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2022-07-06 13:11

フリーランスが秘密保持契約を締結する時に見ておくべき5のポイント

こんにちわ!
東京から淡路島に家族で移住してライターやブログ運営をしたり、古民家を直したりしているこばだんなです!

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はい、おはようございます。東京から淡路島に家族で移住してライターやブログ運営をしたり、民間を直したりしているコバダンダです。
今日のトークテーマは、フリーランスが秘密保持契約を締結するときに見ておくべき5つのポイントということで、
僕も今、個人事業主としてWebライターに挑戦をしていたりとかですね、法人向けの資料制作を作ったりですとか、
あと自治体から地域おこし協力体制度を使った業務委託契約というものを受注をして、
普段お仕事をして税金を立てているんですけれども、個人がお仕事をしていくときに、
時玉なのか、よくあることなのかというのは、仕事の種類にもよるんですが、
秘密保持契約、秘密保持契約書を取り交わすという場面は、意外と僕は多いなと感じました。
Webライティングでも直接契約とかをするときにはですね、
大体がメディアさんと一緒に秘密保持契約書、NDAの締結をします。
事業を行う、これもですけども、自分が事業を行う上で、多分一人でやっていけないこともあると思います。
だから外注さんを協力いただいたりとか、例えばですけど、ライターのチームを作ったりとか、
SNS運用代行のチームを作ったりとかすることもあるかなと思うんですが、
大型の案件を受注する、大企業との案件を受注するときには、やっぱりNDAを締結する必要もあるし、
多分チームメンバーですね、彼らとも一緒に秘密保持契約っていうのを締結して仕事を進めることもあると思うんですよね。
大型案件を受注するときには、自分のチームもNDAも進んでるんで大丈夫ですよみたいなことをですね、
提案をして、大型の案件を受注していく、そういう人材になるためには、
やっぱり自分でですね、秘密保持契約書って作り方を知っておかないとチームメンバーと締結できないので、
そういうどこを気をつけて秘密保持契約を作ればいいのかっていうところの着眼点だったりとか、
実際に自分が秘密保持契約を自分が結ぶ側、例えば情報を受注してクライアントのコンテンツを作っていったりとか、
ライティングをしたりとかっていうことになるときに、この秘密保持契約のですね、
またすごい長いじゃないですか、細かい内容だと思うんですけど、
どこを見とけばいいのかみたいなところのポイントをですね、1つ提案として5つぐらいですね、
今日持ちしましたのでご紹介したいなと思います。
5つのポイントはですね、あるのでちょっと端的に話していくんですね。
1つ目、秘密情報の内容。2つ目、開示範囲。3つ目、使用目的。
4つ目、期間。5つ目が返還方法ということで、5つポイントがあります。
今日ブログに書いてあるんですよね、スタンドフの概要にブログ貼り付けておりますね。
そちらから基本的には読んでいただくと事例ですね、条文の事例とかね、
言葉で言われてもまじわかんないからブログに全てまとめております。
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こちら基本的に見てほしいですね。
結構難しい内容だから、今日5つって言ったんですけど、
ポイントとしては5つお伝えはしていますが、ちょっとサラッとだけにしたいなと思います。
1つ目ですね、秘密情報の範囲です。
保持契約締結するときには何が秘密情報なのかっていうのを特定する必要があります。
よくですね、秘密保持の業務委託契約の中で秘密保持っていうね、
あるんだけども、あそこにね、一切合切の情報みたいなことを書いていることがあると思うんで、
そうなると何なの、秘密情報って何なのっていうことがですね、
よくわかんないかなって思ったりすると思うんですけど、
最近僕も調べてみて、なるほどなと思ったんですけど、
秘密情報の定義っていうものをする必要があります。
書きっぷりについてはですね、いろいろ契約の書書のひな形とかを参考にしていただければいいんですけど、
じゃあどういうものが具体的に秘密情報になるのかっていうとですね、
明示的にこれは秘密ですっていったものが秘密情報になります。
だから、こういう特徴があるものは秘密ですというふうに歌っているわけではなくて、
お互い情報をお渡しする側はこれが秘密ですっていったものは全部秘密になるっていうことですね。
例えばなんですけど、会社のケースでいうとですね、社外費、コンフィデンシャルみたいな、
そういうスカッシが入っているもの、そういった書類はですね、秘密保持契約の対象になります。
こういう書類はですね、本当に漏えいしちゃうとやばいっていうやつですね。
例えば、個人間の業務委託契約ですね。
例えばライターチームを作っている、SNSの用代行を作っている、
僕らフリーランスがですね、秘密保持契約を作るときには、
例えばライターであればメディアのマウンドプレス系のログイン情報だったりとか、
SNSの用代行ならSNSのログイン情報だったりとか、コンテンツ制作に関する一時情報っていうものは、
秘密保持に当たるようなことが多いんですかね。
逆にクライアントさんに、ちゃんとこれで秘密、当たり前なんだけどね、
ログイン情報とかで当たり前なんだけど、
それ以外のコンテンツ作りに使う情報なものは、
これ秘密情報になりますよね、みたいなところは、
いろいろ明示しておいたほうが、後々のトラブルにならないかなと思いますね。
仕事を依頼する側っていうのは、秘密情報をはっきり相手に伝えることが大切ですね。
例えば会社であれば社外費とか今ある費っていうコミュニティシャルとか、
いろいろ書いておくっていうことですね。
仕事を受ける側は秘密情報は何なのかっていうのをしっかり把握しておいて、
意図せず漏らさないようにすることがポイントですってことですね。
2つ目、開示範囲ですね。秘密情報をどこのどんな相手まで教えてよいのかっていうことを書くことです。
知っておくってことになります。
原則は結構文言的には決まっていて、原則は知る必要のある範囲内の人に開示っていうのが
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決まり文句みたいな感じになってますね。
知る必要のある範囲ってどういう人なのっていう感じなんですけど、
これは本当に一緒に仕事をしていく人たちですね。
この情報がないと一緒に仕事ができないですっていう方たちは、
みんなそういう人たちになるかなと思いますね。
個人間の業務委託契約だったら、
契約者があなたと私の関係性ですよねみたいな感じで、
人が特定されているので、あんまり間違えることはないかなと思います。
B2Bとかだと会社単位なので、会社の誰やねっていうところまでしっかり書くことが多いんですけど、
個人であればそんなに意識する必要はないかなと思いますね。
3つ目、使用目的ですね。
使用目的、秘密の情報を渡す相手っていうのが知り得た情報を何に使うのかっていうところを
制限する項目だったり条文だったりになります。
目的外の利用はアウトということですね。
これ契約書を作るときには、やっぱり目的を結構具体的に書くことがポイントですね。
例えば、商品を一緒に開発していくときには、
この商品の開発のためにだけ使ってくださいみたいな感じですかね。
そういう感じで、結構具体的に具体的にっていう風にやっていかないと
流用されたりとか、悪用されたりとかってすると、
咎められないというか、そんな感じになっちゃうんですね。
だから目的が曖昧だとですね、解釈の裁量によって
意図した用途外で使用される可能性があるので、
なるべく具体的な目的を書くといいかなと思います。
SNS運用代行だったら、このSNSのコンテンツを作るためだけにとかね、
そういう感じで作るといいのかなと思いました。
4つ目、期間。これが一番個人的には交渉とか揉めるポイントかなと思うんです。
揉めるわけじゃないけど、ポイントかなと思うんですけど、
秘密保持契約には、契約の期間を定めるっていうのが通例になっています。
逆に定めたくない側と定めたい側がいるので、
通例と言ってるのは大抵そうなるよねって感じなんですけど、
秘密保持契約の期間情報みたいなところで言うとですね、
秘密情報を取り交わす期間というと、
受領した情報を秘密に保持しておく期間という2つがあるんですけど、
ここで言ってるのは、秘密を保持しておくべき期間みたいですね。
そちらのほうが重要です。
よくあるケースっていうのは、
この秘密保持の有効期間っていうのは、
契約締結日から丸々年間、2年間有効にしましょうみたいな感じで、
定めるケースが多かったりします。
2年間とか5年間とか。
僕が最近結んだやつはね、上手いなと思ったんですけど、
とりあえず暫定で2年間なんです。
ただ、2年満了するときはお互いから申し出がなければ、
2年間延長するみたいな。
自分で明示的にね、もうやめたいですって言わないと、
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そういうふうに継続していくんだと思って、
これ上手いなと思いました。
よくできてるなと思いました。
でですね、受領した情報を秘密に保持する期間っていうのは、
自分がライターだったりとか、
情報をもらって仕事をするときには絶対に確認したほうがいいですね。
期間を確認するときのポイントなんですけど、
立場的に情報を渡す側、
外注さんにお願いする側っていうのは、
基本的には有効期間をなるべく長くするように多分、
接種をしてくると思います。
そもそもひな形を渡すときに、
例えば5年とか10年とかそんな感じで書いてくる可能性があります。
それはなるべく秘密にしてもらいたいからですね。
秘密にしてもらいたいというか、
秘密にしてねって言ったときに
咎められる期間を長くしたいからということですね。
言ったじゃん。
ほら言ったじゃん。ロゴ絵仕立てるじゃんみたいなものを
ずっと言いたいということですね。
情報をもらう側は、
有効期間をなるべく短くするように交渉しておくべきということですね。
なるべく秘密を保持とか管理する手間とかリスク、
別にわざとじゃないと思うんだけど、
漏れたときにもうそれの契約、有効期間切れてますよね。
だから別にそんな言われすぎじゃないですよ
っていう期間をなるべく早く持ってきたいというか、
その期間を短くしておくのが自分のためにはいいよということですね。
この期間っていうのは立場によって設定すべき方向が異なるので、
ここは一番理解しておくといいかなと思いますね。
僕も会社員時代ですけども、
秘密同時契約の契約書を作っているときに
協力会社さんのほうから秘密同時契約の部分なんですけど、
5年って書いてるんですけど、2年じゃダメですかみたいな感じで
言われたりとかしました。
なるほどね、ちゃんと見てたねってことを実感したという感じでございます。
最後5つ目、返還方法ですね。
秘密保持契約ではシリエータ、秘密情報っていうのが
使用予定がなくなったら当然返してあげるとか、
返還っていうのが必要だったり、破棄っていうのが必要です。
これ情報って情報だから破棄って結構曖昧だったりするんだけど、
よくあるケースっていうのは、例えばプログラム、
僕エンジニアだったんで、プログラムとかのソースのサンプルコードとかって
1回お渡しするんだけれども、使わなくなったら破棄してねみたいな、
破棄証明出してねみたいな書類の取り返しっていうのをやるんですよね。
個人間のフリーランスの秘密同時契約だとどういった事例があるのか
ちょっとあれなんですけど、例えば
ワードプレスのログイン情報だったりとか
SNSのログイン情報というものを、もう業務終わったんで
破棄しますというか、自分のメモしているものに
破棄しますとか、破棄しましたよみたいな、
そういうのがもしかしたらあるかもしれないですね。
ちょっとこの辺、僕も経験が不足していて、
そこまでガチガチにクライアントさんもやってないというかな、
そんな感じもあるかなと思ってるんですよね。
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なんていうのかな、例えば自分が外注さんにお願いしたときに
ワードプレスのログイン情報って結構渡すの怖いと思うんですけど、
そういう場合は定期的にワードプレスのログイン情報っていうのを
定期的に更新をして、物理的には破棄された証明がなくても
リスク対策としてやっておくといいのかなと思いますね。
こういった感じで秘密情報、ログイン情報とか
守っていく必要があるよということでございました。
秘密保持契約書のポイントですね。
5つのポイントを押さえて、秘密保持の情報の内容ですね。
開示範囲、使用目的、期間、変換方法、この5つのポイントをですね、
自分が契約書を作るときもそうですし、
自分が契約を受けるときも見ておくといいのかなと思いますね。
期間っていうのは交渉の余地大ありなので、
これはチェックしておくといいかなと思います。
今日その時の概要欄にですね、この秘密保持契約書のポイントについてですね、
あと作り方とかひな形とか作るときにね、
作った後どうしたらいいのかみたいなことを書いてますので、
ぜひブログ読んでみてください。
また次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。
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