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2026-01-05 04:11

相続の準備は元気なうちじゃないと意味がない理由

相続の準備は「そのうちやろう」と思っているうちに、やりたくても“できない状態”になってしまうことがあります。遺言書や生前贈与、家族信託など多くの相続対策は、内容を理解して自分で判断できることが前提です。認知症や病気で判断能力が落ちてからでは、新しく始められない選択肢が一気に増えてしまいます。

この放送では、行政書士・宅建士としての実務経験をもとに、元気なうちに準備しておくことの意味や、後回しにした場合に起きやすい現実的な問題についてお話しします。相続人の中に認知症の方がいる場合の影響や、成年後見制度が必要になるケース、早めに準備することで防げるトラブルや税金面の考え方も紹介します。

結論として、相続対策は完璧を目指す必要はありません。ただ「元気なうちに考え始めること」「家族と話すこと」自体が、将来の負担を大きく減らします。健全な今だからこそ、できる準備について考えるきっかけになる放送です。

サマリー

相続の準備は元気なうちにしかできないことが多く、判断力が必要な手続きを生前に行うことで、後のトラブルを避けられることが強調されています。

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こんにちは、河野翔です。このチャンネルでは、行政書士・卓研師としての仕事や日常の中で、相続や不動産、事業について考えたことを言葉にしています。
相続の準備の重要性
今回のテーマは、相続の準備は元気なうちじゃないと意味がない理由、についてです。
最初に結論からお話しします。相続の準備は、元気なうちにしかできないことが本当に多いです。
後回しにすると、やりたくてもできない状態になってしまう可能性があります。
相続って、亡くなった後の話だと思われがちなんですが、実はその前段階、つまり生きている間の判断力がすごく大事なんです。
なぜ、元気なうちじゃないと意味がないのかというと、法律的にも実務的にも判断能力が前提になっている手続きが多いからです。
例えば、遺言書、これは内容を理解して、自分が亡くなった後にどうなるかをイメージできる状態にないと作れません。
認知症などで判断力が落ちてしまうと、そもそも有効な遺言が作れなくなります。
生前増や家族申託、民意貢献契約といった対策も同じで、契約内容を理解して自分で納得して決めるというのが大前提です。
判断能力が下がってから新しく始めることは基本的にはできません。
実務でよく感じるのは、認知症になってからご家族が慌てて相談に来られるケースです。
でもその時点では遺言は作れない、生前対策も新しくはできない。
そうなると青年貢献制度という裁判所を通す仕組みを使うことになります。
これは悪い制度ではないのですが、手続きに時間もかかりますし費用もかかります。
また家族の負担もかなり大きくなります。
しかも一度始まると柔軟な運用がしにくくなるのがデメリットとしてあります。
逆に元気なうちに準備しておくと避けられるトラブルが本当に多いです。
遺言で誰に何を渡すかを決めておくだけで、相続人同士の無用な争いがかなり防げますし、手続きもスムーズになります。
それから財産の整理ですね。
どこに何があるのかをまとめて家族と共有しておくだけで、相続が始まった時のバタバタは大きく減ります。
税金の面でも早く始めるほど選択肢が増えます。
生前贈与は貴家税枠や特例を使いながら、時間をかけて少しずつ進めることで効果が出ます。
これは思い立って一気にできるものではないのです。
生前に財産を一部移しておくことで、相続税の負担を抑えたり、納税資金を準備しやすくなったりと残される家族の不安も減らせます。
そして一番大事だと感じているのが話し合いです。
元気なうちなら、自分はどうしたいか、またどこまで任せたいかなどを落ち着いて家族に伝えられます。
それを文章に残すこともできます。
入院してから、また既得になってから、認知症が済んでからだとどうしてもバータリ的になってしまって、結果的に法律の決まり通りという形に流れがちです。
相続の準備は早くやるほどいいというより、元気なうちにしかできないことがあるという話です。
完璧にやろうとしなくてもいいので、まずは考え始める、話し始める、それだけでも意味があります。
今回はここまでです。今回の内容が少しでもあなたのお役に立てれば嬉しいです。
04:11

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