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2024-01-20 13:10

#24 【福祉の世界を歩く】「権利擁護」を簡単解説

たまには社会福祉士らしく福祉の制度のお話も。
今回は権利擁護について。

そもそも権利擁護って何?どんな制度なの?
ってところをザックリと話してます。

#社会福祉士 #権利擁護
#成年後見制度 #日常生活自立支援 #意思決定支援
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普通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ
この放送は、現役の社会福祉士で、障害児子育て奮闘中のTadaが、人と環境の相互作用に着目した発信を通じ、
皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。
みなさん、おはようございます。社会福祉士のTadaです。
1月20日、今日の放送を始めたいと思います。よろしくお願いします。
まず、最近嬉しいことがありました、というお話をしたいと思います。
というのは、SNSで、いつも最後にお知らせですのところで、SNSの活動をお話ししているところですけども、
一日おきとかにちょこちょこあげてるわけですよ。
インスタはストーリーズは毎日何本かあげてるけど、それ以外は一日おきにノートとかリールとかあげてるんですよね。
スタイフは毎日ですけどね。
コメントというか、メッセージとかもいろいろいただくんですよ。
とはいってもね、別にそんなスーパーインフルエンサーでもなんでもないので、
本当にちょっこら、ちょっこら、ちょっこらってね、ちょっこらいただくわけですよ。
その中でね、一つね、ちょっと自分の心に刺さった嬉しいお言葉をね、いただいたんです。
それがね、何かっていうと、ノートだったんだけどね、そのノートのね、記事か何か書いたときにコメントでね、
えっと、ひょうひょうとしていてかっこいいですねっていうコメントが入ってたんですよ。
その記事はね、確かに僕の生き方とかについて書いてあった記事で、
まあ、読みようによってはね、確かにひょうひょうっていう言葉はバッチリ合うなーって思ったんです。
ていうのがね、僕の中にそのひょうひょうとしてっていうね、ワードがなかったんで、
なんかね、ハッとさせられたというかね、また新しくね、自分のいいところを見つけていただいたような感じがしてね、
本当にすごく嬉しかったんですよね。
こんなふうにね、やっぱり言葉って大事だなーって思って、言葉はやっぱり自分の世界が広がる。
夢は知識ってね、なんかどっかで聞いたことある言葉だけど、それそうだなーって思ってて、夢は知識だと思うんです。
知ってないとね、夢にならないからね。でも、じゃあその元、夢は知識。知識は言葉なんじゃないかなーって思うんですよね。
それがただの文章だけじゃなくて、その数式であったりとか、日本で使われてない言葉、外国の言葉であったりとか表現であったりなんでもいいんですけど、
やっぱりね、その言葉を知っていくっていうことは自分の人生をね、豊かにする価値観が広がるんじゃないかなーっていうのをね、またね、改めて思いました。
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僕自身、もっともっと言葉を身につけて、言語化能力を高め、表現能力を高め、いろんな人にね、言葉が届けていけたらなーっていうふうに思います。
はい、それでは本題です。 今日からね、時々毎日やるつもりはないです。あの気が向いたら他の話もいろいろしたいんで、毎日やるつもりはないんですけど、
僕のアイデンティティーのね、一つであるソーシャルワーカー、国家資格である社会福祉士ですよ。社会福祉士として、
聞いてくれた人たちにね、良かったなーって思える情報、何が発信できるかなーって思うと、やっぱり福祉の情報になるのかなーって思ったんです。
そこでね、少し社会福祉士が守備範囲にしている、基本福祉に関わることは大体全部守備範囲なんですけど、
広く浅く、さらにそこから分野ごとに深く入っていくイメージですけどね、僕ら社会福祉士はね。
ただ、広く浅くが基本的に試験範囲みたいな感じなんですよ。なんで、この広く浅くをお話ししていけば、なんとなく福祉の知らなかったこととか世界が見えてくるんじゃないかなーと思って、
これからね、少しずつ話していきたいなと思います。 今日ね、話してみたいのは、権利用語について。
聞き慣れない言葉でしょう? でもね、きっとこれから先の人生で多くの人が関わってくる言葉なんです。言葉というか取り組みです。
そして、現時点で社会福祉士としての僕が最大の使命だと思っているのは、この権利用語です。
何するかというとね、権利用語。自分で考えたり、自分の思いのままに主張できることとかが権利とするならば、それを擁護する。守る。
ですね、制度になります。権利を守る。 じゃあ、どんな人たちの権利を守っていくの?って言うと、
権利を失いそうな人たちの権利を守るということです。 じゃあ、具体的にはって言うと、例えば
高齢者、高齢者の中でも認知症になって判断能力が低下してきた人とか、 あとはもともと知的障害がある方であったりとか、精神障害がある人とかで、
自分で自分の権利を主張することが難しい。 具体的なとこで言うと、詐欺に引っかかったりとか、
折れ寄り詐欺であったりとか、訪問販売とかに引っかかったりとか、 そういったことってやっぱり普通に自分で認識できる能力が高い人であれば、自分の権利を主張して、
いやいや、そんなのは怪しいから買わないよとか、お断りしますって言えるけど、そういったことも判断能力が不十分だと、
すいね、乗っかってしまうじゃないですか。 あとはそういう被害に遭うこともそうですけど、逆に何かこう自分の利になるというか、自分のためになること。
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例えば老人だったら介護のサービスを受けますよって、 でも日本の介護のサービスを受けるときって契約とかが必要なんですよね。
契約を結ぶのが難しくなったりしている時とか、 そういう判断能力が不十分な人、でもその人たちが自分たちの権利を主張したい、
こうしたいよって決める、そのお手伝いをしていく、意思決定支援って言うんですけど、意思決定支援をすることが権利擁護になります。
これだけが権利擁護のすべてではないんですけどね。 じゃあこの意思決定支援をする、
どんなふうに支援するのかというと、2パターンあってね。 一つは青年貢献制度っていうのがあります。
青年貢献制度を使うには、家庭裁判所の判断が必要になってくるんです。
判断能力が不十分であるかどうかの調査をするんですけど、その調査の結果次第で、
貢献か補佐か補助か、該当しないかみたいな感じで決められます。
この度合いが大きければ大きいほど、貢献が一番判断能力が低いって判断されるんですけど、
その判断能力に応じて、青年貢献人さんっていうのが、貢献人さんであったり補佐人、補助人っていう人がついて、
その人たちがその法律の範囲内でやれることをやっていくんです。 その人に代わって、
どんなことをやるかというと、簡単に言うと一つは財産管理ですよね。 その人のお金の
やりくりとか資産の管理であったりっていうのを代わりにする。 そしてもう一つは心情看護。
心情看護っていうのは、
その人の生活を維持するために必要な 契約行為とかをしてあげることですかね。代わりに。
なので本当に誰かの青年貢献人や、それに準ずるような 立場になるときは、権利とかをしっかり学んでおく必要があると思うんです。
なんでかというと、その人の代わりに、 その人と一緒にですけど、その人の意思を決定していくっていうことになるんで、
本当に自分とまたその非貢献人の人生を生きていくような感じになるわけですよね。
なんでどういった人生を送ってきたかっていうのをまず知らないといけないし、
晩年になってどういう考えがあるかとか、どういうふうに人生を全うしていきたいかという思いが判断能力が
低下する前にあったかとか、そういったところを一つずつ丁寧に汲み取っていく必要、想像していく必要があると思います。
家庭裁判所は青年貢献人になってくださいというふうに言うんですけど、これは大体弁護士さんか司法書士さんか社会福祉士さん。
でもやっぱり意思決定支援というところで強みを発揮できるのは、我々社会福祉士なんじゃないかなというふうに思っています。
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弁護士さんとか司法書士さんはもちろん意思決定支援に対する考えや勉強もされているでしょうけど、
何より財産管理に関しては社会福祉士よりはるかに長けていると思うので、一長一短というところはあると思いますし、
別に貢献人になった人が全部が全部しなくちゃいけないわけじゃないんで、そこは貢献がついても安心してもらえたらいいんじゃないかなと思います。
もう一つは使っている人以外は知らないと思うんですけど、日常生活自立支援事業というのがあるんですよ。
これは実施は地域の社会福祉協議会がやってるんですけど、青年貢献制度ほど縛りが強くない感じ。
何でかというと、その当事者と契約するからまだ契約ができる状況というふうに判断してるんですよね。
だけど、金銭管理が難しいよ、日常生活の金銭管理が難しいよという時に、
その社会福祉協議会の日常生活自立支援事業の担当の方が、日常的に生活を営むために必要な金銭を管理する。
イメージ的には、週に1回とか2週に1回とか、15,000円をお渡しするとか、お小遣い制みたいな感じがわかりやすいかな。
それをしながら福祉的な視点を持って、例えば福祉のサービスにつなげませんかとか、介護のサービスいりません、必要じゃないですか、今みたいな感じの提案を合わせてしてくれるようなサービスですね。
なので徐々に判断能力がなくなっていくような認知症高齢者の方とかであれば、日常生活自立支援事業を使いつつ、
そこからさらに判断能力が落ちていったら、青年貢献制度の利用を検討するみたいな形になると思います。
ただ、もともと重い障害であったりとか、急激に落ちてしまった判断能力があっている時は、もう一気に青年貢献制度を使ったりっていうふうな対応が必要になってくるんじゃないかなって思います。
この権利擁護という言葉は本当にすごく大切だなと思っていて、例えば病院とか障害者施設とか高齢者施設とかで、最近虐待の案件ってよく聞きますよね。
でも、本来権利擁護の視点があれば、そういったことは発生しちゃいけないはずなんですよね。
運営側もそこをすごく気をつけなくちゃいけないし、そこで働く人たちもしっかり考えなくちゃいけない。
ただ、その判断能力が低いからといって当事者の意思とかをおざなりにしたまま、日々のルーティンとかをこなしていくと、やはりその人がいるようでいないような感覚になってしまってるんじゃないかなと思うんです。
でも、やはりそこに生きている人が絶対にいて、その人は表面的に表現できないとしても、やはり何かの意思を持っているというふうに考えて、その人がその人らしく生きていけるようなサポートをしていくのが、福祉に携わる人たちの心構え、本当に基本的なところなんじゃないかなって思います。
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はい、長くなってきたので今日はこれぐらいにして終わろうと思います。
権利用語、知っていただけたでしょうか?覚えていただけたでしょうか?
本当にね、入り口の入り口みたいな話なんで、何かね、わからないこととか気になることとかがあれば、ぜひコメントでもレターでもいただければ、全部が全部回答するかどうかわかりませんし、僕の力の限りはね、お答えしたいと思います。
はい、それでは最後にお知らせです。
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それでは今日も素敵な1日に。社会福祉士のタダでした。
またおいで。
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