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  2. #475 生活保護費の引き下げは..
2025-06-28 18:52

#475 生活保護費の引き下げは違法〜元生活保護CWとして思うこと〜

個人的超重大ニュース!について語ってます。

【本日のお品書き】
●いないいないばあ事件
●生活保護費の引き下げは違法
●元生活保護CWとしての思いや考え
#おきラジ #ポキャラボ

(いないいないばあ事件のthreads)
https://www.threads.com/@tada_nakamura_danakid/post/DLYbh5ezdBS?xmt=AQF0YhPTWGFLtV4YLIB7yN3kIjpld7a20yI3KdYm9qe_kg

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この放送は、RKB毎日放送と「日本一のポッドキャスター」コテンラジオの樋口聖典によるプロジェクト「Podcast lab.Fukuoka」に参加し「音声コンテンツをもっと身近な存在に」をコンセプトに、ポッドキャスト番組の企画・制作・配信に関する支援を受けています

https://rkb.jp/podlab_fukuoka/#about

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#社会福祉士 #ダウン症 #子育て #子育てパパ
#PodcastLabFukuoka #Podcast #Spotify
#生活保護 #最高裁 #あんぱん #北村匠海
#いないイナイBAR👻
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00:05
普通の幅を広げていく、社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は、現役の社会福祉士で、障がい自己育て奮闘中のTadaが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、
皆さんの中にある、普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。
皆さんおはようございます。社会福祉士のTadaです。6月28日土曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。
いやー、経ってみれば、あっという間なんですけど、やっぱり疲れるよね、1週間。
ねー、ようやく1週間終わって、お休みに入りますけれども、このね、土日休みがあるからこそ、平日なんとか頑張れるかなっていう風にね、
思ったりしていますけども、皆さんどうですか?休み、ちゃんと取れてます?
ね、梅雨も明けたみたいで、全国的なのかな?
えっと、一応ね、僕の住んでるエリアでは梅雨明けがね、昨日の放送であったんですけども、
ねー、これから本格的に暑くなってくるっていうか、もうめっちゃ暑いし、もうどうなるんだろうっていう風に思ってますけどね、
これからどんどん暑くなっていくでしょうし、体調管理気をつけていきましょうね。
えー、その中ね、本題に入る前に少し小話をさせてもらえればと思うんですけどね、
この前、仕事がちょっと遅かったんですよ。
はい、で、まぁ帰り道、もうね、残業してしまうと息子がと一緒に家で寝ることはもうほぼほぼできないので、ほぼほぼ絶対できないね。
うん、早寝だから彼。
そう、なので、一応残業して帰る時は、テレビ電話、ビデオ通話でね、ビデオ通話で、まぁ最後のね、お休みの挨拶をして終わるっていうのが結構ルーティーンになってます。
で、ちょうど仕事が終わって帰り道だったので、まぁ帰り道、駅に着くまでの間、ビデオ通話してたんですけども、
最後、まぁ息子が寝心地で布団寝転んでも寝ますよっていう態勢ができましたというところ。
僕は駅で電車を待っていますよっていうところでね、息子が布団をかぶってイナイナイバーをね、してくれるんですよね。
イナイナーイって言いながら布団をかぶって、バーッと同時に布団をね、下に下ろすみたいな感じで、
そしてその、まぁ画面越しに僕が驚いているのを見て喜ぶ、みたいなこのくだりをね、何度か繰り返していました。
まぁこれはこれでね、とても面白くて幸せな時間だし、彼の笑顔がね、寝る前に見れてよかったなという風に思っているところだったんですけども、
なんかね、もう一声、面白いことないかなと思ったら、駅にね、今やってるアサドラの看板があったんですよ。ポスターって言うんですかね。
今のアサドラ、ご存知ですか?アンパンですね。アンパンマンの作者柳瀬隆さんをモデルとしたね、お話ですけども、
その柳瀬隆さん役、柳隆さんになっているのかな役名では。ね、あの俳優の北村匠くん、ね、ディッシュのボーカルでもある北村匠くんがやってて、
ね、そのアンパンのポスターがあったわけ。だから息子がイナイナイってしてる間に、僕の顔から北村匠くんのドアップに変えたわけですよ。
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ね、しかもアンパン仕様の柳瀬隆仕様の。で、息子がバーってね、布団を下に下ろした瞬間に、画面に映ったのは僕じゃなくて、
北村匠くん、眼鏡かけてる。ね、当然ね、息子の顔は僕の方から見えるわけ。僕は少し避けてるだけだから、ね、なんなら画面を
北村匠くんに向けてるだけだからさ、ね、息子の顔を見てみたんですよ。真顔。
バーって言ってめっちゃ笑顔で見てみたら、全然知らない人が出とると。
誰?この人?みたいな感じで、すごい、てんてんてんっていう時間がね、流れた感じがしましたね。
で、一応ね、北村匠くんのその絵を映したまま、でもポスターだから、なんて言いますか、それがポスターって彼には分からないかもしれなかったよね。
誰か知らない人がね、映ったみたいな感じにシンプルに思ってたかもしれないから、一応吹き替えみたいな感じでね、
しっかり寝るんだよ、みたいな感じで言ったら、息子、やっぱり気づいてなかったみたいで、
はい、って、
完全、よそ行きの返事してましたね。
最後はね、ちゃんと戻して、僕に戻して、ちゃんとお休みを言って終わったんですけども、なかなかに面白い瞬間だったので、
スレッズにね、少しね、動画にして、ショート動画にして残したので、もしよかったらね、見てみてください。
概要欄にね、リンク貼っておきますんで、よかったらね、スレッズのフォローとかね、してもらえたら嬉しいです。
はい、そんな感じでね、今日の本題に入りたいと思います。
今日はね、昨日報道された、個人的には超ビッグニュース、重大ニュースですね。
生活保護費の引き下げは違法、もっと生活保護ケースワーカーとして思うこと、というタイトルでね、お話をしていきたいと思いますけども、
割と多分、もうあの大きめのニュースになってるんじゃないかなというふうに思うんですけど、あまり僕ニュース見てないんで分かってないですけどね、
多分大きめのニュースになってると思うんですけど、昨日報道された、最高裁が初めて統一的に判断を示した、生活保護費減額は違法、という判決の背景と理由について、
僕ね、元生活保護ケースワーカーですので、このことについてなるべく分かりやすくお話しして、そしてその後に僕の考えや思いを話したいと思います。
生活保護なんて関係ないよってね、思われているリスナーの方もいらっしゃるかもしれません。
ね、多いかもしれないけど、まあ、この国の誇るね、最後のセーフティーネットと呼ばれる制度なんですよ、生活保護制度ってね。
まあこれ知っておいて損はないと思うので、ぜひ聞いていってください。
まずね、生活保護費減額は違法と、最高裁の判決があった経緯から整理していきましょうね。
だってニュース見てない人も、まあちょっとだけ見てる人も、なんのこっちゃって感じじゃないですかね。
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だから少し整理していきますけども、まず初めにこの引き下げね、というものがあったんですよ、減額っていうことはね。
いつこの生活保護費の引き下げがあったかというのと、その規模はどれぐらいなのかっていうお話をしますね。
これはね、2013年の8月からだったんですよね。もう今から12年前のことですね。
これは物価下落を理由に生活補助基準っていうのがあるんですけど、これはね、いわゆる生活保護費の生活費部分のことなんですよね。
住宅費とかね、医療費とか他にもいろいろありますけども、その生活費部分、衣食に関わるところですかね。
はい、この部分を段階的にね、引き下げていったんですよね。
どれぐらい引き下げたかというと、平均で6.5%ね。
そして最大で10%。10%なかなかですよね。
まあこんな感じで大幅に削減をして、国全体としては年額にしてね、約670億円の金縮削でした。
そして次に、訴訟の広がり、全国いろんなところで訴訟がされたんですけども、これどれぐらいの感じかっていうと、
2014年から2018年にかけて、29都道府県で1000人以上の利用者、この人たちが生活保護費の減額は憲法25条が保障する生存権に反するとしてね、次々と提訴していきました。
これはね、地方裁判所や高等裁判所で判断が分かれてね、結局高等裁判所では7勝5敗ね、というふうにまちまちな感じだったんですよね。
そして今年の5月27日に最高裁の第三小法庭で原告、被告双方の弁論が開かれまして、ついに昨日6月27日に引き下げは違法との統一判断が示されました。
じゃあ最高裁がなぜね、この生活保護費の引き下げを違法と判断したのか、これいくつか判断ポイントがあったんですけども、
まず一つ目は憲法第25条の要請ということですね。憲法第25条って言われてどうですか?ピンときます?
福祉業界にいればピンとくるかもしれませんけど、そうでない方はもうね、習ってるかもしれないけど遠い昔のことだったりしますよね。
憲法25条はね、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を国に義務付けているものですね。
最高裁は厳格によってね、この最低限度の生活っていうのが確保されなくなる恐れがあるというふうに指摘したみたいです。
そして次にね、法律が続きますけれども、生活保護法第8条2項の要件ですね。
これにはね、法律上、保護基準は年齢別、世帯構成別など実際の必要を考慮した最低限度に設定すべきと規定されているんです。
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しかし、はじめにも話したように、今回の国の基準見直しはぶっかけらくの数値のみに依存してた。
だから地域や世帯の実態を反映せずに、合理的な根拠に乏しかったっていうふうにね、これは判断されたみたいですね。
そして最後に行政裁量の乱用。ちょっと言葉が難しいけどね。
これは裁量、自由にね判断できるところですけども、これを正しいかどうかっていうのをね、しっかりと精査せずに行使している、使っているっていうことなんですけども。
皆さん、朝日訴訟っていうのはご存知でしょうか。
これね、生活保護業界だとめちゃくちゃ有名な話なんですけど、めっちゃ密地だね。
どんな訴訟かというとね、生活保護を受けていた朝日さんという人がいたんです。
これね、当時の生活保護費ってめっちゃ低くて、その生活保護費では人間らしい生活ができないっていうことでね、
1957年にそれこそさっき言った憲法第25条、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利に反しているっていうことで訴え起こしたんですよ。
でもこれって最終的に朝日さん負けたんです。
この訴訟、敗訴になったんですけども、この訴訟をきっかけにね、実は福祉政策の見直しとか生活保護基準の改善がかなり進んでいったんですよね。
この朝日訴訟でも、厚生労働大臣には裁量権はあるけど、その行使は濫用しないことっていうのが前提って言われてたんですよ。
で、今回はこの裁量の範囲を超えた恣意的な引き下げだったよということで、違法性が認められたっていう形になったみたいです。
これ、最高裁が統一的な見解っていう形でね、判決を出したので、
今回審理されているのは名古屋と大阪の2県みたいなんですけど、その全国でやっているこの同じ裁判にはめちゃくちゃ影響すると思うんですよね。
これからどんどんどんどん同じ裁判でね、引き下げを違法とする判決が出ると思うんですけど、そうするとどうなるかっていうとね、受給者は当時生徒の学校をもらえていなかったっていうことになるんです。
当時の生活保護受給者はおよそ200万人と言われてまして、これ、訴訟を起こした人だけじゃなくて、
当時の生活保護受給者全員に対して保証しなくちゃいけない問題になる可能性があるんじゃないかなというふうに思いますね。
で、まあこれがね、今回の訴訟のあらましなんですけども、ここからはね、僕の考えや思いをね、少しお話ししたいと思います。
はじめにも話しましたけども、僕はもともと生活保護のケースワーカーをしていた経験があります。
で、2009年からね、2023年まで、ちょっと途中はね、生活保護関係の別の仕事をしてたんで、
約12年ぐらいはケースワーカーとしての仕事をしてたんですけども、その関連本当にたくさんの方と向き合ってきました。
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生活保護費についてね、そんな中で思っていたことはね、世帯構成による差が大きいなあっていうことが一番かなって思う。
世帯構成っていうのは、何歳ぐらいの人が何人いますよ、その家に、みたいなね、生活保護って世帯単位なんですよ。
個人単位で受けれるんじゃなくて、一つ屋根の下に住んでいる人たちが困窮状態であれば生活保護っていう感じになるんですけど、
このね、どういう風な人で構成されているか、世帯が、もうこれによる差がね、めちゃくちゃ大きいなというふうに思いました。
例えば、一人暮らしの高齢者の方の保護費、これはね、本当にね、生きるだけで手一杯な水準だなというふうにね、正直思ってましたよ。
一方で、そうじゃないって思っているところもあったんです。これはね、子供がたくさんいたりする、まあ多い人数の世帯ですね。
これはね、割と金額としてはね、ゆとりがありそうに見えることが正直ありました。
でもね、これが不思議なことで、実際の暮らしぶりを見てみるとね、
高齢者の方の方が、その水準手一杯だよって思ってた、高齢者の方の方がね、割とつつましく、なんなら上手に生活されてて、
時にはね、ちょっとずつお金を貯めていることもあったんですよ。
で、何年に一回ね、近場のどっかの温泉旅行に行くのよ、私みたいなことをね、言ってたことも思い出されますけど、
それに対してね、子供がいっぱいいるような他人数世帯、ね、
これはね、お金もあるんですよ、間違いなく。現金がね、毎月の保護費なかなかのものですから。
でもね、なぜか知らないけど、割とね、生活がね、逼迫しているように見えることが多かったんですよね。
なぜかとは言わないな、理由はね、それなりに分かったり、把握したりしていましたけどね。
でもね、そんなイメージ、僕の体感としてはありますね。
まあこれ、でもどっちも全員が全員じゃないですよ。そういう人たち割合的に見てきたよっていう話ですからね。
こういうふうに現場で接しているとさ、今回のね、基準の引き下げが違法っていうのが出たんですけど、
単にね、いくらもらっているかだけでは、語れない現実がね、あるんですよ。
つまり、今回のこの基準額が妥当かどうかっていうのは、もちろん大事ですよ。
でもね、それと同じくらい、その生活保護受給者に関わる生活保護ケースワーカーであったりとか、
その他の関わっている、いわゆる支援をする、サポートする人たちが、日々の暮らしをどう支えるかっていう、この支援の在り方もめちゃくちゃ大事だなっていうふうにね、感じてるんですよね。
15:09
まあ、ほぼ間違いなく、今回の最高裁の判決を受けて、今後ね、国の制度作りや運用にもね、大きな影響がね、あると思います。
でも多分、それはね、きっとお金の問題だけなんですよね。
僕はやっぱりね、このお金の問題と同時に、もう制度作りや運用を見直すのであれば、僕ら支援者の現場の声とか、地域での関わり方、あと見守り方、そうしたね、こう足元の支援っていうふうに表現してもいいのかもしれないけど、
そういうものも一緒にね、見直されていくきっかけになるといいなーっていうふうにね、思ってるわけ。
これね、今まで思ってなかったわけじゃないんですけど、今回のね、判決を通じてね、改めてね、そんなことね、考えましたね。
あともう一つね、まあこれはちょっと現場の話なんですけども、生活保護って法定受託事務っていう部類になってて、国の事務を地方自治体が、まあ正確に言うと福祉事務所っていう単位ですけども、が受け取ってね、仕事をするんです。
なんで、お金も国費、国のお金が4分の3、そしてその地方のお金が4分の1っていうので、生活保護費っていうのをね、支給してるんですけども、このね、支給事務ですね、きっと今回の判決を受けて、下手したら、この2013年からの間違ってた分全部返してね、みたいな話になるとすれば、膨大な事務料がね、発生してくると思うんです。
そうなった時にね、どこが一番割り食うかっていうと、現場最前線の生活保護ケースワーカーなんですよ。
ケースワークってしながらお金の計算もだいたいするので、自分の担当の方々のね、そう、だからその全受給者の方々、2013年から保護を受けられてた方々にお金を返すという事務が発生してくるとなると、とてつもない事務料になるなと思うの。
まあでもこれは判決で決まったことだから仕方ない、これは受け入れますっていうところだとは思うんだけど、そうじゃなくて、その分、いわゆる国が判断を誤ったっていうことなんだから、法廷自宅事務としてもそうだし国が誤ったっていうことで、そこのね、プレイヤーに対しての補償というかサポートっていうのも考えてもらいたいなというふうに思ったりしていますね。
皆さんはこのニュースに何か感じることや思うことあったでしょうか?そしてそうじゃなかったとしても、この放送を聞いて何か感じることや思うことはあったでしょうか?何かね、考えるきっかけになってくれたのであれば、今日の放送もね、してよかったなというふうに思います。ということでね、そろそろエンディングのお時間です。
社会福祉士タダのお気楽ラジオでは、今お聞きのあなたからメッセージをお待ちしています。私、社会福祉士のタダに聞きたいこと、質問、相談、何でもOKです。コメント、レター、DMなどでよろしくお願いします。また、感想はコメントもしくはXで、ハッシュタグ、おきラジ、おきはひらがな、ラジはカタカナでポストしてください。
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それでは、今日も素敵な一日に。お相手は社会福祉士のタダでした。またおいで。
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