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マジックについて語るポッドキャスト 奇術積読宣言 ON AIR ゲストの松下弁護士をお呼びしてのマジックと法律について語る回ということで、4回目となります。
前回のですね、3回目の放送から一問一答形式で質問をぶつける形式にさせていただいていますけれども 1回目2回目あたりで出てきているポットを理解されていることが前提で質問に答えていただいているので
初めて聞くよという方、あんまりいないと思うんですけど、松下さん呼んでいる4回目から初めて聞くよという方がね、もしいらっしゃれば初回からエピソードにして第37回から松下弁護士のゲスト紹介から聞いていただけるとですね、理解が深まるかなと思っております。
そしてぜひ感想などですね、SNSでつぶやいていただけるとポッドキャストの応援にもなりますのでよろしくお願い致します。それでは行ってみましょう。
じゃあちょっとサクサクといける質問ゾーンに行きたいなと思います。
よく危険術系のマジックとかあったりしますけれども、購入した手品商品によって怪我をした場合、よく釘を手でつぶすとかさっきやりますけど、あれはどうですか?
あれで怪我をしたときっていうのは基本的には商品が壊れてたら生動物責任が問題になるとかあるかもしれないですけれども、使い方を間違っちゃってたんだったら何とも言いにくいかなという気はします。
これちょっと種にちょっと抵触しそうなんであれなんですけど、例えば何らかの形でここは危険だとわかる状態であると、そう信じてやったら刺さりましたみたいな。
何を言えるかよりはあれですよね。
ギミックの誤作動みたいな。
ギミックの誤作動だとすると、ギミックを作った人に何か言える可能性はありますよね。
多分ギミックを作る上での安全に入る義務とかは当然前提になっているような気がするので、あり得るとは思いますね。
だからあとは今度そういう権利主張はしないみたいな条文がついてたりするときに、消費者契約法とかでそんな条文無効だって言うとか、そういういろんな議論が出てくるかもしれないですけれども、言えることはあると思いますね、その場合は。
道具側に問題があったとは思いますね。
ありがとうございます。
じゃあちょっと次行きましょう。
最近マジック商品オリジナルで出される方も多くて、フリー素材使ってるかと思いますけど、これ大丈夫かみたいなのがよくあったりするんですが、例えば有名アーティストの絵とかCDのパッケージのデザインとかをトレースして、マジックの商品のパッケージに自分に使っちゃうみたいなのっていうのは。
これは先ほどもありましたけど、著作権の侵害になる可能性は高くて。
露骨にあうとか。
そうですね。厳密に言うと、そのままトレースしたらこれ複製権の侵害になりますと。
トレースしてちょっと改造というか手を加えると、今度はオリジナリティが変わってくるので、これ本案の問題になってくるわけですよね。
だから本案として許されるかと。
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今度はオリジナリティも全然感じられないぐらいになってたら、それはもう複製でも本案でもないからセーブってことになってくるとは思います。
もちろん複製はちょっと論外として、本案のところはちょっといろいろ議論があると。
そうですね。
程度によるよねっていうことですね。
基本的にはやっぱり原作品を、これトレースしてるじゃんってわかるんだったら、それはダメだよね。
そうだよね、だいぶね。ありがとうございます。
じゃあ次ですね。特許取ってるという話がありましたけれども、マジッククリエイターの取った特許のURLを例えばSNSとかに貼り付けて、あの人のマジック、このメーカーのマジックの種これだよと紹介する行為。
最初の方でもお話ありましたけど、第1回ですかね、お話ありましたけど、特許広報、特許の書類って誰でもそもそも検索すれば見れるので、それをSNSに貼り付けても別に問題ないんじゃないかなと思いますね。
だから場合によっては、田窪さんを狙って嫌がらせやるとかだとどうかなとは思うんですけど、その場合でもそれでもやっぱり公開されてるやつは別に指摘するだけなので別に問題ないんじゃないかなっていう話があったので、かなり問題するのはなかなか難しいんじゃないかなという気がします。
倫理的にはもちろんどうなんだっていう話はあるものの法的にはっていうところですね。
その通りです。
こういうとこですよ、だからこういう話をするからこの後じゃあSNSでそのマジッククリエイター、田窪さんとかの特許をべたべたSNSに貼りまくるみたいなことしないでくださいね。
これする人いたらもうちょっと。
動画削除ですから。
もうちょっと削除します。
次ですね、これよくあるマジックの音楽の質問なんですけれども、テジノの予告編の動画とか、あとはステージマジックのBGMに著作権フリーじゃないアーティストの音楽を使う行為なんですけれども、
これもっとコミュニティとか具体的な話をすると、例えばそのまま流す場合もあれば編集して曲繋いでたりだとか曲がカットされたりとかってあると思うんですけど、ここら辺ってどうなんですかね。
今の例だと要は予告編動画とかテジノの動画作って、それを自分でYouTubeに上げるとかそういう状態かなって思いますけど、
それは動画複製してるのが複製権の侵害になったりとか公衆送信もしてるので公衆送信権の侵害になったりってことがあるので、どうかなと、問題あるんじゃないかなと。
あとはただ無料で自分のマジックショーに使うとかだと許される場合っていうのもあるので、大学マジックの場合とかで音楽を使うと許される場合もあるんですけど、
今度その編集の部分はいいのかっていうところもあって、 編集だと今度ですね、さっき言ったこれ本案なんですよね。
複製はいいけど本案はダメとかそういうこともありますし、ちょっと曲の編集っていうのは危ないですよね。
なるほどね。編集危ないんだ。
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じゃあ次ですね。
これちょっと大丈夫かな。まあいいや。
ココン東西の面白い手品を集めましたと。
世界の英語の文献から面白い手品をいくつか集めてですね、日本語にしてやり方を説明ですと。
ただしこれは本からのそのまま翻訳したわけではなくて、簡易的な解説にとどめたものということで、
まあちょっとなんか、皆さんも結構多くの方が頭に思い浮かぶ方もいらっしゃるかもしれませんけれども、これはどうですか。
まあこれは法律的にはセーフの可能性が高いですよね。
本案ですよね、このままの復習になるけど。
本案ですよね。要約してるだけというか、話になってくるので、著作権法的には特に問題ない可能性は高いですね。
なるほどね。これなんか作品名とかをそのまま乗っけちゃうとかも別に問題ないってことですよね。
そうですね。作品名が著作物かっていう話になってきて、さっき言った通り17文字の話が出てくるんですね。
ただ基本的にはその作品名とかっていうのは著作物ではないっていう判断になることが多いので、
そうなんだ。
なかなか難しいかなっていう感じはしますね。
面白いですね。そうなんだ。
あとはあれですね、作品のタイトルが仮に著作物だとしても、それを紹介するっていうのは引用ということで許される可能性が出てくるので、
いずれにせよなかなか問題意識するのは難しいかもしれないですね。法律的にはですよ、法律的には。
まあ今これをやると結構世界的にソース感を食らうんじゃないかなとは思いますね。
ちょっと一昔前の感じがありますね、この倫理感はね。
ありがとうございます。
じゃあちょっと次ですね。
これもよくある話だと思うんですけど、友達から手品の本を借りてスキャンして自分で楽しむ行為とか。
あとこれも質問来てたんですけれども、ぬるさんからの質問ですね。
極めて普通のマジックファン、マジックマニアたち、もちろん自分を含めてが、
クローズドコミュニティの中で行う教え合いについて法的な選挙を知りたいです。
いろんな技法を自分も教わってきたし教えてきたんですけれども、
この教え合いそのものの行為ですね、これはどうなのか。
そしてレクチャーノートとかDVDの可視化についてはどうなんだというところですね。
なるほど。
これ最初にまずあった、友達から手品の本を借りてスキャンするとかいうことについては、
これは自分で楽しむだけだったら指摘複製って言うんですけれども、
それ自体は許されるということになっています。
あとレクチャーノートとかDVDを可視化にするっていうことについても、
これも可能だということにはなりますね。
問題はこの教え合いの話なんですけど、これは最初の方から議論している通りですね、
やっぱりマジックっていうのは基本的には法的に保護するのは難しいという前提がありますので、
別に教え合うことについても法的には特に問題ないと。
またレシピの議論とか出てきたような、契約で種明かしを禁止しているような場合だったら問題があることもありますけれども、
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基本的にはここに書いていただいたような場合だと問題ないんじゃないかなというふうには思います。
なるほどね。
やっぱり今までの話を踏まえると、例えばレクチャーとか本とかそういう商品だと難しいかもしれないですけども、
レクチャーを受ける人はどうしてもこれを明かしてほしくないと思う方は一筆取ってとかの方がクリエイターの方としては安全かなというところがありますね、印象的には。
難しいのはレクチャーで直接秘密報じ契約を結んで来てくださった観客の方はいいとして、
その人が第三者にばらした後にその第三者がまたどこかでばらしたときには契約関係がないから止めにくいとかね、
そういう問題はあるんですけど、ただ一歩目を止めるっていうのは大事ですからね。
なるほど。ありがとうございます。
じゃあ次の質問ですね。
もうこれちょっと具体的にやめちゃいますけれども、
マジックの最後にミッキーマウスの人形が出てくるクライマックスがありますとあるマジックで、
ディズニー社が、ディズニー社というかちゃんとしたところが売っている正規品のミッキーのフィギュアをつけて自作のマジック道具と一緒に販売しました。
これはOKですか?
これはですね、問題ないんじゃないかなと思っています。
前提というか基本的なところから確認になるんですけど、
まず普通にミッキーマウスの人形を自分がどっかで買いましたと、それを転売する、もう一回どっかで誰かに販売する、
これ自体は別に問題ない。
転売だもんね。
ただ物を売ってるだけと。
これは著作権法で言うと、消人とか消えるに尽くすって書いて消人とか言うんですけど、
消えるに尽くすね。
消滅の性に尽くすって書いて消人って言うんですけれども、
一回最初に販売した時点でもう経済的な利益で獲得する機会があったので、
それ以降は別に買った人が自由にしていいよと。
じゃなきゃ物の流通を阻害するよねっていうことがありますので、そういうのが許されているわけですね。
なのでこれは今言ったただ売るだけはOKですと。
なるほど。
じゃあこれに何か自分のマジック道具をつけることが何か問題かっていうと、
別にこれは最初に言った物を売るだけと中身は変わってないわけですよね。
そのキャラクターの部分は変わってないので問題ないんじゃないかなっていうふうには思います。
このミッキーのフィギュアが正規品って今言いましたけど、
例えばこのミッキーフィギュアを加工したら?
例えばなんか見た目、帽子とか被ってないけど帽子被らしちゃったりとか。
なるほど。
そういうのは?
フィギュアが著作物に当たるかっていう問題が実はあるんですよ。
複雑な質問をしてしまった。
今フィギュアが著作物に当たるっていう前提で議論してましたけど、当たらないっていう議論はまずあります。
これは応用美術っていうやつで、
工業的に作られるものは著作権が認められにくいっていう、
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ざっくり言うとそういうのがあるので、今著作物だっていう前提で言っちゃいましたけど、そういうのがあります。
認められるとしてっていう話になってくるんですけど、
そのままあるのはいいですと。
セットにしてるのも別にものは書いてないのでいいですと。
じゃあ見た目を変えました、帽子被せたとか。
これは帽子被せるだけだとどうかっていうのはあるんですけど、
場合によってはさっき言った本案の問題になります。
ではちょっと手加えちゃってるから。
本案はちょっとそれ自体は許され、
もともとのものと変わっちゃってるんだとするとちょっと問題が出るんじゃないかなっていうのがありますし、
あと問題になるのは磁石を埋め込むとか、
ギミックを埋め込むみたいな。
見た目変わってない場合ってことね。
見た目変わってない場合。
こうなってくると著作物的なところは変わってないので、
別に問題ないんじゃないっていう立場もある。
し、他方で、でももともと売ってたものとは違うから、
経済的な利益を得ようとしたものとは違うんじゃないと。
最初の想定とは違うから、これは許されないんじゃないっていう立場もあって、
ちょっとここは学説が分かれてるところ。
なるほどね。
だからこういうグレーなことはしない方がいいっていうのはもちろんありますけど、
結論そうなっちゃいますけど。
だから例えば店員さんのディズニー製品とかは当然正規のライセンス規約をもらってやってるものですから、
やっぱりこういったところはちょっと気を付けましょうというところですね。
そうですね。
ありがとうございます。
じゃあちょっと次の質問なんですけども、
あのマジシャンはコピーのフローティングテーブルを使っていると指摘する行為ですね。
なるほど。
これはあれですよね、もともとそもそもコピーって何なのって話がちょっと難しいんじゃないっていうのはありますし、
ただ他方で、あのお店でコピー品を売ってるだと営業上の信用を返す可能性結構あるなと思うんですけど、
マジシャンが使ってる動画はコピーだって言った時に、
営業上の信用を返すのかって言われると結構微妙かもしれないなって気はしてて、
だとすると問題ないかなって見方もあるかなと。
で、他方でそこが問題だってことを前提にして、
コピーフローティング使ってるだと、
このコピーっていうところが言えるんだったら別に虚偽じゃないっていうことであればいいかなと思います。
単にそのなんとかした製品じゃないじゃんとか、
そういう言い方だったらその事実って言いやすいとは思いません。
ただコピーだと評価が入ってくるので、なかなか難しいかもしれないですね。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
いや駆け抜けたわ。
駆け抜けました。
ちょっとリスナーの方からも事前に頂いてたのも多分だいぶ回収できたかなと思いまして、
相当駆け抜けたかなと思います。
本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
全般的にやっぱりグレーなところが多いというか、
法的にそこは実際裁判所に行ったとしても、
そこでも白黒はっきり、いろんな議論がそこで絶対発生するよねってところが多い印象があって、
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もちろんそのマジックっていうのは法的にほぼまだできてない部分はあるけれども、
それ以外のところでやっぱり著作権とか、さっきの名誉みたいなところとか、
いろんなところで侵害する可能性はあるんだなっていうのはちょっと勉強になりましたね。
ただちょっとやっぱり法的にOKだけど、
てんてんてんみたいなのがちょっと多かったなっていう気もしており、
ちょっとやっぱりリスナーの方は是非懸命な判断をしていただいて、
倫理的な、道義的に正しいというか、
全体に利益を生まないような行動をしてほしいなと思いましたけれども、
ちょっと松下さん何かメッセージあればお願いします。
松下 そうですね、結構マジックの業界っていうのは、
自分で作ったアイディアを守りたいっていう人もいれば、
使いたいっていう要求もそこにあって、なかなかバランスが難しいなっていうところはあるなと、
この10年ぐらい前からずっと思っているところで、
自分がマジックをやってきたものをいろいろ考えると、
結構やっぱりパクリというか、他の人が生み出したものに乗っかって自分が作っているってやっぱりすごい多いし、
自分で本当にゼロから作ったマジックなんて基本的にはないわけなので、
一切パクリを禁止すると、それはそれでちょっと息苦しい面が出てくるのかなっていうところはあるので、
ちょっとそのバランスを見ながら、いい方向にいいルールができていくといいなというふうには思っています。
はい、ありがとうございました。
僕らが書いた冊子のスパイスオブマジックをちょっとリバイズして再販してもいいですね。
そうですね。
今別にネットで買えるらしいんですけど、
そうなんですか、まだ売ってるんですね。
まだ売ってるらしいんですけど、
ちょっとね、僕特に自分は自分が書いた原稿をめっちゃ書き直したいんで。
でも気になる方はですね、ぜひスパイスオブマジック購入いただくか、
次のマジケか、いつかのマジケでリバイズして出したいなと思っております。
ということでここで宣言をして終わりたいと思います。
ということで今回はゲストの松下さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。