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こんにちは、N68です。久野勝也の労務の未来、久野先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
ということで、今週も行きたいと思いますが、
前回やった事務所経営が結構反響があったという話を聞いてますけど。
はい。いろんな方から、普段割と法律の話が多かったところを、事務所の経営の話でしたら、
同業者以外の経営者の方からもよかったって、電話もらったりとか。
電話が来るんですか?
そうです。
それは、久野先生と話したかったきっかけかもしれないね。
いや、でもそうなんですね。やっぱりあれは反応が良いでしょうね。
同業以外もか。いやいや、もうちょっと空いた話もね、入れていきたいなと思いますが。
お願いします。
今日は久々にというかね、労働法の話をちゃんとしていかなきゃなという話を戻しまして。
はい。
と言っても、労働法の法改正というテーマで、しっかりやっていきたいと思っております。
はい。
そもそも、大体12月ぐらいになると、税法の話でいくなら税制改正大綱ですか?
はい。
新聞とかメディアにもバンバン出て、この辺が予定だぞみたいなの見ますけど、
労働法の法改正って、どういうスパンで、どんな感じで、いつ変わってるみたいなトレンドあるんですか?
労働法に関しては、税法も似たとこあると予告してから変わると思うんですけど、
どちらかというとまとめて発表するというよりは、一個一個の法律がバラバラで、
決まったものをいついつから変えますみたいな感じで予告してみたいな感じになるので、
割と税制みたいにまとめてこういう予定ですみたいなのが出てこなくてですね。
情報収集が割と大変というところと、あと税金ってすべてに共通すると思うんですけど、
労働法って濃淡があって、規模別で適用されるとか、業種別で適用されるんで、
情報の取り方が意外と難しいというか。
関係ないものに関しては本当に関係ないですもんね。
だから出社選択が難しいので、それで少しキャッチアップが遅れるとか、
あと社長の先生とかが、御社にはこれが必要ですよって言ってもらえるとすごくいいんですけど。
最適化して情報を下さるということですよね。
そうですね。だからそういうふうに社長使っていくっていうのが一つポイントなんじゃないかなと。
これはこの番組を始めて思いますね。何万の壁も以前やりましたけど、
何万の壁を横軸で引いていった時に、規模とかタイミングによって対象か対象じゃないかが分かれるんだよ。
素人が自分の頭で判断しようとしても、途中これなしで投げ捨てたくなりますもんね。
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そうなんですよ。だから関係ないことも多いので、ノイズになることも多いんですよね。
情報を取りすぎると。だから情報が多いので、あえて絞って教えてもらうというところが。
あとは正直難しいのは何やっていいか分からないんですよね。
法律があってもですね。だからシンプルにこれとこれをやっといた方がいいよと言ってもらえるのが一番大事なんじゃないかなと。
こういう前提の中でしっかりと情報をキュレーションしてくださっている東海のくの先生がね、
今回は2024年の労働法改正を丸っと解説いただこうかなと思っておりますので、
何回かに分かれますよね。きっとこれ。
そうですね。
なので重点的な重要課題的なところからゆっくりいきましょうか。
まず抑えるべき、大枠伝えたいのは何ポイントぐらいあります?
大体5つぐらい。
まず5つぐらい把握しておけばいいと。
はい。
そのうちのまず1つ目いきましょうか。
1つ目、5個まずはじめあげるとすると、建設業とか自動車運転業とか一心の時間外の上限規制。
これ少し前のポトギャストで触れましたけど。
何度かね、これ触れてますよね。
これが4月からですけど、時間外の上限規制というのが適用されるので、というところが1つ目ですよね。
そっか、もう間もなくですね。あと3ヶ月後ぐらいか。
あとはトラック、バス、タクシーの高速時間、急速時間の変更みたいな感じで。
これも4月からでしたよね。
これも4月からですね。
これがひとくくりで、1つ目が時間外のルールと高速時間のルールみたいな感じで、働く時間短くなるよというのが1個目です。
はい。
2つ目が、これも4月からなんですけど、障害者法定雇用率が引き上がるんですよ。
ほうほうほう。
なので法定雇用率、障害者の法定雇用率というのが何人以上の会社は何人障害者を雇わなきゃいけないというルールがありまして、そのルールが変わるよという。
雇わなかったら罰金あるよみたいなやつですね。
そうですね。
あともう1個が有期労働契約の締結のルールみたいな感じで、これは結構いろんな問題出てくるだろうと言われてるんですけど。
いわゆる契約社員。
はい。契約社員の更新とか、雇い止めって言って何回までしか雇いませんよみたいなところの、従業員への伝え方とか書面の書き方のルールの変更と、
ほうほうほう。
あと既存の社員とか中等で入ってくる社員とかの正社員に関しても労働契約を気を付けなきゃいけないよというルールですね。
要は労働契約の締結のルールが変わりましたというのが3つ目なのかな。
なるほど。
中小企業も契約者にどんどん増えていってますからね。この辺りは結構対象者が増えるってことですね。
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はい。あとは裁量労働制のルールの変更というところで、専門型業務裁量労働制というのと企画業務型裁量労働制というのがありまして、
はいはいはい。
これのルールの変更というのがありますというようなところです。
ほうほうほう。
扱ってるところが結構少ないので、ここは大企業はおそらく中止になるのかなと思うんですけど。
なるほど。
これも4月からなんですけど、一番大きいのが10月からの社会保険の適用拡大というところで、
うんうん。
51人以上の会社ですね。週に10時間働いてみたいな。8万8千例って毎回ずっとやってるやつだと思うんですけど。
100名だったのが50。
そうです。51人以上ですね。
51人以上ですね。
これが5つ目ということで、主にここぐらい大きな改正があるかなというところですね。
じゃあそういった中でも、その時点でだいぶこれかけねえぞみたいなのもあるなという感じなんでしょうけども、
まずはじゃあ、労働、時間、休憩等々の建設業、自動車とか意思ですかね。
あの辺りからいきましょうか。
これは今日はすごく…
どこまでやるかですね、これね。
そうですね。すごくシンプルにありますけど、建設業とか、あと自動車運転、トラック運送とか、
そのあたりで考えてもらうのが一番いいのかなというふうに思ってるんですけど、
今までの一般の業種に関しては、1ヶ月45時間、1年360時間までしか時間外労働できませんよという話、以前話をしたと思うんですね。
そうですね。
特別条項付き36協定というのを出しますと、まだその時間が延長されてみたいなことを、ずっと今までいろいろ説明はしてきたと思うんですけど、
それのルールが建設業とか自動車運転にも適用されるというようなところですね。
例外だったと、例外が何時間くらいありましたっけ?
ここに関してはもう上限なかったんですよ。
あ、なかったのか。
なかったんですよ。
そっかそっか、なかったのか。
これが上限が適用されるというようなところですので。
そっか、そう思うとさらっとですけど、上限がない労働時間ってすさまじいルールですね。
もちろん精神疾患になってしまったりとか長時間労働で、あと心臓疾患みたいなところが起きたりするとですね、安全配慮義務みたいなことで会社に訴えられる可能性があるので、
例えば精神疾患だと80時間以上働いて残業していて精神疾患になると、それはもう企業としてはかなり責任があるよねってことになりますし、
60時間以上働いて心臓疾患とかですね、そういった脳疾患、脳血管の疾患とかにかかった場合は会社に日があるよねってことが言われているので、
とはいえ60時間以上とか80時間以上っていうのはかなり事業者さん気をつけては残業させると思うんですけど、
それも何もなかったところから上限が設けられますんで、
単純に言うと以前より働けないというようなところなんで、今日はすごく簡単に説明してしまいますけど、
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とにかく一般企業で、事業者の方は心がよくわかっているんで、めちゃくちゃ建設業もトラック運送も、
他の業種、他の会社の影響を受けるとすると、要は建設業とかトラック運送とかに人がいないわけになって、
そうすると安くお願いはしてもやってくれないとか、普通に考えると高くなってきますし、
早くやってもらおうと思うとプラスで余計なコスト払わなきゃいけなくなると思うんで、
なるほど
だからこれで結構万博なんかも困ってますよね、上限規制が始まっちゃってるのに働かせられないから頭数連れてくるしかないんだけど、
そんなに人いないよねって話になると、コストを高くして持ってくるしかないって話で、
建設コストが上がってるってことなんで、全ての事業者さんにおそらくこの辺の賃金なり、運営コスト、経営コストが乗っかってくるっていうのがこれからの経営課題かなっていうところはあります。
人材マーケット的観点で言うと、完全に売り手市場化して賃金がガッと上がってく傾向で、それが運送一音にドンと乗ってくるよねっていうのが大きな流れとしてあるってことですかね?
そうですね
なるほど
この辺り散々やってきてはおりますからね、過去の回とかも聞いていただきたいなと思いますが。
まずここはそんなところですかね?
そうですね、ここはこのぐらいで。
いよいよ4月から始まるぞと。
はい。ほんとどんな影響が出るかわからないんですけど、相当あるだろうなと思いますよね。
これ大どんでん返しで、鉄器を除外に、もう一回にしませんみたいなのは基本ないんですか?
ないでしょうね。
ないんですね。
じゃあね、41回の時にね、2024年問題と大阪万博の関係性とかいうところでもね、やっておりますんでね、その辺りぜひ聞いていただきたいなと思います。
はい。
次は障害者ですか?
はい、障害者の補填雇用率っていうのがありまして、これ聞いたことありますか?補填雇用率って。
なんとなく従業員何人以上いる場合には何人の障害者を雇用しなきゃいけないっていうルールがあって、それを満たして、満たしたくない人はお金払わなきゃいけないみたいな、にわかの程度の知識しかないですけど、そんなイメージです。
そうですね。もうほぼそうなんですけど、今、補填雇用率が2.3%という風になってて。
2.3%。
これが2.5%に4月から引き上がるんですよ。2024年の4月からですね。どういう感じかというと、40人以上を雇用していると、障害者1人雇わなきゃいけないっていう感じです。
結構雇わなきゃいけない対象企業すごいありますよね。
そうなんです。
40人なんですか?
そうなんです。これも予定が決まっていて、2026年は2.7%なんで、37人以上で1人雇わなきゃいけなくて。
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どんどんどんどん人数要件を小さくしているっていうのが、これが傾向だよねっていうところです。
これは払わないとどうなるんですか?ってよく言われるじゃないですか。
それはちょっとこの後解説するんですけど、もう1個実は崩壊性がありまして、これは結構画期的なんですけど、
今まで20時間未満の短時間労働者と言われる障害者っていうのは、人数カウントに入れてなかったんですよ。
ただ、やっぱり障害者の方の特性とか考えていくと、短く働きたいっていう人も人数としてありますし、
それが多分社会の正しいやり方だと思うので、
週10時間未満が対象。
多様な働き方みたいな感じですね。
なので週10時間以上働いて、20時間未満の短時間労働者も1人につき0.5人として換算できますよって言われる。
ややこしいな。0.5人なんですね。
今まで週20時間以上働く人しかカウントできなかったところを、そこをちょっとカウントできるようになったっていうところが、
少し罰金を払わなくてもいいレベルまで楽になったみたいなところとか。
あとは短時間でもいいから宿ろうかなっていう、会社のインステンティブも働くようになったっていうところが1つポイントで。
罰金の話をちょっとするんですけど、罰金の方はこれから100人のラインがありまして、
すごく複雑なんですけど、社員40人以上から1人雇えていってるんですけど、罰金が適用されない100人以上の会社なんですよ。
出ましたね。この労働法のいつも混乱する根源となるこの基準が。
二軸とかあるやつですね。
そうなんですよ。だから100人未満の会社は、法律満たしてなくてもですね。
罰金にはならない。
罰金にはならないと。法律違反ではあるけど罰金にはならないと。
なんだよって感じですか。そういうことなんですね。
1人当たりだから5万円の罰金なので月額ですね。
だから例えば40人のラインでいくと120人以上いればですね、3人雇わなきゃいけないってことですよね。
3人で誰も雇ってないって話になると、3人かける5倍の15万円が毎月生産してですね。
でお金払わないといけないっていう話になります。
経営者の頭の中の計算する、この法律の趣旨数値だけじゃないものなんであんまり計算すればいいって話じゃないですけど
感覚値なんとなく社会保険入れても20から25とかだとして、25だとして75万ぐらいですか。3人だと。
で罰金って考えると15万ぐらい。そこをどう意思決定していくかみたいな話をしていくことになるってことですかね。
そうですね。なので障害者雇おうと思うとですね、いろいろインフラも含めていろいろな精神の場合とかあと身体の場合とかでインフラ整えなきゃいけなかったりするので
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追加のコストがかかるだろうというところはあると思うんですけど。
ただよく私も話するんですけど、障害者が働けるってことはやっぱり一般の人はかなり働きやすいってことでもあると思うんで。
企業のチャレンジとしては多様性みたいなところであると思うんですけど
やっていくことによって一般の社員にとってもプラスになったりするし、企業の力っていうのもついていくんじゃないかなと思う。
ぜひしっかりやっていくっていうふうに考えてやっていったほうが会社のためになるんじゃないかなと。
なるほどですね。久野先生も罰金の軸はないかもしれませんけど、義務という意味では対象になってくる感じだと思いますので
この辺り今後どうなるのか楽しみだなという気もしますけども。
一旦今回の労働法の法改正についてやってきましたが、次回ね、また残り余ったところ3つありますので、
次回全部で終わるかわかりませんけれども、法改正引き続きやっていきたいと思います。楽しみにしていただけたらと思います。
ということで終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
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