旧優生保護法を解説…強制不妊手術の被害者を巡る問題について
2023-11-03 15:09

旧優生保護法を解説…強制不妊手術の被害者を巡る問題について

旧優生保護法と徳田弁護士の話題。強制不妊手術の被害者を巡る問題について
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ニュースや世間の気になる話題を、さまざまな角度から読み解いていきます。
さて、障害のある方々などに、国が強制的に不妊手術を受けさせた旧優生保護法の問題が、いよいよ最高裁大法庭で裁かれることになったそうですが、
今日はこの話題だということです。
がたなかさん、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
手術をされた被害者が、国に損害賠償を求めた5件の上告審で、
最高裁第一小法庭が、1日に審理を大法庭に移しました。
最高裁まで争われる案件も、ほとんどは5人の裁判官で構成される小法庭で裁かれるんですが、
一票の格差とか、それから夫婦別姓制度の是非とか、
違憲性が問われるような重要な案件は、
長官を含む15人の裁判官全員で構成される大法庭、こちらで審理されました。
ニュースの映像で見たんですけど、
圧巻でしたね、裁判官がずらりと横に並んでる絵というか図が。
そうなんです。
あれ、面接であったら完璧に圧迫する。
いやいやいや、ぐらいにすごいことなんだなというのを逆に、あの絵でわかりましたよ。
給与優先方法に絡む一連の訴訟では、まず不妊手術の違憲性、
子どもを持つ権利を奪ったことが、
幸福追求権を保障した憲法13条に、
それから障がいがある人などを選別して手術を受けさせたことが、
法のもとの平等を定めた憲法14条に、
いずれも違反してるんじゃないかという問題がありまして、
法律自体が憲法違反じゃないかと。
これについては、一審の地方裁判所、それから二審の高等裁判所合わせて、
今17件判決が出てるんですけれども、給与優先方法を絡みで、
大半の15件でも既に違憲の判断が示されてます。
もう一つ論点があって、
こちらは除籍機関というものです。
不法行為によって被害を受けても、
20年過ぎたら損害賠償を求める権利はなくなりますよっていう民法の規定で、
不妊手術の多くは1950年代から70年代にかけて行われてますから、
手術日を起算点にすると、
原告の請求権はすでにもう皆さん消えてることになっちゃうんですね。
けれども、給与優先方法って、
国自らが障害者らに対する差別や偏見を正当化し、
助長する憲法違反の法律だと、
これは大阪公裁の判決文にあるんですけども、
そんなひどい法律で、障害や差別のために裁判を起こせなかった被害者にまで、
民法の規定、除籍機関を適用するのは、
これはもう正義に反すると。
03:00
公裁では指摘があってですね。
1、2審17件のうち8件は、
適用せずに国に賠償を命じてるんです。
これらが今上がってきてて、今度最高裁なんですけども、
つまり、給与優先保護法は違憲なのか合憲なのか、
それから被害者にはまだ損害賠償を求める権利があるかないのか、
あるのかないのか、この2つが争点と言いますか注目点でして、
特にこれまでの判決で判断が2つに分かれた、
除籍機関についての判断が注目されています。
ここまで話した上で、改めて給与優先保護法のおさらいですけれども、
この法律、不良な子孫の出生防止というのを謳ってですね。
ひどい言葉ですけどね。
戦後まもない1948年に、
これ義賢立法で、しかも全会一致で成立してるんです。
障害者だけじゃなくて、ハンセン病などの患者さんとか、
それから中には、素行が悪いというのも含めて、
科学的根拠も何もない行政の判断で、
不妊や中絶手術が行われて、
その数、それを受けさせられた数が少なくとも2万5千人ですよ。
すごい数ですね。
国がですよ。
恐ろしいですよね。
明らかなこれ人権侵害ですけども、
法律はですね、半世紀近く改正されず、
これもすごいんですけど、
改正されたの96年なんですよ。
だから昭和どころか平成まで続いてたんです。
96年に母体保護法になるんですが、
これ最後の手術も1990年代まであってですね、
この間、被害者は障害があるため、
あるいは、自分がそういう手術を受ける対象だったっていうことがわかると、
差別をされるんじゃないかっていうこともあってですね、
怒りの声を上げられずにですね、
ずっと泣き寝入りの状態だったんですね。
ただ、ことの重大性に気づかず大きく報じてこなかったという点で、
私を含む当時のメディアにも責任の一端はあると思っています。
旧法当時から海外から批判の声がありましたし、
遅くとも96年の法改正のとき、
あるいは改正後の98年にですね、
国連人権委員会が被害者に保障しなさいっていうことを、
日本政府に勧告してるんですね。
その時とかにですね、
被害の実態をメディアが大きく報じていれば、
ここまで話が遅れることにはならなかったはずで、
当時一線にいた記者の一人として、
私も深く反省します。
この点ですね、ジャニーズ問題とも通じるものがあってですね、
私はこの年になって反省することばかりなんですけれども、
救いは若い記者たちです。
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手前味噌になりますが、
2017年から毎日新聞の後輩たちが、
旧郵政保護法を問うという、
後に新聞協会賞を受賞するキャンペーン報道を始めてですね、
さらに他のメディアの報道も相次いで、
ついに2018年に宮城県の被害女性が、
初めて国に賠償を求める訴訟を起こして、
ここから被害の実態が広く世に知られるようになったんですね。
これを受けて国会も動きました。
超党派の郵政保護法下における強制不認手術について考える議員連盟。
というのができましてですね、
以前このコーナーでお話しした尾辻秀久さん院議長が会長だったんですね。
あと与党のワーキングチームもできて、
2019年です。
強制不認手術の被害者に一律320万円の一時金を支払う救済法が成立しました。
もちろんメディアだけじゃなくて、
そこに至ったのは支えた弁護団の存在がすごく大きくてですね。
その一人が大分県弁護士会の徳田康幸弁護士。79歳です。
これまでも冤罪事件の弁護だったり、
ハンセン病訴訟だったり、
薬害営図訴訟だったり、
集団訴訟の弁護団の代表などを務められてですね、
常に弱者の立場に立って解決に導かれてるんですけれども、
旧郵政保護法訴訟でも福岡、熊本、大分の各訴訟で代理人を務めてらっしゃいます。
その徳田さんの連続インタビュー連載が今ですね、
毎日新聞の福岡版、佐賀版、大分版などで連載されてます。
私もよく知る後輩の小林忠史編集局次長が、
局次長が自らですね、取材して出筆する記事で、
徳田さんの言葉でですね、
この旧郵政保護法問題の本質って何なのかっていうことを聞いているので、
抜粋してご紹介します。
お願いします。
例えば、なぜ今訴訟なのかなんですけれども、
この一時勤を支給するという法律ができたこと、
それ自体には大きな意味があって、成立に尽力した国会議員の皆さんの努力は評価されるべきだとおっしゃってるんです。
ただ、こう持った被害に比べて、つまり一生子どもが持てなくなるわけです。
それ以前に強制的に人に手術を受けさせるんです。
そういった被害に比べて、一時勤の額は低すぎると指摘をします。
実際、競争中の案件では、賠償を認めた判決の中には、
もう千数百万円という賠償額が出てて、
一時勤ってその5分の1の水準ですよ。
だから徳田さんは、こうやって訴訟に勝ち続けて、それをきっかけにして別の仕組み。
例えば、一時勤じゃなくて、補償金をちゃんと支払う仕組みを作らなければいけないと。
そのために訴訟してるんだとしたってことですね。
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そうした背景には、その一時勤ですら、被害者の数パーセント、
2万5千人、被害者が少なくともいて、
そのうち生きていらっしゃる方は1万6千人ぐらいいらっしゃると見られてるんですが、
受け届いた方ってまだ千人ぐらいしかいないんですよ。
で、障害があるために申告できない方も多くてですね、
せめて行政機関に手術記録が残ってる方、これ7千人ぐらいいらっしゃるんで、
これは資料あるんだから国が率先してですね、
あなたそうじゃありませんかって調べるべきなんですけど、動かないんですよ。
で、その姿勢が問題だっていうふうに徳田さんは怒っていらっしゃってですね、
古い話だからと放置する国の姿勢は許されるのか、メディアも含めてそれでいいのか、
はぎしりする思いだと。放置をすればそういう社会、
つまり差別が許される社会でいいよということになってしまうのではないかっておっしゃってるんですが、
これ本当ジャニーズ問題とかぶりますよね。
で、こう訴えてらっしゃるんですね。
なぜ憲法違反の非人道的な法律が制定されたのか、
しかも50年近く放置されたのか、問題の背景にある優先思想、
役に立たない人間はいらないっていう思想ですね。
障害者差別、これを、この2つを社会からなくしていくために何が必要なのか、
国を挙げて取り組むことが、これが全面解決なんだと。
一時期に支給することじゃありませんよと。その背景まで踏み込まないとダメですよと。
それは遠い道のりなんだけれども、
そこにつなげるために今裁判をしているとおっしゃってるんですね。
小林くんの連載は今も続いてまして、徳田さんが携わった役外英図訴訟とか、
今戦ってらっしゃる無人役訴訟などについても語られてます。
役外英図の回を読むと、小学生が英図への立憲を告知される場面とか、
中学生で告知されて、でもくじけずに裁判を戦って、
17歳で亡くなってしまったMくんと言われる方との交流は、本当に読んでて胸に迫ります。
あと徳田さんが役外英図訴訟を戦うきっかけとなった被害者の草伏村男さんは、
被害者の葬儀で、周りの方にわからないようにちっちゃな声で、
仇は取ってやるからなって、学生服のかかる棺に声をかけたという、
そういう場面も出てきますけれども、デジタル版でも読めますので、ぜひ読んでいただきたい記事です。
毎日新聞、徳田語ると検索すれば出てきます。毎日新聞、徳田語る。
で、これで出てきますんで。
また、その草伏さんやMくんを忍ぶ都会が今年もね、
明日3日、明日じゃないわ、今日だもん。
今日ですね、午後2時から大分市のコンパルホールで開かれます。
12:02
関心がある方はこちらもいかがでしょうか。入場無料で。
ここ徳田さんもおられます。
余談ながら、役外英図問題を最初に告発したのは毎日新聞の先輩記者でした。
訴訟覚悟、記者声明をかけた調査報道でした。
最後に改めて旧郵政保護法の上告審ですけれども、
最高裁、大法庭の判決は来年にも下され、
法律が憲法に違反していたか、これまで判断が分かれた除籍期間、
原告に損害賠償請求権があるかについて、
これ統一判断を示す見通しです。
そして徳田さんの言葉を借りてもう1回繰り返しますけれども、
この裁判が私たちに問うているのは、
今も社会に根強く残る郵政思想と差別です。
ネット上では差別用語が飛び交って、
障害者19人を殺害した相模原事件の被告にも共感する声がありましたね。
どれどころか、あろうことか国会議員が性的消失者を
生産性がないと貶めたり、これまさに郵政思想なんですけれども、
民族一生を揶揄して法務局から人権侵害を認定されるような、
今旧郵政保護法は決して昔の終わった話なんかじゃないんですね。
裁判の行方に注目していただければと思います。
ありがとうございました。
こんな新しい出来事だっていうのを改めて知りましたね。
はい、注目していきたいと思います。
今日は青本さんで毎日編集長が田中修一郎さんにお話を伺いました。
ありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
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