1. 社労士久野勝也の「労務の未来」
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2023-01-06 12:23

第6回 「有給休暇」の基本的なルールを知ろう!

【毎週金曜日/朝8時配信】
社会保険労務士の久野勝也が、混迷を極める「労務分野」について、経営者と労働者のどちらの立場にも立ち切り、どちらの立場にも囚われずに、フラットな視点でお届けする番組です。

●番組への質問はこちら
https://ck-production.com/kuno_q/

00:02
こんにちは、遠藤勝です。久野勝也の「労務の未来」久野先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、ということで、今週も行きたいと思いますが、前回から続きでですね、有給休暇についてまた行きたいと思うんですけど、
前回は有給がどういうね、こう、ひとこと言うと、だいたい経営者の有給の態度を見れば、その人の経営力が分かるとね、
そういう厳しいことをね、経営者を敵に回す発言があった久野先生なんですけれども、
ちょっと前回聞いてない方、ぜひ聞いていただきたいんですが、今日はせっかくなので、まず有給休暇ってどういう制度なのかって、
改めてちょっと本当にいろはの意みたいなところかもしれませんけど、ちょっと教えていただけませんかね。
はい。もともと有給の法律的な趣旨は、従業員の方に、有給なんで給料が払われるんだけど、休めるよというようなところですね。
そういう権利を、法律上与えたというところで、もともとの目的は、従業員の体を休めてもらうというような趣旨になりますというところが結構ポイントなのと、
あとは、簡単な制度でいくとですね、入所してすぐは有給休暇って基本的にないんですね。
6ヶ月経つと10日間つきまして、そこから1年ごとに日数が増えてくるんですけど、
1年半働くと11日ついて、2年半働くと12日つくように。
見たことある。何回見ても覚えられないやつ。
5年半から6年半ぐらいまで。
そうですね。6年半のところまでありますね。
ここまで。
前回、もしかしたら間違えちゃったかもしれないですけど、6年半勤めると20日間ですよね。
6年半も勤めないと20日つかないんですか?
そうなんです。1年半で11日、2年半で12日、3年半で14日、4年半で16日、5年半で18日、6年半で20日みたいな感じで。
順番に書いていくとわかるんですけど、すぐに言うとわからないので専門家としては問題あるかもしれないです。
なるほど。
ポイントがあって、時効が2年なんですね。
意外と知らない、そういう話。
そうなんですね。
2年なんですよ。
2年なんですね。
例えば2年半勤めると12日つくんですよ。
そうすると、初めの6ヶ月のところでどうなっちゃうの?
少し難しいですけど、半年で10日ついて、1年半で11日ついて、2年半で12日つくんだけど、2年前の10日のやつは時効でなくなっちゃうんで。
なるほど。
そんな感じなんで、2年以内に何とか消化していかなきゃいけないよね、みたいな。
これ、管理がややこしいのはそういうことなんですね。
管理がややこしいです。
あと、最近少なくなったんですけど、結構、拘束って言っては怒られるんですけど、また手切り回すかもしれないんですけど、
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例えば、有給休暇って、遠藤さんが掘りますって言った時に、例えば今1年半勤めてて、全く矯正したことが一体忘れてもらって、有給が21日あるとするじゃないですか。
はいはい。
初めの半年の分が10日間あって、1年半の分が11日で、22日あるとすると。
1日使いましたって言ったら、どっちを使ったことになると思いますか?
気持ち的には古いやつです。
そうですよね。
そういう考え。
就業規則に新しい方から消化するって書いてるところもあるんですよ。
え?
就業規則にあえて書いてるってことですか?
そうそう。
あーなるほど。
自己にさせてやろう戦略。
そうそうそうそう。
さらにややこしいみたいな。
それは適法なんですか?
一応大丈夫ですね。
そうなの?
なるほど。
ちょっとやっぱり会社スタンプ見えるじゃないですか。
確かに。
僕はやめた方がいいよってお客さんに伝えてるんですね。
ちょっと施行すぎるんじゃないか。
いやでも聞いてる方がやってたらドキッとするかもしれない。
そういうこともできるんですね。
そういうこともできますね。
有給っていうのは年数が経つと日数が収得日数が増えるのは、
やっぱりこれ異動的なことなんですかね?
やっぱりそういうもともと観点でスタートしてるかなと思いますし、
あとはやっぱり日本の法律の考え方としては、
長く勤めると熟練度も上がって生産性も上がってるよねっていうところで、
休んでも同じようなパフォーマンスを出せるよねっていう感覚があるんじゃないかなと。
なるほど。そっちね。
生産性アップによって休んでも損が与えないでしょ的な。
そうですね。
なかなか。なんでなんだろうこれってね。
改めてあのマトリックスを見るといつも思ってたんですけど、
少しちょっとスッキリしましたね。
そうですね。
そんな中ではあるんですが、ちょっと大枠の制度設計としてそういうところで。
あと先ほどちょっとペンニングしている強制取得の件は、
これ一応知っておかなきゃいけない話かなと思うんですけど。
2019年の4月からですね、
有給休暇の強制取得というのが始まりまして、
5日間ですね、必ず取らせなきゃいけない。
え、2019年?
はい、最近ですよ。だから。
でも逆に言うともう3年も取らせなきゃいけない状態なんですか?
そうです。2019年の4月からスタートして、
もう3年経ってますね。だから。
この番組結構ドキドキする話多いですね。
そうですか。
あの、そっか。はいはい。
だからやっぱり5日取れてないと、
これはあの、正社員とかパートとかまた、
ちょっといろんな多分くくりがあるんで。
基本的に正社員はまず間違いなく5日間ですね。
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細かく言うと、10日間有給が発生したら、
10日以上ですね、5日間取らせなきゃいけないってことなんで。
ほうほうほう。
それをやっていかなきゃいけないってことですね。
取らせないとこれどうなるんですか?
取らせないと違法で、
その時に1人当たり30万円の罰金みたいなことで。
マジ?法的には?
法的にはですね。
罰金まで言ってるところってほとんどないんですけど、
現実的にはそういう文明にはなってますね。
実態としては今、とはいっても、
まずは勞基所が何かから?
そうですね。
やっぱり従業員の方が取れませんというふうに主張して、
勞基所経由で労働基準監督署が来て、
税制勧告みたいなのがあったりとか、
たまたま勞基所が来た時に、
有給管理簿って出さないといけないですよ。
最近の調査で出させられるんですね。
有給管理簿?
規模関係なく?
規模関係なく。
有給管理簿って法廷の帳簿になるので、
これない時点で違法なんです。
有給管理簿つけてない会社ないんですか?
ありますよ。
ないんですか?とか言って。
そんな中小企業ちゃんとつけてます?
さすがにもうつけてるんですか?
今2019年4月、
法律変わってからはつけてくださいと指導してて、
今はやっぱりDX化進んで、
デジタルとかで管理しないと、
なかなかExcelの中からやってると、
ものすごい時間かかるんです。
デジタルでやってるところも多いです。
別にそれを持って、
管理簿に変えても問題ないかなと思います。
そうなんですね。
有給管理簿は法廷で決まっていて、
5日間の取得をさせない場合は、
指導が入ると。
そうですね。
それこれやらなかった場合は、
罰金刑は今のところ実際には出てないか?
そうですね。
ただやっぱり労基署からですね、
実際に指導を受けてるのに無視して、
で、書類送件あってるところとか。
書類送件も出てるんですか?
そうです。出てますね。
そういうところも出始めて、
今までなんとなく界隈ではいけんじゃねえか、
みたいな雰囲気になったんですけど、
さすがにまずいよねって話になって。
僕らもやっぱり、
言ってもやらない人はやらないので、
こういうの出て、
出てますよって話すると、
さすがに一番まずいかな、
みたいなことで動いてて。
そういう意味でやっぱり法律が変わって、
法律ってやっぱり、
変わっただけでやらない人って言ってきすぎて、
そこから動き出したっていうのが結構あります。
3年経ってやっぱり動いてきてはいるんですね。
そうですね。
有給休暇って、
経営者の方にとっては、
関係ないじゃないですか。
てか、自分自身は対象外じゃないですか。
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そうですね。
有給という肌感覚がよく分かんない生き物たちが経営者なのに、
前回ありましたけど、
社員さんたちっていうのは基本的に、
めっちゃ取りたいものっていう。
肌感と温度差がすごいやつですよね。
そうですね。
やっぱり、会社は基本的には取らせたくない。
で、働く人はもう権利なので取りたいっていう。
なかなか経営者と働く従業員とのギャップが激しい。
給与とかも多分そうだと思うんですね。
賃金。
給与と有給は、
あと休日ですよね。
休暇数とか。
この辺りは結構、
労使のギャップが激しいところじゃないかなと思います。
労使ギャップ。
三大テーマ。
三大テーマ。
給与。
他でやらないといけない。
有給。
休日。
休日。
なるほど。
ありそう。
そういうことなんですね。
でも全体像として有給、休暇、
概要は分かりました。
あと何か足りない補足とかありますか?
このテーマについては。
そうですね。
やっぱり、なかなか経営者としてどう捉えていくかっていうのは
有給はあると思うんですけど、
昔はなるべく従業員の方に有給があるってことを
分からせないでおこうとか。
ああ。
なるべく空気として取れない雰囲気出していこうみたいな。
4、5年前はあったと思うんですけど。
就業規則に書いちゃうとバレちゃう問題ですね。
だからもう就業規則に書かないでくれとかね。
意味ないと思いますよとか言いながら。
やっぱり従業員はよく知ってるので、
結構僕ポイントだなと思うのは、
まずそもそも従業員も分かってると。
YouTubeを見ればあることは分かってるんだけど、
従業員も気を使って取らないようにしてるっていう現状で。
そこを別に全部取らせる必要はないんですけど、
企業として成長していくことがポイントなので、
毎年取得率が上がってるとか、
経営者として取れるように生産性を上げていくみたいなことを
発信していくっていうのは結構大事なんじゃないかなと思います。
なるほどですね。
最近よく出てくる労働条件の経済競争の話と
繋がるとこなわけですね、これは。
そうですね。いきなりやろうと思うと
とてもストレスでやりたくなくなっちゃうので、
ちょっとずつ取得率が上がっていくとか、
取りやすくなっていくみたいなところの
進化してる感じを従業員に見せれば、
割と納得してもらえるところも大きいんじゃないかなと思います。
なるほど。
ということで、有給休暇というね、
取らせなければならない時代に来ているこの休みを、
どうそれぞれ経営者たちが考え、
そして社員さんたちはどのように取得していくのかという
戦いになってくると思いますけれども、
この件はいろんな事例が実際に現場では起きているはずなので、
もし何かこの辺具体的に
うちの会社こんななってるんだけどみたいな質問がありましたら、
12:02
ぜひお寄せいただきましたら、
個別具体の公開コンサル的な話もできるんじゃないかなと思いますので、
ぜひぜひ質問をお寄せいただけたら嬉しく思っております。
ということで、今日のところ終わりたいと思います。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
12:23

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