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皆様、おはようございます。川崎ひでとです。始まりました毎週ひでトーク。今日も聞いていただきありがとうございます。
この放送は、私、衆議院議員川崎ひでとが気になるテクノロジーに関するニュース、政治に関するニュース、どうでもいい話などなどを勝手気ままにお話しするゆるトーク番組です。
そしてこの放送は、働くままを応援する事業支援サービス、えにままさんのご協力のもと、ブログとノートに文字起こししています。それでは参りましょう。
毎週最終日でトーク。
下請法の改正背景
今日はですね、ぜひ皆様に知っていただきたい法律の改正についてお話をさせていただこうと思います。
通称、下請け法と呼ばれる法律の改正案がですね、この5月の国会で無事に可決成立いたしました。
20年ぶりになるんですよね。この大改正。下請け法ってよく言うんですけども、大きく2つあって、下請け代金支払い遅延等防止法というものと、下請け中小企業振興法というもの。
この2つがですね、今回大きく変わりました。これとってもですね、重要なポイントなので、ぜひ皆様に今日は解説をしていきたいというふうに思います。
なんでそもそもまず下請け法を改正しなきゃいけなかったの?というところなんですけども、これはですね、もうシンプルに言ってしまえば、賃上げをしていくためには欠かせなかった要素ですと。
つまりですね、今まで賃上げしてくれ、賃上げしてくれというふうに企業の方にお願いをしていたんですけども、実はここの構造上の問題っていうのは、大企業が中小企業に仕事を発注するときに、その値段を値切っちゃうということが往々にしてあるんですね。
要は安い値段で仕事をさせるということです。で、皆様の給料っていうのは当然ながら企業の儲けから出てくるので、ここをですね、安くやられちゃうと、賃上げの原資がなくなっちゃうわけですね。
加えて今の物価高じゃないですか。だからやっぱりこのお金を適正に払ってもらう、つまり価格転換っていうのをしっかりとやらなきゃいけないっていうのがありました。
で、今回のこの下請け法の改正っていうのは、この部分にとっても重要なものになっています。大きく言うと5つくらい大きなポイントがあります。
まず第1はですね、この下請けという言葉自体が見直されます。これはですね、この言葉が持つ何て言うんですかね、主従関係のイメージを払拭して、発注者と受注者がより対等な立場で交渉できるようにするためです。
例えば、親事業者とか親会社みたいなこと言ってたのは委託事業者っていう名前になりますし、下請け事業者っていう、つまり受ける側ね、下請け事業者っていうのは中小受託事業者っていう名前になります。
下請け代金っていうのも製造委託等代金っていう風に変わります。なのでもう下請けっていう言葉が消えていくわけですよね。
これ単純に言葉遊びなんじゃなくて、やっぱり受注側が私たちは対等なパートナーなんですよっていう意識を持って堂々と価格交渉や条件改善を申し出しやすくなるような環境づくりっていうものを政府としても後押ししたいということで、
この法律の中における下請けというものをなくして、そして新たに中小受託事業者みたいな言葉にしましたというところがあります。
2つ目はですね、手形、約束手形とかって皆さんよく聞いたことあると思うんですけども、この手形支払いを原則禁止にします。
なんでかっていうと手形ってね、要はすぐに現金化されないんですよね。要は支払期日までに代金に相当する金銭を約束として渡しといて、支払期日になったら初めて現金になると。
たださ、このコロナや物価高も含めて中小企業ってさ、お金のやりくりがものすごい大変なんですよ。なので、そんな期日にならないとお金にならないような紙切れみたいなものはもうはっきり言ってこれダメでしょうということで、この手形っていうものについては廃止することになります。
そしてですね、3つ目のポイントはこの法律の対象範囲がぐっと広がるっていうことなんですね。今までは下請け法で言われるこの委託側、つまり親会社とか、あるいは下請けの会社っていうものの基準って資本金ばっかりで見られてたんですよね。
資本金ばかりで見られていたので、いわゆる下請け法の適用を免れようとする、この下請け法逃れみたいのがよく出てきてたんです。いわゆる資本金を一時に低く抑えて、そういう法律の穴をくぐっていくようなことがあったんですけども、ここに対しては資本金に加えて従業員の数もこの範囲の中に見ることになりますよと。
具体的に言うと、例えば製造委託とか修理委託に関しては、委託事業者の従業員数が300人超の場合は、受託事業者の従業員数が300人以下のときの取引とかね。
あとはサービス事業者、これ駅務提供委託って言うんですけども、この駅務提供委託等については、委託事業者の従業員数が100人超の場合は、受託事業者の従業員数が100人以下の取引を言います。
これ以上にもっと重要なポイントだと僕は思っているんですけれども、運送会社がここの中に入ってきたんですよね。これはとても大きいことです。
本当に荷主さんって言うんですけども、要はお荷物を運んでいないとお願いする会社の方は、トラック事業者に安い値段で運ばせたり、あるいは値段以上のサービス、つまり荷下ろしとかね。
こうしたものをさせていたんで、本当にこのトラック事業者、運送事業者っていうのは、まさにいじめにあてたと言っても過言ではない時代があるんです。
今でもあるんです正直。なので今回のこの下請け法の中に運送事業者っていうのが入ってきたっていうのはとても大きなことかなと思います。
そしてこれも重要なポイントですね。4つ目は話し合い拒否っていうのはNGです。必ず価格協議をしなさいと。
さっき言ったように僕たちはパートナーなんだよっていう意識をもとに必ず価格協議をしなさいと。
中小住宅事業者から価格協議の申し出があった場合は必ずちゃんとそれに応じて価格交渉しなさいよというもの。これも大きいですよね。
今まで泣き寝入りをしてた事業者っていうのがここに対して強く動くことができたっていうのはとても大きいことだと思います。
他にもちょっといろんな論点があるんですけども、やっぱりこの5つ目の大きなポイントは執行体制の強化っていうところでしょうね。
さっき言ったようにトラックの事業者とかっていうのは、例えば荷主側に対して価格交渉を全然相談に乗ってくれなかった場合に、いわゆる駆け込み寺みたいなところがあったわけです。
要は全然あそこの荷主さん言うこと聞いてくれないんだけどというふうに言うことができるんですけども、制度的にはできても実際にほぼ使われてなかったんですよね。
なんでかというと犯人探しされちゃうから。でそうするとお前作っただろうみたいな感じでもう作ったから二度と使わねえぞみたいなそういう報復措置がねされちゃう可能性があったんで。
なのでトラック事業者は制度があっても使うことができなかったっていうのが実態なんですよね。
ただこれに対してもこの報復措置なんてもうありえないよということで報復措置の禁止っていうものがしっかりと設けられましたし、
さっき言ったようにトラック事業者であれば国交省のトラック物流寺面などにも指導助言権限っていうね強い権限が付与されることになるので、
中小企業の未来に向けて
これでね相当住宅事業者に関してはかなり価格交渉の強い後ろ盾になるんじゃないかなというふうに思います。
こういう形でですね今泣き寝入りをさせられてしまっている中小事業者がしっかりと大企業と価格交渉をして、
然るべきお金をもらってそして会社を大きくして社員の皆さん働いてくれている労働者の皆さんにお金がちゃんと払われるようにしましょうというところがですね、
今回のこの下請け法の大改正ということになります。
まあねいろんな言葉が今度変わっていくのでうっかりね下請けって言葉を使っちゃいそうなんですけども、
我々もですねせっかくこうやって言葉を変えたからには委託事業者とか中小住宅事業者みたいに下請けという言葉を使わないようにね、
しっかりと注意しながらやっていきたいと思いますので、ぜひ皆様もこれ2026年の1月1日から施行されますので、
まあちょっとねまだ期間はあるんだけれども、しっかりとこのあたりも勉強していただいて、そして明るい未来のためにですね、
しっかりと大企業と接触していただきたいと思います。ということで今日は政策の解決をさせていただきました。解決じゃなくて政策の解説をさせていただきました。
じゃあねー。