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普通の幅を広げていく社会福祉士のお気楽ラジオ。この放送は現役の社会福祉士で、障害児子育て奮闘中のTadaが、人と環境の交互作用に着目した発信を通じ、皆さんの中にある普通の幅を広げ、誰もがお気楽に過ごせる社会になるためのヒントを共有するラジオです。
皆さんおはようございます。社会福祉士のTadaです。8月4日月曜日、今日の放送を始めていきます。よろしくお願いします。
いやー月曜日ですね。今週も1週間が始まりました。よろしくお願いします。皆さんはどうですか?8月って言うとお盆休みとかあったりするんですかね?
僕が働いているのは地方自治体ですので、実はお盆休みっていうのは全くないんです。逆に言うとね、お盆休みって、休みっていう風に思ってらっしゃる
お客さん、住民の方が多いので、電話の鳴る頻度が少なめなんですよね。どこの窓口も。なので事務仕事をするには割とね、
うってつけ持ってこいのね、1週間だったりするんです。お盆の週って。でもその分この1週間が意外とね、電話がね多かったりとかがするんですよね。
まあ僕はね、福祉の仕事っていうところで、割とね、年がれ年中お盆も関係なしにね、電話がかかってきたりするので、そこに関してはね、あまり影響はないんですけれども、全体的にね、
まち、自治体全体で言うとそんな感じかなという、まあ自治体あるあるをね、少しお話しさせていただきました。
でね、まあ週末ね、やっぱりね、いいですよね。平日はさ、最近帰るの遅いから息子とね、接する時間がめちゃくちゃ少なくって、
だからこそね、週末にたくさんね、まあコミュニケーションをね、とっていきたいなというふうに思ってるんですけども、息子ね、週末寝るのめちゃくちゃ早いのよ。
だいたい平日だと、まあ夏休み、夏休み関係なくかね、だいたい8時、8時半ぐらいに寝るかなと、少し体力がついてきたかなというふうに思うんですけども、
ね、休日はね、もうとにかく朝からテンション高くって、まあ僕らもね、何かとイベントをね、入れたりとか、まあ息子が楽しめるようなこととかっていうのに企画したりね、まあとか言って家の中でゴロゴロしてる時間も多いんですけど、
そんなこんなでね、いろんなことをしているうちに息子もね、早く寝ちゃうんですよね。だいたいい、まあ1時間ぐらい早くなるかな、うん、7時から7時半の間にはもう就寝しちゃうような感じなんですけどね、まあ眠くなると。
ね、眠くなるとさ、まあ僕ら大人もですけど、いろいろしたくなくなりますよね、やる気がなくなるというか、ね、でも大人ってさ、それでもやらなければっていうふうになって、まあだるいながらにとか、ふるいただせてみたいな感じでやるんだけど、
子供ってさ、その気持ちを全面に出すから、ある意味面白いし、こっちにね、余裕がないときは正直しんどいよねって、うん、でね、この前の夜もね、そのお眠モードが発動してしまって、夕食までは何とかいけたんだけど、それ以降のやることはね、全面拒否。もうね、歯磨きするよって言って、洗面所にね、先に僕行って、歯ブラシにね、歯磨き粉をつけてあげて、
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スタンバイしてたの。うん。でもね、息子やってこなくって、リビングにね、様子を見に戻ってみると、息子の人影がない。探してみるとね、リビングの隣にある寝室にね、もういました。
だから慌ててね、歯ブラシを取りに行って、寝室まで行ってね、改めて、歯磨きするよって伝えると、いそいそとね、息子、布団の中にね、頭から潜ってね、肩くらいまで潜り込ませてしまって、ねえ、お尻がポリンって出てたんですけど、ちょうどね、着ていたパジャマがスイカ柄だったんですよ。うん。なのでね、スイカが布団からね、ポリンってはみ出てる感じで、もうね、あの、ちょっと前の出来事だったんで、
スレ図にね、あげてるからね、よかったら見てください。そのスレ図のリンクちょっとね、概要欄に貼っておこうかな。うん。まあ、なんとかね、格闘の末ね、歯磨きもトイレもね、済ませて無事ね、毎回、就寝までは持っていけるんですけど、まあ、実はね、でもこの時は、誘導のね、新技をね、編み出したんですよ。ねえ、またこれはね、別の機会にでもお話ししたいと思います。
ということでね、今日もね、本題に入っていきたいと思います。今日はね、障害のある人が一般企業で働くと最低賃金以下の給料になる減額特例について、というタイトルでね、お話をしていきたいと思います。最低賃金、どうですかね、最近ちょっとニュースでやってますよね、8月1日に厚生労働省の審議会で、今年度の最低賃金の引上げの目安を全国平均の時給で6%前後、
額にして63円前後とする方向で議論を進めたと。しかし、1日ではね、結論が出なくて、今日ですよ、4日にね、改めて会合を開いて目安のね、取りまとめを目指す方針です、ということでね、報道がされているので、ニュースとかね、見られている方はもしかしたらこういったね、情報を取っているかもしれませんけども、最低賃金の引上げがなされるかどうかというところでね、注目がされています。
ね、最低賃金、だいぶ上がってますよね。僕、41ですけども、高校生の頃ね、アルバイトしてましたが、その時の時給が630円、635円とかだったかなというふうに思います。もう今ね、全然、僕の住んでいる福岡とかでも1000円に近い金額が最低賃金になっているんじゃないかなというふうに思うんですけどね。
まあ、とはいえね、物価高とかもめちゃくちゃあるから、これがね適正かどうかというのはね、僕からね、今何にも言えることはないかもしれない。ぶっちゃけ、それでもきついんだろうなというふうに思うんですけどね。まあそんな感じで、今日はね、この最低賃金の話題があったということもあって、まあこの議論とは全く別なんですけども、タイトルの通りなんですけどね、最低賃金と障害のある方の働き方についてのお話をしたいと思います。
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この放送を聞いている人の中には、障害を持った子を育てている親御さんもそれなりにいるんじゃないかなというふうに思います。障害を持った子の将来って、ほんとさ、連綿と受け継がれているテーマですよね。
現在の制度では、障害のある方の働く先と賃金体系ってどうです?まあ小さな子を育てている方でも、なんとなく将来のこととかをイメージして調べてみたりとか、実際にもう成人したお子様とかがいらっしゃるご家庭とかでも、もしかしたらこんなふうに考えていらっしゃるかなというふうな感じのことを提案してみたいと思うんですけど、
まず賃金の順で考えて、就労継続支援B型事業所があって、就労継続支援A型事業所があって、そして一般企業の障害者雇用がある、みたいなね。でもそんな中、今日のタイトルですよ。障害のある人が一般企業で働くと、最低賃金以下の給料になるって本当にあるの?ってなる人いません?
まあご存知の方はね、もうよしです。復習も兼ねてでも聞いてくださいよ。間違ってること言ってるかもしれないからね。でも知らない方はぜひぜひね、今日聞いててください。
あと障害のある方と関わりのない方もこういう制度があるっていうのをぜひぜひ知ってもらいたいなと思うので、聞いててください。
結論から言うとね、あり得るの。それを可能にしているのが最低賃金の減額特例制度っていうやつなんです。
これはね、障害者雇用の現場にいると時々耳にする仕組みなんですよね。
じゃあね、説明を少ししていきましょう。
まず大前提として、この日本っていう国では、労働者にね、最低賃金が保障されています。
最低賃金っていうのは何ぞやと。働く人にはこれ以下はダメだよっていうね、ラインがある。そういうことはね、多くの人がご存知じゃないかなっていうふうに思います。
ただね、ある条件のもと、この最低賃金を下回る金額で雇用することが許される制度がある。
それが最低賃金の減額特例制度。
じゃあどんな人が対象になるの?っていうと、これはね、障害のある人で著しく労働能力が低いと認められた方が対象。
ポイントは、僕今ね、大きめの声で言いましたけど、著しくというところ。
単に障害があるからではなくて、仕事の内容と照らし合わせて、明らかに通常よりも時間がかかる。
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成果が出しにくい、出にくいっていうふうに判断された場合に、申請ができるんですよ。
ここ大事ね。申請が必要ですから。
どういう申請かというと、まずはね、事業所ですよ。会社側が申請書を作成する。
そして、ハローワークとか労働基準監督署を経由して、都道府県の労働局に提出。
必要に応じて、障害者本人との面談とか、就労支援機関との意見を踏まえて、労働局長が減額の加費と割合を判断します。
許可されると、例えばね、最低賃金の80%とか。
つまり、時給制限の地域なら800円で働いても良い、みたいなね、許可が出されるようになるんですよ。
これね、一応メリット・デメリットあります。
ただ単純に、いやいやいや、障害があるからって、そんな最低賃金下回る契約にするの?みたいな感じでね、
ムムムってね、怒っちゃうこともあるかもしれませんけども、一応ね、メリット・デメリット。
あの、企業側と障害者が雇用側にも、雇用される側にもね、ちゃんとメリットはあります。
デメリットももちろんありますけどね。
メリットは何でしょうというと、企業側のメリットは、雇用のね、ハードルが下がること。
仕事のペースはゆっくりだけど、この人の存在には価値がある。
っていう風に採用担当者とか会社の偉い人たちが思っていてもさ、ことを能力とか効率とかいった点で力を発揮できなくてさ、
それが平社員であったりとかね、その企業の中で一緒に働く人たちの中で納得されないことっていうのもあるんじゃないかなという風に思うんですよね。
そんな場合に、この特例があることで雇用を継続できる、納得できるっていう場合がね、あるんじゃないかなという風に思います。
そして障害のある方にとってのメリットは、一般企業で働く機会が得られるっていうこと。
あとは時間単価では最低賃金以下になるかもしれないけど、やっぱ労働時間が長いとかがね、あることもあるので、結局手取り自体は多くなるかもしれないね。
何より障害のない人と共に過ごす風土の情勢っていうのは大きいんじゃないかなという風に個人的には思います。
もちろんね、理解ない人もいるかもしれないけど、究極ごちゃ混ぜの風土みたいのが当たり前であってほしいなっていう風に僕個人としては思ってます。
それっていうのは、それぞれがそれぞれのできることで全力を発揮することでそれぞれを認め合える関係性。理想だね。
でももちろんデメリットもありますよ。
はじめに話した通りですけど、やっぱ一番大きいのは最低賃金以下の労働を本人がね受け入れざるを得なくなるっていう状況が生まれること。
これは安く雇えるから障害者を採用するって言った企業側のモラルの問題ともねつながってくるんですよね。
ただ減額特例の対象業務以外をさせた場合にはその時間はね通常の最低賃金が適用されるっていうルールがあるから企業にもきちんとした運用が求められます。
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ただねこれはね、まあ抜け穴はいっぱいありそうだけどね。
一方で就労継続支援A型事業所、障害のある方が働いている場所として、よく聞くところですけどもA型事業所ではどうでしょうかと。
こっちは最低賃金の支払いが義務なんですよ。
たとえ成果が少なくても地域の最低賃金は保証される。
そういった意味では安定した福祉的就労の場としては機能してるけど、逆に言うと企業にとっては人件費のハードルが高くなるから経営が難しくなってしまうっていうケースもありますよね。
まあやっぱりね福祉的な視点から見るとこの減額特例っていう制度はややグレーゾーンを含んでるかなあっていうふうに思ってます。
本人のね納得とその意思が前提とはいえ、経済的自立っていうことを目指すなら自分が自分の収入で生活をしていくっていうところですよね。
これを経済的自立って言うんですけど、経済的自立を目指すんなら
やっぱり最低賃金以下での就労を良しとすることは慎重であってほしいなというふうに思うんですよね。
とはいえね現場では様々な事情があるのもわかります。
企業であったりとか本人であったりとか支援者であったりとかそれぞれの立場から丁寧に向き合っていって
その人が納得して自信を持って働ける形を一緒に探していくっていうことが福祉の役割じゃないかなっていうふうには思っています。
全然答えじゃなくて今日はね本当に情報の提供と僕自身はどう思ってるかっていうことだったんですけども、
今日はねこの減額特例という制度についてお話をさせていただきました。
今日の放送がねちょっとでも知って考えるきっかけになってもらえればね嬉しいなというふうに思います。
ということでね本日もエンディングのお時間です。
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