2024-07-05 15:37

画期的な最高裁大法廷判決

毎日新聞出版社社長 山本修司
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今月から新コーナーということなんですが、ニュースの世間気になる話題とかも読み解いていく、そのコーナーには変わりないんですけれども、
ジングルも新たに新コーナー、今日登場していただくのが、毎日新聞出版社社長の山本修司さんということで、山本さんおはようございます。
おはようございます。
初めまして、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい、ということで、この近隣の初登場ということなんで、山本さん、リスナーの皆さんに自己紹介していただいてよろしいでしょうか。
はい。私は毎日新聞出版の社長を務めております山本修司と申します。まだ就任から1週間たったところなんですね。
はいはい。
もともとは毎日新聞の記者をやってまして、東京知見特掃部とか、検察取材が長くてですね、
そのほか東京地裁、公裁、それから最高裁などの裁判担当とかですね、
あと脱税事件など扱う国税担当とか、調査報道などを主に届ける、事件記者という感じですね。
父も毎日新聞政務本社の記者でしたら、恥ずかしながら二世ということです。
そうなんですか。
はい。3月まではですね、北九州に拠点のある毎日新聞政務本社ですね、
これ九州・山口・沖縄を管轄してるんですが、そこの代表を務めておりまして、
それ以前もですね、政務本社の編集局長、いわゆる記事などを集める部分のトップということですが、
その頃は、天神日本福岡本部というのがあるんですが、
あるけびさんの天神ウォッチ新聞女子という番組をやってて、田中美月さんが金曜日に出演されてました。
私自身も共感テレビに月曜日に出演させていただいて、大変お世話になったところです。
今回このようなご縁をいただいて、東京から喋ってますけども、非常に九州出身ですし、
ゆかりも深いのでどうぞよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
改めて、立川翔子でございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回新コーナーなんですけれども、学ぼう社会の鍵ということで、
今日は、一昨日、極めて画期的な最高裁判決が出たということで、
旧郵政保護法下で不妊手術を強制された被害者たちが国に損害賠償を求めていた訴訟で、
最高裁の大法廷は旧法の規定を憲法違反と判断して、国の賠償責任を認めたと。
山本さんは、それこそかつて最高裁担当されていたということなので、
一層深い関心をお持ちだと思いますし、いろいろと解説もしていただきたいと思うんですが、
この話題、一つ今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
03:00
最高裁というのは、なかなか馴染みのないところなんですけども、
ここは15人の裁判官で構成されていまして、
通常は5人ずつ第1小法庭、第2小法庭という感じで審理するんですが、
今回は15人全員が参加したということで、
これは憲法問題で新たな判断を示すとか、これまでの判例を変更するとか、
それから、違憲の判断を出す、憲法違反という判断を出すという重大な局面で開かれるので、
いわゆる大裁判ですね。そういう位置づけができると思います。
今回の裁判については、遺伝性の病気であったり、身体や心身に障害のある方、
こういった方が本人に同意なく不妊手術を施すことを認めた、
改正前の郵政保護法が問われたわけです。
不妊手術を強制された被害者が国に賠償を求めたわけですけれども、
大法庭はこの法律の規定が憲法に違反するというのはもちろんですが、
立法行為そのものも違法だという判断をしたわけですね。
今回の裁判では不妊手術を指すんですが、
不法行為から20年経つと損害賠償を求める権利が消滅するというのが、
助積期間というんですが、これは今回適用されないという判断をしたんですが、
これがとても画期的なんですね。
そもそも、こういった障害者を対象に不妊手術を強制するなどということは、
決して許されません。私は戦後最大の人権侵害だと思っているんですけれども、
障害者の方々はもともと、今でもありますけど、
当時はより一層激しい差別を受けていて、
その上、法律の中では不良な子孫、
良くない子孫の出生を防止するなどという、
とんでもない趣旨の法律によって子どもを持つ権利を強制的に奪われたと。
その中には、例えば盲腸の手術だと言って騙されて手術をしたとか、
そういうことで、自分が被害を受けたことさえ知らない人もいるわけです。
そういった中で、20年経ったので訴えることができませんよというのは、
どう考えても不当だと裁判所が判断したということですね。
そうですよね。
こういった不条理のことはこれまで続いてきたんですが、
実は最高裁は、1989年にこの助成期間について、
当事者がどのような事情を訴えようとも、
裁判所の時の経過で請求権が消滅したと判断すべきだと。
要はどんな事情があったって20年経ったらだめですよという、
非常に冷酷な冷たい判断をしてきたわけですね。
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最高裁がこういったことを判例で示しますと、
地方裁判所や高等裁判所、私はあんまり嫌いな言い方ですけど、
下級審などと言いますが、こういったところはここに拘束されるわけで、
今回も被災段階では多くの判決で助成期間を適用してたということですね。
ところが今回、これだけひどい人権侵害という特別な事情もあって、
助成期間経過したから国が賠償を免れるというのは、
著しく正義公平の理念に反すると明確に述べてるわけですね。
それだけひどい人権侵害だということ。
これは普通の観客性は当然なんですけど。
そうですよね、これね。
本当な判決が出てる。
というか、何の権利があって、
そんな人の子供を産む権利まで奪うんだっていうのを、
普通に思いますもんね。
しかも20年経ってからダメですよということが、
これまでも行われてきたということなんですね。
今回この裁判、こういったことが中心になるんですが、
これもたくさん報じられてきてるんですが、
実は私が自分が経験した中で注目してるのは、
今回裁判官が15人ですね。
全員が一致して憲法違反だという判断を示したということなんです。
全員一致っていうのは、なかなかないことですか。
ないというか、今回のケースを見ると当たり前だと思うんですが、
裁判官、最高裁の裁判官はみんながいわゆる職業裁判官ではなくて、
裁判官の出身の方が6人、検察官出身が2人、弁護士が4人いまして、
このほかに外交官とか、今消費者庁長官、
官庁のトップだった人とか、行政官、こういった人で構成してるんですけども、
裁判官と検察官を足すと8人になって15人の過半を占めると。
これが実はポイントなんですね。
私がかつて経験したことで言えば、
1995年から96年に担当したところで、だいぶ昔ではあるんですが、
そのときの感覚から言うと、最高裁は違憲立法審査権と言いまして、
国会が、今回の旧郵政保護法のような法律が憲法に違反してるかどうかをチェックする機能を持つんですけども、
実はこの行為にも極めて抑制的で、
国会に介入するようなことを割と避ける姿勢があるんですね。
やはり三権分立といって、行政と司法とは別れてるので、
できる限り司法の場で解決してほしいという感覚はあるんですが、
これがあまりにも抑制的に過ぎたのではないかという感覚。
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もちろん、アメリカの連邦最高裁のように、保守派とリベラル派に分かれてて、
どっちからかの、現職の大統領は誰かとか、そういうことによって偏ったような、
取られかない判断をすることはないんですが、
あくまでそういう抑制的な姿勢がありまして、
例えば参議院定数訴訟というのが、時々あるんですね。
一票の格差というやつ。
当時私がやったのは、一票の格差が6.59倍ということで、
ものすごく格差があるんですが、
これについては、もちろん緩和できない不平等だったことは認めたんですが、
やはり違憲判断は出なかったんですね。
これは8対7ということで。
この8人の多数派が裁判官と検察官。
その他7人の人は違憲だという判断を示したんですね。
私はもうこの構成である限り、
いつも8対7になっちゃうじゃないかということを考えてたもんですから、
今回、明確に憲法違反だということ、
国会の立法そのものも違法だと明確に認めたものを、
15人全員が一致したということにも私は注目したわけですね。
今までは検察とか裁判官、いわゆる司法の専門家が8人占めてて、
今回、どうして15人全員で一致できたんですかね。
これは多分、これからこういうことになりますよということではないと思うんですが、
やはりあまりにもひどかったというところがあるんだと思うんですね。
これから様々な違憲判断が出たときにどんどん出るかというと、
必ずしもそうではない。
もちろん個別ケースではあると思うんですが、
ですから私は最高裁が変わったなどというつもりはありませんけれども、
それでもこういうことが出たということが極めて画期的であることは間違いなくて、
私は歴史的な判決と位置づけてもいいのではないかと思っております。
ちょっとだけ鮮明させていただきますと、
実はこの問題ですね。
毎日新聞はキャンペーン報道で旧郵政保護法を問うということで、
この問題を大変掘り下げまして、
新聞協会賞という新聞界のグランプリを取ったことがありまして、
弊社も朝鮮本人旧郵政保護法を問うという本を出してまして、
これは全紙書籍でも読むことができるんですね。
こういうこともあったんですが、ただ私はやっぱりこれを誇る以上に、
実はこの旧郵政保護法は1948年から96年まで長い間続いてきたのに、
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これに今になって離言だと言っても相当な時間が経っていて、
もっと早く気づくべきではなかったのかという反省が必要だとも思っているわけです。
やはり画期的な判断が出たとはいえ、もっともっと早くこの問題を掘り下げて、
もちろん毎週もやったんですけど、それよりももっと早く気づくべきだったのではないかという、
反省にもつながる判決だったのではないかと総括しております。
なるほどね。やっぱりそういう調査報道とかいろいろやる中で、
これ今出版社の社長になられて間もなくですけども、
取材をするときに、まだお若いときに山本さんが上から、
いやもうこれいいよとか、そういうのやるんじゃないよとか、
そういう圧力みたいなのってあったりするんですか。
言いにくいかもしれないけど。
残念ながら圧力はなくてですね。
なくて。
極めて自由に取材をさせてもらったんですが、
私はやっぱりより一層自由に取材をする環境を整えるのが仕事だろうと、
心に使っているわけです。
それは心強い言葉で。
そうやって正しく報道していただくことで、世論というのがね。
もちろん。だからやっぱり大事な調査報道、地道な取材、
記者の方々が本当に朝晩、諦めずにコツコツと取材して、
これをね、記事にするぞとかあるいは本にするぞということで、
世に知らしめていくっていうことがやっぱり大事なことですよね。
政治と金の問題だって、やっぱりジャーナリズムがきちっとそこを見つけてきたから。
新聞赤旗がそうだったっていう話ですけども。
ということで、これからいろいろとこのコーナーで、
ヤホームさんにもいろいろ教えていただきたいと思いますので、
今後ともぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
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