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さて、新年最初のお学ぼう社会のカギはですね、 確定した刑事裁判をやり直します。
まず、再審制度の見直しの議論が 本格化しているということなんですね。
最審無罪まで逮捕から58年と、 非常に長い時間を費やした、もう皆さんご存知の赤間田事件というのがありましたけども、
これがその最審の契機となっているということなんですが、
裁判官、検察官、弁護士と、3者の主張には いろいろ隔たりがあるようなんですよ。
これは非常に重要な議論なんですけれども、 何が問題なのか、よくわからない点も多いですので、
新年最初は、この裁判取材の経験が長い毎日新聞出版社長の 山本修司さんに解説をしていただきたいと思います。
山本さん、あけましておめでとうございます。
おめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
さて、新年早々、ちょっと固いというか、 でも重要なことです。
冤罪というのがありますから。
最新事件といえば、この赤間田事件以前は、
明田事件とか在田川事件、島田事件、松山事件などというのが知られていましたけども、
これらは死刑冤罪4事件などと呼ばれていたんですね。
いずれも死刑が確定していた事件ですので、
もし死刑が執行されていたら取り返しのつかないことになっていたということなんですよね。
しかも最新無罪までには最初の最新がとても長い時間を要したために、
大きな問題として捉えられているんですけども、
この聴覚化の原因というのは、実は最新についての規定が不備だということなんですよね。
それで今、最新に関する規定を整備するということで議論が続いているところなんです。
最新というのは文字通り再度審理する裁判をやり直すということですけども、
刑事裁判では被告人が犯罪を行ったことを検察官が証明しますよね。
これは立証と言いますけども。
それで犯罪を行ったことが合理的な疑いがない程度に証明されれば、
裁判官が判断すれば有罪となると。
合理的な疑いが残れば無罪と。こうなるわけですけども、
ただこの間、検察官というのは全ての証拠を提出しているわけではないんですね。
ですから裁判官は全部の証拠を見ているわけではないということが実はあるんです。
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これは重要なことなので、後で触れます。
またさらに裁判に関わるのは人間ですので、判断を誤ることもあるということで、
最初は地方裁判所、地裁と言いますが、不服あれば高等裁判所、高裁ですね。
さらに最高裁判所、最高裁と。3段階で裁判を受けると。
これ三審制と言っているんですが、これは教科書にも載っている話ですね。
しかしそれでも絶対に間違いがないかといえば、そうは言い切れないと。
実際に冤罪事件があるわけですから、そこで最新制度が必要になってくるということなんですが、
この最新を始めるには、無罪を言い渡すべき明らかな新証拠、
新しい証拠が必要ということで、弁護側が見つけてこなきゃいけないんですね。
ですから通常の裁判とは、検察側と弁護側で拘束、攻めと守りですね。
これが逆転して、無罪を証明しようとする元被告側が攻めに回って、
検察側が守りに入るということなんで、これは大変なんですね。
捜査段階の証拠というのは、警察とか検察が握っていますので、
新しい証拠を民間人である弁護士、もしくは被告が見つけてくるというのは大変なことです。
ですので最新改正のハードルは極めて高いということで、
開かずの扉などと言われているわけなんですね。
先ほどの裁判が長期化する原因として、
最新についての規定が備えられていないと言ったのですが、
これを規定している法律は刑事訴訟法というのですが、
500ぐらいの条文があるのですけれども、
最新の手続について規定しているのはわずか19条文ですね。
435条から453条までの19条文しかないと。
しかもその内容というのは、
最新請求は確定判決に対して言い渡しを受けたものの利益のためにすることができるとか、
元の判決をした裁判所が管轄するとか、
元の判決より重い刑を言い渡すことができないとか、
こういう内容になっていて、
どのように最新を判断して手続きを進めていくか、
といった点は極めて不明瞭なんですね。
ですから最新手続きの進め方というのは、
結局は裁判官に広い裁量が与えられていて、
裁判官が主体的に手続きを進める、
これ職権主義と言うんですけれども、
つまり全て裁判官次第ということですので、
口の悪い人は裁判官の当たり外れがあるんだと、
裁判官ガチャだなんて言い方をする人もいるほどの、
皮肉ってしまうほどの実態があるんですね。
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今進んでいる最新制度の見直し、
冒頭に松下さんが触れました、
袴田事件の最新無罪確定、これが定期ということだったんですけれども、
その後も福井市で女子中学生が殺害された罪で、
服役した前川翔二さんという方がいらっしゃって、
最新無罪が確定したんですが、
これも逮捕から38年かかったと。
実際この無罪を決定付けた目撃証言、
これが実は誤りだという捜査報告書があったのに、
これを検察が開示したのが最新請求から19年後ということに、
強い批判が集まって、
最新制度見直しを求める機運がこれまでにないほど高まったというわけなんです。
こうした中で最新制度の早期見直しを目指す超党派の国会議員連盟という、
議連とよく言いますけどね、これが結成されて、
なんとこれには衆参両議員の議員の半数に当たる約370人が名を連ねている。
司法の問題というのはあまり表にならないので、
あまり議員選制が集まるということは少ないんですが、
今回そんなにたくさん集まったということなんですね。
それで議員立法で法案をまとめたと。
それでこれまで法務省はわりと諸局的だったんですけども、
大臣の諮問機関である法制審議会で、
昨年4月に開く議論を始めたと。
それで今年ようやく本格化しますという流れなんですね。
そこには大きな問題があるということですけど、
究極的に言うと問題点、先ほどちょっと触れましたけど、
警察とか検察による証拠隠しですね。
報告をちゃんと開示しないという問題と、
それからいつも言われている裁判の長期覚と、
この2つがあるということですね。
先ほど全ての証拠を提出するわけではないと検察が言いましたけども、
本当に証拠隠しと言われてもしょうがないもの。
福井市の事件では、結局無罪を決定付けた目撃証拠というのは、
その中にこういうテレビ番組をやっていましたという証言があったんですが、
実際にはその番組が放映された日が違ってたということが分かったんですね。
しかしこれも前々から検察は知ってたということなんですね。
これは提出されてなかったんですが、
裁判所が開示しなさいと開示命令をしますよと迫って、
初めて開示された証拠になるんですね。
これではとてもフェアな審理はできないということで、
弁護士たちは幅広い証拠開示を求めているということなんですね。
これは当然のことなんですね。
もう一つの問題の長期覚で問題になるのは、
裁判官の検察側の異議申し立てで広告と言うんですけども、
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結局最新開示が決定されても検察側が広告すると、
これによって結果的に長引いてしまうということで、
弁護士たちは最新の場合には検察側の広告は禁止すべきだと言っているんですね。
実際、墓村事件では1976年に、50年も前に死刑判決が確定してたんですが、
第一次請求では認められなかったんですけども、
2014年になって第二次最新請求で静岡地裁が最新開示を決定を決めたんですね。
墓村さんの釈放も決めたんですけども、
これを検察側が不服として広告した結果、
東京高裁がその4年後に最新開示決定を取り消しちゃったんですね。
今度は弁護側が広告して、最高裁は再び審理をやり直しなさいということで、
高裁に差し戻して、そこでようやく最新が始まったという経緯があるんですね。
ですから検察側も広告を重ねることによって無駄に時間を過ごしてしまうということがあるということなんです。
ただ検察側の主張にも一理あってですね、
最高裁の統計によると2019年から23年に1218人が最新請求したんですね。
そのうちで認められたら7人と、約0.5%。
私はこれ実は少ないとは思ってないんですが、ただ非常に少ないと。
それで中にはやっぱり死刑し送らせるのが目的でですね、
最新請求するというものを見受けられるというのは実はあるんですね。
またその最新開始決定に対して広告を禁止すればですね、
先ほど言った最新請ですね、3回審理して確定した判決をですね、
たった1回の決定で覆すというのはどうなんですかと。
完璧に言い方をするんですけども、覆すのどうなんですかというのが検察の主張なんです。
ちょっと音が乱れてます、ごめんなさいね。
はい。
今ちょっとね、1回の決定で揺らぐことになるのはどうかという話の後がちょっと聞き取れなかった。
そうなんです。
3回やった、3申請で3回判断したのをたった1回の決定でそれが揺らぐというのは、
法的安定性というんですけど、これが揺らぐんだというのが検察の主張で、
論理的にはもっともな面もあるんですね。
ただその、やはりその最新というのは何のためにあるんですかという原点を忘れてはいけないんですね。
有名な言葉にですね、10人の審犯人を逃すとも1人の無効、無効というのは無罪の人ですね、
を罰するなかれという言葉があるんですね。
ですから有罪が確定したとしても無事実な人はいるんだと。
無事実の人を罰するということは1人もやってはいけないんだということが原点になってくると。
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いうことですね。
ですからやっぱりこの原点をですね、しっかり押さえた上で、
今の最新制度の見直しに注目していかなければならないと思うんですね。
ということでまだ今議論の真っ最中でですね、本来はこういうことが決まりましたというところで
放送にすべきなのでしょうけども、やっぱりこれを踏まえて議論もしっかり見ていくということが必要ですので、
この年初めにですね、ちょっと硬いですけども、三振の問題を取り上げさせていただいたというわけです。
はい。
でも山本さんの話聞いてると、結局検察の証拠隠しとか、
墓場事件なんかで言われてるのは、樽の中に別な下着を入れてたのを証拠として出したとか、
結局検察側は有罪にすることに向かって、つまり誰が無罪で誰が有罪でじゃなくて、
もう捕まえたらその人を犯人にしようという流れがあるんじゃないかなっていうのは、
一国民として怖いですよね。
そうですよね。
こういうケースは一件たりともあってはいけないということ。
大半のものは多分正当に行われてるんだと思うんですね。
はいはい。
だけど言ったように10人真犯人を逃しても、1人の無罪の人を逃してはいけない。
ましてや死刑判決などということに取り返しがつきませんので、
この議論はそこをしっかり中心に据えて、見ていかなければならないなと思っているところです。
はい。わかりました。
年頭に最新制度の見直しということで、
いろいろとこれから議論されていかなければならないし、
整備がされていかなければいけないということですよね。
はい。ありがとうございました。
今日は最新制度見直しについて、
毎日新聞出版社長の山本忠司さんに解説をしていただきました。
また今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
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