ますね
そうですよね
そういうことですね
これ何のためにするんですか
勤務間インターバル制度の義務化
絶対これ3回以上終わらないですよ
終わらないですね
もう危ないですよね
これの意図は
やはり
難しすぎるんだと思いますけどね
なるほどね
確かに
誰も理解ができていないものを
ずっと運用してきたわけなので
今混乱する
これを取り除きたいってことですね
そうです
僕の説明分かんなくてもしょうがないと
来年になったら分かるようになりますんで
いい説明です
そうすると
勤怠システムとかもっとシンプルに作れるんで
SaaSのシステムとかが
もっとうまく動くんじゃないかなと思います
なるほど
ということで
2個目
今日は3個ぐらいまでいきましょうかね
3個やりましょう
もう1個が
3つ目がですね
まだ3つ目ですけど
勤務間インターバル制度
これが
努力義務から義務化されます
何の話ですかね
今もう
勤務間インターバル努力義務なので
大丈夫ですかそこ
大丈夫です
やっても特に義務化されなくて
罰則も何もないよと
そうですね
経営者とほとんど関係ないような気がするんですけど
進路が働いてますんで
基本的に就業時間から
翌日の就業時刻までに
11時間のインターバルを空けなさいっていうのが
これ努力義務だったんですね
これが義務になるってことです
分かりやすいですね
単純に義務化されますよと
そうです
どんな背景があるからこれになるんですか
国の考えてることと
労働者のアンケートが全然違ってまして
実は勤務間インターバル制度の導入状況で
57%の人がですね
超過勤務の機会が少なく
当該制度を導入する必要を感じないっていう風に
アンケートが出てまして
なるほど
なんでやるんだろうと思いますけど
ちょっと待ってください
聞かされながら悲しくなってきますね
だから今時も
なかなか12時まで働いてる人もいないんですよね
なので
とはいえよくはないよねって話になってて
ここの目玉が
実は1個だけあって
仮にですけど
23時に退勤するじゃないですか夜
そうすると
これ前提として9時6時の会社だとしますよ
9時6時の会社
9時6時の会社だとして
11時まで23時まで働いてました
11時間の休息取ろうと思うと
翌日の出社って10時になるじゃないですか
10時に出社したってことは
8時間働かないといけないので
退勤時間が19時になりますよね
そうすると
これずっと今度どんどん遅くなっていくだけじゃないですか
負のサイコロに入ってて
確かに
だから会社が推奨
国が推奨してるのが
それでも6時までにするんですよ
就業時刻を
朝の1時間どうなんですかって話なんですけど
ここは働いた者とみなして給料払ってくださいっていうのが
明記されて
なんとなく書かれてるんですよ
なるほど
でもノーハックノーペイだから
誰がこんなのをやるのだろうってのは僕は
要はロームの提供してないわけですよ
そうですね
1時間儲かる状態を推奨してるってことですね
儲かるっていうのか
変に遅くまで働く人とか
12時までやれば
くだらないし11時に出社してきて
2時間ラッキーみたいな話になるんで
私はあんまりいい制度じゃないなと思ってて
これなので
11時間インターバル取って出社時刻が
本来だと9時だけど10時になった場合とか
こういうケースには
後ろの時間を
予定通りの6時で切っちゃう
そうしなさいってことなんですか
そうするのが望ましい
なんか微妙だな
望ましいですね
法律上払う根拠全くないので
なるほどそういうことですね
むしろなんなら6時に帰ってしまえば
1時間分お給料引いてもいいと思うんですけど
でもそうすると
勤務間インターバルを義務化したら
どんどん
労働時間が
1回遅くなると
負のサイコロから抜け出せなくなりますんで
ですよね
だって12時くらいに帰った日には
もうどんどん
何時か出社が11時以降になるんですか
最後中夜逆転するとこまでやらなきゃいけないから
たとん日でリセットするからになっちゃいますんで
なんか本当に
アホな話な感じがしますけども
そうですね
ということですか
そうですね
しそんなに長くまで働いてるところもないよ
っていうのが今要請ですけど
でも業種によっては
考えられることもあるので
そこは少し頭に入れといてもらった方が
いいのかなと思いますね
ということですね
ということで3つ
今日はね
伝えさせていただきましたけれども
老期法が大きく40年ぶりに変わりますよと
いうことで
残りあと9個
ご紹介を
していきたいと思っております
ぜひこの時点でご苦労されましたら
いただければ楽しみにしております
ということで
今日はここで終わりましょう
ありがとうございました
ありがとうございました
本日の番組はいかがでしたか
この番組では
くのまさやの質問を受け付けております
番組内のURLからアクセスして
質問フォームにご入力ください
たくさんのご質問お待ちしております