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こんにちは、遠藤克樹です。久野勝也の「労務の未来」 久野先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
ということで、今週も行きたいと思いますが、今回は前回に続きまして、
労働基準監督署の監査とは一体どんなことをするのかということで、大役話していただいたんですけども、
今日は引き続き、より具体的なこういうところに監査入ってみられるんですよ、というような話をしていきたいなと思っております。
お願いします。
そんなに具体な話があるんですか?
実際にどういう話をされるのかとか、その辺りをちょっと話したいなと思っております。
まずスタンスが大事だなと思ってるんですけど、
労働基準監督署が来るというと、明らかに会社が攻められるんじゃないかなと皆さんは思うんですけど、
そうですよね。基本的には大規模災害みたいな事故とかでない限りは、
労基所の方も私は割と社会のことわかってるなと思ってて、
いろんな会社さん見てるので、めちゃくちゃ無理なこと言ってくるわけじゃないんですね。
だから最低ラインはしっかり明示してくれてるので、これのきっかけに会社変えていくっていう発想は、
良くしていくっていう発想はすごい大事だなと。
なるほど。理不尽なような話があるわけではないと。
ないと。その前提で話をしていくと、大体時間的には1回2時間から2時間半ぐらいの話をするって感じで、
事前に書類とかを揃えて預けておくんです。その場で見てもらうんですけど、
まずはじめにやるのは労働時間のチェックですね。長くないかっていうところで。
やっぱりそこなんですね。労働時間。
やっぱり最近の傾向としては、サブログ協定の違反がないかっていうところで、サブログ協定のチェック等ですね。
あとこれは法律上は今80時間以上、80時間超えて残業するケースですね。
その場合は医師の面接指導って言ってですね。
本人が疲れてるよっていうふうに話をしたら、医師と面談したいですって言ったら、
お医者さんと面談させる機会を与えなきゃいけないっていう法律があるんですね。
そうなんですね。
そういうのやられてますか?みたいなことが言われたりするんですけど。
やってないって言うと、そこに対してやってくださいねっていう指導が入るんですけど。
ただやっぱり六章もこのあたりすごいなと思うんですけど、やっぱり法律はそうなんだけど、
45時間くらいでも人ってそこそこ疲労を感じるので、
なんなら会社としては45時間くらいでも面接指導みたいな仕組みがあるといいですよねみたいな、
ちょっと前向きな情報を教えてくれたりみたいなことが冒頭であります。
法律のみならず、グレーゾーン、曖昧な部分もちゃんと話してください。
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そうですね。
そのあとは、細かいところにはなりますけど、残業代が適切に支払われてるかというところですね。
勤怠の細かい集計方法とかは、何か具体的に問題があれば指摘はありますけど、
基本的に出てきたデータに対してチェックしていくっていう感じになります。
その出てきたデータに対してちゃんと金額に反映されてるかと。
それはどういうことですか。実質、勤怠管理上よりも払われてる金額が。
少ないとかっていうのはありますし、払ってないとかですね。
そういったことは結構問題あるので。
それはパーバランス上の関係でつけてるけど、
暗黙の了解でそれ以上払わないとか。
あと勝手に残業代切ってるとかですね。
それは法律上明らかにまずいので。
そういったことは直してくださいってことで。
過去に遡って支払いを命令する。
そういうところはあります。
あとは残業の計算方法を、
例えばこの手当てとこの手当てとこの手当てって含んで、
ちゃんと残業単価出してるかっていう残業単価の確認とかですね。
なるほど。
あと年間の所定。
これちょっとマニアックな話になるんですけど、
残業って、例えば1ヶ月平均何時間働くかで残業って計算するじゃないですか。
173なのか167なのか。
この数字が合ってるかをチェックしますね。
結構細かいオペレーション見られるんですね。
そうですね。細かい計算される。
電卓とか持ってこられてですね。
これどうやって計算したんですかっていうふうに言われるので。
僕らもそこはもちろん聞かれることは分かってるので。
事前に準備をしておいて書面とかにまとめておくっていうのはやってます。
まだまだあるんですか。
まだまだ。
あとはちょっとまだ開始15分くらいの話。
2時間半あるなんて15分くらいですか今。
あと次はやっぱり固定残業ですね。
固定残業が適切にやられてるかといいます。
なるほどね。
固定残業何時間分ですかと聞かれたりだとか。
あと雇用契約書もその時にチェックされまして、
人道迷彩と雇用契約書の内容が一致してるか。
そういったことをチェックします。
要はお金の話と時間の話を中心にやっていくっていう感じ。
このあたり一通りやった後に、
この後は管理監督者みたいな感じで、
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おそらく残業払ってない方いるんですよね。
このあたりの問題も、
管理監督者っていうのは、
一般的に管理監督者だったら、
時間外とか休日労働とか対象外になりますんで、
おそらく会社の部長とか、
そういった方には残業払ってない中小企業も多いと思うんですけど。
出世したタイミングで給料が下がるって愚痴られるラインの話ですね。
そうですね。
ここも今日は細かくは話しないんですけど、
なかなか認められないんですね、
管理監督者になると。
そこの条件とかを確認したりとか。
実質管理監督者じゃないじゃんみたいな話も。
そうですね。
管理監督者ですかってことで。
そこはでも割と会社さんに委ねてる感じは私たちも聞いてるとしますけど、
めちゃくちゃこだわってはいないなと思いますけど、
やっぱり法律上ちゃんと確認されてます。
今開始何分くらいですか?
これだいたい40分、45分ぐらい。
まだ折り返しなんてないですね。
あとはね、そのあとはやっぱり最近こだわってるなと思うのは、
2019年に法律改正があった有給休暇の強制取得ですね。
ここでやっと有給かけるんですね。
5日間の強制取得があるんですけど、
ここは今ね、しっかり見てる感じはします。
はいはいはい。
最低ラインは5日は取らせてもらうっていうところですね。
まだまだ多いんじゃないですか?
実際取らせてないとかでなってるところは。
やっぱり浸透はしてるんですけど、
一部の社員だけ取れてないっていうケースですね。
なるほどね。
今日多分聞いてるリスナーの方いらっしゃったら、
ここはね、本当に気をつけた方が良くてですね、
有給休暇の強制取得は、
おそらく1年目注意された後に、
2年目、3年目どっかでまた監査が入ると思うんですけど。
なるほど。
この時にやれてないと、けっこうペナルティー大きいかなと思ってて、
過去いろいろな会社のペナルティーの事例を見てるとですね、
やっぱり注意されたのにも改善されてないと、
けっこうペナルティーがあるので。
ペナルティーはどういう形ですか?
本当に罰金とかですね。
1人当たり30万円とか。
あと、やっぱり今って別にそれよりも何が嫌かっていうとですね、
社名公表されるんですよ。
ああ、そうでしたね。
社名公表イコール、やっぱり採用に響く。
このあたりは、ろくしょもかなりこだわってるので。
こだわりのとこに関しては、
こだわりっていうのは要は国がこだわってることなんで、
そこに対しては会社としてはしっかり対応していかないといけない。
なるほど。
いろいろ指摘は受けるんですけど、
濃淡は間違いなくあるなっていうのはありますね。
社名公表はどのタイミングですか?もうわかった時点で?
いや、いきなりは絶対しないですね。
要は是正勧告書、ちょっとこれ初めに言っとかなきゃいけなかったんですけど、
是正勧告書と指導票っていうのが出るんですよ。
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2つあるんですね。
2つある。で、是正勧告書っていうのは、
これ法律違反してるので直してくださいっていう書類なんですよ。
なるほど。
指導票っていうのは、
法律違反にこれからなっていく可能性があるので直してくださいよっていうのがあるんですけど、
で、是正勧告書に関して両方ともそうなんですけど、
期限を決めて改善期間を設けられて改善するんですね。
それをやっぱりちゃんとやらずに、
例えば放置したとか、
是正勧告書自体出さなかったとかですね。
あと1年後にやったけど何も変わってないってことになると、
そこから社名公表するかどうかっていうのにまた検討される。
で、その罰金ならんだっていうペナルティーとかって発展するのはそことですか?
そうですね。簡単に言います。
だから1枚目、イエローカードをもらった時に、
全力でレッドにならないように改善していくと。
改善するの。
なるほど。
で、ここで有給の共生取得がまだ45分、50分くらいと。
そうですね。そこを力入れてやった後に1時間くらいですかね。
あと残りはですね、健康診断必ずやりますね。
そっちもなんですね。
健康診断って年に1回やらなきゃいけないんですよね。
で、例えば深夜業とかになると年に1回やらなきゃいけないとかですね。
あと特定の化学物質使ってるとですね、年に数回やらなきゃいけないっていうのがあるんですよ。
そういったものをまず確認をやります。
やっぱりやってないケースとかになるとやってくださいねとかっていうところで指導が入ったりだとか。
あとは健康診断書って異常の処刑って多分あるじゃないですか。
Aさんっていう人が調子悪いんだよねって話になった時に。
この時にですね、実は会社の判断で異常の処刑が出てるのに、
いつも通り働かせていいわけじゃないんですよ。
法律1個貼りましたですね。
医師の意見聴取って言って、お医者さんの意見を聞いてこなきゃいけないんですよ。
そういうことやってますかって聞かれて、
やってる会社さんあんまり見たことないんですけど。
見たことないですね。
なかなかやっぱりこれ、本当に人事総務にシャロウ氏クラスの人がいない限りは、
なかなか理解できないし、カバーできてないところなんで。
会社に産業員がいるとかですね。
産業員がいない会社に関してはなかなか盲点になりやすいところなんで、
そこはおそらくどこの会社にも指摘されるって感じですね。
健康診断やって店に行くというところですね。
その意見聴取をもらいに行くっていうところのオペレーションをやってくださいねって言われるんで。
意見聴取までやってくださいまで含むんですね。
そうですね。
なんかだいぶ会社がちゃんとやってないと、基本的に入ったらどっかしら引っかかりそうですね。
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ゼロは見たことないですね。
そうですよね。
それでも労基所の方は全部は言ってないと思いますね。見てるとね。
もうちょっとがありますよね。健康診断あって。
健康診断やって、あとは就業規則とかはザザッと見るぐらいですけど、就業規則見て、
これを契約書を確認して、その後だいたいヒアリングとかをして、
長時間労働が結構こだわってるので、長時間労働やってるケースの場合は、
なぜこの時間に至ったかっていうヒアリングはもちろんありますね。
最近やっぱり言われるのが、どうやってこれを短くするつもりですかっていう、
そういったものの書面とかも作ってくれっていうふうに依頼されてます。
じゃあ基本的に改善を求められるってことですか。
そうですね。そういったところを話しされてですね。
それだけやって、だいたい1時間半ぐらい話した後に、
そこから監督官の方がその場で書面を作るんですよ。
是正勧告書。その間は割と待ってる時間が長いかなと思いますけど、
改定も待ってですね。
書類、多分20分ぐらいで作った後に、最後は書類の説明してくれますんで。
なるほどね。試験の回答待ちみたいな。
そうですね。こことここを直してくださいねっていうことで、
いつまでにやりますかっていうふうに話を聞いて、
だいたい概ね2ヶ月ぐらいでやらなきゃいけないかな。
タイムリミットは決めて、最後にサインして終わりって形ですね。
だいたいそういったケースは何日か前に、いきなり今日入ってやりますっていうよりも、
事前にっていう話なんですかね。
そうすると顧問者同士とかに立ち会っていただくとかっていうことも結構多いんですか?
そうですね。突然来るケースもありますけど、
突然来ても書類が結構、中小企業の場合、ざっと揃わないケースもあるので、
今日現場だけ見せてくださいみたいな感じになって、現場だけ見た上でですね、
その後、書類が後日まとめられてくださいねって話になって、
それで書類の方をチェックしていくって感じです。
なるほど。
大事なこと忘れた。だから現場がある場合は現場の方もチェックするので、
現場があるときはもうちょっと長くなるかもしれないですね。
そうなんですね。
これ、社同士の先生とかに立ち会っていただいた方がスムーズに進んだりもするもんなんですか?
どっちがいいのか分からないんですけど、
元労働基準監督官の人と一緒にセミナーしたときは、
一緒にやってるんですね。
いてくれた方が助かったという社交事例かもしれませんけど、
やっぱり共通言語みたいなところがあって、社長にとっては全く分かってない人もいるんで、
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そういう話になると聞く耳持たない人とか出てくるので、
やっぱり社同士の方にいてもらって、社同士の方に話をして、
この後どうやってやっていくかを事業者さんと話してもらうと、
割とスムーズだよねって話はなったので。
どういうことか。
僕も立ち会っていていた方がいいんじゃないかなって思うことが多いんですよね。
どうしても労務を外に出してると、
企業経済の細かいところに説明がつかないあったりするので、
そういったことも踏まえてかなりスムーズになるかなと。
ということですね。
なかなか労基省が監督に入ってくるという前提でね、
仕事日常してないと思うので、いざ来たときにあってなると思うので、
一度こういう話を聞いておくと、これかという心持ちと、
いざとなったらバーッと今日官邸も言いましたので、
どの辺見られるかっていうのも改めて、
事前準備であったり来たときに対応できると思いますので、
何かしらの手立てに活かしていただきたいなと思っております。
一旦2回にわたって労働基準監督省のね、
なんて言うんですか、これは。
監査って言うんですかね。
監査ですね。
やってまいりましたので、ぜひ活かしていただきたいなと思います。
今日のところ終わりましょう。
久野先生ありがとうございました。
ありがとうございました。